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くに‐がろう【国家老】‥ラウ🔗🔉

くに‐がろう国家老‥ラウ 江戸時代、大名の領国にいて勤務し、主君参勤さんきんの留守を預かった家老。↔江戸家老

こっ‐か【国家】コク‥🔗🔉

こっ‐か国家コク‥ ①[易経繋辞下]くに。邦国。 ②(state; nation)一定の領土とその住民を治める排他的な統治権をもつ政治社会。近代以降では通常、領土・国民・主権がその概念の3要素とされる。→近代国家。(書名別項) ⇒こっか‐あんぜんほしょう‐かいぎ【国家安全保障会議】 ⇒こっか‐がく【国家学】 ⇒こっか‐かんり【国家管理】 ⇒こっか‐きかん【国家機関】 ⇒こっか‐ぎょうせいそしき‐ほう【国家行政組織法】 ⇒こっか‐けいざい【国家経済】 ⇒こっか‐けいさつ【国家警察】 ⇒こっか‐けいやく‐せつ【国家契約説】 ⇒こっか‐けんりょく【国家権力】 ⇒こっか‐こうあん‐いいんかい【国家公安委員会】 ⇒こっか‐こうむいん【国家公務員】 ⇒こっか‐こうむいん‐ほう【国家公務員法】 ⇒こっか‐しけん【国家試験】 ⇒こっか‐しゃかいしゅぎ【国家社会主義】 ⇒こっか‐しゅぎ【国家主義】 ⇒こっか‐しんとう【国家神道】 ⇒こっか‐せきにん【国家責任】 ⇒こっか‐そうどういん‐ほう【国家総動員法】 ⇒こっか‐そつい‐しゅぎ【国家訴追主義】 ⇒こっか‐ちほうけいさつ【国家地方警察】 ⇒こっか‐どくせんしほんしゅぎ【国家独占資本主義】 ⇒こっか‐ばいしょう【国家賠償】 ⇒こっか‐はさん【国家破産】 ⇒こっか‐ひじょうじたい【国家非常事態】 ⇒こっか‐ほう【国家法】 ⇒こっか‐ほうじん‐せつ【国家法人説】 ⇒こっか‐ほしょう【国家補償】 ⇒こっか‐ゆうきたい‐せつ【国家有機体説】 ⇒こっか‐りせい【国家理性】 ⇒こっか‐れんごう【国家連合】

こっか【国家】コク‥(作品名)🔗🔉

こっか国家コク‥ (Politeia ギリシア・Res Publica ラテン)プラトン対話篇の一つ。10巻。紀元前375年成立。正義論と国家論を主題とし、さらに芸術論・認識論・存在論・魂論などを含む、プラトン哲学の最重要書。善のイデア、洞窟の比喩などによって知られる。

こっか‐あんぜんほしょう‐かいぎ【国家安全保障会議】コク‥シヤウクワイ‥🔗🔉

こっか‐あんぜんほしょう‐かいぎ国家安全保障会議コク‥シヤウクワイ‥ (National Security Council)アメリカ合衆国の大統領に直属し、安全保障にかかわる内外の重大問題を検討、政策を策定する機関。1947年成立。NSC ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐がく【国家学】コク‥🔗🔉

こっか‐がく国家学コク‥ 国家の諸問題を研究の対象とする学問。とくに19世紀ドイツに発達した一般国家学をいう。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐かんり【国家管理】コク‥クワン‥🔗🔉

こっか‐かんり国家管理コク‥クワン‥ 企業の経営に関して、国家の機関が介入して管理を行うこと。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐きかん【国家機関】コク‥クワン🔗🔉

こっか‐きかん国家機関コク‥クワン 国の立法・司法・行政などの機能を担う機関。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐ぎょうせいそしき‐ほう【国家行政組織法】コク‥ギヤウ‥ハフ🔗🔉

こっか‐ぎょうせいそしき‐ほう国家行政組織法コク‥ギヤウ‥ハフ 内閣の統轄下にある行政機関(府・省・委員会・庁など)の全般を通じ、その組織の基準を定めた基礎的な法律。1948年制定。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐けいざい【国家経済】コク‥🔗🔉

こっか‐けいざい国家経済コク‥ 国家およびその他公共団体の経済活動や経済状況。国家の経済活動は予算の執行によるものであるため、財政と同じ意味で用いられることが多い。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐けいさつ【国家警察】コク‥🔗🔉

こっか‐けいさつ国家警察コク‥ 中央集権的に組織された警察。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐けいやく‐せつ【国家契約説】コク‥🔗🔉

こっか‐けいやく‐せつ国家契約説コク‥ (→)社会契約説に同じ。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐けんりょく【国家権力】コク‥🔗🔉

こっか‐けんりょく国家権力コク‥ 「政治権力」参照。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐こうあん‐いいんかい【国家公安委員会】コク‥ヰヰンクワイ🔗🔉

こっか‐こうあん‐いいんかい国家公安委員会コク‥ヰヰンクワイ 内閣府の外局。内閣総理大臣の所轄のもとに、委員長(国務大臣)のほか5人の委員により組織され、警察庁長官を任命するほか、国の公安にかかわる警察行政・管理などを行う最高機関。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐こうむいん【国家公務員】コク‥ヰン🔗🔉

こっか‐こうむいん国家公務員コク‥ヰン 国によって任命され国の公務に従事する職員。特別職と一般職とに分かれ、国家公務員法の適用を受けるのは一般職に限る。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐こうむいん‐ほう【国家公務員法】コク‥ヰンハフ🔗🔉

こっか‐こうむいん‐ほう国家公務員法コク‥ヰンハフ 国家公務員に関する根本法。1947年制定。職階制を中心とする人事行政制度を導入し、その実施のための機関としての人事院の設置をも定める。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐しけん【国家試験】コク‥🔗🔉

こっか‐しけん国家試験コク‥ ①その合格者に資格を認め、または一定の地位・活動についての免許を与えるため、国の機関が管理して行う試験。国家公務員任用試験をはじめ、司法試験、医師・薬剤師・看護師などの試験。 ②旧制の高等試験・普通試験の俗称。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐しゃかいしゅぎ【国家社会主義】コク‥クワイ‥🔗🔉

こっか‐しゃかいしゅぎ国家社会主義コク‥クワイ‥ (state socialism)社会改良主義の一つの立場。資本主義の弊害を国家権力の干渉によって調整しようとするもの。ナチス(国家社会主義ドイツ労働者党)はその典型。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐しゅぎ【国家主義】コク‥🔗🔉

こっか‐しゅぎ国家主義コク‥ 国家を人間社会の中で第一義的に考え、その権威と意思とに絶対の優位を認める立場。全体主義的な傾向をもち、偏狭な民族主義・国粋主義と結びつきやすい。→ナショナリズム⇒こっ‐か【国家】

こっか‐しんとう【国家神道】コク‥タウ🔗🔉

こっか‐しんとう国家神道コク‥タウ 明治維新後、神道国教化政策により、神社神道を皇室神道の下に再編成してつくられた国家宗教。軍国主義・国家主義と結びついて推進され、天皇を現人神あらひとがみとし、天皇制支配の思想的支柱となった。第二次大戦後、神道指令によって解体された。↔教派神道。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐せきにん【国家責任】コク‥🔗🔉

こっか‐せきにん国家責任コク‥ 国家の国際法上の義務違反に対する責任。国家機関の故意または過失によって国際義務の違反が生じた時に成立する。近年は、無過失でも責任の発生する場合もある。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐そうどういん‐ほう【国家総動員法】コク‥ヰンハフ🔗🔉

こっか‐そうどういん‐ほう国家総動員法コク‥ヰンハフ 日中戦争に際し、人的および物的資源を統制し運用する広汎な権限を政府に与えた委任立法。1938年(昭和13)公布・施行。45年末に廃止。 →文献資料[国家総動員法] ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐そつい‐しゅぎ【国家訴追主義】コク‥🔗🔉

こっか‐そつい‐しゅぎ国家訴追主義コク‥ 〔法〕国家機関の訴追によって訴訟が開始される原則。日本では国家機関である検察官の公訴を原則とする。↔私人訴追主義。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐ちほうけいさつ【国家地方警察】コク‥ハウ‥🔗🔉

こっか‐ちほうけいさつ国家地方警察コク‥ハウ‥ 1947年から54年の警察法改正まで、自治体警察を置かない区域に置かれ国が維持した警察組織。→自治体警察⇒こっ‐か【国家】

こっか‐どくせんしほんしゅぎ【国家独占資本主義】コク‥🔗🔉

こっか‐どくせんしほんしゅぎ国家独占資本主義コク‥ 第一次大戦と世界大恐慌を契機に展開を遂げた、独占資本主義の発展段階。独占資本の支配体制を維持・強化する手段として国家機関が最大限に利用されるとする。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐ばいしょう【国家賠償】コク‥シヤウ🔗🔉

こっか‐ばいしょう国家賠償コク‥シヤウ 公権力の行使に当たる公務員の違法行為や道路・河川その他の公の営造物の設置または管理の瑕疵かしに起因する損害について、国または公共団体が国家賠償法(1947年制定)の規定に基づいて行う賠償。→国家補償⇒こっ‐か【国家】

こっか‐はさん【国家破産】コク‥🔗🔉

こっか‐はさん国家破産コク‥ 国家が国債や対外債務の債務履行不可能に陥った状態。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐ひじょうじたい【国家非常事態】コク‥ジヤウ‥🔗🔉

こっか‐ひじょうじたい国家非常事態コク‥ジヤウ‥ 国家の治安維持上急迫した危険が存在する状態。内閣総理大臣がその旨布告した場合、その布告を非常事態宣言という。1954年の警察法の改正で緊急事態と改称。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐ほう【国家法】コク‥ハフ🔗🔉

こっか‐ほう国家法コク‥ハフ 国内法。国際法や地方公共団体における自治法などに対していう語。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐ほうじん‐せつ【国家法人説】コク‥ハフ‥🔗🔉

こっか‐ほうじん‐せつ国家法人説コク‥ハフ‥ 国家を統治権の主体たる公法人であるとする説。19世紀にドイツのアルブレヒト(W. E. Albrecht1800〜1876)・ゲルバー(K. F. W. von Gerber1823〜1891)らが首唱。日本では天皇機関説として有名。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐ほしょう【国家補償】コク‥シヤウ🔗🔉

こっか‐ほしょう国家補償コク‥シヤウ ①広義には、国・公共団体等の作為・不作為により損害・損失を受ける者に対し特にこれを填補てんぽすること。 ②狭義には、適法な公権力の行使によって加えられた経済上の特別な犠牲に対する損失補償。 →国家賠償⇒こっ‐か【国家】

こっか‐ゆうきたい‐せつ【国家有機体説】コク‥イウ‥🔗🔉

こっか‐ゆうきたい‐せつ国家有機体説コク‥イウ‥ 国家を生物有機体と見なす国家観。主として19世紀にコント・スペンサーらによって、進化論と結びつけて展開された。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐りせい【国家理性】コク‥🔗🔉

こっか‐りせい国家理性コク‥ (→)国是こくぜ2に同じ。 ⇒こっ‐か【国家】

こっか‐れんごう【国家連合】コク‥ガフ🔗🔉

こっか‐れんごう国家連合コク‥ガフ (Staatenbund ドイツ)条約に基づく諸国家の平等な結合。結合体が国家を成すに至らず、国際法上の能力を連合と各連合員とが分け合うもの。1820〜66年のドイツ連邦など。→連邦国家 ⇒こっ‐か【国家】

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