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○証文の出し後れしょうもんのだしおくれ🔗🔉

○証文の出し後れしょうもんのだしおくれ 手おくれになって効力がなくなったことのたとえ。 ⇒しょう‐もん【証文】 しょう‐や庄屋・荘屋シヤウ‥ (荘園の事務をつかさどった荘司・荘官の遺称)江戸時代、村の長。村請制度のもとで、納税その他の事務を行なって領主の村支配のための業務を担うとともに、村共同体の代表者として、年貢減免等領主への訴願を行なったり、近隣の村との交渉・紛争に当たる等、共同体の維持のために働いた。むらおさ。畿内・西国方面では庄屋、東国方面では名主なぬしと呼ぶことが多い。肝煎きもいりと称する地域もある。→名主2⇒しょうや‐けん【庄屋拳】 じょう‐や上夜ジヤウ‥ 宮中・役所などの夜の当直。宿直。とのい。 じょう‐や長夜ヂヤウ‥ ⇒ちょうや。日葡辞書「ヂャウヤノネムリハヤサメテ」 じょう‐や常夜ジヤウ‥ ①いつも夜のように暗いこと。とこよ。「―の闇」 ②一晩中続くこと。 ⇒じょうや‐とう【常夜灯】 ⇒じょうや‐なべ【常夜鍋】 しょう‐やく生薬シヤウ‥ 動植物の部分・細胞内容物・分泌物・抽出物あるいは鉱物で、そのまま薬品として用いあるいは製薬の原料とするもの。 しょう‐やく抄訳セウ‥ 原文の一部を抜きだして翻訳すること。また、その訳文。↔完訳↔全訳 しょう‐やく尚薬シヤウ‥ 薬司やくしの長官。くすりのかみ。 しょう‐やく硝薬セウ‥ 火薬。合薬。 しょう‐やく嘗薬シヤウ‥ ①病人に薬をすすめる前にまず嘗めてみること。毒味をすること。 ②薬を飲むこと。 しょう‐やく請益シヤウ‥ 挨拶して許しをうけること。せいえき。江家次第1「―の気色を示す」 じょう‐やく条約デウ‥ ①箇条書にした約束。 ②(treaty)国家間の合意で、法的拘束力をもつもの。書面によるのが普通。広義には協約・協定・規約・憲章・規程・取決め・議定書・宣言・覚書などの名称のものをも含む。 ⇒じょうやく‐かいせい【条約改正】 ⇒じょうやく‐けんぽう【条約憲法】 ⇒じょうやく‐なんみん【条約難民】 ⇒じょうやく‐ほう‐に‐かんする‐ウィーン‐じょうやく【条約法に関するウィーン条約】 じょう‐やく定役ヂヤウ‥ ①武家で諸役所の会計・庶務をとる下役。 ②常に設けておく役目。 じょうやく‐かいせい条約改正デウ‥ 幕末に幕府が欧米諸国と結んだ不平等条約の改正。その中心は治外法権の撤廃と関税自主権の回復にあった。明治初年以来、たびたび試みられたが挫折を繰り返し、1894年(明治27)の日英通商航海条約で治外法権を撤廃し、1911年には他の国とも関税自主権の回復に成功。 ⇒じょう‐やく【条約】 じょうやく‐けんぽう条約憲法デウ‥パフ 多数の国家が連邦を形成するとき、合意によって制定される憲法。1787年のアメリカ合衆国憲法はその例。国約憲法。 ⇒じょう‐やく【条約】 じょうやく‐なんみん条約難民デウ‥ 難民条約の定める要件に該当する難民。 ⇒じょう‐やく【条約】 じょうやく‐ほう‐に‐かんする‐ウィーン‐じょうやく条約法に関するウィーン条約デウ‥ハフ‥クワン‥デウ‥ 条約に関する一般規則を定めた国際条約。1969年にウィーンで採択、80年に発効。条約の締結手続・効力・解釈・適用等に関して詳細な一般的ルールを定める。日本は81年に加入。 ⇒じょう‐やく【条約】 しょうや‐けん庄屋拳シヤウ‥ (→)狐拳きつねけんに同じ。 ⇒しょう‐や【庄屋・荘屋】 じょう‐やど上宿ジヤウ‥ 上等のやどや。 じょう‐やど定宿ヂヤウ‥ ①いつもきまって宿泊する宿。常宿。狂言、磁石「是が身どもが―でおりやる程に」 ②いつもきまって遊興する茶屋。好色一代男5「―をきはめ、大臣といはるる程の人」 ③近世京坂で、全盛の遊女が客に逢うために指定してある揚屋あげやじょう‐やど常宿ジヤウ‥ (→)定宿1に同じ。 じょう‐やとい常雇いジヤウヤトヒ ①臨時雇い・季節雇いに対し、長期にわたって雇われている人。 ②雇いつけの人。 じょうや‐とう常夜灯ジヤウ‥ 一晩中つけておく灯火。 ⇒じょう‐や【常夜】 じょうや‐なべ常夜鍋ジヤウ‥ (毎晩食しても飽きない意)豚肉とほうれん草など葉物野菜とをさっと煮て、ポン酢で食べる鍋料理。 ⇒じょう‐や【常夜】 しょう‐ゆ奨諭シヤウ‥ すすめさとすこと。 しょう‐ゆ醤油シヤウ‥ 調味料。旨味うまみと鹹味からみとを有し、特有の香気をもつ褐色の液汁。大豆と小麦とで作った麹こうじと食塩水とを原料として醸造する。したじ。むらさき。 ⇒しょうゆ‐かす【醤油粕】 ⇒しょうゆ‐の‐み【醤油の実】 じょう‐ゆ上諭ジヤウ‥ ①君主のおさとし。 ②明治憲法下で、法律・勅令・条約・予算などを公布する時、その冒頭に付して天皇の裁可を表示した語。 じょうゆいしきろん成唯識論ジヤウ‥ 仏書。玄奘げんじょう訳。10巻。法相ほっそう宗所依の論典。世親の「唯識三十頌」に対する安慧やインド十大論師の研究・釈論を、護法の注釈を主として編集・翻訳したもの。 しょう‐ゆう小勇セウ‥ 血気にはやった、つまらない勇気。 しょう‐ゆう少輔セウイウ ⇒しょう(少輔) しょう‐ゆう招誘セウイウ 招きさそうこと。 しょう‐ゆう尚友シヤウイウ [孟子万章下]書を読んで古人を友とすること。 しょう‐ゆう倡優シヤウイウ 俳優。芸人。わざおぎ。 しょう‐ゆう消憂セウイウ うさばらし。気ばらし。 しょう‐ゆう湘勇シヤウ‥ (→)湘軍しょうぐんの別称。 しょう‐ゆう奨誘シヤウイウ すすめさそうこと。 しょう‐ゆう縦遊‥イウ 思うままに各地を旅してまわること。 じょう‐ゆう上游ジヤウイウ ①かわかみ。上流。 ②地位の高いこと。 じょう‐ゆう城邑ジヤウイフ 城壁に囲まれたまち。転じて、都会。みやこ。 じょう‐ゆう情由ジヤウイウ 事の理由。 しょうゆうき小右記セウイウ‥ (オウキとも)小野宮右大臣藤原実資さねすけの日記。61巻。977年(貞元2)(現存本文は982年)より1032年(長元5)に至る。藤原道長が権勢を極めた当時の世相や宮廷の儀式・故実などを詳細に記録。野府記やふき→文献資料[小右記(しょうゆうき) (抜粋・原漢文)] しょうゆ‐かす醤油粕シヤウ‥ 醤油を作る時、もろみをしぼったあとの粕。家畜の飼料また肥料とする。 ⇒しょう‐ゆ【醤油】 しょうゆ‐の‐み醤油の実シヤウ‥ 醤油のもろみ。 ⇒しょう‐ゆ【醤油】 じょう‐ゆめ上夢ジヤウ‥ よいゆめ。浄瑠璃、薩摩歌「身に金が入るとて斬らるるは―」 しょう‐よ小輿セウ‥ 小さいこし。 しょう‐よ称誉】 ほめたたえること。賞誉。 しょう‐よ奨誉シヤウ‥ すすめほめたてること。 しょう‐よ賞与シヤウ‥ ①賞として金品を与えること。また、その金品。 ②官庁・会社などで毎月の給料とは別に6月・12月などに支給する金銭。ボーナス。「―が出る」「特別―」 しょう‐よ賞誉シヤウ‥ ほめること。 じょう‐よ丈余ヂヤウ‥ 1丈あまり。 じょう‐よ乗輿】 天子の乗る車馬。天子の乗物。転じて、天子を直接指すのをはばかっていう語。 じょう‐よ剰余】 ①余り。残り。余分。余剰。「―金」 ②数学で、割り算の余り。 ⇒じょうよ‐かち【剰余価値】 ⇒じょうよ‐きん【剰余金】 ⇒じょうよ‐ていり【剰余定理】 ⇒じょうよ‐でん【剰余田】 ⇒じょうよ‐ろうどう【剰余労働】 じょう‐よ薯蕷・藷蕷⇒しょよ じょう‐よ譲与ジヤウ‥ 物を譲り与えること。「財産を―する」 しょう‐よう小用セウ‥ ①ちょっとした用事。源平盛衰記21「小次郎はいささか―ありて」 ②小便。こよう。傾城禁短気「人の見ぬ所にて―をする」。「―に立つ」 しょう‐よう小恙セウヤウ ちょっとした病気。微恙。 しょう‐よう小葉セウエフ ①小さい葉。 ②植物の複葉を構成する小さい葉。 ③動物の器官がいくつかの小片で構成されているとき、その一小片。 しょう‐よう邵雍セウ‥ 北宋の学者。雍は名、字は尭夫。諡は康節。河北范陽の人。数に基づく時間論を説く。朱子の易学に影響を与えた。著「皇極経世」「漁樵対問」「伊川撃壌集」「勧物篇」など。(1011〜1077) しょう‐よう従容・縦容】 動じることなくゆったりとしているさま。おちついたさま。「―として死に就く」「―たる態度」 ⇒従容として迫らず しょう‐よう称揚‥ヤウ ほめたたえること。賞揚。「善行を―する」 しょう‐よう商用シヤウ‥ 商売上の用事。商売上に使うこと。「―で出掛ける」 ⇒しょうよう‐ぶん【商用文】 しょう‐よう徜徉・倘佯・倡佯シヤウヤウ 歩きまわること。ぶらつくこと。相羊。 しょう‐よう逍遥セウエウ ①そこここをぶらぶらと歩くこと。散歩。伊勢物語「昔、男、―しに、思ふどちかいつらねて」。「野山を―する」 ②心を俗世間の外に遊ばせること。悠々自適して楽しむこと。 ⇒しょうよう‐がくは【逍遥学派】 ⇒しょうよう‐どころ【逍遥所】 しょうよう逍遥セウエウ ⇒つぼうちしょうよう(坪内逍遥) しょう‐よう奨揚シヤウヤウ 続ける気を持たすべくほめること。 しょう‐よう照耀・照曜セウエウ てりかがやくこと。 しょう‐よう慫慂】 かたわらから誘いすすめること。「―黙もだし難く」 しょう‐よう請用シヤウ‥ ①加持・祈祷などのために僧侶・修験者などを請じ入れること。源平盛衰記18「おこり心地・物の怪など言ひて―ひまなし」 ②転じて、人を食事などに招待すること。日葡辞書「ヒトヲシャウヨウスル」 しょう‐よう賞用シヤウ‥ ほめて用いること。 しょう‐よう賞揚シヤウヤウ ほめあげること。称揚。 しょう‐よう鍾繇‥エウ 中国、三国の魏の書家。字は元常。潁川えいせんの人。文帝に仕え、書をよくした。胡昭と並称され、「胡肥鍾痩」と伝えられる。(151〜230) じょう‐よう冗用】 むだな用事。むだな費用。 じょう‐よう乗用】 もっぱら乗るために用いること。 ⇒じょうよう‐しゃ【乗用車】 じょうよう城陽ジヤウヤウ 京都府南東部の市。東部は丘陵、西部は木津川の平野。住宅都市。人口8万2千。 じょう‐よう常用ジヤウ‥ ①日常普通に使用すること。 ②つづけていつも使うこと。「睡眠薬を―する」 ⇒じょうよう‐かんじ【常用漢字】 ⇒じょうよう‐じ【常用時】 ⇒じょうよう‐たいすう【常用対数】 じょう‐よう常傭・常用ジヤウ‥ 常雇じょうやとい。 ⇒じょうよう‐こう【常用工】 ⇒じょうよう‐ろうどうしゃ【常用労働者】 しょうよう‐がくは逍遥学派セウエウ‥ ペリパトス学派の異称。→アリストテレス⇒しょう‐よう【逍遥】 じょうよう‐かんじ常用漢字ジヤウ‥ ①多数で複雑な漢字の不便を避けるため、1923年(大正12)5月、臨時国語調査会が指定した日常使用の漢字1962字と同略字154字。1931年(昭和6)5月に1858字に改定。 ②当用漢字に代わるものとして、1981年3月に国語審議会が答申し、同年10月に告示された漢字。一般の社会生活において使用する漢字の目安として1945字の字種と音訓を選定。→当用漢字⇒じょう‐よう【常用】 じょうよう‐こう常用工ジヤウ‥ 雇用形態のいかんを問わず、期間を定めず常時雇用される労働者。↔臨時工。→本工⇒じょう‐よう【常傭・常用】 じょうよう‐じ常用時ジヤウ‥ 平均太陽時において、正子しょうしを一日の起点(0時)とする時法。すなわち平均太陽の時角に12時を加えたものを時刻とする時法。 ⇒じょう‐よう【常用】 しょうよう‐しゃ昭陽舎セウヤウ‥ 平安京内裏の五舎の一つ。温明うんめい殿の北、麗景殿の東。庭前に梨を植えたので梨壺とも称す。ここで後撰和歌集を撰。→内裏(図) じょうよう‐しゃ乗用車】 人が乗るための自動車。乗用自動車。 ⇒じょう‐よう【乗用】 しょうよう‐じゅ照葉樹セウエフ‥ 照葉樹林の指標となる樹木。常緑広葉樹。 ⇒しょうよう‐じゅりん【照葉樹林】 ⇒しょうようじゅりん‐ぶんか【照葉樹林文化】 しょうよう‐じゅりん照葉樹林セウエフ‥ 照葉樹からなる常緑広葉樹林の一つ。照葉樹は常緑広葉樹の一部で、葉は深緑色、革質・無毛で、照り返すような光沢がある。西南日本、アジアの東南部、北アメリカのフロリダ半島、南アメリカの中部など暖温帯から亜熱帯に見られる。常緑広葉樹林。 ⇒しょうよう‐じゅ【照葉樹】 しょうようじゅりん‐ぶんか照葉樹林文化セウエフ‥クワ ヒマラヤ中腹から東南アジア北部・南西中国・江南の山地を経て西日本に至る、照葉樹林地帯に共通する焼畑などの文化要素が特色づける文化。 ⇒しょうよう‐じゅ【照葉樹】 じょうよう‐じん上陽人ジヤウヤウ‥ (洛陽の宮殿上陽宮の後宮にいた女性の意。楊貴妃が玄宗の寵愛を一身に集めたため、他の多くの宮女が不遇な一生を終わったことから)不遇な宮女をたとえていう語。 じょうよう‐たいすう常用対数ジヤウ‥ 10を底ていとする対数。→対数 ⇒じょう‐よう【常用】 しょうよう‐どころ逍遥所セウエウ‥ ときどき逍遥する場所。栄華物語御裳着「年頃―にせさせ給へりしかば」 ⇒しょう‐よう【逍遥】

広辞苑 ページ 9853 での○証文の出し後れ単語。