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けん【憲】🔗⭐🔉
けん【憲】
憲法の略。「護―」
けん‐しょう【憲章】‥シヤウ🔗⭐🔉
けん‐しょう【憲章】‥シヤウ
①重要なおきて。原則的なおきて。「児童―」
②憲法の典章。
けん‐せい【憲政】🔗⭐🔉
けん‐せい【憲政】
憲法に基づいて行う政治。近代的議会制度による政治。立憲政治。
⇒けんせい‐かい【憲政会】
⇒けんせい‐とう【憲政党】
⇒けんせい‐の‐じょうどう【憲政の常道】
⇒けんせい‐ほんとう【憲政本党】
⇒けんせい‐ようご【憲政擁護】
けんせい‐かい【憲政会】‥クワイ🔗⭐🔉
けんせい‐かい【憲政会】‥クワイ
1916年(大正5)立憲同志会が中正会・公友倶楽部と合同して組織した政党。総裁は加藤高明で政友会と対抗。護憲三派の一つ。27年(昭和2)政友本党と合同、立憲民政党となる。
⇒けん‐せい【憲政】
けんせい‐とう【憲政党】‥タウ🔗⭐🔉
けんせい‐とう【憲政党】‥タウ
1898年(明治31)6月、板垣退助の自由党と大隈重信の進歩党とが合同して組織した政党。隈板わいはん内閣を組織。同年10月に分裂し旧自由党系が新たに憲政党を、旧進歩党系が憲政本党を結成。
⇒けん‐せい【憲政】
けんせい‐の‐じょうどう【憲政の常道】‥ジヤウダウ🔗⭐🔉
けんせい‐の‐じょうどう【憲政の常道】‥ジヤウダウ
超然内閣に反対し、二大政党の党首が交互に政権につくことを立憲政治の常道とみなす言葉。
⇒けん‐せい【憲政】
けんせい‐ほんとう【憲政本党】‥タウ🔗⭐🔉
けんせい‐ほんとう【憲政本党】‥タウ
1898年(明治31)憲政党の分裂後、旧進歩党系が組織した政党。1910年他の会派とともに立憲国民党を組織。
⇒けん‐せい【憲政】
けんせい‐ようご【憲政擁護】🔗⭐🔉
けんせい‐ようご【憲政擁護】
官僚政治または閥族政治を攻撃して憲政を擁護すること。1912年(大正1)、桂内閣に対し、在野反対党が連合して組織した憲政擁護会のスローガンに始まり、24年の清浦内閣倒閣運動の際にも使用された。→護憲運動
⇒けん‐せい【憲政】
けんそう【憲宗】🔗⭐🔉
けんそう【憲宗】
①唐の第11代の皇帝。諸藩鎮の乱を平定し、安史の乱後の中興の主といわれ、その時代に白居易・元稹・韓愈・柳宗元らが出た。(在位805〜820)(778〜820)
②(→)モンケに同じ。
けん‐だい【憲台】🔗⭐🔉
けん‐だい【憲台】
①御史台ぎょしだいの異称。
②弾正台だんじょうだいの唐名。
けん‐ぺい【憲兵】🔗⭐🔉
けん‐ぺい【憲兵】
軍事警察をつかさどる兵科。また、その軍人。旧軍では陸軍大臣に属し陸海軍の軍事警察および軍隊に関する行政警察・司法警察をもつかさどった。のち次第に権限を拡大して思想弾圧など国民生活全体をも監視するようになった。1881年(明治14)設置。
けんぼう【兼房・憲房】‥バウ🔗⭐🔉
けんぼう【兼房・憲房】‥バウ
(→)憲法染けんぼうぞめに同じ。
けん‐ぼう【憲法】‥バフ🔗⭐🔉
けん‐ぼう【憲法】‥バフ
①⇒けんぽう。平家物語2「聖徳太子十七ケ条の御―に」
②正しいこと。公平。天草本金句集「賞罰を―にするときは大将のいせいがようあらはるる」
③憲法染ぞめの略。
けん‐ぽう【憲法】‥パフ🔗⭐🔉
けん‐ぽう【憲法】‥パフ
①(古くはケンボウ)おきて。基本となるきまり。国法。
②(constitution)国家存立の基本的条件を定めた根本法。国の統治権、根本的な機関、作用の大原則を定めた基礎法で、通常他の法律・命令を以て変更することを許さない国の最高法規とされる。→日本国憲法→大日本帝国憲法。
⇒けんぽう‐いはん【憲法違反】
⇒けんぽう‐かいせい【憲法改正】
⇒けんぽう‐がく【憲法学】
⇒けんぽう‐ぎかい【憲法義解】
⇒けんぽう‐きねんび【憲法記念日】
⇒けんぽう‐じゅうしちじょう【憲法十七条】
⇒けんぽうじょう‐の‐きかん【憲法上の機関】
⇒けんぽうじょう‐の‐じゆう【憲法上の自由】
けんぽう‐いはん【憲法違反】‥パフヰ‥🔗⭐🔉
けんぽう‐いはん【憲法違反】‥パフヰ‥
法律・命令・詔勅およびその他の国務に関する行為が憲法の規定に違反すること。違憲。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽう‐かいせい【憲法改正】‥パフ‥🔗⭐🔉
けんぽう‐かいせい【憲法改正】‥パフ‥
憲法を改めること。日本では、国会両議院の総議員の3分の2以上の賛成により国会が発議し、国民投票によって過半数の賛成を得て国民が承認することにより成立(日本国憲法第96条)。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽう‐がく【憲法学】‥パフ‥🔗⭐🔉
けんぽう‐がく【憲法学】‥パフ‥
法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽう‐ぎかい【憲法義解】‥パフ‥🔗⭐🔉
けんぽう‐ぎかい【憲法義解】‥パフ‥
大日本帝国憲法と皇室典範を逐条的に説明した書。憲法起草者の伊藤博文著。1巻。1889年(明治22)刊。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽう‐きねんび【憲法記念日】‥パフ‥🔗⭐🔉
けんぽう‐きねんび【憲法記念日】‥パフ‥
国民の祝日の一つ。日本国憲法の施行を記念する日。5月3日。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぼう‐こもん【憲法小紋】‥バフ‥🔗⭐🔉
けんぼう‐こもん【憲法小紋】‥バフ‥
憲法染の小紋。兼房小紋。
⇒けんぼう【憲法】
けんぽう‐じゅうしちじょう【憲法十七条】‥パフジフ‥デウ🔗⭐🔉
けんぽう‐じゅうしちじょう【憲法十七条】‥パフジフ‥デウ
604年、聖徳太子制定とされる17カ条の道徳的規範。官人への訓戒で、和の精神を基とし、儒・仏の思想を調和し、君臣の道および諸人の則るべき道徳を示したもの。十七条憲法。
→資料[憲法十七条]
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽうじょう‐の‐きかん【憲法上の機関】‥パフジヤウ‥クワン🔗⭐🔉
けんぽうじょう‐の‐きかん【憲法上の機関】‥パフジヤウ‥クワン
直接に憲法の規定に基づいて設けられた国家の機関。すなわち、天皇・摂政・国会・内閣・国務大臣・最高裁判所・会計検査院などの総称。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽうじょう‐の‐じゆう【憲法上の自由】‥パフジヤウ‥イウ🔗⭐🔉
けんぽうじょう‐の‐じゆう【憲法上の自由】‥パフジヤウ‥イウ
明治憲法下で用いられた語で、日本臣民は法律の範囲内において居住および移転、信教・言論・著作・印行・集会・結社などの自由を有すること。日本国憲法下の基本的人権に当たる。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぼう‐ぞめ【憲法染】‥バフ‥🔗⭐🔉
けんぼう‐ぞめ【憲法染】‥バフ‥
黒茶色に小紋を染め出したもの。近世初期吉岡憲法の考案といわれ、明暦・万治(1655〜1661)の頃流行。吉岡染。兼房。憲房。日本永代蔵5「油屋絹の諸織を―の紋付、袖口薄綿にして三つ重ね」
⇒けんぼう【憲法】
けんぼう‐りゅう【憲法流】‥バフリウ🔗⭐🔉
けんぼう‐りゅう【憲法流】‥バフリウ
剣法の一派。室町後期、吉岡憲法の創始。吉岡流。
⇒けんぼう【憲法】
[漢]憲🔗⭐🔉
憲 字形
筆順
〔心(忄・
)部12画/16画/教育/2391・377B〕
[
] 字形
〔心(忄・
)部12画/16画〕
〔音〕ケン(漢)
〔訓〕のり
[意味]
①のり。てほんとすべききまり。おきて。「憲法・憲章・家憲・国憲」
②「憲法」の略。「憲政・立憲・護憲・違憲」
③警察官吏。「官憲・憲兵」
[解字]
形声。音符「
」(=目の上にかぶせる。勝手な言動をおさえる)+「心」。目や心の行動をおさえるわく、の意。
[下ツキ
違憲・改憲・家憲・官憲・合憲・護憲・国憲・朝憲・立憲
筆順
〔心(忄・
)部12画/16画/教育/2391・377B〕
[
] 字形
〔心(忄・
)部12画/16画〕
〔音〕ケン(漢)
〔訓〕のり
[意味]
①のり。てほんとすべききまり。おきて。「憲法・憲章・家憲・国憲」
②「憲法」の略。「憲政・立憲・護憲・違憲」
③警察官吏。「官憲・憲兵」
[解字]
形声。音符「
」(=目の上にかぶせる。勝手な言動をおさえる)+「心」。目や心の行動をおさえるわく、の意。
[下ツキ
違憲・改憲・家憲・官憲・合憲・護憲・国憲・朝憲・立憲
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