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こん‐でん【墾田】🔗⭐🔉
こん‐でん【墾田】
律令制下、新たに開墾した田地。公墾田・私墾田がある。はりた。→新田。
⇒こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】
こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】‥ハフ🔗⭐🔉
こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】‥ハフ
743年(天平15)に制定された土地法。条件付きで開墾地を永久に収公せず私財とすることを認め、これによって大寺社・有力貴族による開墾が盛んになり、荘園制の成立につながった。→三世一身の法
⇒こん‐でん【墾田】
はり‐た【墾田】🔗⭐🔉
はり‐た【墾田】
新たに開墾した田。孝徳紀「―の頃畝」
はる‐た【墾田】🔗⭐🔉
はる‐た【墾田】
(「はる」は開墾の意)乾田。地方によっては湿田の意に用いる。
ほり‐た【墾田】🔗⭐🔉
ほり‐た【墾田】
①開墾地。新開しんかい。はりた。
②主人に秘密の、家族・使用人個々人の私財。ほまち。
⇒ほりた‐ご【墾田子】
ほりた‐ご【墾田子】🔗⭐🔉
ほりた‐ご【墾田子】
私生児。
⇒ほり‐た【墾田】
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