複数辞典一括検索+
広辞苑の検索結果 (33)
くに‐がろう【国家老】‥ラウ🔗⭐🔉
くに‐がろう【国家老】‥ラウ
江戸時代、大名の領国にいて勤務し、主君参勤さんきんの留守を預かった家老。↔江戸家老
こっ‐か【国家】コク‥🔗⭐🔉
こっ‐か【国家】コク‥
①[易経繋辞下]くに。邦国。
②(state; nation)一定の領土とその住民を治める排他的な統治権をもつ政治社会。近代以降では通常、領土・国民・主権がその概念の3要素とされる。→近代国家。(書名別項)
⇒こっか‐あんぜんほしょう‐かいぎ【国家安全保障会議】
⇒こっか‐がく【国家学】
⇒こっか‐かんり【国家管理】
⇒こっか‐きかん【国家機関】
⇒こっか‐ぎょうせいそしき‐ほう【国家行政組織法】
⇒こっか‐けいざい【国家経済】
⇒こっか‐けいさつ【国家警察】
⇒こっか‐けいやく‐せつ【国家契約説】
⇒こっか‐けんりょく【国家権力】
⇒こっか‐こうあん‐いいんかい【国家公安委員会】
⇒こっか‐こうむいん【国家公務員】
⇒こっか‐こうむいん‐ほう【国家公務員法】
⇒こっか‐しけん【国家試験】
⇒こっか‐しゃかいしゅぎ【国家社会主義】
⇒こっか‐しゅぎ【国家主義】
⇒こっか‐しんとう【国家神道】
⇒こっか‐せきにん【国家責任】
⇒こっか‐そうどういん‐ほう【国家総動員法】
⇒こっか‐そつい‐しゅぎ【国家訴追主義】
⇒こっか‐ちほうけいさつ【国家地方警察】
⇒こっか‐どくせんしほんしゅぎ【国家独占資本主義】
⇒こっか‐ばいしょう【国家賠償】
⇒こっか‐はさん【国家破産】
⇒こっか‐ひじょうじたい【国家非常事態】
⇒こっか‐ほう【国家法】
⇒こっか‐ほうじん‐せつ【国家法人説】
⇒こっか‐ほしょう【国家補償】
⇒こっか‐ゆうきたい‐せつ【国家有機体説】
⇒こっか‐りせい【国家理性】
⇒こっか‐れんごう【国家連合】
こっか【国家】コク‥(作品名)🔗⭐🔉
こっか【国家】コク‥
(Politeia ギリシア・Res Publica ラテン)プラトン対話篇の一つ。10巻。紀元前375年成立。正義論と国家論を主題とし、さらに芸術論・認識論・存在論・魂論などを含む、プラトン哲学の最重要書。善のイデア、洞窟の比喩などによって知られる。
こっか‐あんぜんほしょう‐かいぎ【国家安全保障会議】コク‥シヤウクワイ‥🔗⭐🔉
こっか‐あんぜんほしょう‐かいぎ【国家安全保障会議】コク‥シヤウクワイ‥
(National Security Council)アメリカ合衆国の大統領に直属し、安全保障にかかわる内外の重大問題を検討、政策を策定する機関。1947年成立。NSC
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐がく【国家学】コク‥🔗⭐🔉
こっか‐がく【国家学】コク‥
国家の諸問題を研究の対象とする学問。とくに19世紀ドイツに発達した一般国家学をいう。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐かんり【国家管理】コク‥クワン‥🔗⭐🔉
こっか‐かんり【国家管理】コク‥クワン‥
企業の経営に関して、国家の機関が介入して管理を行うこと。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐きかん【国家機関】コク‥クワン🔗⭐🔉
こっか‐きかん【国家機関】コク‥クワン
国の立法・司法・行政などの機能を担う機関。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐ぎょうせいそしき‐ほう【国家行政組織法】コク‥ギヤウ‥ハフ🔗⭐🔉
こっか‐ぎょうせいそしき‐ほう【国家行政組織法】コク‥ギヤウ‥ハフ
内閣の統轄下にある行政機関(府・省・委員会・庁など)の全般を通じ、その組織の基準を定めた基礎的な法律。1948年制定。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐けいざい【国家経済】コク‥🔗⭐🔉
こっか‐けいざい【国家経済】コク‥
国家およびその他公共団体の経済活動や経済状況。国家の経済活動は予算の執行によるものであるため、財政と同じ意味で用いられることが多い。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐けいさつ【国家警察】コク‥🔗⭐🔉
こっか‐けいさつ【国家警察】コク‥
中央集権的に組織された警察。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐こうあん‐いいんかい【国家公安委員会】コク‥ヰヰンクワイ🔗⭐🔉
こっか‐こうあん‐いいんかい【国家公安委員会】コク‥ヰヰンクワイ
内閣府の外局。内閣総理大臣の所轄のもとに、委員長(国務大臣)のほか5人の委員により組織され、警察庁長官を任命するほか、国の公安にかかわる警察行政・管理などを行う最高機関。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐こうむいん【国家公務員】コク‥ヰン🔗⭐🔉
こっか‐こうむいん【国家公務員】コク‥ヰン
国によって任命され国の公務に従事する職員。特別職と一般職とに分かれ、国家公務員法の適用を受けるのは一般職に限る。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐こうむいん‐ほう【国家公務員法】コク‥ヰンハフ🔗⭐🔉
こっか‐こうむいん‐ほう【国家公務員法】コク‥ヰンハフ
国家公務員に関する根本法。1947年制定。職階制を中心とする人事行政制度を導入し、その実施のための機関としての人事院の設置をも定める。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐しけん【国家試験】コク‥🔗⭐🔉
こっか‐しけん【国家試験】コク‥
①その合格者に資格を認め、または一定の地位・活動についての免許を与えるため、国の機関が管理して行う試験。国家公務員任用試験をはじめ、司法試験、医師・薬剤師・看護師などの試験。
②旧制の高等試験・普通試験の俗称。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐しゃかいしゅぎ【国家社会主義】コク‥クワイ‥🔗⭐🔉
こっか‐しゃかいしゅぎ【国家社会主義】コク‥クワイ‥
(state socialism)社会改良主義の一つの立場。資本主義の弊害を国家権力の干渉によって調整しようとするもの。ナチス(国家社会主義ドイツ労働者党)はその典型。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐しんとう【国家神道】コク‥タウ🔗⭐🔉
こっか‐しんとう【国家神道】コク‥タウ
明治維新後、神道国教化政策により、神社神道を皇室神道の下に再編成してつくられた国家宗教。軍国主義・国家主義と結びついて推進され、天皇を現人神あらひとがみとし、天皇制支配の思想的支柱となった。第二次大戦後、神道指令によって解体された。↔教派神道。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐せきにん【国家責任】コク‥🔗⭐🔉
こっか‐せきにん【国家責任】コク‥
国家の国際法上の義務違反に対する責任。国家機関の故意または過失によって国際義務の違反が生じた時に成立する。近年は、無過失でも責任の発生する場合もある。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐そうどういん‐ほう【国家総動員法】コク‥ヰンハフ🔗⭐🔉
こっか‐そうどういん‐ほう【国家総動員法】コク‥ヰンハフ
日中戦争に際し、人的および物的資源を統制し運用する広汎な権限を政府に与えた委任立法。1938年(昭和13)公布・施行。45年末に廃止。
→文献資料[国家総動員法]
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐そつい‐しゅぎ【国家訴追主義】コク‥🔗⭐🔉
こっか‐そつい‐しゅぎ【国家訴追主義】コク‥
〔法〕国家機関の訴追によって訴訟が開始される原則。日本では国家機関である検察官の公訴を原則とする。↔私人訴追主義。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐どくせんしほんしゅぎ【国家独占資本主義】コク‥🔗⭐🔉
こっか‐どくせんしほんしゅぎ【国家独占資本主義】コク‥
第一次大戦と世界大恐慌を契機に展開を遂げた、独占資本主義の発展段階。独占資本の支配体制を維持・強化する手段として国家機関が最大限に利用されるとする。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐はさん【国家破産】コク‥🔗⭐🔉
こっか‐はさん【国家破産】コク‥
国家が国債や対外債務の債務履行不可能に陥った状態。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐ひじょうじたい【国家非常事態】コク‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
こっか‐ひじょうじたい【国家非常事態】コク‥ジヤウ‥
国家の治安維持上急迫した危険が存在する状態。内閣総理大臣がその旨布告した場合、その布告を非常事態宣言という。1954年の警察法の改正で緊急事態と改称。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐ほう【国家法】コク‥ハフ🔗⭐🔉
こっか‐ほう【国家法】コク‥ハフ
国内法。国際法や地方公共団体における自治法などに対していう語。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐ほうじん‐せつ【国家法人説】コク‥ハフ‥🔗⭐🔉
こっか‐ほうじん‐せつ【国家法人説】コク‥ハフ‥
国家を統治権の主体たる公法人であるとする説。19世紀にドイツのアルブレヒト(W. E. Albrecht1800〜1876)・ゲルバー(K. F. W. von Gerber1823〜1891)らが首唱。日本では天皇機関説として有名。
⇒こっ‐か【国家】
こっか‐ゆうきたい‐せつ【国家有機体説】コク‥イウ‥🔗⭐🔉
こっか‐ゆうきたい‐せつ【国家有機体説】コク‥イウ‥
国家を生物有機体と見なす国家観。主として19世紀にコント・スペンサーらによって、進化論と結びつけて展開された。
⇒こっ‐か【国家】
大辞林の検索結果 (39)
くに-がろう【国家老】🔗⭐🔉
くに-がろう ―ガラウ [3] 【国家老】
江戸時代,諸大名の領国にいて主君の江戸在勤中留守を預かった家老。
⇔江戸家老
こっ-か【国家】🔗⭐🔉
こっ-か コク― [1] 【国家】
(1)〔易経(繋辞下)〕
王家と邦土。くに。
(2)〔state〕
一定の領域に定住する人々が作る政治的共同体。国家の形態・役割は歴史的に異なるが,一般には,近代の国民国家を指し,主権・領土・国民で構成され,統治機関を持つ。
→近代国家
(3)書名(別項参照)。
こっか-あんぜんほしょう-かいぎ【国家安全保障会議】🔗⭐🔉
こっか-あんぜんほしょう-かいぎ コク―アンゼンホシヤウクワイギ [1]-[8] 【国家安全保障会議】
アメリカ合衆国の国防政策の統合・調整について,大統領に助言することを任務とする機関。大統領および主要閣僚などからなる。1947年の国家安全保障法に基づき設置された。
こっか-がく【国家学】🔗⭐🔉
こっか-がく コク― [3] 【国家学】
〔(ドイツ) Staatslehre〕
国家の存立理由・起源・発達・法的関係などを研究する学問。一九世紀のドイツを中心に発達した。
こっか-かんり【国家管理】🔗⭐🔉
こっか-かんり コク―クワン― [4] 【国家管理】
保護・統制などのために,国家が重要産業や大企業を管理して,その運営に携わること。国管。
こっか-きかん【国家機関】🔗⭐🔉
こっか-きかん コク―クワン [5][4] 【国家機関】
国家意思を決定・表示・執行する権限を与えられている機関。立法・司法・行政に携わる機関。
こっか-ぎょうせいそしき-ほう【国家行政組織法】🔗⭐🔉
こっか-ぎょうせいそしき-ほう コク―ギヤウセイソシキハフ 【国家行政組織法】
内閣の統轄する国の行政機関について,行政事務を能率的に遂行するため,その組織の基準を定める法律。1948年(昭和23)制定。
こっか-けいざい【国家経済】🔗⭐🔉
こっか-けいざい コク― [4] 【国家経済】
国家が行う経済活動。国家財政とほぼ同義。
こっか-けいさつ【国家警察】🔗⭐🔉
こっか-けいさつ コク― [4] 【国家警察】
国家が中央集権的に管理する警察制度。
こっか-けいやく-せつ【国家契約説】🔗⭐🔉
こっか-けいやく-せつ コク― [7] 【国家契約説】
⇒社会契約説(シヤカイケイヤクセツ)
こっか-けんりょく【国家権力】🔗⭐🔉
こっか-けんりょく コク― [4] 【国家権力】
国家がその存立・維持のために,成員に対してもつ物理的強制力ならびにそのような権力をもつ国家機構。
こっか-こうあんいいんかい【国家公安委員会】🔗⭐🔉
こっか-こうあんいいんかい コク―
ンクワイ [9] 【国家公安委員会】
総理府の外局の一。内閣総理大臣の所轄の下に,国の公安についての警察行政を統轄し,警察庁を管理する中央警察管理機関。国務大臣を委員長とし,五人の委員によって組織される。


こっか-こうむいん【国家公務員】🔗⭐🔉
こっか-こうむいん コク―
ン [6] 【国家公務員】
国に雇用されて,国の公務に従事する人。特別職と一般職とに分かれる。

こっか-こうむいん-ほう【国家公務員法】🔗⭐🔉
こっか-こうむいん-ほう コク―コウム
ンハフ 【国家公務員法】
一般職の国家公務員の職階・任免・服務・給与などに関する基本法。職階制に基礎を置き,人事行政機関として人事院の設置も定めている。1947年(昭和22)制定。

こっか-ざいせい【国家財政】🔗⭐🔉
こっか-ざいせい コク― [4] 【国家財政】
中央政府の行う財政活動。
→地方財政
こっか-しけん【国家試験】🔗⭐🔉
こっか-しけん コク― [5][4] 【国家試験】
(1)ある一定の職業・地位について,資格や免許を与えるために国家が行う試験。司法試験・医師国家試験など。
(2)国家公務員の採用試験。
こっか-しゃかいしゅぎ【国家社会主義】🔗⭐🔉
こっか-しゃかいしゅぎ コク―シヤクワイシユギ [7] 【国家社会主義】
(1)国家の指導・統制によって,資本主義経済の行き過ぎを正し,富の公正な配分や労働条件の改善などを目指す思想。ラサールの主張が代表的。
(2)国家主義を基調とし,経済・政治に対する全面的な統制を主張する思想。ナチスの立場がその典型。国民社会主義。
こっか-しゅぎ【国家主義】🔗⭐🔉
こっか-しゅぎ コク― [4] 【国家主義】
国家をすべてに優先する至高の存在あるいは目標と考え,個人の権利・自由をこれに従属させる思想。
こっか-しんとう【国家神道】🔗⭐🔉
こっか-しんとう コク―タウ [4] 【国家神道】
明治維新期に国家権力の保護により,神社神道と皇室神道が結合して成立した神道。幕末の復古神道,特に平田派の国学者の思想の影響を受けて形成された。天皇制イデオロギー・国家主義思想の理念的背景となり,第二次大戦終了まで続いた。
こっか-せきにん【国家責任】🔗⭐🔉
こっか-せきにん コク― [4] 【国家責任】
国際法上,国家機関の故意または過失によって生じた義務違反に対する当事者国の責任。
こっか-そうどういん【国家総動員】🔗⭐🔉
こっか-そうどういん コク―ドウ
ン [1]-[3][6] 【国家総動員】
戦争などの国家的危機に際し,国力を最も有効に発揮できるように,人的・物的資源を全面的に国防目的のために動員すること。

こっか-そうどういん-ほう【国家総動員法】🔗⭐🔉
こっか-そうどういん-ほう コク―ソウドウ
ンハフ 【国家総動員法】
1938年(昭和13)に制定された戦時体制下の統制法。日中戦争の長期化に対処するため,人的・物的資源の統制運用を目的としたもの。これにより広範な権限が政府に与えられ,戦時体制が強化された。46年廃止。

こっか-そついしゅぎ【国家訴追主義】🔗⭐🔉
こっか-そついしゅぎ コク― [7] 【国家訴追主義】
検察官などの国家の機関が公訴を提起し,これを維持する刑事訴訟法上の立場。
こっか-ちほうけいさつ【国家地方警察】🔗⭐🔉
こっか-ちほうけいさつ コク―チハウ― [7] 【国家地方警察】
1947年(昭和22)制定の旧警察法により,国が維持し国家公安委員会が管理した警察組織。自治体警察の管轄区域以外を受け持った。54年警察法の改正で廃止。国警。
こっか-てき【国家的】🔗⭐🔉
こっか-てき コク― [0] 【国家的】 (形動)
国全体にかかわりがあるさま。また,規模が大きく国家として対処するさま。「―行事」
こっか-どくせんしほんしゅぎ【国家独占資本主義】🔗⭐🔉
こっか-どくせんしほんしゅぎ コク― [1]-[8] 【国家独占資本主義】
少数の巨大な独占資本が,国家機関を従属させ,その支配体制を維持するために国家の政策を最大限に利用する経済制度。第一次大戦後の世界恐慌下の政治・経済の全般的な危機のなかで成立したとされる。
こっか-の-しめつ【国家の死滅】🔗⭐🔉
こっか-の-しめつ コク― 【国家の死滅】
国家は,一階級が一定の生産関係を維持するために他の階級を抑圧する装置であるとするマルクス主義の国家理論において,階級対立が解消する共産主義社会では,抑圧装置としての国家は消滅するということ。
こっか-ばいしょうほう【国家賠償法】🔗⭐🔉
こっか-ばいしょうほう コク―バイシヤウハフ 【国家賠償法】
国または公共団体の損害賠償責任に関する法律。公務員による公権力の行使に基づく損害賠償責任と,道路・河川などの公の営造物の設置管理の瑕疵(カシ)による損害の賠償責任とについて規定する。1947年(昭和22)制定。
こっか-はさん【国家破産】🔗⭐🔉
こっか-はさん コク― [4] 【国家破産】
国家がその債務に対する支払い義務の全部または一部を履行しえなくなった状態。
こっか-ひじょうじたい【国家非常事態】🔗⭐🔉
こっか-ひじょうじたい コク―ヒジヤウ― [1]-[4] 【国家非常事態】
旧警察法において,国家の存立にかかわるような治安の攪乱(カクラン)またはそのおそれのある状態。1954年(昭和29)の警察法改正により「緊急事態」と改称された。
→非常事態宣言
こっか-ほう【国家法】🔗⭐🔉
こっか-ほう コク―ハフ [0] 【国家法】
国際法に対して国内法をいう。また,地方自治体など国家以外の団体に対する法に対して国家全体に適用される法をいう。慣習法に対して国家権力による強制力をもった法をいうこともある。
こっか-ほうじんせつ【国家法人説】🔗⭐🔉
こっか-ほうじんせつ コク―ハフジン― [6] 【国家法人説】
国家を法的な主体としての法人と考える理論。この説において君主は主権者でなく,国家法人の代表機関となる。天皇機関説の基礎をなす理論。
こっか-ほしょう【国家補償】🔗⭐🔉
こっか-ほしょう コク―シヤウ [4] 【国家補償】
国家が行う損失の補償。国による土地の収容に対する補償のような公法上の損失補償と災害補償などとがある。
こっか-ゆうきたいせつ【国家有機体説】🔗⭐🔉
こっか-ゆうきたいせつ コク―イウキタイ― [7] 【国家有機体説】
国家を一つの有機体とみる学説。国家は独自に成長発展する生物のような存在であり,国民は,それ自身では生命を維持できない一細胞として,ごく一部の機能を担うにすぎないとする。
こっか-りせい【国家理性】🔗⭐🔉
こっか-りせい コク― [4] 【国家理性】
国家の目的をその存在の維持・強化とし,そのために守らなければならない法則や行動基準のこと。レーゾン-デタ。
こっか-れんごう【国家連合】🔗⭐🔉
こっか-れんごう コク―ガフ [4] 【国家連合】
〔confederation〕
まだ,単一の中央組織をもつに至らず,条約に基づいて平等に結びついた国家間の結合関係。構成国家はそれぞれ主権をもつ。独立時のアメリカの十三州連合など。
→連邦
こっか【国家】🔗⭐🔉
こっか コクカ 【国家】
〔原題 (ギリシヤ) pol
teia〕
プラトンの中期対話篇の一。一〇巻。紀元前375年頃成立。魂の正しさを論じ,哲人王による理想国家が語られる。イデアと感覚的経験を論じた「洞窟の比喩」によっても知られる。国家篇。

こっか【国家】(和英)🔗⭐🔉
たいけい【国家百年の大計】(和英)🔗⭐🔉
たいけい【国家百年の大計】
a far-reaching[-sighted]national policy.
広辞苑+大辞林に「国家」で始まるの検索結果。