複数辞典一括検索+

おとめ‐づか【処女塚】ヲトメ‥🔗🔉

おとめ‐づか処女塚ヲトメ‥ 妻争い伝説の処女の墓。板挟みとなって投身した原処女うないおとめの墓を中に、後を追ってともに沈んだ二人の求婚者、原壮子うないおとこ・血奴壮士ちぬおとこの塚を左右に作ったという。後世、訛って求女塚もとめづかという。→生田いくた⇒おと‐め【少女・乙女】

か【処】🔗🔉

】 〔接尾〕 (ソコのコ、イヅクのクと同源)場所の意を表す。万葉集5「国の奥―を」。「住み―」

く【処】🔗🔉

】 (スミカ(住処)のカ、ミヤコ(都)のコと同源)他の語の下につき、場所の意を表す。古事記「いづ―の蟹」

こ【処】🔗🔉

】 〔接尾〕 場所の意を表す。「そ―」「かし―」「あそ―」

しょ‐ぐう【処遇】🔗🔉

しょ‐ぐう処遇】 待遇のしかた。あつかい。「コーチとして―する」

しょ‐けい【処刑】🔗🔉

しょ‐けい処刑】 刑に処すること。特に、死刑に処すること。「戦犯として―される」

しょ‐けつ【処決】🔗🔉

しょ‐けつ処決】 ①処置をつけること。処理・裁決をすること。処裁。夏目漱石、こゝろ「たつた一人で淋さむしくつて仕方がなくなつた結果、急に所決したのではなからうか」 ②覚悟をきめること。

しょ‐さい【処裁】🔗🔉

しょ‐さい処裁】 とりきめること。処置・裁決をすること。処決。決裁。

しょ‐し【処士】🔗🔉

しょ‐し処士】 (「処」はとどまる意)民間にいて仕官しない人。

しょ‐し【処子】🔗🔉

しょ‐し処子】 ①[孟子告子下]むすめ。処女。 ②(→)処士に同じ。

しょ‐しゅ【処守】🔗🔉

しょ‐しゅ処守】 [孟子告子下]とどまって守ること。留守番をすること。また、留守居の役人。

しょ‐しょ【処処・所所】🔗🔉

しょ‐しょ処処・所所】 あちこち。ここかしこ。「―方々」

しょ‐しょ【処暑】🔗🔉

しょ‐しょ処暑】 (暑さがおさまる意)二十四節気の一つ。太陽の黄経が150度の時で、暑さが止み、新涼が間近い日。7月の中ちゅう。太陽暦の8月23日頃に当たる。

しょ‐じょ【処女】‥ヂヨ🔗🔉

しょ‐じょ処女‥ヂヨ ①(「家に処る女」の意)未婚の女。まだ男性に接しない女性。きむすめ。 ②(接頭語的に) ㋐人が一度も手をつけず、自然のままであること。「―峰」 ㋑初めて物事をすること。今までに経験のないこと。「―出版」 ⇒しょじょ‐きゅう【処女宮】 ⇒しょじょ‐こうかい【処女航海】 ⇒しょじょ‐こうたん【処女降誕】 ⇒しょじょ‐さく【処女作】 ⇒しょじょ‐じゅたい【処女受胎】 ⇒しょじょ‐せいしょく【処女生殖】 ⇒しょじょ‐ち【処女地】 ⇒しょじょ‐まく【処女膜】 ⇒しょじょ‐りん【処女林】

しょじょ‐きゅう【処女宮】‥ヂヨ‥🔗🔉

しょじょ‐きゅう処女宮‥ヂヨ‥ (Virgo ラテン)黄道十二宮の第6宮。紀元前2世紀には乙女座おとめざに相当していたが、現在では獅子座ししざの西部から乙女座の西部を占める。太陽は8月24日頃から9月24日頃までこの宮にある。室女宮。 ⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐こうかい【処女航海】‥ヂヨカウ‥🔗🔉

しょじょ‐こうかい処女航海‥ヂヨカウ‥ 新造船が初めてする航海。 ⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐こうたん【処女降誕】‥ヂヨカウ‥🔗🔉

しょじょ‐こうたん処女降誕‥ヂヨカウ‥ イエスが聖霊によって処女マリアの胎に宿り生まれたというキリスト教の信仰。→処女受胎⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐さく【処女作】‥ヂヨ‥🔗🔉

しょじょ‐さく処女作‥ヂヨ‥ その人が初めて作り、または発表した作品。 ⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐じゅたい【処女受胎】‥ヂヨ‥🔗🔉

しょじょ‐じゅたい処女受胎‥ヂヨ‥ 聖母2が処女のまま聖霊によってイエスを受胎したこと。処女懐胎。→受胎告知⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐ち【処女地】‥ヂヨ‥🔗🔉

しょじょ‐ち処女地‥ヂヨ‥ ①まだ鋤のはいらない土地。未開墾の土地。 ②転じて、まだ研究・調査の行われていない分野・方面。 ⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐まく【処女膜】‥ヂヨ‥🔗🔉

しょじょ‐まく処女膜‥ヂヨ‥ 処女の膣口にある膜。 ⇒しょ‐じょ【処女】

しょじょ‐りん【処女林】‥ヂヨ‥🔗🔉

しょじょ‐りん処女林‥ヂヨ‥ (→)原生林の別称。 ⇒しょ‐じょ【処女】

しょ・する【処する】🔗🔉

しょ・する処する】 [文]処す(サ変) [一]〔自サ変〕 身を置く。対処する。「世に―・する道」「難局に―・する」 [二]〔他サ変〕 ①とりさばく。はからう。処置する。「事を―・する」 ②きめる。定めて行う。刑罰を科する。「死刑に―・する」

しょ‐せい【処世】🔗🔉

しょ‐せい処世】 [三国志魏志、夏侯玄伝]世間で暮しを立ててゆくこと。世わたり。世すぎ。 ⇒しょせい‐くん【処世訓】 ⇒しょせい‐じゅつ【処世術】

しょせい‐くん【処世訓】🔗🔉

しょせい‐くん処世訓】 処世の役に立つおしえ。 ⇒しょ‐せい【処世】

しょせい‐じゅつ【処世術】🔗🔉

しょせい‐じゅつ処世術】 処世のための術策。世渡りの方法。「―に長ける」 ⇒しょ‐せい【処世】

しょ‐だん【処断】🔗🔉

しょ‐だん処断】 (処決裁断の意)さばいてきめること。「罪を―する」 ⇒しょだん‐けい【処断刑】

しょだん‐けい【処断刑】🔗🔉

しょだん‐けい処断刑】 法定刑に対し法律上・裁判上の加重・減軽を加えた刑。この範囲内で具体的な宣告刑が言い渡される。 ⇒しょ‐だん【処断】

しょ‐ち【処置】🔗🔉

しょ‐ち処置】 ①物事を取りはからって、きまりをつけること。はからい。さばき。「適切な―をとる」 ②病気や傷などの手当をすること。「虫歯を―する」「応急―」 ⇒しょち‐なし【処置無し】

しょち‐なし【処置無し】🔗🔉

しょち‐なし処置無し】 ほどこすすべのないこと。手のつけようがないこと。また、そのさま。 ⇒しょ‐ち【処置】

しょ‐てい【所体・処体】🔗🔉

しょ‐てい所体・処体】 なりふり。身なり。体裁。しょたい。好色一代男5「江戸風の―と申す」

しょ‐ばつ【処罰】🔗🔉

しょ‐ばつ処罰】 刑罰に処すること。罰すること。「校則違反者を―する」

しょ‐ぶん【処分】🔗🔉

しょ‐ぶん処分】 ①基準に照らして処理すること。事柄に決まりをつけること。 ㋐始末をつけること。続日本紀2「太政官―」。「古い家具を―する」 ㋑財産を分与すること。沙石集7「頓死して、―なんどもせざるままに」 ㋒処罰。「停学―」 ②〔法〕 ㋐公法上、具体的事実や行為についての行政権または司法権の作用の発動。行政処分・処分命令・強制処分・保護処分・保全処分などがその例。 ㋑処分行為のこと。 ⇒しょぶんけん‐しゅぎ【処分権主義】 ⇒しょぶん‐こうい【処分行為】 ⇒しょぶん‐のうりょく【処分能力】 ⇒しょぶん‐めいれい【処分命令】

しょぶんけん‐しゅぎ【処分権主義】🔗🔉

しょぶんけん‐しゅぎ処分権主義】 民事訴訟法上、当事者が自分で紛争の解決ができ、訴訟を処分することができること。訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、裁判上の和解等ができること。また、訴訟が当事者からの申立てがなければ開始せず、申立ての範囲を越えて裁判できないことをも指す。刑事訴訟法上も、部分的に認められている。処分主義。当事者主義。 ⇒しょ‐ぶん【処分】

しょぶん‐こうい【処分行為】‥カウヰ🔗🔉

しょぶん‐こうい処分行為‥カウヰ 〔法〕財産について、既存の権利を売却などにより法律的に変動させたり、その目的物の現状や性質を変更したりする行為。↔管理行為。 ⇒しょ‐ぶん【処分】

しょぶん‐のうりょく【処分能力】🔗🔉

しょぶん‐のうりょく処分能力】 〔法〕自ら有効に処分行為をなしうる能力。成年被後見人・被保佐人・被補助人・未成年者はそれぞれ異なる制限範囲でこれを有する。 ⇒しょ‐ぶん【処分】

しょぶん‐めいれい【処分命令】🔗🔉

しょぶん‐めいれい処分命令】 国が国民または国の機関に対し、一定の行為をなすことを命じまたは禁ずる命令。 ⇒しょ‐ぶん【処分】

しょ‐べん【処弁】🔗🔉

しょ‐べん処弁】 処置すること。はからい。さばき。

しょ‐ほう【処方】‥ハウ🔗🔉

しょ‐ほう処方‥ハウ ①処置する方法。てだて。しかた。 ②医師が病気に応じて指示する薬の配合。 ⇒しょほう‐せん【処方箋】

しょほう‐せん【処方箋】‥ハウ‥🔗🔉

しょほう‐せん処方箋‥ハウ‥ 医師が患者に与えるべき薬物の種類・量・服用法などを記した書類。これによって薬剤師が調製する。薬箋。比喩的にも使う。「改革の―」 ⇒しょ‐ほう【処方】

しょ‐む【処務】🔗🔉

しょ‐む処務】 事務を処理すること。また、処理すべき事務。「―細則」

しょ‐り【処理】🔗🔉

しょ‐り処理】 ①物事をさばいて始末をつけること。「苦情を―する」 ②材料に加工を施して性質を変えること。「熱―」「情報―」

そう‐ぶん【処分】🔗🔉

そう‐ぶん処分】 (ショブンの直音ソブンの長音化)財産・遺産を分け与えること。また、その財産。落窪物語4「生ける時―してん」

と【所・処】🔗🔉

所・処】 他の語に付いて、ところ・場所の意を表す。万葉集20「葦垣の隈―に立ちて」。「隠こもりど」「臥ふしど」

ところ【所・処】🔗🔉

ところ所・処】 ➊物が在りまた事が起こる(行われる)、ある広がりをもった位置。もとは空間的、後には時間的・抽象的にもいう。 ①一区画の場所。古事記「成り成りて成り余れる―一―あり」。「前に来た―」 ②人が居り、住み、または所有する場所。 ㋐居場所。源氏物語若菜上「陰陽師どもも―をかへて慎み給ふべく申しければ」 ㋑地域。地方。閑居友「―の長おさなる者」。「―変われば品変わる」 ㋒住所。住みか。山家集「山深みほた伐るなりと聞えつつ―にぎはふ斧の音かな」。「友人の―に泊まる」 ㋓立場。「攻守―を変える」 ㋔領有する土地。今鏡「親の譲りたる―をとり給ひけるを」 ㋕「所払い」の略。誹風柳多留140「喧嘩で―をくつたのは実方」 ③役所。特に、蔵人所・武者所の略。 ④話題として取り立てる部分。 ㋐部分。徒然草「あやまちはやすき―になりて」。「小説の終りの―」 ㋑場合。時。枕草子25「待つ人ある―に夜すこしふけて」。「今日の―は大目に見よう」「すんでに死ぬ―だった」 ㋒(「―だ」の形で、また句頭に「―に」などの形で)ちょうどそのおり。「今行く―だ」→ところに[二]。 ㋓(「所」の漢文訓読から生じた用法)問題の点。こと。源氏物語若紫「おぼされん―をも憚らず」。「君の関知する―でない」 ㋔(数量表現にガが付いた形を受け)そのくらいの数量・分量・値段。「百文が―損した」 ⑤(ドコロと濁音化して体言に付き) ㋐だいたいそれにあてはまる、その値打ちはある、の意。「中堅―の社員」「この芝居は三幕目が見―だ」 ㋑産出量が多いなどその物で名のある土地。「米―」「酒―」 ➋(漢文直訳体から生じ、「AのBするところとなる」の形で)AにBされる。「親の知る―となった」 ➌(欧文の関係代名詞の直訳から広まった用法。「…ところの」の形で)…の部分を連体修飾語とするのに用いる。「彼が熱愛する―の女性は」 ➍(「…の場合」の意から転じて)接続助詞的に用いる。 ①きっかけになる事柄を示すのに用いる。…すると。「拝見仕候―皆々様には」「交渉した―、承諾した」 ②(「…どころか」「…どころの」「…どころで(は)ない」の形で多く否定を伴って)ある事物を取り上げて、事の程度がそれにとどまらずもっと進んでいると強調する。「子供―か大人まで漫画を読んでいる」「びた一文出す―か舌も出さない」「泣きわめく―(の騒ぎ)ではない」→ところが→ところで→ところに。 ➎神仏や貴人を数えるのに用いる語。方かた。竹取物語「ただ一―深き山へ入り給ひぬ」 ⇒ところ‐あそび【所遊び】 ⇒ところ‐あて【所宛・所充】 ⇒ところ‐あらそい【所争い】 ⇒ところ‐あらわし【所顕し・露顕・伉儷】 ⇒ところえ‐がお【所得顔】 ⇒ところ‐がえ【所替え】 ⇒ところ‐がき【所書】 ⇒ところ‐がまえ【所構え】 ⇒ところ‐がら【所柄】 ⇒ところ‐きらわず【所嫌わず】 ⇒ところ‐けんご【所堅固】 ⇒ところ‐ことば【所言葉】 ⇒ところ‐ざけ【所酒】 ⇒ところ‐さらず【所去らず】 ⇒ところ‐じち【所質】 ⇒ところ‐じまん【所自慢】 ⇒ところ‐そだち【所育ち】 ⇒ところ‐たがえ【所違え】 ⇒ところ‐ちがい【所違い】 ⇒ところ‐どう【所籐】 ⇒ところ‐どころ【所所・処処】 ⇒ところ‐ならわし【所習わし】 ⇒ところ‐の‐しゅう【所衆】 ⇒ところ‐の‐ひと【所の人】 ⇒ところ‐ばなし【所話】 ⇒ところ‐ばらい【所払い】 ⇒ところ‐ばんち【所番地】 ⇒ところ‐まだら【所斑】 ⇒所変われば品変わる ⇒所に置く ⇒所に付く ⇒所へ持ってきて ⇒所を得る

ところ‐どころ【所所・処処】🔗🔉

ところ‐どころ所所・処処】 ①あちらこちら。ここかしこ。 ㋐それぞれの場所。また、その土地その土地。「―の風俗」 ㋑はなればなれのところ。別々の場所。平家物語9「―でうたれん事こそかなしけれ」。「―に雪が残る」「―まちがっている」 ②あちこちの官署。祝詞、春日祭「―家々の王等おおきみたちまえつぎみ等をも平らけく」 ③人々を敬っていう語。かたがた。源氏物語須磨「―ながめ給ふらんかし」 ⇒ところ【所・処】

[漢]処🔗🔉

 字形  筆順 〔几部3画/5画/教育/2972・3D68〕 [處] 字形 〔虍部5画/11画/4961・515D〕 〔音〕ショ(漢) 〔訓〕おる・おく・ところ [意味] ①おる。一定のところにとどまっている。その場に身をおく。「処世」 ㋐官につかず家にいる。「処士・出処進退」 ㋑まだ結婚せず家にいる。「処女」 ②しかるべきところにおく。あてはめる。とりはからう。「難局に身を処する」「刑に処する」「処理・処置・処方・善処・対処・区処」 ③ところ。場所。「処処・各処・随処・死処」 [解字] 「処」が原字。会意。「夂」(=あし)+「几」(=台)。足をとめて台に腰をおろして落ち着く意。「處」は、これに音符「虎」の略体「虍」を加えた形声文字。は異体字。

広辞苑で始まるの検索結果 1-48