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広辞苑の検索結果 (14)
けん‐ぼう【憲法】‥バフ🔗⭐🔉
けん‐ぼう【憲法】‥バフ
①⇒けんぽう。平家物語2「聖徳太子十七ケ条の御―に」
②正しいこと。公平。天草本金句集「賞罰を―にするときは大将のいせいがようあらはるる」
③憲法染ぞめの略。
けん‐ぽう【憲法】‥パフ🔗⭐🔉
けん‐ぽう【憲法】‥パフ
①(古くはケンボウ)おきて。基本となるきまり。国法。
②(constitution)国家存立の基本的条件を定めた根本法。国の統治権、根本的な機関、作用の大原則を定めた基礎法で、通常他の法律・命令を以て変更することを許さない国の最高法規とされる。→日本国憲法→大日本帝国憲法。
⇒けんぽう‐いはん【憲法違反】
⇒けんぽう‐かいせい【憲法改正】
⇒けんぽう‐がく【憲法学】
⇒けんぽう‐ぎかい【憲法義解】
⇒けんぽう‐きねんび【憲法記念日】
⇒けんぽう‐じゅうしちじょう【憲法十七条】
⇒けんぽうじょう‐の‐きかん【憲法上の機関】
⇒けんぽうじょう‐の‐じゆう【憲法上の自由】
けんぽう‐いはん【憲法違反】‥パフヰ‥🔗⭐🔉
けんぽう‐いはん【憲法違反】‥パフヰ‥
法律・命令・詔勅およびその他の国務に関する行為が憲法の規定に違反すること。違憲。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽう‐かいせい【憲法改正】‥パフ‥🔗⭐🔉
けんぽう‐かいせい【憲法改正】‥パフ‥
憲法を改めること。日本では、国会両議院の総議員の3分の2以上の賛成により国会が発議し、国民投票によって過半数の賛成を得て国民が承認することにより成立(日本国憲法第96条)。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽう‐がく【憲法学】‥パフ‥🔗⭐🔉
けんぽう‐がく【憲法学】‥パフ‥
法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽう‐ぎかい【憲法義解】‥パフ‥🔗⭐🔉
けんぽう‐ぎかい【憲法義解】‥パフ‥
大日本帝国憲法と皇室典範を逐条的に説明した書。憲法起草者の伊藤博文著。1巻。1889年(明治22)刊。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽう‐きねんび【憲法記念日】‥パフ‥🔗⭐🔉
けんぽう‐きねんび【憲法記念日】‥パフ‥
国民の祝日の一つ。日本国憲法の施行を記念する日。5月3日。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぼう‐こもん【憲法小紋】‥バフ‥🔗⭐🔉
けんぼう‐こもん【憲法小紋】‥バフ‥
憲法染の小紋。兼房小紋。
⇒けんぼう【憲法】
けんぽう‐じゅうしちじょう【憲法十七条】‥パフジフ‥デウ🔗⭐🔉
けんぽう‐じゅうしちじょう【憲法十七条】‥パフジフ‥デウ
604年、聖徳太子制定とされる17カ条の道徳的規範。官人への訓戒で、和の精神を基とし、儒・仏の思想を調和し、君臣の道および諸人の則るべき道徳を示したもの。十七条憲法。
→資料[憲法十七条]
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽうじょう‐の‐きかん【憲法上の機関】‥パフジヤウ‥クワン🔗⭐🔉
けんぽうじょう‐の‐きかん【憲法上の機関】‥パフジヤウ‥クワン
直接に憲法の規定に基づいて設けられた国家の機関。すなわち、天皇・摂政・国会・内閣・国務大臣・最高裁判所・会計検査院などの総称。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぽうじょう‐の‐じゆう【憲法上の自由】‥パフジヤウ‥イウ🔗⭐🔉
けんぽうじょう‐の‐じゆう【憲法上の自由】‥パフジヤウ‥イウ
明治憲法下で用いられた語で、日本臣民は法律の範囲内において居住および移転、信教・言論・著作・印行・集会・結社などの自由を有すること。日本国憲法下の基本的人権に当たる。
⇒けん‐ぽう【憲法】
けんぼう‐ぞめ【憲法染】‥バフ‥🔗⭐🔉
けんぼう‐ぞめ【憲法染】‥バフ‥
黒茶色に小紋を染め出したもの。近世初期吉岡憲法の考案といわれ、明暦・万治(1655〜1661)の頃流行。吉岡染。兼房。憲房。日本永代蔵5「油屋絹の諸織を―の紋付、袖口薄綿にして三つ重ね」
⇒けんぼう【憲法】
けんぼう‐りゅう【憲法流】‥バフリウ🔗⭐🔉
けんぼう‐りゅう【憲法流】‥バフリウ
剣法の一派。室町後期、吉岡憲法の創始。吉岡流。
⇒けんぼう【憲法】
大辞林の検索結果 (14)
けんぼう【憲法】🔗⭐🔉
けんぼう ケンバフ 【憲法】
⇒吉岡(ヨシオカ)憲法
けんぼう-ぞめ【憲法染】🔗⭐🔉
けんぼう-ぞめ ケンバフ― [0] 【憲法染】
黒茶色の小紋染。また一説に,型紙を用い,防染糊(ノリ)で防染したのち引き染めにする小紋染の方式。いずれも吉岡憲法が考案したという。吉岡染。「油屋絹の諸織を―の紋付/浮世草子・永代蔵 5」
けんぼう-りゅう【憲法流】🔗⭐🔉
けんぼう-りゅう ケンバフリウ 【憲法流】
⇒吉岡流(ヨシオカリユウ)
けん-ぽう【憲法】🔗⭐🔉
けんぽう-いはん【憲法違反】🔗⭐🔉
けんぽう-いはん ―パフ
― [5][1] 【憲法違反】
法律・命令・規則・処分などが,憲法の規定に違反すること。憲法違反であるか否かは,最高裁判所によって確定される。違憲。
→違憲立法審査権
― [5][1] 【憲法違反】
法律・命令・規則・処分などが,憲法の規定に違反すること。憲法違反であるか否かは,最高裁判所によって確定される。違憲。
→違憲立法審査権
けんぽう-かいせい【憲法改正】🔗⭐🔉
けんぽう-かいせい ―パフ― [1][1]-[0] 【憲法改正】
成文憲法に修正・追加・削除などの変更を加えること。日本国憲法の改正は,国会各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し,国民投票に付され,その過半数の承認を必要とする。
けんぽう-ぎげ【憲法義解】🔗⭐🔉
けんぽう-ぎげ ―パフ― 【憲法義解】
明治憲法・皇室典範の逐条解説書。1889年(明治22)刊。
けんぽう-きねんび【憲法記念日】🔗⭐🔉
けんぽう-きねんび ―パフ― [6] 【憲法記念日】
国民の祝日の一。日本国憲法の施行を記念する日。五月三日。[季]春。
けんぽう-さいばん【憲法裁判】🔗⭐🔉
けんぽう-さいばん ―パフ― [5] 【憲法裁判】
憲法解釈,特に法令の合憲・違憲についての疑義を解決するための裁判。
けんぽう-じゅうしちじょう【憲法十七条】🔗⭐🔉
けんぽう-じゅうしちじょう ―パフジフシチデウ 【憲法十七条】
⇒十七条憲法(ジユウシチジヨウケンポウ)
けんぽう-ちょうさかい【憲法調査会】🔗⭐🔉
けんぽう-ちょうさかい ―パフテウサクワイ 【憲法調査会】
日本国憲法改正の必要性の有無について調査検討するため,1956年(昭和31)に設けられた内閣の諮問機関。会長高柳賢三。64年に最終報告書を提出。
けんぽう-の-へんせん【憲法の変遷】🔗⭐🔉
けんぽう-の-へんせん ―パフ― 【憲法の変遷】
慣行・先例・解釈などにより,憲法の本来の意味内容が徐々に変化させられること。
けんぽう-もんだいちょうさいいんかい【憲法問題調査委員会】🔗⭐🔉
けんぽう-もんだいちょうさいいんかい ―パフ―テウサ
ンクワイ 【憲法問題調査委員会】
1945年(昭和20)憲法改正の要否について調査・検討するため内閣に置かれた委員会。委員長松本烝治。憲法改正要綱がつくられ,GHQ に提出されたがしりぞけられた。

ンクワイ 【憲法問題調査委員会】
1945年(昭和20)憲法改正の要否について調査・検討するため内閣に置かれた委員会。委員長松本烝治。憲法改正要綱がつくられ,GHQ に提出されたがしりぞけられた。
けんぽう【憲法】(和英)🔗⭐🔉
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