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広辞苑の検索結果 (6)
こん‐でん【墾田】🔗⭐🔉
こん‐でん【墾田】
律令制下、新たに開墾した田地。公墾田・私墾田がある。はりた。→新田。
⇒こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】
こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】‥ハフ🔗⭐🔉
こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】‥ハフ
743年(天平15)に制定された土地法。条件付きで開墾地を永久に収公せず私財とすることを認め、これによって大寺社・有力貴族による開墾が盛んになり、荘園制の成立につながった。→三世一身の法
⇒こん‐でん【墾田】
はり‐た【墾田】🔗⭐🔉
はり‐た【墾田】
新たに開墾した田。孝徳紀「―の頃畝」
はる‐た【墾田】🔗⭐🔉
はる‐た【墾田】
(「はる」は開墾の意)乾田。地方によっては湿田の意に用いる。
ほり‐た【墾田】🔗⭐🔉
ほり‐た【墾田】
①開墾地。新開しんかい。はりた。
②主人に秘密の、家族・使用人個々人の私財。ほまち。
⇒ほりた‐ご【墾田子】
ほりた‐ご【墾田子】🔗⭐🔉
ほりた‐ご【墾田子】
私生児。
⇒ほり‐た【墾田】
大辞林の検索結果 (4)
こん-でん【墾田】🔗⭐🔉
こん-でん [0] 【墾田】
律令制下,新たに開墾した田地。723年の三世一身の法,743年の墾田永年私財法以後増加の一途をたどり,班田収授法崩壊・荘園成立の要因となった。はりた。
こんでん-えいねんしざいほう【墾田永年私財法】🔗⭐🔉
こんでん-えいねんしざいほう ―ハフ 【墾田永年私財法】
743年に発布された土地法。位階による開墾面積の制限などを条件に,墾田の永世私有を許したもの。三世一身の法を大幅に推進したもので,これによって公地公民の大原則が崩れ,社寺・貴族による大土地所有が活発化し,荘園制成立の要因となった。墾田永世私財法。墾田永代私有法。墾田永財法。
はり-た【墾田】🔗⭐🔉
はり-た 【墾田】
新たに開墾した田。治田(チデン)。こんでん。「郡の北二里に山田の里あり,多く―となれり/常陸風土記」
はる-た【墾田】🔗⭐🔉
はる-た [0] 【墾田】
〔「はる」は開墾の意〕
乾田のこと。湿田をいう地方もある。
広辞苑+大辞林に「墾田」で始まるの検索結果。