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広辞苑の検索結果 (48)

あかし【証】🔗🔉

あかし】 (「明かす」の連用形「明かし」から)証明すること。疑いをはらす証拠。「愛の―」「身の―を立てる」 ⇒あかし‐びと【証人】 ⇒あかし‐ぶみ【証書】

あか・す【明かす】🔗🔉

あか・す明かす】 〔他五〕 暗いところを明るくする意。 ①明るくする。万葉集15「漁いざる火は―・してともせ大和島見む」 ②(寝ないで)明るくなるまで時をすごす。万葉集5「夜はも息づき―・し」。「夜を―・す」「語り―・す」 ③物事を明らかにする。特に、秘密を打ち明ける。源氏物語帚木「三史五経の道々しき方をあきらかにさとり―・さむこそ」。「胸のうちを―・す」 ④(「証す」と書く)無実・潔白などを証拠だてる。「身の潔白を―・す」

しょう【証】🔗🔉

しょう】 ①あかしとなるもの。しるしの書類。無名抄「古歌に確かにしかしかありなど―を出す事は」 ②〔仏〕さとり。正法眼蔵辧道話「坐禅辧道してその―をとるべし」

しょう‐いん【証印】🔗🔉

しょう‐いん証印】 証明のために捺した印。 ⇒しょういん‐ぜい【証印税】

しょういん‐ぜい【証印税】🔗🔉

しょういん‐ぜい証印税】 もと地券書替え請求者の納付した租税。 ⇒しょう‐いん【証印】

しょう‐か【証果】‥クワ🔗🔉

しょう‐か証果‥クワ 〔仏〕修行という因によって得る悟りという結果。

しょう‐か【証歌】🔗🔉

しょう‐か証歌】 使用した語句・用語法などの典拠とするための、証拠となる歌。証拠として引く歌。謡曲、草子洗「その―分明ならではいかで候ふべき」

しょう‐ぎ【証義】🔗🔉

しょう‐ぎ証義】 〔仏〕 ①経典翻訳のとき、訳語の正・不正を判別する役。 ②論義の時、問者・講者の問答の可否を判定する役。証義者。証誠しょうじょう者。

しょうくう【証空】🔗🔉

しょうくう証空】 鎌倉前期の僧。浄土宗西山せいざん派の祖。内大臣源通親の猶子。法然に学び、師の晩年まで随従。のち西山の善峰寺に止住。著「観門要義鈔」など。西山上人。鑑智国師。(1177〜1247)

しょう‐けん【証見】🔗🔉

しょう‐けん証見】 証拠となるしるし。習道書「其のきはめの目前の―とは」

しょう‐けん【証権】🔗🔉

しょう‐けん証権】 多数の人を服従または信仰させる権威または典拠。

しょう‐けん【証験】🔗🔉

しょう‐けん証験】 あかし。しるし。証拠。

しょう‐げん【証言】🔗🔉

しょう‐げん証言】 ①ことばで、ある事実を証明すること。また、そのことば。 ②証人の供述。証人が自ら体験した事実、およびそれに基づいて推定した事項を報告すること。「法廷の―」「―台に立つ」 ⇒しょうげん‐きょぜつけん【証言拒絶権】

しょうけん‐アナリスト【証券アナリスト】🔗🔉

しょうけん‐アナリスト証券アナリスト】 証券発行による資金調達・運用について、証券の分析・評価および助言などの専門的業務に携わる者。 ⇒しょう‐けん【証券】

しょうけん‐がいしゃ【証券会社】‥グワイ‥🔗🔉

しょうけん‐がいしゃ証券会社‥グワイ‥ 金融商品取引法に基づいて、証券業を営むことができる株式会社。内閣総理大臣への登録制。→金融商品取引⇒しょう‐けん【証券】

しょうけん‐ぎょう【証券業】‥ゲフ🔗🔉

しょうけん‐ぎょう証券業‥ゲフ 有価証券の売買その他、金融商品取引法に定める行為を行う営業。 ⇒しょう‐けん【証券】

しょうけん‐きんゆう‐がいしゃ【証券金融会社】‥グワイ‥🔗🔉

しょうけん‐きんゆう‐がいしゃ証券金融会社‥グワイ‥ 証券金融のための専門金融機関。貸借取引貸付を中心とした証券金融業務、証券の保管受渡代行などが主たる業務。金融商品取引法で、日本証券金融・大阪証券金融・中部証券金融の3社のみが認められている。→貸借取引⇒しょう‐けん【証券】

しょうけん‐こうさい【証券公債】🔗🔉

しょうけん‐こうさい証券公債】 債権額を表示した証券を発行した場合の公債。記名式と無記名式とがある。 ⇒しょう‐けん【証券】

しょうけん‐しじょう【証券市場】‥ヂヤウ🔗🔉

しょうけん‐しじょう証券市場‥ヂヤウ 有価証券の売買を通じて資金が取引される市場。発行市場と流通市場とからなる。狭義には金融商品取引所。 ⇒しょう‐けん【証券】

しょうけん‐だいこう【証券代行】‥カウ🔗🔉

しょうけん‐だいこう証券代行‥カウ 名義書換・配当金支払・総会通知など株主に対してなすべき一切の株式事務を、事業会社に代わって行う業務。信託銀行や専業の証券代行会社が行なっている。 ⇒しょう‐けん【証券】

しょうけん‐ちゅうかい【証券仲介】🔗🔉

しょうけん‐ちゅうかい証券仲介】 金融商品仲介の旧称。 ⇒しょう‐けん【証券】

しょうけん‐とうし【証券投資】🔗🔉

しょうけん‐とうし証券投資】 株式・債券など有価証券への投資。特に、対外投資の一形態として、経営支配を目的とせず、配当・利子の取得やキャピタル‐ゲインを目的に外国株式・債券を購入することをいう。→間接投資⇒しょう‐けん【証券】

しょうけん‐とりひき‐いいんかい【証券取引委員会】‥ヰヰンクワイ🔗🔉

しょうけん‐とりひき‐いいんかい証券取引委員会‥ヰヰンクワイ (→)SECに同じ。 ⇒しょう‐けん【証券】

しょうけん‐とりひきじょ【証券取引所】🔗🔉

しょうけん‐とりひきじょ証券取引所】 証券取引法により有価証券の売買市場を設ける目的で作られた会員組織の社団法人。株式取引所を改組して1949年(昭和24)東京・大阪・名古屋に設立。その他に、札幌・福岡およびジャスダック証券取引所がある。→金融商品取引所⇒しょう‐けん【証券】

しょうけん‐とりひき‐しんぎかい【証券取引審議会】‥クワイ🔗🔉

しょうけん‐とりひき‐しんぎかい証券取引審議会‥クワイ 証券取引の重要事項に関して調査審議を行う大蔵大臣の諮問機関。1952年(昭和27)設置、98年金融審議会に統合。 ⇒しょう‐けん【証券】

しょうけんとりひきとう‐かんしいいんかい【証券取引等監視委員会】‥ヰヰンクワイ🔗🔉

しょうけんとりひきとう‐かんしいいんかい証券取引等監視委員会‥ヰヰンクワイ 証券取引・金融先物取引の公正の確保を図り、損失補填・相場操縦・インサイダー取引など取引の公正を害する行為を監視する機関。1992年大蔵省に設置。98年金融監督庁、2001年金融庁に移管。 ⇒しょう‐けん【証券】

しょうけん‐とりひき‐ほう【証券取引法】‥ハフ🔗🔉

しょうけん‐とりひき‐ほう証券取引法‥ハフ 有価証券の発行・売買その他の取引について定めた法律。1948年制定、2006年金融商品取引法に改正。 ⇒しょう‐けん【証券】

しょうけん‐ひきうけ‐がいしゃ【証券引受会社】‥グワイ‥🔗🔉

しょうけん‐ひきうけ‐がいしゃ証券引受会社‥グワイ‥ 証券の引受または募集の取扱いを目的とする会社。 ⇒しょう‐けん【証券】

しょうけん‐ひきかえ‐ばらい【証券引換え払い】‥カヘバラヒ🔗🔉

しょうけん‐ひきかえ‐ばらい証券引換え払い‥カヘバラヒ 輸出業者が貨物の船積みをし、船荷証券を得た時、その証券の引渡しをもって商品の引渡しとみなし、証券と引換えに買主から代金の支払いを受けること。 ⇒しょう‐けん【証券】

しょうこ‐いんめつ‐ざい【証拠隠滅罪】🔗🔉

しょうこ‐いんめつ‐ざい証拠隠滅罪】 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造し、または偽造・変造した証拠を使用する罪。 ⇒しょう‐こ【証拠】

しょうこ‐かいじ【証拠開示】🔗🔉

しょうこ‐かいじ証拠開示】 当事者が収集した証拠を相手方に見せること。特に刑事訴訟で、検察官が手持ちの証拠を被告人・弁護人側に閲覧・謄写させること。 ⇒しょう‐こ【証拠】

しょうこ‐きん【証拠金】🔗🔉

しょうこ‐きん証拠金】 契約の履行を確かにするため当事者の一方から相手方に提供する担保の金銭。成約手付、さらに多くは違約金の性質をもつ。敷しき。敷金。 ⇒しょう‐こ【証拠】

しょうこ‐こうべん【証拠抗弁】‥カウ‥🔗🔉

しょうこ‐こうべん証拠抗弁‥カウ‥ 民事訴訟の当事者の一方が相手方の証拠申出に対してなす異議の陳述。 ⇒しょう‐こ【証拠】

しょうこ‐さいばん‐しゅぎ【証拠裁判主義】🔗🔉

しょうこ‐さいばん‐しゅぎ証拠裁判主義】 〔法〕裁判における事実の認定は証拠に基づかなければならないという原則。 ⇒しょう‐こ【証拠】

しょうこ‐しょるい【証拠書類】🔗🔉

しょうこ‐しょるい証拠書類】 刑事訴訟における書証のうち、そこに記載された内容のみが証拠となる書面。 ⇒しょう‐こ【証拠】

しょうこ‐しらべ【証拠調べ】🔗🔉

しょうこ‐しらべ証拠調べ】 裁判所が証拠方法から事実認定の資料を得る行為。すなわち、証人・鑑定人等を尋問してその証言等を聴取し、文書・検証物等を閲読・検査すること。 ⇒しょう‐こ【証拠】

しょうこ‐だ・てる【証拠立てる】🔗🔉

しょうこ‐だ・てる証拠立てる】 〔他下一〕 証拠をあげて証明する。 ⇒しょう‐こ【証拠】

しょうこ‐のうりょく【証拠能力】🔗🔉

しょうこ‐のうりょく証拠能力】 訴訟手続の上で、証拠が証明の資料として用いられるために必要な資格ないし許容性。証拠の実質的価値としての証明力とは別。刑事訴訟法上、特に重要で、現行法も自白・伝聞証拠などについてその制限を規定。 ⇒しょう‐こ【証拠】

しょうこ‐ぶつ【証拠物】🔗🔉

しょうこ‐ぶつ証拠物】 物の存在・内容が証拠資料となる物体。物的証拠。物証。検証物。証拠物件。→証拠書類⇒しょう‐こ【証拠】

しょうこ‐ぶっけん【証拠物件】🔗🔉

しょうこ‐ぶっけん証拠物件(→)証拠物に同じ。 ⇒しょう‐こ【証拠】

しょうこ‐ほうほう【証拠方法】‥ハウハフ🔗🔉

しょうこ‐ほうほう証拠方法‥ハウハフ 裁判官が事実の真否に対する心証を得るために取り調べ得る人または物。すなわち、証人・検証物など。 ⇒しょう‐こ【証拠】

しょうこ‐ほぜん【証拠保全】🔗🔉

しょうこ‐ほぜん証拠保全】 民事訴訟において、正規の証拠調べの時期まで待っていては、その証拠方法を使用することが不能または困難な場合に、本案の手続とは別個に、あらかじめ証拠調べをする手続。刑事訴訟にも特に被告人等について同様の手続が認められている。 ⇒しょう‐こ【証拠】

しょうこ‐りょく【証拠力】🔗🔉

しょうこ‐りょく証拠力】 民事訴訟において、証拠方法の取調べによって裁判官の心証を左右し得る効果。すなわち証拠としての価値。証明力。 ⇒しょう‐こ【証拠】

しょう・する【証する】🔗🔉

しょう・する証する】 〔他サ変〕[文]証す(サ変) (「証ず」とも) ①よりどころを挙げて真実であることを示す。証明する。「潔白を―・する」 ②保証する。うけあう。「本人であることを―・する」 ③さとりをひらく。平家物語7「願はくはこの曲を君にさづけ奉り仏果菩提を―・ずべき」

しるし‐の‐たのみ【証の頼み】🔗🔉

しるし‐の‐たのみ証の頼み】 結納ゆいのうの品。武道伝来記「この婚礼を調へ、―を運ばせ」 ⇒しるし【印・標・徴】

[漢]証🔗🔉

 字形  筆順 〔言部5画/12画/教育/3058・3E5A〕 [證] 字形 〔言部12画/19画/7590・6B7A〕 〔音〕ショウ(呉)(漢) 〔訓〕あかし [意味] ①あかしを立てる。事実をうらづけて明らかにする。「右の者は当社職員たることを証す」「証明・証言・実証・保証」 ②あかし。よりどころとなるしるし。「確たる証がある」「立証・物証・免許証・学生証」 ③〔仏〕真理をさとる。さとり。「証果・内証・頓証菩提とんしょうぼだい」 [解字] 形声。「證」は、「言」+音符「登」(=上にのぼらせる)。事実を上司に申し上げる意。「証」は、もと別字で、字音「シャウ」、諫いさめる意だが、古くから「證」の俗字として用いられた。 [下ツキ 暗証・引証・確証・偽証・挙証・検証・公証・口証・考証・左証・査証・自証・実証・書証・心証・徴証・内証・認証・博引旁証・反証・物証・弁証法・傍証・保証・明証・立証・例証・論証

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あかし【証し】🔗🔉

あかし [0] 【証し】 確かであるというしるし。証拠。証明。「愛の―」

あかし=を立・てる🔗🔉

――を立・てる (潔白であることの)証明をする。「身の―・てる」

あかし-ぶみ【証し書】🔗🔉

あかし-ぶみ [0] 【証し書】 神仏に願を立てるとき,その趣意を書き記した文。願文(ガンモン)。

しょう【証】🔗🔉

しょう [1] 【証】 (1)証拠。しるし。「後日の―とする」 (2)〔仏〕 悟り。悟ること。修行や仏事の成果を示すこと。 (3)漢方で,体力,抵抗力,症候などの患者の状態。または,方剤が用いられるための条件。これによって,治療方針を決定する。

しょう-いん【証引】🔗🔉

しょう-いん [0] 【証引】 (名)スル 証拠として引くこと。引証。

しょう-いん【証印】🔗🔉

しょう-いん [0] 【証印】 (名)スル 証明として印を押すこと。また,その印。

しょう-か【証果】🔗🔉

しょう-か ―クワ [1] 【証果】 〔仏〕 修行の結果として得た悟り。

しょう-か【証歌】🔗🔉

しょう-か [1] 【証歌】 茶道具や香木の附銘にあたって根拠として引用する和歌。香道では,組香の主題を表す和歌のこともいう。漢詩の場合は証詞という。

しょう-ぎ【証義】🔗🔉

しょう-ぎ [1] 【証義】 〔仏〕 (1)仏教の経典類を中国語に翻訳した際,中心となる翻訳者を補助して原文の意味や訳語の適否を検討する者。 (2)仏教の知識・理解を試験する法会である竪義(リユウギ)において,解答に批判・検討を加える係りの僧。証義者。証誠(シヨウジヨウ)。証誠師。 →竪義

しょうくう【証空】🔗🔉

しょうくう 【証空】 (1177-1247) 鎌倉初期の僧。浄土宗西山派の祖。勅諡号(チヨクシゴウ)は鑑智国師。法然の弟子。「選択集」撰述の際の勘文役。著「観経疏」など。

しょう-けん【証券】🔗🔉

しょう-けん [0][1] 【証券】 一定の権利・義務を表示し,法律上の効力を有する文書。有価証券と証拠証券とがある。

しょうけん-アナリスト【証券―】🔗🔉

しょうけん-アナリスト [7] 【証券―】 証券投資に必要な企業情報や産業動向などを調査収集・分析し,情報を提供する専門家。証券分析家。

しょうけん-か【証券化】🔗🔉

しょうけん-か ―クワ [0] 【証券化】 〔Securitarization〕 債権を売買,流通しやすくするため証券の形態にすること。抵当証券,CP(コマーシャル-ペーパー)など。金融の証券化。

しょうけん-がいしゃ【証券会社】🔗🔉

しょうけん-がいしゃ ―グワイ― [5] 【証券会社】 証券取引法に基づいて有価証券の売買,売買の媒介・取り次ぎなどを営む株式会社。

しょうけん-ぎょう【証券業】🔗🔉

しょうけん-ぎょう ―ゲフ [3] 【証券業】 有価証券の取引を行うための種々の業務。有価証券の売買・引き受け・売り出し,募集や売買の媒介・取り次ぎ・代理などをいう。

しょうけん-きんゆうがいしゃ【証券金融会社】🔗🔉

しょうけん-きんゆうがいしゃ ―グワイシヤ [9] 【証券金融会社】 証券取引法に基づき証券金融を行う金融会社。貸借取引貸付・公社債貸付などを主な業務とする。

しょうけん-しじょう【証券市場】🔗🔉

しょうけん-しじょう ―ヂヤウ [5] 【証券市場】 有価証券が取引され,価格が形成される市場。発行市場・流通市場,または株式市場・債券市場などに分けられる。狭義に証券取引所をいうこともある。

しょうけん-とりひき-いいんかい【証券取引委員会】🔗🔉

しょうけん-とりひき-いいんかいンクワイ 【証券取引委員会】 〔Securities and Exchange Commission〕 アメリカ政府の独立機関。1934年設置。投資家保護を目的とし,証券市場における発行・流通を規制する強い権限を有する。SEC 。

しょうけん-とりひきじょ【証券取引所】🔗🔉

しょうけん-とりひきじょ [0][9] 【証券取引所】 有価証券の売買取引を行うのに必要な市場を開設することを目的として,証券取引法に基づいて設立された会員組織の社団法人。日本には東京・大阪・名古屋・京都・広島・福岡・新潟・札幌の八か所ある。

しょうけん-とりひき-しんぎかい【証券取引審議会】🔗🔉

しょうけん-とりひき-しんぎかい ―シンギクワイ 【証券取引審議会】 証券取引法に基づいて設置される大蔵省の付属機関。学識経験者からなる委員が,証券取引に関する重要事項について審議を行う。

しょうけん-ひきうけ-がいしゃ【証券引受会社】🔗🔉

しょうけん-ひきうけ-がいしゃ ―グワイシヤ [9] 【証券引受会社】 証券の引き受けや募集業務を行う会社。アンダーライター。

しょうけん-ひきかえばらい【証券引(き)換え払い】🔗🔉

しょうけん-ひきかえばらい ―ヒキカヘバラヒ [9] 【証券引(き)換え払い】 輸出業者が貨物を船積みした際,取得する船荷証券を買主に引渡し,商品の引渡しとみなし買主から代金の支払いを受けること。

しょうけん-マリー【証券―】🔗🔉

しょうけん-マリー [5] 【証券―】 〔marrying transaction of securities company〕 証券会社が顧客のために,証券取引に伴う外貨の決済を,外国為替銀行を通さず証券会社の自己勘定で処理すること。

しょう-こ【証拠】🔗🔉

しょう-こ [0] 【証拠】 (1)事実・真実であることを明らかにするよりどころとなる事や物。あかし。しるし。「昨晩雨の降った―」「確かな―」 (2)訴訟法上,判決の基礎たる事実の存否につき裁判官の判断の根拠となるような資料。「―不十分」

しょうこ-いんめつ-ざい【証拠隠滅罪】🔗🔉

しょうこ-いんめつ-ざい [7] 【証拠隠滅罪】 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造し,または偽造・変造の証拠を使用する罪。証憑(シヨウヒヨウ)隠滅罪。罪証隠滅罪。罪跡隠滅罪。

しょうこ-かいじ【証拠開示】🔗🔉

しょうこ-かいじ [4] 【証拠開示】 刑事裁判で,第一回の公判期日前に双方の当事者が手持ちの証拠を相手方に示すこと。特に,検察官が被告人側に対して行うもの。

しょうこ-きん【証拠金】🔗🔉

しょうこ-きん [0][3] 【証拠金】 契約の成立およびその履行を証するため,一方が他方に提供する担保の金銭。株式申し込み証拠金,取引所に関する委託証拠金・売買証拠金など。

しょうこ-こうべん【証拠抗弁】🔗🔉

しょうこ-こうべん ―カウ― [4] 【証拠抗弁】 民事訴訟法上,当事者の一方が相手方の証拠に対してする異議の陳述。

しょうこ-さいばん-しゅぎ【証拠裁判主義】🔗🔉

しょうこ-さいばん-しゅぎ [8] 【証拠裁判主義】 刑事裁判における事実認定は,証拠によらなければならないとする主義。

しょうこ-しょるい【証拠書類】🔗🔉

しょうこ-しょるい [4] 【証拠書類】 刑事訴訟法で,記された内容だけが証拠になる書面。

しょうこ-しらべ【証拠調べ】🔗🔉

しょうこ-しらべ [4] 【証拠調べ】 裁判所が証拠方法を取り調べ,事実認定についての心証を形成すること。証人・鑑定人などを尋問してその陳述を聴取したり,文書・検証物などを閲覧・検査する手続きをさす。

しょうこ-だて【証拠立て】🔗🔉

しょうこ-だて [0][5] 【証拠立て】 ある物事が真実であることを,根拠をあげて証明すること。証明。

しょうこ-のうりょく【証拠能力】🔗🔉

しょうこ-のうりょく [4] 【証拠能力】 訴訟手続において,証拠として公判廷で取り調べることのできる適格。刑事訴訟法上,特に自白と伝聞証拠については証拠能力が制限されている。

しょうこ-ぶつ【証拠物】🔗🔉

しょうこ-ぶつ [3] 【証拠物】 訴訟手続において,その存在および内容が証拠資料となるもののうち,証拠書類以外のもの。民事訴訟法上は,証拠書類も含む。証拠物件。

しょうこ-ぶっけん【証拠物件】🔗🔉

しょうこ-ぶっけん [4] 【証拠物件】 ⇒証拠物(シヨウコブツ)

しょうこ-ほう【証拠法】🔗🔉

しょうこ-ほう ―ハフ [0] 【証拠法】 訴訟法上,証拠及び証拠による事実認定に関する法的規制の全体。

しょうこ-ほうほう【証拠方法】🔗🔉

しょうこ-ほうほう ―ハウハフ [4] 【証拠方法】 裁判官が事実認定のための資料として,取り調べることの可能な人または物。証人・鑑定人・当事者本人・文書・検証物。

しょうこ-ほぜん【証拠保全】🔗🔉

しょうこ-ほぜん [4] 【証拠保全】 訴訟において,正規の証拠調べまで待っていてはその証拠の取り調べが不可能または困難となる場合に,あらかじめ行われる証拠調べの手続き。

しょうこ-りょく【証拠力】🔗🔉

しょうこ-りょく [3] 【証拠力】 ⇒証明力(シヨウメイリヨク)

しょうこ-だ・てる【証拠立てる】🔗🔉

しょうこ-だ・てる [5] 【証拠立てる】 (動タ下一)[文]タ下二 しようこだ・つ 証拠をあげて証明する。「無罪を―・てる方法」

しょう・す【証す】🔗🔉

しょう・す [1] 【証す】 ■一■ (動サ五) 〔サ変動詞「証する」の五段化〕 「証する」に同じ。「アリバイを―・すことができない」 ■二■ (動サ変) ⇒しょうする(証)

しょう・する【証する】🔗🔉

しょう・する [3] 【証する】 (動サ変)[文]サ変 しよう・す 〔「しょうずる」とも〕 (1)事柄が事実である,真実であると,よりどころをあげて示す。証明する。「地球の円いことを―・する」 (2)請け合う。保証する。「本学の学生であることを―・する」 (3)明らかに知って疑いがない。悟る。「一切の種智を―・じ/沙石 2」 (4)〔仏〕 修行によって悟りを得るなどの成果を明らかにする。真理をはっきりと実現する。

しるし【印・標・証】🔗🔉

しるし [0] 【印・標・証】 〔動詞「しるす」の連用形から〕 (1)あとの心覚えのためや,他人に必要なことを知らせるために形や色を物に付けたり変化させたりしたもの。マーク。サイン。《印・標》「木に―をつける」「横断歩道の―」「赤信号は止まれの―」 (2)行為・心情・抽象的な観念などを具体的に表すもの。象徴。証拠。「登頂の―の写真」「感謝の―として品物を贈る」「鳩は平和の―だ」 (3)家柄・身分などをはっきりと表すもの。紋所・旗・記章など。《印・標》「過ぎ行く跡から亀菊が―は紛ひも嵐吹く紅葉流しの紋提灯/浄瑠璃・会稽山」 (4)〔皇位またはそれから発することの証拠の意からか〕 《印》(ア)官印。また,印綬。(イ)三種の神器の一,八尺瓊勾玉(ヤサカニノマガタマ)。神璽(シンジ)。「重祚などにてあるべけれども,―の箱を御身に添へられたれば/増鏡(月草の花)」

あかし【証】(和英)🔗🔉

あかし【証】 (1)[証明]⇒証明,証拠. (2)[潔白]innocence.→英和

しょう【証】(和英)🔗🔉

しょう【証】 evidence;→英和 proof.→英和 ⇒証明.

しょうけん【証券】(和英)🔗🔉

しょうけん【証券】 a bill;→英和 a bond.→英和 ‖証券市場 security market.証券会社 a stock company.証券取引所 a securities[stock]exchange.有価証券 securities.

しょうこ【証拠】(和英)🔗🔉

しょうこ【証拠】 evidence;→英和 (a) proof;→英和 testimony.→英和 〜だてる testify;→英和 prove;→英和 attest.→英和 …の〜として in evidence of.〜に基いて on certain evidence.〜を隠滅する destroy evidence.〜固めをする collect evidence.‖証拠金 a deposit;deposit money.証拠書類 documentary evidence.証拠調べ taking of evidence.証拠不十分lack of evidence.証拠物件 an evidence;an exhibit (法廷での).

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