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かいしゃ【膾炙】🔗⭐🔉
かいしゃ【膾炙】
〔膾(なます)と炙(あぶり肉)は味がよく万人に好まれることから〕
広く世の人々に知れわたっていること。「人口に―する」
かいしゃ【会社】🔗⭐🔉
かいしゃ【会社】
(1)営利を目的とする社団法人で,商法による株式会社・合名会社・合資会社と有限会社法による有限会社の総称。また,商法・有限会社法以外の法律により設立される,銀行・相互会社・信託会社などと特殊会社とを含めても用いられる。
(2)同じ志をもって物事を行う集団。結社。仲間。〔明治初期に用いられた語。(1)の原義〕
かいしゃく【介錯】🔗⭐🔉
かいしゃく【介錯】
切腹をする人のそばにいて,その首を斬ること。また,その人。「―人」
かいしゃく【解釈】🔗⭐🔉
かいしゃく【解釈】
(1)語句や物事などの意味・内容を理解し,説明すること。解き明かすこと。また,その説明。
(2)物事や行為などを判断し理解すること。「善意に―する」
かいしゃくかいけん【解釈改憲】🔗⭐🔉
かいしゃくかいけん【解釈改憲】
正規の手続きによって憲法を改めるのではなく,条文の解釈を改めることで,事実上規定の内容に変更が生じること。変更された解釈が一般に認められるようになった場合を憲法の変遷という。
かいしゃくがく【解釈学】🔗⭐🔉
かいしゃくがく【解釈学】
〔(ド) Hermeneutik〕
人間の歴史的文化的表現の含む隠れた意味や在り方を,解釈の方法によって了解しようとする学問。古来,聖書や法典を解釈する技法として発達したが,シュライエルマッハーにより理解の一般理論に高められ,さらにガダマーにより存在論化されて哲学的解釈学へと脱皮した。
かいしゃくがくてきじゅんかん【解釈学的循環】🔗⭐🔉
かいしゃくがくてきじゅんかん【解釈学的循環】
〔(ド) hermeneutischer Zirkel〕
ある全体を構成している個々のものを解釈するためには,当の全体についての先行的理解が必要で,ここに一種の循環があるという解釈学の考え。
かいしゃくてきぜんそん【解釈的全損】🔗⭐🔉
かいしゃくてきぜんそん【解釈的全損】
⇒推定全損
かいしゃくろん【解釈論】🔗⭐🔉
かいしゃくろん【解釈論】
〔法〕現行法を前提として,その解釈,運用によって事案を処理する立場においてなされる議論。⇔立法論
かいしゃこうせいほう【会社更生法】🔗⭐🔉
かいしゃこうせいほう【会社更生法】
経営が行き詰まったが再建の見込みのある株式会社について,債権者・株主その他利害関係人の利害を調整しながら,その事業の維持更生を図ることを目的として定められた法律。1952 年(昭和 27)制定。
かいしゃごろ【会社ごろ】🔗⭐🔉
かいしゃごろ【会社ごろ】
(1)会社や重役などの弱みにつけこんで,会社から金品をゆすり取ることを常習とする者。
(2)総会屋のこと。
かいしゃだいひょう【会社代表】🔗⭐🔉
かいしゃだいひょう【会社代表】
会社の対外的業務執行について会社を代表する者。合名・合資会社の業務執行社員,有限会社の取締役,株式会社の代表取締役をいう。
かいしゃはんざい【会社犯罪】🔗⭐🔉
かいしゃはんざい【会社犯罪】
株式会社の制度や機構を利用して行われる違法な行為。背任罪・横領罪・詐欺罪などが多い。刑法のほか,商法に特別の罰則がある。
かいしゃほう【会社法】🔗⭐🔉
かいしゃほう【会社法】
会社に関する法規の総称。商法第 2 編と有限会社法その他の規定をさす。
かいしゃほうもん【会社訪問】🔗⭐🔉
かいしゃほうもん【会社訪問】
採用試験に先立ち,就職を希望する学生が,その会社を訪れること。
かいしゃれい【会社令】🔗⭐🔉
かいしゃれい【会社令】
朝鮮において日韓併合直後の 1910 年に公布された法令。会社を設立し,または朝鮮外の会社が朝鮮で支店・本店を設置する場合,総督の許可を義務づけた。これにより日本は朝鮮民族資本の成長を圧迫した。20 年廃止。
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