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いぼじり‐まき【疣毟巻・蟷螂巻】🔗🔉

いぼじり‐まき疣毟巻・蟷螂巻】 女の髪の結い方。髻もとどりの根を下げてねじって結った髷まげ。島田髷の長く垂れ下がったもので、カマキリ(いぼじり)の後ろ姿に似る。また、地方によりぐるぐる巻きにした髪をいう。いんぼじりまき。二葉亭四迷、浮雲「お髪ぐしは何時いつもの―でしたがね」 ⇒いぼ‐じり【疣毟】

いも‐じり【蟷螂】🔗🔉

いも‐じり蟷螂】 (イボムシリの転)カマキリの異称。

かま‐きり【鎌切・蟷螂・螳螂】🔗🔉

かま‐きり鎌切・蟷螂・螳螂】 ①カマキリ目の昆虫の総称。頭は三角形、前肢は鎌状の捕獲肢となり、他の虫を捕らえて食う。緑色または褐色。熱帯産には紫紅など美しいものがある。鎌虫。蠅取虫。疣虫いぼむし。疣じり。疣むしり。とうろう。〈[季]秋〉 オオカマキリ 提供:ネイチャー・プロダクション ②カジカ科の川魚。アユカケの別称。 ⇒かまきり‐もどき【擬蟷螂】

とう‐ろう【蟷螂・螳蜋】タウラウ🔗🔉

とう‐ろう蟷螂・螳蜋タウラウ カマキリの漢名。〈[季]秋〉。〈色葉字類抄〉 ⇒蟷螂の斧

○蟷螂の斧とうろうのおの🔗🔉

○蟷螂の斧とうろうのおの (「斧」はカマキリの前脚を指す。小さなカマキリが前脚をふりあげて大きな車に向かってゆくという、「荘子」などに見える話から)自分の微弱な力量をかえりみずに強敵に反抗すること。はかない抵抗のたとえ。「蟷螂が斧」「蟷螂が斧を以て隆車に向かう」とも。平家物語7「―を怒らかして隆車に向ふが如し」 ⇒とう‐ろう【蟷螂・螳蜋】 とうろう‐びん灯籠鬢】 女の髪の結い方。左右の鬢に鯨鬚くじらひげ製の鬢差びんさしを入れて張り出させたもの。内側が透けて見えることからの名。一説に、その形が灯籠の笠に似ているからともいう。明和(1764〜1772)・安永(1772〜1781)から享和(1801〜1804)年間にかけて遊里で流行。透鬢すきびん⇒とう‐ろう【灯籠】 とうろう‐ぶね灯籠舟】 麻・麦のわらやマコモなどで舟の形に作り、盆の終りの日に川や海に流すもの。送り舟。精霊舟しょうりょうぶね。盆舟。 ⇒とう‐ろう【灯籠】 どうろ‐うんそう‐ほう道路運送法ダウ‥ハフ 旅客・貨物自動車運送事業および自動車道事業の免許・運賃料金等について定めた法律。1951年制定。車両の規制については道路運送車両法を別に制定。 ⇒どう‐ろ【道路】 とうろぎ灯籠木(→)蟷螂とうろうに同じ。山之井「―の如き餓鬼ばらをあはれみ」 どうろ‐きょう道路橋ダウ‥ケウ 道路として用いられる橋。 ⇒どう‐ろ【道路】 とう‐ろく登録】 ①帳簿にしるしのせること。「会員として―する」 ②〔法〕一定の事項を公証するために、公簿に記載すること。 ⇒とうろく‐いしょう【登録意匠】 ⇒とうろく‐こうさい【登録公債】 ⇒とうろく‐しち【登録質】 ⇒とうろく‐しょうひょう【登録商標】 とう‐ろく謄録】 うつししるすこと。書き写すこと。 とうろく‐いしょう登録意匠‥シヤウ 意匠法に基づき、特許庁での登録の手続を経た意匠。 ⇒とう‐ろく【登録】 とうろく‐こうさい登録公債】 債権者名・債権額などを公債登録簿に登録するだけで、証券を発行しない公債。帳簿公債。 ⇒とう‐ろく【登録】 とうろく‐しち登録質】 動産抵当のこと。 ⇒とう‐ろく【登録】 とうろく‐しょうひょう登録商標‥シヤウヘウ 商標法に基づき、特許庁での登録の手続を経た商標。 ⇒とう‐ろく【登録】 どうろく‐じん道陸神ダウ‥ (→)道祖神どうそじんに同じ。 どうろ‐げんぴょう道路元標ダウ‥ペウ 路線の起点・終点または経過地を表示する標識。 ⇒どう‐ろ【道路】 どうろ‐こうつう‐ほう道路交通法ダウ‥カウ‥ハフ 道路における危険の防止その他交通の安全と円滑を図るための法律。1960年制定。道交法。 ⇒どう‐ろ【道路】 どうろ‐しき道路敷ダウ‥ 道路および軌条の敷地。 ⇒どう‐ろ【道路】 どうろ‐せんようけん道路占用権ダウ‥ 道路に工作物・物件・施設(電柱・ガス管・軌条等)を設け道路を継続して使用する権利。道路法に基づき道路管理者から特許される。 ⇒どう‐ろ【道路】 どうろ‐とくてい‐ざいげん道路特定財源ダウ‥ 自動車用燃料や車両への課税による道路整備に使途を限定した財源。 ⇒どう‐ろ【道路】 どうろ‐ひょうじ道路標示ダウ‥ヘウ‥ 道路交通上の規制や指示を路面に記したもの。 ⇒どう‐ろ【道路】 どうろ‐ひょうしき道路標識ダウ‥ヘウ‥ 道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るために、規制または指示を表示する標示板。 ⇒どう‐ろ【道路】 どうろ‐ふたんきん道路負担金ダウ‥ 道路に関する費用にあてるため、道路に特別の関係を有する者に課せられる公法上の金銭負担。 ⇒どう‐ろ【道路】 どうろ‐ほう道路法ダウ‥ハフ 道路行政の根本となる法律。一般交通の用に供する道路で行政庁が路線の認定をしたもの(高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道)について規定。1952年制定。 ⇒どう‐ろ【道路】 どうろ‐りていひょう道路里程標ダウ‥ヘウ 道路の起点からの距離を表示する標識。 ⇒どう‐ろ【道路】 とう‐ろん討論タウ‥ (明治10年代からdebateの訳語として用いるようになった)事理をたずねきわめて論ずること。互いに議論をたたかわすこと。「―会」 どう‐ろん同論】 戦わせる意見が他の人と同じこと。 とう‐わ当話タウ‥ (「答話」とも書く)当意即妙の受け答え。浄瑠璃、大職冠「やあ、―の利いたる奴めかな」 とう‐わ唐話タウ‥ 江戸時代、中国語を指す呼称。長崎の唐通事や黄檗宗の禅僧が学んだが、後には荻生徂徠門下の儒者も関心を持ち、中国白話はくわ小説の紹介につながった。「唐話纂要」などの辞書も刊行された。 とう‐わ答和タフ‥ ①こたえること。こたえ。返答。 ②仕返し。返報。平家物語(長門本)「ぬけぬけと取られて―をせられたるこそ安からね」 どう‐わ同和】 人々が和合すること。特に部落解放に関して、差別視をなくすことをいう。 ⇒どうわ‐きょういく【同和教育】 ⇒どうわ‐たいさくじぎょう‐とくべつそち‐ほう【同和対策事業特別措置法】 どう‐わ童話】 こどものために作った物語。お伽話のほか、伝説・寓話などを含む。「グリム―」 ⇒どうわ‐げき【童話劇】 どう‐わ道話ダウ‥ ①人の道を説いた話。 ②心学の教化のための訓話。卑近な例などを挙げて、わかりやすくその時代の倫理を説いたもの。心学道話。 どうわ‐きょういく同和教育‥ケウ‥ 身分差別をなくし、真に自由で平等な人間社会の建設を目的とする教育。特に部落差別の撤廃、部落解放を意図した教育理念およびその運動・施策を指す。戦前は1920年代初頭に差別を糾弾する水平運動、20年代末に微温的な融和教育、30年代末には同和教育へと展開。 ⇒どう‐わ【同和】 とう‐わく当惑タウ‥ 事に当たって処置に迷いとまどうこと。思案が尽きて途方に暮れること。好色一代男4「―して返事もせず」。「突然の話に―する」「―顔」 どうわ‐げき童話劇】 童話的材料を脚色した劇。 ⇒どう‐わ【童話】 どう‐わすれ胴忘れ】 (ドウは接頭語)ふと忘れて思い出せないこと。どわすれ。浮世風呂2「ああ、―を致しました」 とう‐わた唐綿タウ‥ ①ガガイモ科の多年草。南米原産の観賞用植物。茎は高さ約1メートル。切ると白乳液を出す。夏、茎頂に黄赤色の花を集めて開く。のち、角状の果実を結び、熟して白毛ある種子を出す。 ②江戸時代、木綿綿もめんわたを、真綿まわたと区別して呼んだ称。 ⇒とうわた‐か【唐綿科】 どうわ‐たいさくじぎょう‐とくべつそち‐ほう同和対策事業特別措置法‥ゲフ‥ハフ 部落差別解消のために国および地方公共団体が講ずべき福祉その他の施策と特別措置を定めた法律。1969年成立、82年法改正により失効。 ⇒どう‐わ【同和】 とうわた‐か唐綿科タウ‥クワ (→)ガガイモ科に同じ。 ⇒とう‐わた【唐綿】 とう‐わたし頭渡し】 頭屋とうやを譲る儀式。当渡し。

[漢]蟷🔗🔉

 字形 〔虫部13画/19画/7427・6A3B〕 〔音〕トウ〈タウ〉(漢) ▷[螳]は異体字。

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