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てがた【手形】🔗🔉

てがた【手形】 (1)てのひらに墨や朱を塗って押した跡。「関取の―」 (2)一定の金額を支払うことを委託または約束した有価証券。

てがたうけとりにん【手形受取人】🔗🔉

てがたうけとりにん【手形受取人】 振出人から手形の交付を受け取る最初の所持人。自ら支払いを受けることができ,または,その手形を他に譲渡することができる。

てがたうらがきにん【手形裏書人】🔗🔉

てがたうらがきにん【手形裏書人】 手形上の権利を他へ譲渡するため,手形に裏書きをする者。

てがたかしつけ【手形貸付】🔗🔉

てがたかしつけ【手形貸付】 金融機関の行う貸付の方法。借用証書の代わりに貸付先に銀行あての約束手形を振り出させるもの。主に短期資金の金融に用いられる。

てがたかんじょう【手形勘定】🔗🔉

てがたかんじょう【手形勘定】 簿記の勘定科目の一。手形の債権・債務を記載するために設定される。

てがたこうかん【手形交換】🔗🔉

てがたこうかん【手形交換】 手形・小切手などの決済方法の一。一定地域の金融機関が,全国主要都市に設けられた手形交換所に手形などを持ち寄り,一括交換して貸借を相殺し,差額のみを決済する。クリアランス。

てがたさいけん【手形債権】🔗🔉

てがたさいけん【手形債権】 手形に表記されている一定金額の支払いを目的とする金銭債権。

てがたしはらいにん【手形支払人】🔗🔉

てがたしはらいにん【手形支払人】 為替手形の支払いをなすべき者として,振出人によって指定された者。

てがたジャンプ【手形ジャンプ】🔗🔉

てがたジャンプ【手形ジャンプ】 手形期日に決済できないことから,期日を延期すること。

てがたしょじにん【手形所持人】🔗🔉

てがたしょじにん【手形所持人】 手形を占有する者。裏書きが連続する手形の所持人は適法な所持人と推定される。

てがたなかがいにん【手形仲買人】🔗🔉

てがたなかがいにん【手形仲買人】 銀行と手形所有者の間に立って手形の売買やその仲介をする人。ビルブローカー。

てがたひきうけ【手形引受】🔗🔉

てがたひきうけ【手形引受】 為替手形の支払人が手形金の支払義務を負担する行為。支払人は振出人から支払人として指定されただけで支払義務を負うことにはならず,引受署名をして初めて支払義務を負う。

てがたふりだしにん【手形振出人】🔗🔉

てがたふりだしにん【手形振出人】 手形を発行した人。

てがたほう【手形法】🔗🔉

てがたほう【手形法】 手形に関する私法法規の総称。狭義では為替手形・約束手形について定める 1932 年(昭和 7)制定の法律をさす。

てがたほしょう【手形保証】🔗🔉

てがたほしょう【手形保証】 手形に保証の署名をすることによって,手形の債務者と同一内容の債務を負う手形行為。

てがたわりびき【手形割引】🔗🔉

てがたわりびき【手形割引】 手形の所持人が支払い期日以前の手形を金融機関などの第三者に裏書譲渡し,支払い期日までの利息や手数料を差し引かれて金銭化すること。割引。

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