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か‐しつ【過失】(クヮ‥)🔗🔉

か‐しつ【過失】(クヮ‥) 1 不注意や怠慢などから起こる失敗。あやまち。*続日本紀‐大宝三年一一月癸卯「有過失、刑部依律推断」 2 欠点。*源平盛衰記‐一九「過失なき美人也けり」 3 法律用語。注意すれば当然結果の発生を予見し、あるいは一定の事実に気づくはずであるのに、不注意によってこれを認識しないこと。⇔故意

かしつしょうがい‐ざい【過失傷害罪】(クヮシツシャウガイ‥)🔗🔉

かしつしょうがい‐ざい【過失傷害罪】(クヮシツシャウガイ‥) 過失によって人を傷害した犯罪。

かしつ‐せきにん【過失責任】(クヮシツ‥)🔗🔉

かしつ‐せきにん【過失責任】(クヮシツ‥) 過失によって罪を犯した者が、その損害を賠償する責任。

かしつせきにん‐しゅぎ【過失責任主義】(クヮシツセキニン‥)🔗🔉

かしつせきにん‐しゅぎ【過失責任主義】(クヮシツセキニン‥) 1 故意または少なくとも過失のある行為にかぎって、その損害を賠償すべきものとする民事上の責任。 2 故意がなくても過失によって一定の罪を犯した者に対し、刑罰を科せられるという刑事上の責任。

かしつ‐そうさい【過失相殺】(クヮシツサウサイ)🔗🔉

かしつ‐そうさい【過失相殺】(クヮシツサウサイ) 債務不履行や不法行為があった場合、債権者や被害者の方にも過失があるときは、裁判所がその事情を斟酌して損害賠償責任の有無や賠償金額を定めること。

かしつちし‐ざい【過失致死罪】(クヮシツチシ‥)🔗🔉

かしつちし‐ざい【過失致死罪】(クヮシツチシ‥) 過失によって人を死なせた犯罪。

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