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こん‐でん【墾田】🔗🔉

こん‐でん墾田】 律令制下、新たに開墾した田地。公墾田・私墾田がある。はりた。→新田⇒こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】

こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】‥ハフ🔗🔉

こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう墾田永年私財法‥ハフ 743年(天平15)に制定された土地法。条件付きで開墾地を永久に収公せず私財とすることを認め、これによって大寺社・有力貴族による開墾が盛んになり、荘園制の成立につながった。→三世一身の法 ⇒こん‐でん【墾田】

はり‐た【墾田】🔗🔉

はり‐た墾田】 新たに開墾した田。孝徳紀「―の頃畝」

はる‐た【墾田】🔗🔉

はる‐た墾田】 (「はる」は開墾の意)乾田。地方によっては湿田の意に用いる。

ほり‐た【墾田】🔗🔉

ほり‐た墾田】 ①開墾地。新開しんかい。はりた。 ②主人に秘密の、家族・使用人個々人の私財。ほまち。 ⇒ほりた‐ご【墾田子】

ほりた‐ご【墾田子】🔗🔉

ほりた‐ご墾田子】 私生児。 ⇒ほり‐た【墾田】

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