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広辞苑の検索結果 (19)

て‐がた【手形】🔗🔉

て‐がた手形】 ①手のひらを押しつけてついた形。また、手のひらに墨などを塗って押しつけた形。特に、後日の証として文書に押したもの。おしで。手印。 ②印形をおした証文・証書・証明書など。浄瑠璃、曾根崎「男づくで貸したぞよ。―もいらぬというたれば」。東海道中膝栗毛「お関所の―をうけとり」 ③一定の時期に一定の場所で、一定の金額を支払うことを約束または委託する有価証券。約束手形・為替手形の総称。古くは小切手をも含む。送金・支払・取立・信用の手段として用いられる。「―を振り出す」 ④牛車ぎっしゃ・鞍などの一部を刳って、手をかけるようにしたもの。平治物語「鞍に―をつくる事、この時よりぞはじまれる」 ⑤釜などの把手とって・耳。また、釜などに引っ掛けて持ち上げるのに使う鉄の環。〈日葡辞書〉 ⇒てがた‐うけとりにん【手形受取人】 ⇒てがた‐うらがきにん【手形裏書人】 ⇒てがた‐かしつけ【手形貸付】 ⇒てがた‐かんじょう【手形勘定】 ⇒てがた‐くみあい【手形組合】 ⇒てがた‐こうい【手形行為】 ⇒てがた‐こうかんじょ【手形交換所】 ⇒てがた‐こうべん【手形抗弁】 ⇒てがた‐さいけん【手形債権】 ⇒てがた‐しはらいにん【手形支払人】 ⇒てがた‐しょじにん【手形所持人】 ⇒てがた‐ちどり【手形千鳥】 ⇒てがた‐ばらい【手形払】 ⇒てがた‐ひきうけ【手形引受】 ⇒てがた‐ふりだしにん【手形振出人】 ⇒てがた‐ほう【手形法】 ⇒てがた‐ほしょう【手形保証】 ⇒てがた‐わりびき【手形割引】

てがた‐うけとりにん【手形受取人】🔗🔉

てがた‐うけとりにん手形受取人】 振出人から手形の交付を受ける者として手形面に記載された人。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐うらがきにん【手形裏書人】🔗🔉

てがた‐うらがきにん手形裏書人】 手形に裏書することによって、手形上の権利を(被裏書人に)譲渡する人。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐かしつけ【手形貸付】🔗🔉

てがた‐かしつけ手形貸付】 銀行の行う金銭貸付の一方法。借用証書の代りに借用人に銀行を受取人とする約束手形あるいは為替手形を振り出させるもの。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐かんじょう【手形勘定】‥ヂヤウ🔗🔉

てがた‐かんじょう手形勘定‥ヂヤウ 手形上の債権・債務を処理するために設定する勘定。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐くみあい【手形組合】‥アヒ🔗🔉

てがた‐くみあい手形組合‥アヒ 手形の発行者が手形の取立・交換・相殺などをはかるために組織する組合。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐こうい【手形行為】‥カウヰ🔗🔉

てがた‐こうい手形行為‥カウヰ 手形に署名することによって手形上の責任を負う法律行為。すなわち、振出・裏書・引受・保証・参加引受。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐こうかんじょ【手形交換所】‥カウクワン‥🔗🔉

てがた‐こうかんじょ手形交換所‥カウクワン‥ 加盟銀行が行員を派出し、日々授受した手形・小切手類を持ち寄って交換し、その差引勘定によって相互間の貸借を清算するために集まる場所。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐こうべん【手形抗弁】‥カウ‥🔗🔉

てがた‐こうべん手形抗弁‥カウ‥ 手形所持人からの手形上の請求に対し、手形債務を拒否しうる一切の事由。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐さいけん【手形債権】🔗🔉

てがた‐さいけん手形債権】 手形に表記されている一定金額の給付を目的とする金銭債権。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐しはらいにん【手形支払人】‥ハラヒ‥🔗🔉

てがた‐しはらいにん手形支払人‥ハラヒ‥ 手形金額を支払うべき者として手形面に記された人。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐しょじにん【手形所持人】‥ヂ‥🔗🔉

てがた‐しょじにん手形所持人‥ヂ‥ 手形の正当な所持人、すなわち手形の受取人・被裏書人など。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐ちどり【手形千鳥】🔗🔉

てがた‐ちどり手形千鳥】 ラン科の多年草。高山の草原に自生。茎は高さ約40センチメートル。多肉の根が掌状に分岐するので手形の名がある。夏季、多数の淡紅紫色の花を密生する。チドリソウ。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐ばらい【手形払】‥バラヒ🔗🔉

てがた‐ばらい手形払‥バラヒ 支払をなすのに、現金の代りに手形を振り出すこと。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐ひきうけ【手形引受】🔗🔉

てがた‐ひきうけ手形引受】 手形の支払人が、その支払を引き受けること。「―業務」 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐ふりだしにん【手形振出人】🔗🔉

てがた‐ふりだしにん手形振出人】 手形を発行した人。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐ほう【手形法】‥ハフ🔗🔉

てがた‐ほう手形法‥ハフ 実質的には手形に関する私法的法規の総称。形式的には1932年公布の法典としての手形法。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐ほしょう【手形保証】🔗🔉

てがた‐ほしょう手形保証】 振出人・引受人・裏書人または参加引受人などの手形債務者の債務を手形上において保証すること。 ⇒て‐がた【手形】

てがた‐わりびき【手形割引】🔗🔉

てがた‐わりびき手形割引】 手形に記載した支払期日以前に、金融機関が期日までの利子に相当する金額を引き去った残金を支払い、その手形を買い取ること。手形貸付とともに銀行の基本的な信用供与形式。割引。 ⇒て‐がた【手形】

大辞林の検索結果 (22)

て-がた【手形】🔗🔉

て-がた [0] 【手形】 (1)手を押し付けてついた,手の跡。また,てのひらに墨や朱を塗って紙や布に押した跡。「白木の家具に―がつく」「関取の―」 (2)一定の金額を支払うことを委託または約束した有価証券。 →為替手形 →約束手形 (3)後日のための証として,てのひらに朱や墨を塗り,文面に押したもの。手印(シユイン)。「母さまの―を据ゑて証書を渡し,百両の金を受け取り/読本・稲妻表紙」 (4)印を押した証書・証文。借用書・契約書・切手・関所札など。「外から一言邪魔させまいとの―が取りたい物/浄瑠璃・今宮心中(上)」 (5)事情。都合。首尾。「あすの晩はちよつとした―が有るけれど,せはしいよつて四五日のうちに来う/洒落本・南遊記」 (6)牛車(ギツシヤ)の方立(ホウダテ)や馬の鞍(クラ)の前輪(マエワ)につけたくぼみ。つかまる時の手がかりにする。

てがた-いし【手形石】🔗🔉

てがた-いし [3] 【手形石】 神や高僧などの手の形がついているという口碑をもつ神聖な石。また,それにまつわる伝説。 →足跡(アシアト)石

てがた-うけとりにん【手形受取人】🔗🔉

てがた-うけとりにん [0] 【手形受取人】 振出人から手形の交付を受け取る最初の所持人。自ら支払いを受けることができ,または,その手形を他に譲渡することができる。

てがた-うらがきにん【手形裏書人】🔗🔉

てがた-うらがきにん [0] 【手形裏書人】 手形上の権利を他へ譲渡するため,手形に裏書きをする者。

てがた-かしつけ【手形貸付】🔗🔉

てがた-かしつけ [4] 【手形貸付】 金融機関の行う貸付の方法。借用証書の代わりに借り主から貸し主あての約束手形を交付するもの。主に短期資金の金融に用いられる。

てがた-かんじょう【手形勘定】🔗🔉

てがた-かんじょう ―ヂヤウ [4] 【手形勘定】 簿記の勘定科目の一。手形の債権・債務を記載するために設定される。

てがた-こうい【手形行為】🔗🔉

てがた-こうい ―カウ [4] 【手形行為】 手形上の債務を発生・変動させる法律行為。為替手形の振出・裏書・引受・手形保証・参加引受,約束手形の振出・裏書・手形保証をいう。

てがた-こうかん【手形交換】🔗🔉

てがた-こうかん ―カウクワン [4] 【手形交換】 手形・小切手などの決済方法の一。一定地域の金融機関が,全国主要都市に設けられた手形交換所に手形などを持ち寄り,一括交換して貸借を相殺し,差額のみを決済する。クリアランス。

てがた-こうべん【手形抗弁】🔗🔉

てがた-こうべん ―カウ― [4] 【手形抗弁】 手形上の請求を受けたものが,これを拒否することができる事由。

てがた-さいけん【手形債権】🔗🔉

てがた-さいけん [4] 【手形債権】 手形に表記されている一定金額の支払いを目的とする金銭債権。

てがた-しはらいにん【手形支払人】🔗🔉

てがた-しはらいにん ―シハラヒ― [0] 【手形支払人】 為替手形の支払いをなすべき者として,振出人によって指定された者。

てがた-ジャンプ【手形―】🔗🔉

てがた-ジャンプ [4] 【手形―】 手形期日に決済できないことから,期日を延期すること。

てがた-しょじにん【手形所持人】🔗🔉

てがた-しょじにん ―シヨヂ― [0] 【手形所持人】 手形を占有する者。裏書きが連続する手形の所持人は適法な所持人と推定される。

てがた-そしょう【手形訴訟】🔗🔉

てがた-そしょう [4] 【手形訴訟】 手形・小切手による金銭の支払いおよびこれに付帯する法定利率による損害賠償を請求する訴訟。手形・小切手所持人が迅速に権利を実現できることを目的とし,通常の訴訟手続より簡易・迅速に処理するための種々の特則が設けられている。

てがた-なかがいにん【手形仲買人】🔗🔉

てがた-なかがいにん ―ナカガヒ― [0] 【手形仲買人】 銀行と手形所有者の間に立って手形の売買やその仲介をする人。ビルブローカー。

てがた-ばらい【手形払い】🔗🔉

てがた-ばらい ―バラヒ [4] 【手形払い】 現金ではなく手形で支払うこと。

てがた-ひきうけ【手形引受】🔗🔉

てがた-ひきうけ [4] 【手形引受】 為替手形の支払人が手形金の支払義務を負担する行為。支払人は振出人から支払人として指定されただけで支払義務を負うことにはならず,引受署名をして初めて支払義務を負う。

てがた-ふりだしにん【手形振出人】🔗🔉

てがた-ふりだしにん [0] 【手形振出人】 手形を発行した人。

てがた-ほう【手形法】🔗🔉

てがた-ほう ―ハフ [3][0] 【手形法】 (1)手形に関する私法法規の総称。 (2)為替手形・約束手形について定める1932年(昭和7)制定の「手形法」のこと。

てがた-ほしょう【手形保証】🔗🔉

てがた-ほしょう [4] 【手形保証】 手形に保証の署名をすることによって,手形の債務者と同一内容の債務を負う手形行為。

てがた-わりびき【手形割引】🔗🔉

てがた-わりびき [4] 【手形割引】 手形の所持人が支払い期日以前の手形を金融機関などの第三者に裏書譲渡し,支払い期日までの利息や手数料を差し引かれて金銭化すること。割引。割手。 →割引手形

てがた【手形】(和英)🔗🔉

てがた【手形】 a note;→英和 a bill;→英和 a draft.→英和 〜で支払う pay by draft.〜を振り出す(割引する) draw (discount) a bill.‖手形交換所 a clearing house.三か月払手形 a bill at three months' sight.

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