複数辞典一括検索+

くに‐いえ【国家】(‥いへ)🔗🔉

くに‐いえ【国家】(‥いへ) (「国家」を訓読した語)=こっか(国家) ⇒あわたぐちくにいえ(粟田口国家)

くに‐がろう【国家老】(‥ガラウ)🔗🔉

くに‐がろう【国家老】(‥ガラウ) 江戸時代、大小名の領国にいて勤務する家老。主君が参勤交代で江戸へ出かけている留守を預かる家老。⇔江戸家老

くに‐け【国家】🔗🔉

くに‐け【国家】 地方から江戸に出てきた武家。国衆。

こっ‐か【国家】(コク‥)🔗🔉

こっ‐か【国家】(コク‥) 1 一定の地域に住む人々を支配、統治する組織。くに。邦国。邦家。朝廷。おおやけ。 2 特に、近代、一定の領土を有し、そこに居住する人々で構成され、一つの統治組織をもつ団体。基本条件として、国民・領土・統治権の三要素を必要とする。 3 特に天皇をさす。 4 戦国大名の領国。 5 国と家。 6 江戸時代、一国以上を領有する大名。くにもち。*談・根無草‐前「向は国家の御大名、お妾の器量えらみ」 ●国家の衆(しゅう) 大名の家来のうちで、その領地に土着しているもの。

●国家の衆(しゅう)🔗🔉

●国家の衆(しゅう) 大名の家来のうちで、その領地に土着しているもの。 こっ‐か【国華】(コククヮ) 国の光華。国の栄光。国の名誉。国のはな。 美術雑誌。月刊。国華社発行。明治二二年岡倉天心らにより創刊。東洋・日本美術の研究、紹介に大きな役割を果たす。

こっかあんぜんほしょう‐かいぎ【国家安全保障会議】(コクカアンゼンホシャウクヮイギ)🔗🔉

こっかあんぜんほしょう‐かいぎ【国家安全保障会議】(コクカアンゼンホシャウクヮイギ) (英National Security Councilの訳語)アメリカ合衆国政府最高の国防会議。外交政策と軍事政策の統合、政府各機関の活動と国防政策との統合に関して大統領に勧告する。略称NSC。

こっか‐がく【国家学】(コクカ‥)🔗🔉

こっか‐がく【国家学】(コクカ‥) 国家に関して、特に法的、制度的な研究を行なう学問。一九世紀以来ドイツで発達。英米の政治学にあたる。

こっか‐かんり【国家管理】(コクカクヮンリ)🔗🔉

こっか‐かんり【国家管理】(コクカクヮンリ) 国家の機関が私企業その他通常は国家が間接にしか監督しない団体(大学など)の運営に介入し、その直接的な管理にあたること。国管。

こっか‐きかん【国家機関】(コクカキクヮン)🔗🔉

こっか‐きかん【国家機関】(コクカキクヮン) 国家の運営に必要な諸機関。立法、司法、行政などの事務、作用に関する国会、裁判所、内閣などをいう。

こっかぎょうせいそしき‐ほう【国家行政組織法】(コクカギャウセイソシキハフ)🔗🔉

こっかぎょうせいそしき‐ほう【国家行政組織法】(コクカギャウセイソシキハフ) 内閣の統轄する各種の行政機関の組織について、その基準を定めた法律。昭和二三年に制定。

こっか‐けいざい【国家経済】(コクカ‥)🔗🔉

こっか‐けいざい【国家経済】(コクカ‥) 国家および公共団体の経済。

こっか‐けいさつ【国家警察】(コクカ‥)🔗🔉

こっか‐けいさつ【国家警察】(コクカ‥) 国の権能に属する警察。自治体警察に対する語。

こっか‐けいやくせつ【国家契約説】(コクカ‥)🔗🔉

こっか‐けいやくせつ【国家契約説】(コクカ‥) 一七〜一八世紀の西欧で近代国家への道を開いた理論の一つ。国家は自由な個人の自発的な合意に基づく契約によって成立するというもので、ホッブス、ロック、ルソーらが唱えた。社会契約説。

こっか‐けんりょく【国家権力】(コクカ‥)🔗🔉

こっか‐けんりょく【国家権力】(コクカ‥) 国家が、合法的に行使できる物理的強制力。

こっか‐こうあんいいんかい【国家公安委員会】(コクカコウアンヰヰンクヮイ)🔗🔉

こっか‐こうあんいいんかい【国家公安委員会】(コクカコウアンヰヰンクヮイ) 国家警察の最高管理機関。総理府の外局で、委員長と五人の委員により構成される。委員長は国務大臣をもってあて、委員は内閣総理大臣が両議院の内意を得て任命。警察庁を管理するほか、警察の装備、通信や犯罪統計、鑑識などに関する事項を統轄し、警察行政に関する調整を行なう。

こっか‐こうむいん【国家公務員】(コクカコウムヰン)🔗🔉

こっか‐こうむいん【国家公務員】(コクカコウムヰン) 国に雇用されて国の公務に従事する者。国家公務員法の適用を受ける一般職と、大臣や裁判官などの特別職に分かれる。

こっかこうむいん‐ほう【国家公務員法】(コクカコウムヰンハフ)🔗🔉

こっかこうむいん‐ほう【国家公務員法】(コクカコウムヰンハフ) 国家公務員に関する基本法。人事院制度、職階制、試験、任免、給与、服務などについて規定。昭和二二年制定。

こっか‐しけん【国家試験】(コクカ‥)🔗🔉

こっか‐しけん【国家試験】(コクカ‥) 1 国家の行なう試験。広義には、国家公務員の採用試験もいうが、普通、ある種の業務について、一定水準の専門的な技能を判定するため、国家が行なう試験をいう。司法試験、医師国家試験、公認会計士試験など。 2 旧制度で、高等官の文官となるための高等試験および普通試験の俗称。

こっか‐しほん【国家資本】(コクカ‥)🔗🔉

こっか‐しほん【国家資本】(コクカ‥) 資本主義社会で、国家が、国営企業および私的企業に投下する資本、ならびに国営企業内部で蓄積された資本、国家に所有されている資本。

こっか‐しゃかい【国家社会】(コクカシャクヮイ)🔗🔉

こっか‐しゃかい【国家社会】(コクカシャクヮイ) 国家は人間の集団的生活の様々な形態のうちの、一つの部分社会を形成するものであるとする、多元的国家論(民主主義的)の立場からとらえた国家。

こっか‐しゃかいしゅぎ【国家社会主義】(コクカシャクヮイシュギ)🔗🔉

こっか‐しゃかいしゅぎ【国家社会主義】(コクカシャクヮイシュギ) 1 国家の手によって社会主義を実現しようとする思想や運動。既存の資本主義体制の枠内で、労働条件の改善、富の公平な分配、重要産業の国営化などをめざすもので、一九世紀の中ごろドイツのラッサールらによって提唱された。 2 ファシズムの一形態。特に、ドイツのナチスの立場をいう。国民社会主義。

こっかしゃかいしゅぎ‐ろうどうとう【国家社会主義労働党】(コクカシャクヮイシュギラウドウタウ)🔗🔉

こっかしゃかいしゅぎ‐ろうどうとう【国家社会主義労働党】(コクカシャクヮイシュギラウドウタウ) =ナチス

こっか‐しゅぎ【国家主義】(コクカ‥)🔗🔉

こっか‐しゅぎ【国家主義】(コクカ‥) 国家を人間社会最高の組織体と考え、国家権力が社会生活の全領域にわたって統制力を発揮することを認める立場。ナショナリズム。

こっか‐しゅけんせつ【国家主権説】(コクカ‥)🔗🔉

こっか‐しゅけんせつ【国家主権説】(コクカ‥) 主権が国家自身に属するとする学説。一九世紀ドイツで国家法人説の立場から、君主主権説に対して唱えられた。

こっか‐しんとう【国家神道】(コクカシンタウ)🔗🔉

こっか‐しんとう【国家神道】(コクカシンタウ) 明治以後国家権力の保護の下で、国教的性格を持っていた神社神道。天皇を現人神(あらひとがみ)と崇(あが)め、祭事を行なう神道。昭和二〇年禁止。

こっか‐せきにん【国家責任】(コクカ‥)🔗🔉

こっか‐せきにん【国家責任】(コクカ‥) 国家機関が、故意または過失によって、国際法上の義務に違反した場合に生ずる国家の責任。

こっかそうどういん‐ほう【国家総動員法】(コクカソウドウヰンハフ)🔗🔉

こっかそうどういん‐ほう【国家総動員法】(コクカソウドウヰンハフ) 昭和一三年、戦時に際し国防目的達成のため、国内の人的および物的資源を統制、運用することを目的として制定された法律。労務、資金、物資、物価、企業、運輸、貿易などについて統制の権限を政府に与えた。昭和二〇年に廃止。

こっかそつい‐しゅぎ【国家訴追主義】(コクカソツイ‥)🔗🔉

こっかそつい‐しゅぎ【国家訴追主義】(コクカソツイ‥) 国家の機関である検察官の起訴によって、刑事訴訟が行なわれる主義。わが国もこれを採用。

こっか‐ちほうけいさつ【国家地方警察】(コクカチハウケイサツ)🔗🔉

こっか‐ちほうけいさつ【国家地方警察】(コクカチハウケイサツ) 昭和二二年制定の旧警察法で、国の維持する警察組織。内閣総理大臣の所轄のもとに国家公安委員会を置き、その下に国家地方警察隊が置かれて執行にあたった。昭和二九年の警察法改正まで続く。

こっか‐てき【国家的】(コクカ‥)🔗🔉

こっか‐てき【国家的】(コクカ‥) 〔形動〕国をあげて行なう事柄や、国を代表するような物事に関するさま。また、国がするように規模が大きいさま。「国家的な行事(事業)」

こっか‐どくせんしほんしゅぎ【国家独占資本主義】(コクカ‥)🔗🔉

こっか‐どくせんしほんしゅぎ【国家独占資本主義】(コクカ‥) 独占資本主義の新しい形態で、独占資本が国家機関を従属させ、最大限利潤獲得の道具とし、資本主義体制を維持する機構。第一次世界大戦後、ことに一九二九年の世界恐慌を契機として、主要資本主義国はこの段階に移行した。

こっか‐ばいしょう【国家賠償】(コクカバイシャウ)🔗🔉

こっか‐ばいしょう【国家賠償】(コクカバイシャウ) 公務員の不法行為により他人に損害を与えた場合、国または公共団体が行なう損害賠償。国家賠償法に規定。

こっか‐はさん【国家破産】(コクカ‥)🔗🔉

こっか‐はさん【国家破産】(コクカ‥) 広義には、国家が債務の全部または一部について履行できなくなった状態、狭義には、公債の元金と利子の全部または一部の支払いができなくなった状態をいう。

こっか‐ひじょうじたい【国家非常事態】(コクカヒジャウジタイ)🔗🔉

こっか‐ひじょうじたい【国家非常事態】(コクカヒジャウジタイ) 大規模な災害や騒乱によって社会の治安が乱れ、国家の存立が危うくなるおそれのある状態。

こっか‐ほう【国家法】(コクカハフ)🔗🔉

こっか‐ほう【国家法】(コクカハフ) 1 国家全体に適用される法。 2 国際法に対して国内法をいう。

こっか‐ほうじんせつ【国家法人説】(コクカハフジンセツ)🔗🔉

こっか‐ほうじんせつ【国家法人説】(コクカハフジンセツ) 国家を一つの法人とみなす学説。主権は君主や人民を含めた国家にあり、君主は国家の機関であると考える。ドイツのゲルバーやイェリネックらが主唱。日本では天皇機関説として知られる。

こっか‐ほしょう【国家補償】(コクカホシャウ)🔗🔉

こっか‐ほしょう【国家補償】(コクカホシャウ) 国家が国民に与えた損失を補償すること。

こっか‐りょうめんせつ【国家両面説】(コクカリャウメンセツ)🔗🔉

こっか‐りょうめんせつ【国家両面説】(コクカリャウメンセツ) 国家は、法的側面と社会的側面の両面をもつから、国家学は国家の法学的研究としての国法学と、社会学的研究としての国家社会学の両面を総合すべきであるとする学説。ドイツのイェリネックが唱えた。

こっか‐れんごう【国家連合】(コクカレンガフ)🔗🔉

こっか‐れんごう【国家連合】(コクカレンガフ) 二国以上の国家が条約に基づいて平等な結合関係を構成するもので、国際法上の主体は各国にあり、中央組織と各国がそれぞれ限定された範囲内で主権を行使する。一八一五〜六六年のドイツ連邦がその例。

こっか‐ろん【国家論】(コクカ‥)🔗🔉

こっか‐ろん【国家論】(コクカ‥) 国家の成立、機能、目的、任務などを追求する理論。 (原題ラテンDe Re-publiea)政治思想書。六巻現存。キケロ著。紀元前五五〜五一年成立。スキピオを主役とした対話体で、政治形態の循環や哲人政治家を論じ、ローマ共和制に理想を求めたもの。

日国国家で始まるの検索結果 1-40