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けい‐さつ【警察】🔗⭐🔉
けい‐さつ【警察】
1 (―する)警戒し査察すること。注意して調べること。きょうさつ。
2 国家の安全、社会公共の秩序を守るために、国民に命令し、強制し、その自然の自由を制限する作用。
3 国民の生命、身体、財産の保護、犯罪の捜査、被疑者の逮捕および公安を維持するための行政。また、その機関。
4 「けいさつしょ(警察署)」の略。
5 「けいさつかん(警察官)」の略。
けいさつ‐い【警察医】🔗⭐🔉
けいさつ‐い【警察医】
1 旧制で、警察の職員。衛生警察および衛生事務を担当し、警察に関する医務に従事した。現在の衛生技師、衛生技手にあたる。
2 警察に所属して医療業務に従事する医師。
けいさつ‐がっこう【警察学校】(‥ガクカウ)🔗⭐🔉
けいさつ‐がっこう【警察学校】(‥ガクカウ)
警察官に必要な教育、訓練を行なう学校。新任警察官のための各都道府県の警察学校、巡査部長および警部補のための管区警察学校、警部などの幹部を養成するための警察大学校などがある。
けいさつ‐かん【警察官】(‥クヮン)🔗⭐🔉
けいさつ‐かん【警察官】(‥クヮン)
国民の生命、身体および財産を保護するため、定められた権限を行使して犯罪の予防、捜査、逮捕状の執行などにあたる公務員。警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長および巡査の九階級がある。
けいさつかん‐しょくむしっこうほう【警察官職務執行法】(‥クヮンショクムシッカウハフ)🔗⭐🔉
けいさつかん‐しょくむしっこうほう【警察官職務執行法】(‥クヮンショクムシッカウハフ)
警察官の職務執行に関し必要な手段を定めた法律。昭和二三年制定。質問、保護、避難などの措置、犯罪の予防および制止、立入り、武器の使用などについて規定。警職法。
けいさつ‐きかん【警察機関】(‥キクヮン)🔗⭐🔉
けいさつ‐きかん【警察機関】(‥キクヮン)
警察権を行使する機関。国家公安委員会と警察庁、都道府県公安委員会と警視庁および道府県警察本部。また、鉄道公安官などを含めることもある。
けいさつ‐きゅうじょうけん【警察急状権】(‥キフジャウケン)🔗⭐🔉
けいさつ‐きゅうじょうけん【警察急状権】(‥キフジャウケン)
警察官が警察上やむを得ない目前の急迫した必要により、通常の警察権の限界をこえて例外的な強制力を人民の身体および財産のうえに加えることのできる権利。
けいさつ‐けん【警察犬】🔗⭐🔉
けいさつ‐けん【警察犬】
警察が犯罪の捜査、遭難者の捜索、パトロールなどに使役する犬。
けいさつ‐けん【警察権】🔗⭐🔉
けいさつ‐けん【警察権】
警察機関が社会公共の秩序維持のために、国民に命令、強制してその自由を制限する公権力。
けいさつ‐こっか【警察国家】(‥コクカ)🔗⭐🔉
けいさつ‐こっか【警察国家】(‥コクカ)
絶対主義時代のヨーロッパでみられたように、君主の大権が内政全般にわたり、恣意的な警察権の行使によって統治された国。転じて、警察力をほしいままに行使して国民生活を監視、統制する国家。
けいさつ‐しょ【警察署】🔗⭐🔉
けいさつ‐しょ【警察署】
都道府県の各地域を管轄し、警察事務を処理する役所。警察。
けいさつ‐しょぶん【警察処分】🔗⭐🔉
けいさつ‐しょぶん【警察処分】
警察権に基づく行政処分。
けいさつ‐だいがっこう【警察大学校】(‥ダイガクカウ)🔗⭐🔉
けいさつ‐だいがっこう【警察大学校】(‥ダイガクカウ)
警察幹部を養成する警察学校。警察庁に付属し、警部および警部試験に合格した警部補、上級職国家公務員試験合格者などに幹部として必要な教育を施す。警官練習所が昭和二一年に改編されたもの。
けいさつ‐ちょう【警察庁】(‥チャウ)🔗⭐🔉
けいさつ‐ちょう【警察庁】(‥チャウ)
警察行政の中央機関。昭和二九年警察法に基づき国家公安委員会に設置。地方に管区警察局、付属機関に科学捜査研究所、皇宮警察本部、警察大学校がある。
けいさつ‐てちょう【警察手帳】(‥てチャウ)🔗⭐🔉
けいさつ‐てちょう【警察手帳】(‥てチャウ)
警察官が職務上所持し、その身分を証明する手帳。
けいさつ‐ほう【警察法】(‥ハフ)🔗⭐🔉
けいさつ‐ほう【警察法】(‥ハフ)
1 警察に関する法の総称。
2 民主的理念に基づいた警察の管理、運営を保障するとともに、その組織を定めた法律。昭和二二年に制定され、同二九年に全面的改正。
けいさつ‐よびたい【警察予備隊】🔗⭐🔉
けいさつ‐よびたい【警察予備隊】
昭和二五年旧警察法に基づく警察予備隊設置令により、警察力を補う目的で設けられた警察隊。同二七年保安隊に改称。同二九年、陸上自衛隊に改組。
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