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広辞苑の検索結果 (4)
ちゅう‐し【中止】🔗⭐🔉
ちゅうし‐はん【中止犯】🔗⭐🔉
ちゅうし‐はん【中止犯】
(→)中止未遂に同じ。
⇒ちゅう‐し【中止】
ちゅうし‐ほう【中止法】‥ハフ🔗⭐🔉
ちゅうし‐ほう【中止法】‥ハフ
述語である用言の連用形を用いて、文を言いさしにする表現法。詩歌ではこの形のまま完結することもある。「山は高く、流れは早い」の「高く」、「雷をまねて腹掛やっとさせ」の「させ」の類。
⇒ちゅう‐し【中止】
ちゅうし‐みすい【中止未遂】🔗⭐🔉
ちゅうし‐みすい【中止未遂】
未遂の一種。未遂が自己の自発的な意思に基づく場合をいう。刑が減軽または免除される。中止犯。↔障害未遂
⇒ちゅう‐し【中止】
大辞林の検索結果 (7)
ちゅう-し【中止】🔗⭐🔉
ちゅう-し [0] 【中止】 (名)スル
物事を途中で止めること。「会議を―する」「予定が―になる」
ちゅうし-けい【中止形】🔗⭐🔉
ちゅうし-けい [0] 【中止形】
用言の連用形で,中止法として用いられる形。
ちゅうし-けん【中止権】🔗⭐🔉
ちゅうし-けん [3] 【中止権】
内閣総理大臣が行政各部の処分や命令を中止させる権限。
ちゅうし-はん【中止犯】🔗⭐🔉
ちゅうし-はん [3] 【中止犯】
未遂犯の一形態。犯罪を実行に移した者が,結果が発生する前に,自分の意思でその行為を止め,または結果の発生を防止すること。
ちゅうし-ほう【中止法】🔗⭐🔉
ちゅうし-ほう ―ハフ [0] 【中止法】
用言の連用形の用法の一。文をいったん中止し,また次に続ける言い方。「日が沈み,月が昇る」「空は青く,水は清い」などの「沈み」「青く」の類。
ちゅうし-みすい【中止未遂】🔗⭐🔉
ちゅうし-みすい [4] 【中止未遂】
犯人が自己の意思により犯罪の完成をやめ,犯罪が未遂に終わること。
→障害未遂
ちゅうし【中止する】(和英)🔗⭐🔉
ちゅうし【中止する】
stop;→英和
give up.〜になる be called off (試合・争議・会合などが);be rained out (雨で);be canceled;be broken off (契約などが);be suspended (行事などが).
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