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てい‐き【定期】🔗🔉

ていき‐かんこうぶつ【定期刊行物】‥カウ‥🔗🔉

ていき‐かんこうぶつ定期刊行物‥カウ‥ 新聞・雑誌など、一定の期間をおいて刊行される印刷物。 ⇒てい‐き【定期】

ていききん‐さいけん【定期金債権】🔗🔉

ていききん‐さいけん定期金債権】 〔法〕一定の期間、定期的に金銭その他の代替物の給付を受けることを目的とする債権。終身年金・地代など。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐けい【定期刑】🔗🔉

ていき‐けい定期刑】 裁判所が一定の期間を確定して言い渡す自由刑。↔不定期刑。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐けん【定期券】🔗🔉

ていき‐けん定期券】 定期乗車券の略。通勤・通学などのために、一定期間内、一定区間の乗車・乗船などに使用する割引切符。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐こうくう‐ろ【定期航空路】‥カウ‥🔗🔉

ていき‐こうくう‐ろ定期航空路‥カウ‥ 定期に旅客・貨物の輸送をする航空路線。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐こうろ【定期航路】‥カウ‥🔗🔉

ていき‐こうろ定期航路‥カウ‥ 商船が定期運航される航路。↔不定期航路。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐しけん【定期試験】🔗🔉

ていき‐しけん定期試験】 定期に施行する試験。↔臨時試験。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐しじょう【定期市場】‥ヂヤウ🔗🔉

ていき‐しじょう定期市場‥ヂヤウ 定期取引の行われる市場。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐しゃくちけん【定期借地権】🔗🔉

ていき‐しゃくちけん定期借地権】 借地権の一つ。設定した期間の満了後には、建物を取り壊して更地にして返還することを前提とするもの。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐しょうかん【定期償還】‥シヤウクワン🔗🔉

ていき‐しょうかん定期償還‥シヤウクワン 定期に公債・債券などを償還すること。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐しょうきゅう【定期昇給】‥キフ🔗🔉

ていき‐しょうきゅう定期昇給‥キフ 毎年一定の時期に制度として基本給が上がること。ベースアップによる基本給改定とは区別。昭和30年代から普及。定昇。 ⇒てい‐き【定期】

ていきしょうきゅう‐せいど【定期昇給制度】‥キフ‥🔗🔉

ていきしょうきゅう‐せいど定期昇給制度‥キフ‥ 労働者の賃金が毎年一定の時期に昇給する制度。年功序列型賃金体系の根幹をなす。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐せん【定期船】🔗🔉

ていき‐せん定期船】 一定の航路を定期的に運航する商船。↔不定期船。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐せんきょ【定期選挙】🔗🔉

ていき‐せんきょ定期選挙】 議員が規定の任期を満了した時に行う選挙。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐そうかい【定期総会】‥クワイ🔗🔉

ていき‐そうかい定期総会‥クワイ ①定期に開く総会。 ②(→)定時総会に同じ。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐つみきん【定期積金】🔗🔉

ていき‐つみきん定期積金】 銀行などで一定期限に一定金額を契約者に積み立てさせる預金。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐てき【定期的】🔗🔉

ていき‐てき定期的】 定められた時期ごとに現れる、または、行われるさま。「―に訪れる」 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐とりひき【定期取引】🔗🔉

ていき‐とりひき定期取引】 ①受渡期日をあらかじめ定めておき、その期間中に転売買戻しによる差金決済の認められる取引方法。商品取引所で行われる先物さきもの取引はこの方法による。 ②証券取引における長期清算取引の旧称。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐ねんきん【定期年金】🔗🔉

ていき‐ねんきん定期年金】 年金受取人が一定年齢に達した時から一定期間、その生存を支給要件とする年金。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐ばらい【定期払い】‥バラヒ🔗🔉

ていき‐ばらい定期払い‥バラヒ ①一定の期限内または期限ごとにする支払。 ②手形支払人が一定の期日(確定日払)または日付後一定の期日経過後(日付後定期払)に支払うこと。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐びん【定期便】🔗🔉

ていき‐びん定期便】 定期的に行われる連絡・輸送。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐ほけん【定期保険】🔗🔉

ていき‐ほけん定期保険】 死亡保険の一種。保険期間中に死亡の場合に限り保険金を支払うもの。いわゆる掛捨て保険。↔終身保険。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐まい【定期米】🔗🔉

ていき‐まい定期米】 もと米穀取引で、定期取引の目的物となる米。期米。清算米。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐ようせん‐けいやく【定期傭船契約】🔗🔉

ていき‐ようせん‐けいやく定期傭船契約】 船舶所有者が一定期間、船の全部を船長付きのまま相手方(定期傭船者)に貸し切り、船長を相手方の指図下におく契約。チャーター‐パーティー。 ⇒てい‐き【定期】

ていき‐よきん【定期預金】🔗🔉

ていき‐よきん定期預金】 銀行などが期限を定めてあずかる預金。普通、3カ月・6カ月・1年・2年を期限と定め、原則として満期日まで払戻をしない。 ⇒てい‐き【定期】

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