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せき‐にん【責任】🔗🔉

せき‐にん【責任】 1 責めを負ってなさなければならない任務。引き受けてしなければならない義務。「親としての責任」 2 事を担任してその結果負うべき責め。特に、悪い結果をまねいたとき、その損失などの責めを負うこと。また、その償いをすべきだという気持。「責任を感じる」「責任を取って辞任する」 3 法律上の不利益または制裁を負わされること。特に、違法な行為をした者に負わされる法律的な制裁。民事責任と刑事責任に分けられる。 4 債務が弁済されない場合のために一定の財産が担保となっていること。債務に対する語として用いられる。 ●責任がある 1 しかるべき権限を持っていて、何かがあったとき、責任を取らなければならない。「責任がある人と話をつけたい」 2 (「…に責任がある」の形で)そうなった原因は…のせいである。「それに関しては君に責任がある」 3 (「…する責任がある」の形で)…する義務がある。「妻子を養う責任がある」

●責任がある🔗🔉

●責任がある 1 しかるべき権限を持っていて、何かがあったとき、責任を取らなければならない。「責任がある人と話をつけたい」 2 (「…に責任がある」の形で)そうなった原因は…のせいである。「それに関しては君に責任がある」 3 (「…する責任がある」の形で)…する義務がある。「妻子を養う責任がある」 せきにん‐かん【責任感】 自分の責任を重んじる感情。

せきにん‐かん【責任感】🔗🔉

せきにん‐かん【責任感】 自分の責任を重んじる感情。

せきにん‐しゃ【責任者】🔗🔉

せきにん‐しゃ【責任者】 あることについて責任を負う人。

せきにんじゅんび‐きん【責任準備金】🔗🔉

せきにんじゅんび‐きん【責任準備金】 保険会社が保険契約者に対して、保険金支払の責任を果たすために準備する積立金。

せきにん‐じょうけん【責任条件】(‥デウケン)🔗🔉

せきにん‐じょうけん【責任条件】(‥デウケン) 法律で、刑事責任の条件の一つとなる故意または過失をいう。

せきにん‐ないかくせい【責任内閣制】🔗🔉

せきにん‐ないかくせい【責任内閣制】 =ぎいんないかくせい(議院内閣制)

せきにん‐ねんれい【責任年齢】🔗🔉

せきにん‐ねんれい【責任年齢】 刑事責任を負うことができる年齢。刑法は一四歳をこの年齢とする。

せきにん‐のうりょく【責任能力】🔗🔉

せきにん‐のうりょく【責任能力】 違法な行為による民事責任または刑事責任を負担できる能力。民法上の未成年者、刑法上の一四歳未満の者などは、この能力がないとされる。

せきにん‐ほけん【責任保険】🔗🔉

せきにん‐ほけん【責任保険】 損害保険の一つ。他人の身体・生命または財産に害を与えた被保険者が、法律上または契約上、損害賠償の義務を負担した場合の賠償額などを保険者が補填(ほてん)するもの。

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