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広辞苑の検索結果 (16)
けい‐さつ【警察】🔗⭐🔉
けい‐さつ【警察】
(police)
①社会公共の安全・秩序に対する障害を除去するため、国家権力をもって国民に命令し、強制する作用。また、その行政機関。行政警察。
②警察法所定の普通にいう警察は、国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・鎮圧・捜査、被疑者の逮捕、公安の維持を任務とし、行政警察作用のほか司法警察作用をも所掌する。旧制では中央集権的な官僚組織であったが、1947年の警察法により国家地方警察・自治体警察の二系統に分かち、公安委員会制を採り、地方分権的・民主的に改めた。54年警察法改正により、自治体警察を廃し、国家警察と都道府県警察との組織に改めたが、中央集権的な色彩が濃い。→行政警察→司法警察。
③警察署・警察官の略。
⇒けいさつ‐い【警察医】
⇒けいさつ‐がっこう【警察学校】
⇒けいさつ‐かん【警察官】
⇒けいさつかん‐しょくむしっこう‐ほう【警察官職務執行法】
⇒けいさつ‐きどうたい【警察機動隊】
⇒けいさつ‐けん【警察犬】
⇒けいさつ‐けん【警察権】
⇒けいさつ‐こっか【警察国家】
⇒けいさつ‐しょ【警察署】
⇒けいさつ‐しょぶん【警察処分】
⇒けいさつ‐ちょう【警察庁】
⇒けいさつ‐てちょう【警察手帳】
⇒けいさつ‐ひれい‐の‐げんそく【警察比例の原則】
⇒けいさつ‐ほう【警察法】
⇒けいさつ‐よびたい【警察予備隊】
けいさつ‐い【警察医】🔗⭐🔉
けいさつ‐い【警察医】
①旧制の警察で衛生警察・衛生事務をつかさどった技師。
②警察に所属する技官たる医師。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐がっこう【警察学校】‥ガクカウ🔗⭐🔉
けいさつ‐がっこう【警察学校】‥ガクカウ
警察職員、特に警察官の教育訓練を行う機関。警察大学校・管区警察学校・警視庁警察学校・道府県警察学校などがある。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐かん【警察官】‥クワン🔗⭐🔉
けいさつ‐かん【警察官】‥クワン
警察上の執行を担当する警察職員。警視総監・警視監・警視長・警視正・警視・警部・警部補・巡査部長・巡査の階級に分かれる。歌舞伎、島鵆月白浪「理不尽致す人力車夫、―へ引立てようか」
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつかん‐しょくむしっこう‐ほう【警察官職務執行法】‥クワン‥カウハフ🔗⭐🔉
けいさつかん‐しょくむしっこう‐ほう【警察官職務執行法】‥クワン‥カウハフ
警察官が警察法に規定する職権職務を遂行するための、職務質問、保護、犯罪の予防および制止、立入り、武器の使用など必要な手段を定める法律。1948年制定。警職法。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐きどうたい【警察機動隊】🔗⭐🔉
けいさつ‐きどうたい【警察機動隊】
治安・災害・雑踏などの警備にあたる警官隊。警察法施行令が警視庁および道府県警察本部の内部組織の基準の一つとして掲げ、その具体的内容については各都道府県の条例や公安委員会規則が定める。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐けん【警察犬】🔗⭐🔉
けいさつ‐けん【警察犬】
警察の犯罪捜査などに利用する犬。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐けん【警察権】🔗⭐🔉
けいさつ‐けん【警察権】
警察の作用として、社会秩序を維持するため、行為・不行為を強制する国家の権力。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐こっか【警察国家】‥コク‥🔗⭐🔉
けいさつ‐こっか【警察国家】‥コク‥
(Polizeistaat ドイツ)警察力をほしいままに行使して国民の日常生活を監視規制する国家のあり方。17〜18世紀のドイツ・オーストリアの絶対君主政下で内政の向上をはかるため唱えられたのが原型。→法治国家。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐しょ【警察署】🔗⭐🔉
けいさつ‐しょ【警察署】
都道府県においてその各管轄区域の内で警察事務を扱う役所。警察。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐しょぶん【警察処分】🔗⭐🔉
けいさつ‐しょぶん【警察処分】
警察権に基づく行政処分。交通遮断の類。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐ちょう【警察庁】‥チヤウ🔗⭐🔉
けいさつ‐ちょう【警察庁】‥チヤウ
警察に関する中央の機関。国家公安委員会の管理に属し、警察庁長官を長とする。1954年警察法の改正により創設。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐てちょう【警察手帳】‥チヤウ🔗⭐🔉
けいさつ‐てちょう【警察手帳】‥チヤウ
警察官が勤務上の事項を記載するために所持する手帳。身分を示すためにも用いる。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐ひれい‐の‐げんそく【警察比例の原則】🔗⭐🔉
けいさつ‐ひれい‐の‐げんそく【警察比例の原則】
〔法〕警察権の限界に関する原則の一つ。警察権の発動は、その対象が社会に与える障害や危険の程度に比例した必要最小限のものでなければならないとするもの。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐ほう【警察法】‥ハフ🔗⭐🔉
けいさつ‐ほう【警察法】‥ハフ
①警察組織と警察の責務等を定めた警察に関する基本法。1947年制定、54年全面改正。→警察。
②広義には、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律や道路交通法などを含め、警察行政の根拠となる法をいう。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐よびたい【警察予備隊】🔗⭐🔉
けいさつ‐よびたい【警察予備隊】
警察力の不足を補うとの名目でGHQの指令により設けられた武装部隊。ポツダム政令により1950年設置、再軍備の始まりとなる。52年保安隊に改編、54年自衛隊となる。
警察予備隊 1950年8月
提供:毎日新聞社
米軍から貸与されたバズーカ砲の訓練 1951年11月4日(宇都宮駐屯地)
提供:毎日新聞社
⇒けい‐さつ【警察】
米軍から貸与されたバズーカ砲の訓練 1951年11月4日(宇都宮駐屯地)
提供:毎日新聞社
⇒けい‐さつ【警察】
大辞林の検索結果 (19)
けい-さつ【警察】🔗⭐🔉
けい-さつ [0] 【警察】
(1)〔police〕
国家の統治権に基づき,社会・公共の秩序を維持しその障害を除去するために,国民に命令・強制する作用。警察法上は,国民の生命・身体・財産の保護,犯罪の予防・捜査,被疑者の逮捕,交通の取り締まりなどの活動をさす。
(2)警察活動のための行政機関。国家公安委員会の管理下にある警察庁と,都道府県公安委員会の管理に服する都道府県警察とがある。また,特別の警察作用を行うものに海上保安庁,公安調査庁などがある。
(3)「警察署」「警察官」の略。
〔元来は,警戒してしらべる意〕
けいさつ-い【警察医】🔗⭐🔉
けいさつ-い [4] 【警察医】
(1)警察に所属している医師。
(2)旧制度上の警察職員の一。現在の衛生技師・衛生技手にあたる。
けいさつ-がっこう【警察学校】🔗⭐🔉
けいさつ-がっこう ―ガクカウ [5] 【警察学校】
警察官の教育・訓練を行う学校。警察大学校・管区警察学校・警視庁警察学校・府県警察学校などがある。
けいさつ-かん【警察官】🔗⭐🔉
けいさつ-かん ―クワン [4][3] 【警察官】
警察{(2)}の職員。警視総監(警視庁の長)・警視監・警視長・警視正・警視・警部・警部補・巡査部長・巡査の階級に分かれる。
けいさつ-かん-しょくむしっこう-ほう【警察官職務執行法】🔗⭐🔉
けいさつ-かん-しょくむしっこう-ほう ―クワンシヨクムシツカウハフ 【警察官職務執行法】
警察官が職務を忠実に遂行するために必要な質問・保護・立ち入り・武器使用などの手段とその制限を定める法律。1948年(昭和23)制定。58年,警察官の職務権限強化の改正案が国会に提出されたが,世論の激しい反対により成立しなかった。警職法。
けいさつ-きどうたい【警察機動隊】🔗⭐🔉
けいさつ-きどうたい [0] 【警察機動隊】
治安警備・災害警備などにあたる警官隊。警察法施行令に基づく。機動隊。
けいさつ-けん【警察犬】🔗⭐🔉
けいさつ-けん [0] 【警察犬】
警察が犯人の捜査・証拠品の発見などに使う犬。シェパード・ドーベルマンなどを訓練して使用。
けいさつ-けん【警察権】🔗⭐🔉
けいさつ-けん [4][3] 【警察権】
警察機関が公共の秩序を維持するため,国民に命令・強制をなし,その自由を制限する公権力。その行使は法令に基づき,条理上の限界を守らなければならない。
けいさつ-こっか【警察国家】🔗⭐🔉
けいさつ-こっか ―コク― [5] 【警察国家】
(1)警察の力で国民を圧迫して,社会の秩序を維持する国家。
(2)〔(ドイツ) Polizeistaat〕
国民の人権や自由を制限する強権政治によって国民経済や国民国家の確立をはかろうとする国家のあり方。特に,ドイツにあらわれた啓蒙専制主義に基づく国家観。
けいさつ-しょ【警察署】🔗⭐🔉
けいさつ-しょ [5][0] 【警察署】
都道府県警察の下部機構で,おのおのその管轄区域内の警察事務を扱う官署。警察。
けいさつ-しょくいん【警察職員】🔗⭐🔉
けいさつ-しょくいん ―
ン [6] 【警察職員】
警察に関する事務に従事する国家公務員または地方公務員の総称。警察官の他に,事務官・技官・事務吏員・技術吏員・皇宮護衛官を含む。職務の性質から職員の団体結成が禁止される。
ン [6] 【警察職員】
警察に関する事務に従事する国家公務員または地方公務員の総称。警察官の他に,事務官・技官・事務吏員・技術吏員・皇宮護衛官を含む。職務の性質から職員の団体結成が禁止される。
けいさつ-だいがっこう【警察大学校】🔗⭐🔉
けいさつ-だいがっこう ―ガクカウ 【警察大学校】
警察職員に対し,幹部として必要な教育訓練を行う警察庁の付属機関。所在地は東京都中野区。
けいさつ-ちょう【警察庁】🔗⭐🔉
けいさつ-ちょう ―チヤウ [4][3] 【警察庁】
警察諸制度の企画・調査,警察行政の調整・監察など,警察に関する事務を全般的に扱う,国家公安委員会に置かれる機関。
けいさつ-てちょう【警察手帳】🔗⭐🔉
けいさつ-てちょう ―チヤウ [5] 【警察手帳】
警察官が職務中に携帯する身分を示す手帳。
けいさつ-ひれい-の-げんそく【警察比例の原則】🔗⭐🔉
けいさつ-ひれい-の-げんそく 【警察比例の原則】
警察権の限界に関する考え方の一。警察権発動の条件および程度は,対象とされる社会公共に対する障害の大きさに比例しなければならず,またその障害を除去するために必要最小限にとどまらなければならない,とする原則。
けいさつ-ほう【警察法】🔗⭐🔉
けいさつ-ほう ―ハフ 【警察法】
警察の任務および組織を規定する法律。1954年(昭和29)制定。
けいさつ-ほんぶ【警察本部】🔗⭐🔉
けいさつ-ほんぶ [5] 【警察本部】
道府県警察の本部として,道府県公安委員会の管理の下で警察事務をつかさどる機関。都警察の本部は警視庁と呼ぶ。
けいさつ-よびたい【警察予備隊】🔗⭐🔉
けいさつ-よびたい [0] 【警察予備隊】
警察力を補うという名目で,朝鮮戦争勃発直後の1950年(昭和25)ポツダム政令により設けられた機関。事実上の軍隊を目指したもので,52年保安隊に改編,さらに54年自衛隊となった。
けいさつ【警察】(和英)🔗⭐🔉
けいさつ【警察】
the police;→英和
a police station (署).〜へ届ける(訴える) report (complain) to the police.‖警察官 a police officer;a policeman;the police (総称).警察犬 a police dog.警察署長 a chief of police;<英>a chief constable.警察手帳 a policeman's pocketbook.
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