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けい‐さつ【警察】🔗⭐🔉
けい‐さつ【警察】
社会公共の秩序と安全を維持するため、国家の統治権に基づき、国民に命令・強制する作用。行政警察。
国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりおよび公安の維持を目的とする行政機能。また、その機関。
「警察署」の略。
社会公共の秩序と安全を維持するため、国家の統治権に基づき、国民に命令・強制する作用。行政警察。
国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりおよび公安の維持を目的とする行政機能。また、その機関。
「警察署」の略。
けいさつ‐い【警察医】🔗⭐🔉
けいさつ‐い【警察医】
警察に所属する医師。
けいさつ‐がっこう【警察学校】‐ガクカウ🔗⭐🔉
けいさつ‐がっこう【警察学校】‐ガクカウ
警察官に必要な教育・訓練を行う学校。警察大学校・管区警察学校・警視庁警察学校・道府県警察学校などがある。
けいさつ‐かん【警察官】‐クワン🔗⭐🔉
けいさつ‐かん【警察官】‐クワン
警察の責務を遂行する国家公務員および地方公務員。警視総監・警視監・警視長・警視正・警視・警部・警部補・巡査部長・巡査の九階級に分かれる。
けいさつかん‐しょくむしっこうほう【警察官職務執行法】ケイサツクワンシヨクムシツカウハフ🔗⭐🔉
けいさつかん‐しょくむしっこうほう【警察官職務執行法】ケイサツクワンシヨクムシツカウハフ
(ハフ)警察官の職務執行のために必要な手段を定めている法律。職務質問、保護、犯罪の予防および制止、立ち入り、武器の使用などについて規定。この法律の一部は、海上保安官・自衛官・麻薬取締官などの職務の執行に準用される。昭和二三年(一九四八)施行。警職法。
けいさつ‐けん【警察犬】🔗⭐🔉
けいさつ‐けん【警察犬】
警察が、犯罪の捜査、遭難者の捜索などに使う犬。日本ではシェパードを多く使う。
けいさつ‐けん【警察権】🔗⭐🔉
けいさつ‐けん【警察権】
警察機関が公共の秩序維持のため、国民に命令・強制してその自由を制限する公権力。
けいさつ‐こっか【警察国家】‐コクカ🔗⭐🔉
けいさつ‐こっか【警察国家】‐コクカ
警察権力をもって国民生活のすみずみまで監視・統制する国家体制。
一七、八世紀に強権をもって国民経済の建設と国民の福祉をはかったヨーロッパの絶対君主政体の国家の称。→法治国家
警察権力をもって国民生活のすみずみまで監視・統制する国家体制。
一七、八世紀に強権をもって国民経済の建設と国民の福祉をはかったヨーロッパの絶対君主政体の国家の称。→法治国家
けいさつ‐しょ【警察署】🔗⭐🔉
けいさつ‐しょ【警察署】
警察活動の単位となる機関。都道府県警察の下部機構で、都道府県を区域に分け、その各区域ごとに設置される。警察。
けいさつ‐しょぶん【警察処分】🔗⭐🔉
けいさつ‐しょぶん【警察処分】
警察権に基づいて行われる行政処分。交通遮断や立ち入り禁止など。
けいさつ‐だいがっこう【警察大学校】‐ダイガクカウ🔗⭐🔉
けいさつ‐だいがっこう【警察大学校】‐ダイガクカウ
警察庁付属の幹部警察官の養成機関。上級幹部として必要な教育・訓練のほか、警察に関する学術研究を行う。
けいさつ‐ちょう【警察庁】‐チヤウ🔗⭐🔉
けいさつ‐ちょう【警察庁】‐チヤウ
警察行政を統轄する中央機関。警察庁長官を長とし、国家公安委員会の管理の下に置かれ、警察に関する全般的な事務を行う。昭和二九年(一九五四)設置。付属機関として警察大学校・科学警察研究所・皇宮警察本部がある。
けいさつ‐てちょう【警察手帳】‐てチヤウ🔗⭐🔉
けいさつ‐てちょう【警察手帳】‐てチヤウ
警察官が職務上所持し、その身分を証明することのできる手帳。
けいさつ‐ほう【警察法】‐ハフ🔗⭐🔉
けいさつ‐ほう【警察法】‐ハフ
警察行政の運営のために制定されている法規の総称。
警察組織および警察作用について定めている基本法。昭和二二年(一九四七)制定、同二九年全面改正。
警察行政の運営のために制定されている法規の総称。
警察組織および警察作用について定めている基本法。昭和二二年(一九四七)制定、同二九年全面改正。
けいさつ‐よびたい【警察予備隊】🔗⭐🔉
けいさつ‐よびたい【警察予備隊】
朝鮮戦争の始まった昭和二五年(一九五〇)日本の警察力の増強を目的に、ポツダム政令によって設けられた機関。同二七年保安隊に改編、同二九年自衛隊となる。
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