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さい【債】🔗⭐🔉
さい【債】
債券の略。
さい‐き【債鬼】🔗⭐🔉
さい‐き【債鬼】
借金・掛金の返済を強く催促する人。借金とり。
さい‐けん【債券】🔗⭐🔉
さい‐けん【債券】
国・地方公共団体・銀行・会社などが資金を調達するために発行する有価証券。国債・地方債・社債など。
⇒さいけん‐さきものとりひき【債券先物取引】
⇒さいけん‐たいしゃく‐とりひき【債券貸借取引】
さい‐けん【債権】🔗⭐🔉
さい‐けん【債権】
〔法〕財産権の一種。ある人(債権者)が他の人(債務者)に対し一定の給付を請求し、これを実行させることを内容とする権利。↔債務。
⇒さいけん‐こうい【債権行為】
⇒さいけん‐こく【債権国】
⇒さいけんこく‐かいぎ【債権国会議】
⇒さいけん‐しち【債権質】
⇒さいけん‐しゃ【債権者】
⇒さいけんしゃ‐だいいけん【債権者代位権】
⇒さいけんしゃ‐ちたい【債権者遅滞】
⇒さいけんしゃ‐とりけしけん【債権者取消権】
⇒さいけん‐しょうけん【債権証券】
⇒さいけん‐じょうと‐とうき【債権譲渡登記】
さいけん‐こうい【債権行為】‥カウヰ🔗⭐🔉
さいけん‐こうい【債権行為】‥カウヰ
〔法〕当事者間に債権・債務の関係を発生させるだけで、所有権の移転のような物権的効果を生じない法律行為。→物権行為。
⇒さい‐けん【債権】
さいけん‐こく【債権国】🔗⭐🔉
さいけん‐こく【債権国】
対外債権が対外債務より大きい国。
⇒さい‐けん【債権】
さいけんこく‐かいぎ【債権国会議】‥クワイ‥🔗⭐🔉
さいけんこく‐かいぎ【債権国会議】‥クワイ‥
発展途上国の公的債務について債権を有する先進国間で開かれる会議。公的債務の返済繰延べや削減に関する交渉を行う。1956年より開かれる。通称パリクラブ。
⇒さい‐けん【債権】
さいけん‐さきものとりひき【債券先物取引】🔗⭐🔉
さいけん‐さきものとりひき【債券先物取引】
債券を対象とした先物取引。日本では、1985年国債を対象とした先物取引を開始。
⇒さい‐けん【債券】
さいけん‐しち【債権質】🔗⭐🔉
さいけん‐しち【債権質】
債権を目的(対象)とする質権。
⇒さい‐けん【債権】
さいけん‐しゃ【債権者】🔗⭐🔉
さいけん‐しゃ【債権者】
債権を有する者。↔債務者。
⇒さい‐けん【債権】
さいけんしゃ‐だいいけん【債権者代位権】‥ヰ‥🔗⭐🔉
さいけんしゃ‐だいいけん【債権者代位権】‥ヰ‥
〔法〕債権者が、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を代わって行使する権利。間接訴権。代位訴権。
⇒さい‐けん【債権】
さいけんしゃ‐ちたい【債権者遅滞】🔗⭐🔉
さいけんしゃ‐ちたい【債権者遅滞】
(→)受領遅滞に同じ。
⇒さい‐けん【債権】
さいけんしゃ‐とりけしけん【債権者取消権】🔗⭐🔉
さいけんしゃ‐とりけしけん【債権者取消権】
債権者が自己の債権を確保するために債務者の詐害行為を取り消す権利。詐害行為取消権。廃罷訴権。→詐害行為。
⇒さい‐けん【債権】
さいけん‐しょうけん【債権証券】🔗⭐🔉
さいけん‐しょうけん【債権証券】
債権の存在を表示する有価証券。物品証券と金銭証券との別がある。→物権証券。
⇒さい‐けん【債権】
さいけん‐じょうと‐とうき【債権譲渡登記】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
さいけん‐じょうと‐とうき【債権譲渡登記】‥ジヤウ‥
法人の金銭債権の譲渡に限定してできる登記。
⇒さい‐けん【債権】
さいけん‐たいしゃく‐とりひき【債券貸借取引】🔗⭐🔉
さいけん‐たいしゃく‐とりひき【債券貸借取引】
債券を一定期間貸し借りし、同種同量の債券を受け渡しすること。この種の取引のうち、現金担保付債券貸借取引をレポ取引という。
⇒さい‐けん【債券】
さい‐しゅ【債主】🔗⭐🔉
さい‐しゅ【債主】
債権を有する人。債権者。貸主。
さい‐む【債務】🔗⭐🔉
さい‐む【債務】
他人に対して一定の給付(行為)をなすべき義務。民法上、契約・事務管理・不当利得・不法行為などを原因として発生する。↔債権。
⇒さいむ‐こく【債務国】
⇒さいむ‐しゃ【債務者】
⇒さいむしゃ‐ちたい【債務者遅滞】
⇒さいむ‐ふりこう【債務不履行】
⇒さいむ‐めいぎ【債務名義】
さいむ‐こく【債務国】🔗⭐🔉
さいむ‐こく【債務国】
対外債務が対外債権より大きい国。
⇒さい‐む【債務】
さいむ‐しゃ【債務者】🔗⭐🔉
さいむ‐しゃ【債務者】
他人(債権者)に対して一定の給付をなすべき義務を負う者。↔債権者。
⇒さい‐む【債務】
さいむ‐ふりこう【債務不履行】‥カウ🔗⭐🔉
さいむ‐ふりこう【債務不履行】‥カウ
債務者がその責めに帰すべき事由によって債務の本旨に従った履行をしないこと。その態様により、履行遅滞・履行不能・不完全履行の三つに分かれる。
⇒さい‐む【債務】
さいむ‐めいぎ【債務名義】🔗⭐🔉
さいむ‐めいぎ【債務名義】
国家の強制力によって実現されるべき請求権の存在および範囲を確定表示する公の文書。判決書等、強制執行を作動させることのできる文書。
⇒さい‐む【債務】
はた・る【徴る・債る】🔗⭐🔉
はた・る【徴る・債る】
〔他四〕
徴収する。白氏文集天永点「暴にわかに徴ハタリて考課を求む」。田沢稲舟、五大堂「社会の信用失ひし上、日々借金取に―・らるゝ苦しさ」
もの‐の‐かい【債】‥カヒ🔗⭐🔉
もの‐の‐かい【債】‥カヒ
借財。負債。持統紀「―負へる者」
[漢]債🔗⭐🔉
債 字形
筆順
〔人(亻・
)部11画/13画/常用/2636・3A44〕
〔音〕サイ(漢)
[意味]
①借り。負い目。借金。「負債・債券・国債・起債」
②貸した金を取り立てる。「債権・債鬼」
[解字]
形声。「人」+音符「責」(=せめる)。貸借について人を責めつける関係の意。
[下ツキ
外債・起債・旧債・公債・国債・社債・息債・負債
筆順
〔人(亻・
)部11画/13画/常用/2636・3A44〕
〔音〕サイ(漢)
[意味]
①借り。負い目。借金。「負債・債券・国債・起債」
②貸した金を取り立てる。「債権・債鬼」
[解字]
形声。「人」+音符「責」(=せめる)。貸借について人を責めつける関係の意。
[下ツキ
外債・起債・旧債・公債・国債・社債・息債・負債
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