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広辞苑の検索結果 (6)

かしつ‐しょうがい‐ざい【過失傷害罪】クワ‥シヤウ‥🔗🔉

かしつ‐しょうがい‐ざい過失傷害罪クワ‥シヤウ‥ 過失により人の身体を傷害する罪。重過失および業務上過失の場合は刑が重い。 ⇒か‐しつ【過失】

かしつ‐せきにんしゅぎ【過失責任主義】クワ‥🔗🔉

かしつ‐せきにんしゅぎ過失責任主義クワ‥ 〔法〕他人に損害を与えても、故意か過失がない限り、賠償責任を負わないとする立場。↔無過失責任主義。 ⇒か‐しつ【過失】

かしつ‐そうさい【過失相殺】クワ‥サウ‥🔗🔉

かしつ‐そうさい過失相殺クワ‥サウ‥ 〔法〕債務不履行や不法行為に関して債権者や被害者にも損害の発生や拡大について過失が認められる場合に、裁判所がこれを斟酌しんしゃくして債務者や加害者の支払うべき損害賠償の額を減ずること。 ⇒か‐しつ【過失】

かしつ‐ちし‐ざい【過失致死罪】クワ‥🔗🔉

かしつ‐ちし‐ざい過失致死罪クワ‥ 過失により人を死亡させる罪。 ⇒か‐しつ【過失】

かしつ‐はん【過失犯】クワ‥🔗🔉

かしつ‐はん過失犯クワ‥ 過失による犯罪。法律に特別の定めがある場合に限り処罰される。過失傷害罪・失火罪など。 ⇒か‐しつ【過失】

大辞林の検索結果 (7)

か-しつ【過失】🔗🔉

か-しつ クワ― [0] 【過失】 (1)不注意・怠慢などのためにおかした失敗。法律的には,一定の事実を認識することができるにもかかわらず,注意を怠ったために認識しないこと。不注意の程度によって重過失と軽過失とに分けられる。 ⇔故意 「当方に―はない」 (2)欠点。「―なき美人なりけり/盛衰記 19」

かしつ-しょうがい-ざい【過失傷害罪】🔗🔉

かしつ-しょうがい-ざい クワ―シヤウガイ― [6] 【過失傷害罪】 過失によって,人を傷害する罪。業務上必要な注意を怠った,あるいは重大な過失のある場合は刑が加重される。

かしつ-せきにん-しゅぎ【過失責任主義】🔗🔉

かしつ-せきにん-しゅぎ クワ― [8] 【過失責任主義】 故意または過失によって他に損害を与えた場合に限り,その賠償責任を負うという原則。近代法はこれを採用するが,経済発展に伴い,無過失責任を認める分野が生まれた。過失主義。 ⇔無過失責任主義

かしつ-そうさい【過失相殺】🔗🔉

かしつ-そうさい クワ―サウ― [4] 【過失相殺】 債務不履行または不法行為に対する損害賠償額を算定する際,債権者や被害者の側に損害発生に寄与する過失があれば,それを考慮して賠償額を減らすこと。

かしつ-ちししょうざい【過失致死傷罪】🔗🔉

かしつ-ちししょうざい クワ―チシシヤウ― [6] 【過失致死傷罪】 過失によって人を負傷させ,または死に至らせる犯罪。業務上必要な注意を怠った場合,または重大な過失がある場合には,刑が加重される。

かしつ-はん【過失犯】🔗🔉

かしつ-はん クワ― 【過失犯】 一定の結果の発生を不注意により認識することなく行われた犯罪。故意犯に対していう。

かしつ【過失】(和英)🔗🔉

かしつ【過失】 a fault;→英和 a mistake;→英和 an error;→英和 negligence (怠慢).→英和 ‖過失致死罪 accidental homicide.過失傷害罪 accidental infliction of injury.

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