複数辞典一括検索+
○荷を下ろすにをおろす🔗⭐🔉
○荷を下ろすにをおろす
負担になっているものを除く。任務を果たして気楽になる。
⇒に【荷】
にん【人】
(呉音)
①㋐ひと。ひとがら。沙石集10「五郎殿ぞ器量の―にておはする」
㋑〔仏〕人間存在。人間界。六道の一つ。
②人数を数える語。
→じん(人)
⇒人を見て法を説く
にん【仁】
〔生〕
⇒じん(仁)3
にん【任】
自分にまかせられた職分。役目。つとめ。「―が重い」「―に耐えない」
⇒任重くして道遠し
にん【忍】
しのぶこと。こらえること。がまんすること。
⇒忍の一字
にん‐あい【人愛】
人あしらい。人づきあい。仮名草子、伊曾保「今まで親しき中を捨てて、従ふべき者に従はざれば、天道にも背き、―にも外れなんず」
にんあみ‐どうはち【仁阿弥道八】‥ダウ‥
(仁阿弥はニンナミとも)
⇒たかはしどうはち(高橋道八)2
にんあん【仁安】
(ニンナンとも)[毛詩正義]平安末期、六条・高倉天皇朝の年号。永万2年8月27日(1166年9月23日)改元、仁安4年4月8日(1169年5月6日)嘉応に改元。
にん‐い【任意】
①心のままにすること。その人の自由意思にまかせること。随意。「―に選ぶ」「―出頭」
②(「―の」の形で)論理学・数学などで無作為に選ばせること。「平面上の―の一点」
⇒にんい‐いんたい【任意引退】
⇒にんい‐きてい【任意規定】
⇒にんい‐くみあい【任意組合】
⇒にんいけいぞく‐ひほけんしゃ‐せいど【任意継続被保険者制度】
⇒にんい‐こうけん【任意後見】
⇒にんい‐こうけん‐けいやく【任意後見契約】
⇒にんい‐さいけん【任意債権】
⇒にんい‐しゅっとう【任意出頭】
⇒にんい‐じゅんびきん【任意準備金】
⇒にんい‐しょうきゃく【任意消却】
⇒にんい‐せいさん【任意清算】
⇒にんい‐そうさ【任意捜査】
⇒にんい‐だいり【任意代理】
⇒にんい‐だんたい【任意団体】
⇒にんい‐ちゅうしゅつ【任意抽出】
⇒にんい‐ちょうてい【任意調停】
⇒にんい‐ていきょう‐じょうほう【任意提供情報】
⇒にんい‐どうこう【任意同行】
⇒にんい‐ぬきとり【任意抜取り】
⇒にんい‐ほう【任意法】
⇒にんい‐ほけん【任意保険】
にんい‐いんたい【任意引退】
プロ野球で、選手が、球団の保有権が残った状態のまま、現役から引退すること。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐きてい【任意規定】
〔法〕当事者間に当該規定と異なる特約があればそれが優先することになる任意法の性質をもつ規定。↔強行規定。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐くみあい【任意組合】‥アヒ
民法上の契約の一種としての組合。特別の法律に基づく公共組合や労働組合などから区別され、法人格を持たない。
⇒にん‐い【任意】
にんいけいぞく‐ひほけんしゃ‐せいど【任意継続被保険者制度】
被用者健康保険に、その資格喪失後も2年間はとどまれる制度。資格喪失の日までに被保険者期間が継続して2カ月以上あり、また、保険料を全額負担することが条件。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐こうけん【任意後見】
民法に規定のある法定後見に対し、任意後見契約法にもとづき開始される後見。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐こうけん‐けいやく【任意後見契約】
自己の判断が不十分になった場合に備え、財産管理や生活上の事務について代理権を付与する契約。任意後見人、委託内容、代理権の範囲等を定める。公正証書を必要とする。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐さいけん【任意債権】
本来の給付に代えて他の給付をなしうる権利が債務者にある債権。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐しゅっとう【任意出頭】
刑事訴訟法上、強制処分によらないで被疑者が検察官や司法警察職員のもとに出頭すること。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐じゅんびきん【任意準備金】
法律の強要によらず定款または株主総会の決議によって自主的に積み立てられる準備金。↔法定準備金。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐しょうきゃく【任意消却】‥セウ‥
株式消却の一方法。株主と会社との任意の契約によって会社が株式を取得してする消却。↔強制消却。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐せいさん【任意清算】
合名会社・合資会社で、定款または総社員の同意を以て解散後の会社財産の処分方法を定めてなす清算。↔法定清算。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐そうさ【任意捜査】‥サウ‥
強制処分を用いないで行う捜査。↔強制捜査。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐だいり【任意代理】
本人の意思に基づいてなされる代理。↔法定代理。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐だんたい【任意団体】
法律上の公の団体と実際上は同じ目的を持ちながら、資格や手続が不備で法律の保護を受けられない私的団体。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐ちゅうしゅつ【任意抽出】‥チウ‥
(→)無作為抽出に同じ。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐ちょうてい【任意調停】‥テウ‥
当事者の意思に従って労働委員会が行う労働争議の調停。↔強制調停。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐ていきょう‐じょうほう【任意提供情報】‥ジヤウ‥
私法人が行政機関に対して、公にしないとの条件で任意に提供した情報。非公開の約束が合理的な場合には、情報公開法上の不開示情報となる。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐どうこう【任意同行】‥カウ
職務質問の対象となる者が、警察官の求めに応じて、最寄りの警察署・交番・駐在所へ同行すること。意に反して行く必要はない。また、取調べのための任意出頭を求める方法としてなされることもある。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐ぬきとり【任意抜取り】
(→)無作為抽出に同じ。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐ほう【任意法】‥ハフ
当事者の意思によって適用を排除しうる法規。公序良俗に関しない規定に多く、当事者はこれと異なる意思表示を有効になしうる。任意法規。↔強行法。
⇒にん‐い【任意】
にんい‐ほけん【任意保険】
加入が当事者の自由意思に委ねられている保険。生命保険など。↔強制保険
⇒にん‐い【任意】
にん‐うん【任運】
〔仏〕ひとの作為を加えずにそのままであること。法爾ほうに・無功用むくゆうと同意。
広辞苑 ページ 15104 での【○荷を下ろす】単語。