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広辞苑の検索結果 (37)
じゅ‐ごう【准后】🔗⭐🔉
じゅ‐ごう【准后】
(ジュンゴウとも)(→)准三宮じゅさんぐうに同じ。太平記1「―の御口入ごこうじゅ(おとりなし)とだに云ひてげれば」
じゅ‐さんぐう【准三宮】🔗⭐🔉
じゅ‐さんぐう【准三宮】
平安時代以降、皇族や上級公卿に、三宮(太皇太后宮・皇太后宮・皇后宮)に准じて、年官・年爵を給与した経済的優遇法。後には年官・年爵なく、名だけの優遇法となった。准三后じゅさんごう。准后じゅごう。大鏡良房「このおとどは…―の位にのぼらせ給ふ。年官・年爵の宣旨くだり」
じゅ‐さんごう【准三后】🔗⭐🔉
じゅ‐さんごう【准三后】
(→)准三宮じゅさんぐうに同じ。
じゅん【準】🔗⭐🔉
じゅん【準】
①水ばかり。水盛みずもり。また、一般にめあて・よりどころとなるもの。
②(「准」とも書く)その次に位すること。「―決勝」
じゅん‐い【准尉】‥ヰ🔗⭐🔉
じゅん‐い【准尉】‥ヰ
①陸軍の准士官。特務曹長の改称。
②自衛官の階級のうち准陸尉・准海尉・准空尉の通称。
じゅん‐か【准可】🔗⭐🔉
じゅん‐か【准可】
ゆるすこと。
じゅん‐かん【准看】🔗⭐🔉
じゅん‐かん【准看】
(→)准看護師の略。
じゅん‐かんごし【准看護師】🔗⭐🔉
じゅん‐かんごし【准看護師】
都道府県知事の免許を受け、医師や看護師の指示のもとに、患者の看護および診療の補助を業とする者。中学卒業後2年以上の教育を受け、知事の行う試験に合格した者に資格が与えられる。准看。
じゅん‐かんり【准官吏】‥クワン‥🔗⭐🔉
じゅん‐かんり【准官吏】‥クワン‥
旧制で、官吏に準じた待遇を受けた職員。巡査・看守など。
じゅん‐きょうじゅ【准教授】‥ケウ‥🔗⭐🔉
じゅん‐きょうじゅ【准教授】‥ケウ‥
大学や高等専門学校で、教授に准ずる地位にあり、研究および学生の教育に当たる教員。2007年助教授から改称。
じゅん‐くにもち【准国持】🔗⭐🔉
じゅん‐くにもち【准国持】
室町・江戸時代、領分・門地または席次が国持に次ぐ大名。准国持衆。
じゅん‐ごう【准后】🔗⭐🔉
じゅん‐ごう【准后】
⇒じゅごう
じゅん‐こくしゅ【准国主】🔗⭐🔉
じゅん‐こくしゅ【准国主】
江戸時代、国持大名に次ぐ家格の大名。国持並。准国持。宇和島の伊達氏、柳川の立花氏など。
じゅん‐さんぐう【准三宮】🔗⭐🔉
じゅん‐さんぐう【准三宮】
⇒じゅさんぐう
じゅん‐さんごう【准三后】🔗⭐🔉
じゅん‐さんごう【准三后】
⇒じゅさんごう
じゅん‐しかん【准士官】‥クワン🔗⭐🔉
じゅん‐しかん【准士官】‥クワン
将校と下士官との間の位の武官。判任官。旧陸海軍で、准尉・兵曹長のこと。
じゅん‐しょう【准将】‥シヤウ🔗⭐🔉
じゅん‐しょう【准将】‥シヤウ
アメリカなどの軍制で、少将の下、大佐の上の地位の将官。代将。
じゅん・じる【準じる・准じる】🔗⭐🔉
じゅん・じる【準じる・准じる】
〔自上一〕
「準ずる」に同じ。
じゅん・ずる【準ずる・准ずる】🔗⭐🔉
じゅん・ずる【準ずる・准ずる】
〔自サ変〕[文]準ず(サ変)
①ある基準を標準として考える。のっとる。「先例に―・ずる」「先賢の教えに―・じて振る舞う」
②ならう。なぞらえる。同等の扱いをする。「社員に―・ずる待遇」
じゅん‐せっしょう【准摂政】‥シヤウ🔗⭐🔉
じゅん‐せっしょう【准摂政】‥シヤウ
平安・鎌倉時代、天皇の病気などの事情があるとき、宣旨を下し、関白などに政務・儀式の一部を摂政に准じて行わせること。
じゅん‐だいじん【准大臣】🔗⭐🔉
じゅん‐だいじん【准大臣】
平安時代以後、大臣に准ずる待遇、またそれを与えられた官。大臣の闕官けっかんのない時などに優待するため、大臣の下、大納言の上に列せしめた。儀同三司ぎどうさんし。栄華物語初花「―の御位にて、御封など得させ給ふ」
じゅんでい‐かんのん【准胝観音】‥クワンオン🔗⭐🔉
じゅんでい‐かんのん【准胝観音】‥クワンオン
六観音・七観音の一つ。像容は三目十八臂が多い。密教の女性尊で、七倶胝仏母しちぐていぶつも・准胝仏母ともいう。
じゅんでい‐ほう【准胝法】‥ホフ🔗⭐🔉
じゅんでい‐ほう【准胝法】‥ホフ
密教で、准胝観音を本尊として除災・延命・子宝・除病などを祈願する修法しゅほう。
じゅんにょ【准如】🔗⭐🔉
じゅんにょ【准如】
浄土真宗本願寺派本願寺12世。諱いみなは光昭。顕如の第4子。1592年(文禄1)顕如が没して長子教如が本願寺を継いだが、翌年豊臣秀吉の命で准如がこれに代わった。教如の東本願寺分立後は紛争鎮静と西本願寺教団の充実に努めた。(1577〜1630)
じゅん‐ぷ【准布】🔗⭐🔉
じゅん‐ぷ【准布】
古代・中世に、物価を交換手段である布の数量で表示すること。また、その布。
じゅん‐ぼ【准母】🔗⭐🔉
じゅん‐ぼ【准母】
(天皇の母に准ずる意)多く内親王に皇后または院号を賜る時の称。
じゅん‐もんぜき【准門跡】🔗⭐🔉
じゅん‐もんぜき【准門跡】
江戸時代、門跡に准ぜられた寺院の称。本願寺の類。脇門跡。
なずらい【準い・准い・擬い】ナズラヒ🔗⭐🔉
なずらい【準い・准い・擬い】ナズラヒ
類すること。また、そのもの。たぐい。似たもの。源氏物語桐壺「―におぼさるるだにいとかたき世かな」
なずら・う【準ふ・准ふ・擬ふ】ナズラフ🔗⭐🔉
なずら・う【準ふ・准ふ・擬ふ】ナズラフ
[一]〔自四〕
肩を並べる。類する。なぞらう。源氏物語薄雲「ただ人は―・ふべき事にもあらず」
[二]〔他下二〕
⇒なずらえる(下一)
なずらえ【準え・准え・擬え】ナズラヘ🔗⭐🔉
なずらえ【準え・准え・擬え】ナズラヘ
なずらえること。また、そのもの。なずらい。たぐい。狭衣物語1「しばしはさりとも―なる人ありなむと」
⇒なずらえ‐うた【準え歌】
なずら・える【準える・准える・擬える】ナズラヘル🔗⭐🔉
なずら・える【準える・准える・擬える】ナズラヘル
〔他下一〕[文]なずら・ふ(下二)
同類と見なす。擬する。似せる。なぞらえる。源氏物語桐壺「今はなほ昔のかたみに―・へて」
なぞ・う【準ふ・准ふ・擬ふ】ナゾフ🔗⭐🔉
なぞ・う【準ふ・准ふ・擬ふ】ナゾフ
〔他下二〕
(古くはナソフ)同等のものと見なす。なぞらえる。万葉集11「何に―・へて妹を偲はむ」
なぞえ【準え・准え・擬え】ナゾヘ🔗⭐🔉
なぞえ【準え・准え・擬え】ナゾヘ
同等のものと見なすこと。なずらえ。伊勢物語「―なく高きいやしき苦しかりけり」
なぞら・う【準ふ・准ふ・擬ふ】ナゾラフ🔗⭐🔉
なぞら・う【準ふ・准ふ・擬ふ】ナゾラフ
[一]〔自四〕
ほぼ同じ資格・価値などを持つ。準ずる。たぐう。なずらう。後撰和歌集春「身に―・へる花にしあらば」
[二]〔他下二〕
⇒なぞらえる(下一)
なぞら・える【準える・准える・擬える】ナゾラヘル🔗⭐🔉
なぞら・える【準える・准える・擬える】ナゾラヘル
〔他下一〕[文]なぞら・ふ(下二)
①仮にそうだと考える。同類とみなす。擬する。見立てる。なずらえる。源氏物語蛍「かの監げんがゆゆしさをおぼし―・へ給ふ」。「人生を旅に―・える」
②まねる。似せる。
[漢]准🔗⭐🔉
准 字形
筆順
〔冫部8画/10画/常用/2958・3D5A〕
〔音〕ジュン・ジュ(慣) シュン(呉)(漢)
〔訓〕なぞらえる
[意味]
①ゆるす。承認する。「批准」
②なぞらえる。そのものに次ぐ。「待遇は職員に准ずる」「准将・准尉・准看護婦・准三宮じゅさんぐう」
[解字]
形声。「冫」+音符「隹」。「準」の異体字で、みずもり、法則の意。②の意味では、特定の役職名などのほかは、多く「準」を用いる。
筆順
〔冫部8画/10画/常用/2958・3D5A〕
〔音〕ジュン・ジュ(慣) シュン(呉)(漢)
〔訓〕なぞらえる
[意味]
①ゆるす。承認する。「批准」
②なぞらえる。そのものに次ぐ。「待遇は職員に准ずる」「准将・准尉・准看護婦・准三宮じゅさんぐう」
[解字]
形声。「冫」+音符「隹」。「準」の異体字で、みずもり、法則の意。②の意味では、特定の役職名などのほかは、多く「準」を用いる。
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じゅ-ごう【准后】🔗⭐🔉
じゅ-ごう [0] 【准后】
〔「准三后(ジユサンゴウ)」の略〕
平安時代以降,三宮(太皇太后・皇太后・皇后)に準ずる待遇で,年官・年爵が給せられた人。親王・法親王・摂政・女御・大臣などが対象となったが,のちには年官・年爵はなくなり,名目上の名誉称号的なものとなった。じゅんこう。
じゅ-さんぐう【准三宮】🔗⭐🔉
じゅ-さんぐう [2] 【准三宮】
「准后(ジユゴウ)」に同じ。
じゅ-さんごう【准三后】🔗⭐🔉
じゅ-さんごう [2] 【准三后】
「准后(ジユゴウ)」に同じ。
じゅん【準・准】🔗⭐🔉
じゅん 【準・准】 (接頭)
名詞に付いて,それに次ぐものである,それに近いものであるという意を表す。「―決勝」「―優勝」「―社員」
じゅん-い【准尉】🔗⭐🔉
じゅん-い ―
[1] 【准尉】
陸上・海上・航空自衛隊の自衛官の階級区分。尉官の下の位で,それぞれ准陸尉,准海尉,准空尉と称する。
[1] 【准尉】
陸上・海上・航空自衛隊の自衛官の階級区分。尉官の下の位で,それぞれ准陸尉,准海尉,准空尉と称する。
じゅん-かん【准看】🔗⭐🔉
じゅん-かん [0] 【准看】
「准看護婦」の略。
じゅん-かんごふ【准看護婦】🔗⭐🔉
じゅん-かんごふ [5] 【准看護婦】
看護婦の資格の一。中学卒業後,二年以上の教育訓練を受け,都道府県知事の行う准看護婦試験に合格した者に与えられる。准看。
じゅん-きょういん【準教員・准教員】🔗⭐🔉
じゅん-きょういん ―ケウ
ン [3] 【準教員・准教員】
旧制の小学校で,本科正教員を補助した教員。
ン [3] 【準教員・准教員】
旧制の小学校で,本科正教員を補助した教員。
じゅん-こう【准后】🔗⭐🔉
じゅん-こう 【准后】
⇒じゅごう(准后)
じゅん-こう【準行・准行】🔗⭐🔉
じゅん-こう ―カウ [0] 【準行・准行】 (名)スル
他のものを基準にして行うこと。
じゅん-さんぐう【准三宮】🔗⭐🔉
じゅん-さんぐう 【准三宮】
「准后(ジユゴウ)」に同じ。
じゅん-さんごう【准三后】🔗⭐🔉
じゅん-さんごう 【准三后】
「准后(ジユゴウ)」に同じ。
じゅん-しかん【准士官】🔗⭐🔉
じゅん-しかん ―シクワン [4][3] 【准士官】
旧陸海軍武官の階級の一。下士官の上,少尉の下に位する官。陸軍の准尉,海軍の兵曹長。
じゅん-しょう【准将】🔗⭐🔉
じゅん-しょう ―シヤウ [0] 【准将】
アメリカなどの軍隊の階級の一。大佐と少将の中間の階級の将官。代将。
じゅん・じる【準じる・准じる】🔗⭐🔉
じゅん・じる [0][3] 【準じる・准じる】 (動ザ上一)
〔サ変動詞「準ずる」の上一段化〕
「準ずる」に同じ。「給与は社員に―・じる」
じゅん・ずる【準ずる・准ずる】🔗⭐🔉
じゅん・ずる [0][3] 【準ずる・准ずる】 (動サ変)[文]サ変 じゆん・ず
(1)ある根拠に従う。のっとる。「通則に―・じて取り扱う」
(2)正規なものにならう。なぞらえる。「幼稚園児の料金は学童の料金に―・ずる」「優勝に―・ずる成績」
じゅん-せっしょう【准摂政】🔗⭐🔉
じゅん-せっしょう ―セツシヤウ [3] 【准摂政】
摂政に準じて政務を行うこと。また,その人。天皇が政務を行えないとき,関白あるいは大臣に宣旨を下して政務儀式の中の一部分を摂政に準じて行わせた。
じゅん-だいじん【准大臣】🔗⭐🔉
じゅん-だいじん [3] 【准大臣】
平安時代以後,大臣に闕官(ケツカン)がないとき,大臣に昇進すべき人に与えた称号。内大臣の下,大納言の上の待遇。儀同三司(ギドウサンシ)。
じゅんでい【准胝】🔗⭐🔉
じゅんでい 【准胝】
〔梵 ca
i〕
「准胝観音」の略。

i〕
「准胝観音」の略。
じゅんでい-かんのん【准胝観音】🔗⭐🔉
じゅんでい-かんのん ―クワンオン 【准胝観音】
七観音,また真言系の六観音の一。三目一八臂(ビ)の像が一般的。密教では七倶胝仏母(シチグテイブツモ)。
じゅんでい-ほう【准胝法】🔗⭐🔉
じゅんでい-ほう ―ホフ [0] 【准胝法】
准胝観音を本尊として除災・延命・求児などのために祈る修法。
じゅんにょ【准如】🔗⭐🔉
じゅんにょ 【准如】
(1577-1630) 浄土真宗本願寺派の第一二世。西本願寺初世。顕如の第四子。諱(イミナ)は光昭。豊臣氏の命令で長兄教如(のち東本願寺を興す)が引退に追い込まれ,代わって法統を継いだ。
じゅん-ぷ【准布】🔗⭐🔉
じゅん-ぷ [1] 【准布】
奈良時代から鎌倉時代にかけて,物の価を布の量に換算したこと。また,その布。
じゅん-ぼ【准母】🔗⭐🔉
じゅん-ぼ [1] 【准母】
天皇の母に准ずること。主に内親王に皇后または院号を賜るときの称。
じゅん-もんぜき【准門跡】🔗⭐🔉
じゅん-もんぜき [3] 【准門跡】
門跡に准ぜられる寺院。起源は中世後期で,格式として制度化されたのは江戸時代。東・西本願寺など,脇門跡。
→門跡
じゅん-れい【準例・准例】🔗⭐🔉
じゅん-れい [0] 【準例・准例】
従うべき前例。
なずらい【準ひ・准ひ・擬ひ】🔗⭐🔉
なずらい ナズラヒ 【準ひ・准ひ・擬ひ】
本物に準ずること。似ていること。また,そのもの。なずらえ。「―におぼさるるだにいとかたき世かなと/源氏(桐壺)」
なずら・う【準ふ・准ふ・擬ふ】🔗⭐🔉
なずら・う ナズラフ 【準ふ・准ふ・擬ふ】
■一■ (動ハ四)
準ずる。匹敵する。「かへりくる道にぞけさはまどふらむこれに―・ふ花なきものを/後撰(雑三)」
■二■ (動ハ下二)
⇒なずらえる
なずらえ【準へ・准へ・擬へ】🔗⭐🔉
なずらえ ナズラヘ 【準へ・准へ・擬へ】
似た他のものと同等にみなすこと。なぞらえ。「少し―なる世を見るまじきか/狭衣 3」
なずら・える【準える・准える・擬える】🔗⭐🔉
なずら・える ナズラヘル [4] 【準える・准える・擬える】 (動ア下一)[文]ハ下二 なずら・ふ
(1)「なぞらえる{(1)}」に同じ。「女性の美しさを花に―・える」
(2)「なぞらえる{(2)}」に同じ。「右の例に―・へて白馬引き/源氏(少女)」
なそ・う【準ふ・准ふ・擬ふ】🔗⭐🔉
なそ・う ナソフ 【準ふ・准ふ・擬ふ】 (動ハ下二)
〔後世は「なぞう」〕
見たてる。なぞらえる。「灯火を月夜(ツクヨ)に―・へその影も見む/万葉 4054」
なぞえ【準へ・准へ】🔗⭐🔉
なぞえ ナゾヘ 【準へ・准へ】
なぞらえること。「―なく高き卑しき苦しかりけり/伊勢 93」
なぞら・う【準ふ・准ふ・擬ふ】🔗⭐🔉
なぞら・う ナゾラフ 【準ふ・准ふ・擬ふ】
■一■ (動ハ四)
準ずる。匹敵する。なずらう。「見ぬ人に形見がてらは折らざりき身に―・へるいろにさかねば/後撰(春中・片仮名本)」
■二■ (動ハ下二)
⇒なぞらえる
なぞら・える【準える・准える・擬える】🔗⭐🔉
なぞら・える ナゾラヘル [4] 【準える・准える・擬える】 (動ア下一)[文]ハ下二 なぞら・ふ
(1)同類・同格とみなす。たとえる。「人生を旅に―・える」
(2)他のものに似せる。「富士山に―・えた築山」
(3)比べる。「昔に―・へて知りぬべし/方丈記」
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