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広辞苑の検索結果 (9)

おも‐ずら【羈】‥ヅラ🔗🔉

おも‐ずら‥ヅラ 馬具の一種。轡くつわをかませず、馬の頭部にかけて用いる麻または鋂くさりの緒。

き‐そく【羈束】🔗🔉

き‐そく羈束】 ①つなぎしばること。 ②束縛して自由を得させないこと。羈絆。拘束。 ⇒きそく‐こうい【羈束行為】 ⇒きそく‐りょく【羈束力】

きそく‐こうい【羈束行為】‥カウヰ🔗🔉

きそく‐こうい羈束行為‥カウヰ 〔法〕行政庁が法に基づいて行う行政行為のうち、法がその行為の要件・内容等について一義的・確定的に定めているため、自らの判断で法を解釈適用する裁量の余地のない行為。↔裁量行為。 ⇒き‐そく【羈束】

きそく‐りょく【羈束力】🔗🔉

きそく‐りょく羈束力】 〔法〕裁判が、それを言い渡した裁判所を拘束する効力。いったん判決の言渡しをした裁判所は原則として自らこれを取り消しまたは撤回することはできない。また、移送決定のように、裁判が当該手続内で他の裁判所を拘束する効力を指すこともある。 ⇒き‐そく【羈束】

き‐はん【羈絆】🔗🔉

き‐はん羈絆】 ①牛馬などを綱などでつなぎとめること。また、その物。 ②行動を束縛するもの。足手まといになるもの。ほだし。きずな。

き‐び【羈縻】🔗🔉

き‐び羈縻】 (「羈」は馬の手綱、「縻」は牛の引綱の意)つなぎとめること。また、そのもの。中国の王朝が周辺の弱小民族に対する支配政策として、その有力者を懐柔し自治を許して間接統治したことにいう。

き‐やく【羈軛】🔗🔉

き‐やく羈軛】 (「羈」は馬のおもがい、または、たづな。「軛」はくびき)牛馬をつなぎとめる道具。転じて、束縛。羈絆きはん

き‐りょ【羈旅・羇旅】🔗🔉

き‐りょ羈旅・羇旅】 ①たび。旅行。また、旅人。 ②和歌・俳句の部立ぶだて。旅に関する感想を詠じたもの。

[漢]羈🔗🔉

 字形 〔罒()部19画/24画/7019・6633〕 〔音〕キ(呉)(漢) [意味] ①馬のおもがい・たづな。つなぎとめる。束縛する。「羈絆きはん・不羈」 ②たび。たびずまい。「羈旅」 ▷[覊]は俗字。「羇」も異体字であるが、区別して②の意味にだけ用いる。

大辞林の検索結果 (10)

おも-がい【面繋・羈】🔗🔉

おも-がい 【面繋・羈】 〔「おもがき」の転〕 馬具の一。馬の轡(クツワ)を頭と首につなぎとめる組紐。おもづら。[日葡] →三繋(サンガイ)

おも-づら【羈】🔗🔉

おも-づら 【羈】 馬具の一種。「面繋(オモガイ)」に同じ。

き-そく【羈束】🔗🔉

き-そく [0] 【羈束】 (名)スル (1)しばりつなぐこと。 (2)強制的に束縛し,自由にさせないこと。羈絆(キハン)。拘束。「他人に強逼―せらるべきの理なし/西国立志編(正直)」

きそく-こうい【羈束行為】🔗🔉

きそく-こうい ―カウ [4] 【羈束行為】 行政庁の行為のうち,自由裁量の余地のない行為。法の規定が一義的であって,行政庁はそれをそのまま執行しなければならない行為。 ⇔裁量行為

きそく-りょく【羈束力】🔗🔉

きそく-りょく [3] 【羈束力】 裁判がそれを言い渡した裁判所を拘束すること。その裁判所は,原則として自らその裁判を取り消し撤回することができず,その内容を尊重しなければならない。 →既判力

き-ばく【羈縛】🔗🔉

き-ばく [0] 【羈縛】 (名)スル つなぎしばること。束縛。「倫理道徳は人間を―する墨縄に過ぎざるか/文学史骨(透谷)」

き-はん【羈絆】🔗🔉

き-はん [0] 【羈絆】 〔「羈」も「絆」も牛馬をつなぎとめるものの意〕 行動する者の妨げになるものや事柄。きずな。ほだし。束縛。「かかる浮世の浅ましき―を受くるに厭果(アキハテ)たれば/自由太刀余波鋭鋒(逍遥)」

き-び【羈縻】🔗🔉

き-び [1] 【羈縻】 〔「羈」は馬のおもがい,「縻」は牛の鼻づな〕 (1)つなぎとめること。また,そのもの。束縛。「圧制―する所の本国/民約論(徳)」 (2)中国の歴代王朝が異民族を支配する際に採用した一方法。武力を用いずに有力者を懐柔し,自治を許し,間接に統治した。羈縻政策。

き-やく【羈軛】🔗🔉

き-やく [0] 【羈軛】 〔牛馬をつなぎとめる「羈(オモガイ)」と「軛(クビキ)」の意から〕 束縛すること。「不正不公の―を脱して別に一世界を開き/文明論之概略(諭吉)」

き-りょ【羈旅・羇旅】🔗🔉

き-りょ [1] 【羈旅・羇旅】 〔「羈」「羇」ともに旅の意〕 (1)「羇旅歌」の略。また和歌・俳句の部立ての一。 (2)たび。旅行。

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