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広辞苑の検索結果 (6)

こん‐でん【墾田】🔗🔉

こん‐でん墾田】 律令制下、新たに開墾した田地。公墾田・私墾田がある。はりた。→新田⇒こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】

こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう【墾田永年私財法】‥ハフ🔗🔉

こんでん‐えいねん‐しざい‐ほう墾田永年私財法‥ハフ 743年(天平15)に制定された土地法。条件付きで開墾地を永久に収公せず私財とすることを認め、これによって大寺社・有力貴族による開墾が盛んになり、荘園制の成立につながった。→三世一身の法 ⇒こん‐でん【墾田】

はり‐た【墾田】🔗🔉

はり‐た墾田】 新たに開墾した田。孝徳紀「―の頃畝」

はる‐た【墾田】🔗🔉

はる‐た墾田】 (「はる」は開墾の意)乾田。地方によっては湿田の意に用いる。

ほり‐た【墾田】🔗🔉

ほり‐た墾田】 ①開墾地。新開しんかい。はりた。 ②主人に秘密の、家族・使用人個々人の私財。ほまち。 ⇒ほりた‐ご【墾田子】

ほりた‐ご【墾田子】🔗🔉

ほりた‐ご墾田子】 私生児。 ⇒ほり‐た【墾田】

大辞林の検索結果 (4)

こん-でん【墾田】🔗🔉

こん-でん [0] 【墾田】 律令制下,新たに開墾した田地。723年の三世一身の法,743年の墾田永年私財法以後増加の一途をたどり,班田収授法崩壊・荘園成立の要因となった。はりた。

こんでん-えいねんしざいほう【墾田永年私財法】🔗🔉

こんでん-えいねんしざいほう ―ハフ 【墾田永年私財法】 743年に発布された土地法。位階による開墾面積の制限などを条件に,墾田の永世私有を許したもの。三世一身の法を大幅に推進したもので,これによって公地公民の大原則が崩れ,社寺・貴族による大土地所有が活発化し,荘園制成立の要因となった。墾田永世私財法。墾田永代私有法。墾田永財法。

はり-た【墾田】🔗🔉

はり-た 【墾田】 新たに開墾した田。治田(チデン)。こんでん。「郡の北二里に山田の里あり,多く―となれり/常陸風土記」

はる-た【墾田】🔗🔉

はる-た [0] 【墾田】 〔「はる」は開墾の意〕 乾田のこと。湿田をいう地方もある。

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