複数辞典一括検索+

かんい‐かきとめ‐ゆうびん【簡易書留郵便】‥イウ‥🔗🔉

かんい‐かきとめ‐ゆうびん簡易書留郵便‥イウ‥ 書留郵便の一種。一般の書留と異なり、引受けと配達のみを記録し、事故が発生した場合の損害賠償額が一定額に抑えられている。 ⇒かん‐い【簡易】

かんい‐かぜい‐せいど【簡易課税制度】‥クワ‥🔗🔉

かんい‐かぜい‐せいど簡易課税制度‥クワ‥ 消費税に関して、中小事業者の納税事務負担の軽減を図るための特例制度。この制度を選択した事業者について、仕入れなど経費率を一定とみなして納税額を計算するもの。 ⇒かん‐い【簡易】

かんい‐かんようじたい【簡易慣用字体】‥クワン‥🔗🔉

かんい‐かんようじたい簡易慣用字体‥クワン‥ 印刷標準字体に代えて、慣用上印刷活字として使用してもさしつかえないとされる字体。2000年に国語審議会が答申した「表外漢字字体表」で22字について指定。 ⇒かん‐い【簡易】

かんい‐こうはんてつづき【簡易公判手続】🔗🔉

かんい‐こうはんてつづき簡易公判手続】 〔法〕被告人が公判の初めに有罪を認めた軽い罪の事件について定められた簡易な訴訟手続。証拠調べ手続が簡略化される。→アレインメント⇒かん‐い【簡易】

かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】🔗🔉

かんい‐さいばんしょ簡易裁判所】 軽微な民事・刑事事件を扱う第一審裁判所。1947年設置。2005年4月現在で全国に438カ所。略称、簡裁。 ⇒かん‐い【簡易】

かんい‐さいばんしょ‐はんじ【簡易裁判所判事】🔗🔉

かんい‐さいばんしょ‐はんじ簡易裁判所判事】 簡易裁判所に置かれる裁判官。3年以上法律専門家としての経歴を有する者の中から任命される。 ⇒かん‐い【簡易】

かんい‐しょうがっこう【簡易小学校】‥セウガクカウ🔗🔉

かんい‐しょうがっこう簡易小学校‥セウガクカウ 1886年(明治19)、4年制の尋常小学科の代用として設置された小学校。正式名称は小学簡易科。修業年限は3年以内、授業は1日2、3時間、経費は区町村負担。90年廃止。 ⇒かん‐い【簡易】

かんい‐すいどう【簡易水道】‥ダウ🔗🔉

かんい‐すいどう簡易水道‥ダウ 人口5000人以下、101人以上を給水の対象とする小規模な上水道。 ⇒かん‐い【簡易】

かんい‐せいめいほけん【簡易生命保険】🔗🔉

かんい‐せいめいほけん簡易生命保険】 日本郵政公社が行う生命保険。加入に当たり医師の審査を行わず、保険料は月掛・集金による払込みを原則とする。全国の郵便局で取り扱い、終身・定期・養老・家族・財形貯蓄・終身年金・定期年金・夫婦年金などがある。簡保。 ⇒かん‐い【簡易】

かんい‐たいか‐けんちくぶつ【簡易耐火建築物】‥クワ‥🔗🔉

かんい‐たいか‐けんちくぶつ簡易耐火建築物‥クワ‥ 耐火建築と木造建築の中間の建物。内部が木造で外壁が煉瓦造のものなど。→準耐火建築物⇒かん‐い【簡易】

かんい‐ゆうびんきょく【簡易郵便局】‥イウ‥🔗🔉

かんい‐ゆうびんきょく簡易郵便局‥イウ‥ 町村のような地方公共団体その他の非営利団体などが窓口事務を委託されて行う郵便局。 ⇒かん‐い【簡易】

広辞苑簡易で始まるの検索結果 1-12