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けいさつ【警察】🔗🔉

けいさつ【警察】 (1)国家の統治権に基づき,社会・公共の秩序を維持しその障害を除去するために,国民に命令・強制する作用。警察法上は,国民の生命・身体・財産の保護,犯罪の予防・捜査,被疑者の逮捕,交通の取り締まりなどの活動をさす。 (2)警察活動のための行政機関。国家公安委員会の管理下にある警察庁と,都道府県公安委員会の管理に服する都道府県警察とがある。 (3)「警察署」「警察官」の略。

けいさつい【警察医】🔗🔉

けいさつい【警察医】 (1)警察に所属している医師。 (2)旧制度の警察職員の一。現在の衛生技師・衛生技手にあたる。

けいさつがっこう【警察学校】🔗🔉

けいさつがっこう【警察学校】 警察官の教育・訓練を行う学校。警察大学校・管区警察学校,その他がある。

けいさつかん【警察官】🔗🔉

けいさつかん【警察官】 警察上の職務・権限を行使する警察職員。警視総監(警視庁の長)・警視監・警視長・警視正・警視・警部・警部補・巡査部長・巡査の階級がある。

けいさつかんしょくむしっこうほう【警察官職務執行法】🔗🔉

けいさつかんしょくむしっこうほう【警察官職務執行法】 警察官が職務を忠実に遂行するために必要な質問・保護・立ち入り・武器使用などの手段とその制限を定める法律。1948 年(昭和 23)制定。警職法。

けいさつきどうたい【警察機動隊】🔗🔉

けいさつきどうたい【警察機動隊】 治安警備・災害警備などにあたる警官隊。警察法施行令に基づく。機動隊。

けいさつけん【警察犬】🔗🔉

けいさつけん【警察犬】 警察が犯人の捜査・証拠品の発見などに使う犬。

けいさつけん【警察権】🔗🔉

けいさつけん【警察権】 警察機関が公共の秩序を維持するため,国民に命令・強制をし,その自由を制限する公権力。

けいさつこっか【警察国家】🔗🔉

けいさつこっか【警察国家】 (1)警察の力で国民を圧迫して,社会の秩序を維持する国家。 (2)〔(ド) Polizeistaat〕 強力な国家権力で国民経済を築き,国民の福祉をはかる国家体制。

けいさつしょ【警察署】🔗🔉

けいさつしょ【警察署】 都道府県警察の下部機構で,その管轄区域内の警察事務を扱う官署。警察。

けいさつしょくいん【警察職員】🔗🔉

けいさつしょくいん【警察職員】 警察に関する事務に従事する国家公務員または地方公務員の総称。警察官の他に,事務官・技官・事務吏員・技術吏員・皇宮護衛官を含む。職務の性質から職員の団体結成が禁止される。

けいさつだいがっこう【警察大学校】🔗🔉

けいさつだいがっこう【警察大学校】 警察職員に対し,幹部として必要な教育訓練を行う警察庁の付属機関。所在地は東京都中野区。

けいさつちょう【警察庁】🔗🔉

けいさつちょう【警察庁】 警察諸制度の企画・調査,警察行政の調整・監察など,警察に関する事務を全般的に扱う,国家公安委員会に置かれる機関。

けいさつてちょう【警察手帳】🔗🔉

けいさつてちょう【警察手帳】 警察官が職務中に携帯する身分を示す手帳。

けいさつほう【警察法】🔗🔉

けいさつほう【警察法】 (1)民主的で能率的な警察組織を定めることを目的として,国家公安委員会・警察庁・都道府県警察等について定める法律。1954 年(昭和 29)制定。 (2)警察に関する法律の総称。

けいさつほんぶ【警察本部】🔗🔉

けいさつほんぶ【警察本部】 道府県警察の本部として,道府県公安委員会の管理の下で警察事務をつかさどる機関。都警察の本部は警視庁と呼ぶ。

けいさつよびたい【警察予備隊】🔗🔉

けいさつよびたい【警察予備隊】 警察力を補うという名目で,朝鮮戦争勃発直後の 1950 年(昭和 25)ポツダム政令により設けられた機関。52 年保安隊に改編,さらに 54 年自衛隊となった。

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