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て‐がた【手形】🔗🔉

て‐がた手形】 ①手のひらを押しつけてついた形。また、手のひらに墨などを塗って押しつけた形。特に、後日の証として文書に押したもの。おしで。手印。 ②印形をおした証文・証書・証明書など。浄瑠璃、曾根崎「男づくで貸したぞよ。―もいらぬというたれば」。東海道中膝栗毛「お関所の―をうけとり」 ③一定の時期に一定の場所で、一定の金額を支払うことを約束または委託する有価証券。約束手形・為替手形の総称。古くは小切手をも含む。送金・支払・取立・信用の手段として用いられる。「―を振り出す」 ④牛車ぎっしゃ・鞍などの一部を刳って、手をかけるようにしたもの。平治物語「鞍に―をつくる事、この時よりぞはじまれる」 ⑤釜などの把手とって・耳。また、釜などに引っ掛けて持ち上げるのに使う鉄の環。〈日葡辞書〉 ⇒てがた‐うけとりにん【手形受取人】 ⇒てがた‐うらがきにん【手形裏書人】 ⇒てがた‐かしつけ【手形貸付】 ⇒てがた‐かんじょう【手形勘定】 ⇒てがた‐くみあい【手形組合】 ⇒てがた‐こうい【手形行為】 ⇒てがた‐こうかんじょ【手形交換所】 ⇒てがた‐こうべん【手形抗弁】 ⇒てがた‐さいけん【手形債権】 ⇒てがた‐しはらいにん【手形支払人】 ⇒てがた‐しょじにん【手形所持人】 ⇒てがた‐ちどり【手形千鳥】 ⇒てがた‐ばらい【手形払】 ⇒てがた‐ひきうけ【手形引受】 ⇒てがた‐ふりだしにん【手形振出人】 ⇒てがた‐ほう【手形法】 ⇒てがた‐ほしょう【手形保証】 ⇒てがた‐わりびき【手形割引】

てがた‐うけとりにん【手形受取人】🔗🔉

てがた‐うけとりにん手形受取人】 振出人から手形の交付を受ける者として手形面に記載された人。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐うらがきにん【手形裏書人】🔗🔉

てがた‐うらがきにん手形裏書人】 手形に裏書することによって、手形上の権利を(被裏書人に)譲渡する人。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐かしつけ【手形貸付】🔗🔉

てがた‐かしつけ手形貸付】 銀行の行う金銭貸付の一方法。借用証書の代りに借用人に銀行を受取人とする約束手形あるいは為替手形を振り出させるもの。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐かんじょう【手形勘定】‥ヂヤウ🔗🔉

てがた‐かんじょう手形勘定‥ヂヤウ 手形上の債権・債務を処理するために設定する勘定。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐くみあい【手形組合】‥アヒ🔗🔉

てがた‐くみあい手形組合‥アヒ 手形の発行者が手形の取立・交換・相殺などをはかるために組織する組合。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐こうい【手形行為】‥カウヰ🔗🔉

てがた‐こうい手形行為‥カウヰ 手形に署名することによって手形上の責任を負う法律行為。すなわち、振出・裏書・引受・保証・参加引受。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐こうかんじょ【手形交換所】‥カウクワン‥🔗🔉

てがた‐こうかんじょ手形交換所‥カウクワン‥ 加盟銀行が行員を派出し、日々授受した手形・小切手類を持ち寄って交換し、その差引勘定によって相互間の貸借を清算するために集まる場所。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐こうべん【手形抗弁】‥カウ‥🔗🔉

てがた‐こうべん手形抗弁‥カウ‥ 手形所持人からの手形上の請求に対し、手形債務を拒否しうる一切の事由。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐さいけん【手形債権】🔗🔉

てがた‐さいけん手形債権】 手形に表記されている一定金額の給付を目的とする金銭債権。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐しはらいにん【手形支払人】‥ハラヒ‥🔗🔉

てがた‐しはらいにん手形支払人‥ハラヒ‥ 手形金額を支払うべき者として手形面に記された人。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐しょじにん【手形所持人】‥ヂ‥🔗🔉

てがた‐しょじにん手形所持人‥ヂ‥ 手形の正当な所持人、すなわち手形の受取人・被裏書人など。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐ちどり【手形千鳥】🔗🔉

てがた‐ちどり手形千鳥】 ラン科の多年草。高山の草原に自生。茎は高さ約40センチメートル。多肉の根が掌状に分岐するので手形の名がある。夏季、多数の淡紅紫色の花を密生する。チドリソウ。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐ばらい【手形払】‥バラヒ🔗🔉

てがた‐ばらい手形払‥バラヒ 支払をなすのに、現金の代りに手形を振り出すこと。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐ひきうけ【手形引受】🔗🔉

てがた‐ひきうけ手形引受】 手形の支払人が、その支払を引き受けること。「―業務」 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐ふりだしにん【手形振出人】🔗🔉

てがた‐ふりだしにん手形振出人】 手形を発行した人。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐ほう【手形法】‥ハフ🔗🔉

てがた‐ほう手形法‥ハフ 実質的には手形に関する私法的法規の総称。形式的には1932年公布の法典としての手形法。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐ほしょう【手形保証】🔗🔉

てがた‐ほしょう手形保証】 振出人・引受人・裏書人または参加引受人などの手形債務者の債務を手形上において保証すること。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐わりびき【手形割引】🔗🔉

てがた‐わりびき手形割引】 手形に記載した支払期日以前に、金融機関が期日までの利子に相当する金額を引き去った残金を支払い、その手形を買い取ること。手形貸付とともに銀行の基本的な信用供与形式。割引。 ⇒て‐がた【手形】

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