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そ【租】🔗🔉

】 ①年貢。税金。みつぎ。 ②律令制の現物納租税の一種。口分田・位田・職田しきでんなど私的用益を許した田から収穫の一部を現物納させたもの。率は大化改新後おおむね田1段につき1束5把、すなわち収穫の約3パーセント。租の大半は諸国に納められて正税しょうぜいと呼び、毎年出挙すいこして利稲を国郡の費用とした。田租でんそ

そ‐かい【租界】🔗🔉

そ‐かい租界】 (「租」は借りる意)中国の開港都市で、外国人がその居留地区の行政・警察を管理する組織およびその地域。1845年イギリスが上海に創設。一時は8カ国27カ所に及ぶ。第二次大戦中に消滅。→共同租界 租界(上海) 撮影:関戸 勇

そ‐こう【租貢】🔗🔉

そ‐こう租貢】 みつぎもの。ねんぐ。貢租。

そこう‐けん【租鉱権】‥クワウ‥🔗🔉

そこう‐けん租鉱権‥クワウ‥ 採掘権者と契約し、採掘鉱区の一部分で鉱物を採掘取得する権利。1950年制定の鉱業法で、斤先掘きんさきぼりが法的に公認されたもの。

そ‐しゃく【租借】🔗🔉

そ‐しゃく租借】 ある国が他国の領土の一部を借りること。原則として租借国が統治権を行使する。 ⇒そしゃく‐ち【租借地】

そしゃく‐ち【租借地】🔗🔉

そしゃく‐ち租借地】 ある国が他の国から租借した土地。かつての中国の九竜半島(イギリス)など。→租界 ⇒そ‐しゃく【租借】

そ‐ぜい【租税】🔗🔉

そ‐ぜい租税】 ①みつぎもの。年貢。 ②国家または地方公共団体が、その必要な経費を支弁するために、法律に基づき国民・住民から強制的に徴収する収入。国家の徴収するものを国税、地方公共団体の徴収するものを地方税という。 ⇒そぜい‐かいひ【租税回避】 ⇒そぜい‐こうか【租税公課】 ⇒そぜい‐とくべつそち【租税特別措置】 ⇒そぜい‐ふたんりつ【租税負担率】 ⇒そぜい‐ほう【租税法】

そぜい‐かいひ【租税回避】‥クワイ‥🔗🔉

そぜい‐かいひ租税回避‥クワイ‥ 通常用いられない法形式を利用して課税要件の充足を免れ、税負担を減少させあるいは排除する行為。節税に対して、租税法規が予定していない行為をいう。 ⇒そ‐ぜい【租税】

そぜい‐こうか【租税公課】‥クワ🔗🔉

そぜい‐こうか租税公課‥クワ 税金や社会保険料などの公的賦課金。 ⇒そ‐ぜい【租税】

そぜい‐とくべつそち【租税特別措置】🔗🔉

そぜい‐とくべつそち租税特別措置】 特定の政策目的を達成するため、税制上の例外規定により行われる税の軽減・優遇措置。投資減税・特別償却など。 ⇒そ‐ぜい【租税】

そぜい‐ふたんりつ【租税負担率】🔗🔉

そぜい‐ふたんりつ租税負担率】 ①国・地方の租税収入の国民所得に対する比率。 ②特定の租税における税額の課税標準に対する比率。 ⇒そ‐ぜい【租税】

そぜい‐ほう【租税法】‥ハフ🔗🔉

そぜい‐ほう租税法‥ハフ 租税に関する法規、すなわち納税義務者・課税物件・課税標準・税率・課税方法・納税義務違反者に対する処罰方法などを定めた法規の総称。税法。 ⇒そ‐ぜい【租税】

そ‐ちょう【租帳】‥チヤウ🔗🔉

そ‐ちょう租帳‥チヤウ 奈良・平安時代の田租徴収原簿。毎年、国衙こくがから貢調使に託して、太政官に提出された。輸租帳。

そ‐とう【租稲】‥タウ🔗🔉

そ‐とう租稲‥タウ 田租として納める稲。

そ‐まい【租米】🔗🔉

そ‐まい租米】 租税として納める米。年貢米。

そ‐よう‐ちょう【租庸調】‥テウ🔗🔉

そ‐よう‐ちょう租庸調‥テウ 唐の均田法下の税制。土地を給与された丁男ていだん(21〜59歳)に対して課した現物税。租は粟2石、庸はもと年20日間の力役が1日につき絹3尺に換算されたもの、調は土産の絹2丈と綿まわた3両、または麻布2.5丈と麻3斤。のち両税法がこれに代わった。日本でも大化改新以降に同様のものを制定。→租→庸→調

[漢]租🔗🔉

 字形  筆順 〔禾部5画/10画/常用/3337・4145〕 〔音〕(漢) [意味] ①田地に割り当てて収穫の一部を徴収する穀物。税金。みつぎ。「租庸調・租税・田租・地租・公租・免租」 ②賃借りする。借用。「租借・租界」 [解字] 形声。「禾」(=いね)+音符「且」(=積み重ねる)。作物の上にかけて徴収するみつぎの意。

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