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よう‐えい【揺×曳】エウ‐🔗🔉

よう‐えい【揺×曳】エウ‐ [名]スルゆらゆらとただようこと。また、音などがあとまで長く尾を引いて残ること。「霞(かすみ)が山麓に―する」「一種神秘の雰囲気が―しているように思われて」〈寅彦・物売りの声〉

ようえ‐かんのん【葉衣観音】エフエクワンオン🔗🔉

ようえ‐かんのん【葉衣観音】エフエクワンオン 三十三観音の一。赤蓮華座または白蓮華座に左膝を立てて座る姿に表され、二臂(ひ)または四臂。

よう‐えき【用役】🔗🔉

よう‐えき【用役】 社会に役立つ働き。特に、運輸・通信、また、医療・教育などの、直接財貨を生産しない業務をいう。→サービス

よう‐えき【用益】🔗🔉

よう‐えき【用益】 使用と収益。

よう‐えき【要駅】エウ‐🔗🔉

よう‐えき【要駅】エウ‐ 主要な鉄道駅。また、街道の、重要な宿場(しゆくば)

よう‐えき【葉×腋】エフ‐🔗🔉

よう‐えき【葉×腋】エフ‐ 葉が茎と接している部分。葉の付け根。ふつう、この部分の茎側から芽が出る。

よう‐えき【×傭役】🔗🔉

よう‐えき【×傭役】 [名]スル人をやとって使うこと。また、やとわれて使われること。「其工場に於て―せられて」〈村田文夫・西洋聞見録〉

よう‐えき【×徭役】エウ‐🔗🔉

よう‐えき【×徭役】エウ‐ 国家によって人民に強制された労働。律令制で、歳役(さいえき)と雑徭(ぞうよう)の総称。

よう‐えき【溶液】🔗🔉

よう‐えき【溶液】 二種またはそれ以上の物質が溶けて均質になっている液体。溶けている物質を溶質、溶かしている液体を溶媒という。

ようえき‐けん【用益権】🔗🔉

ようえき‐けん【用益権】 「使用収益権」の略。また、そのもととなる用益物権・賃借権などをさすこともある。旧民法で、他人の所有物をその本体を変えないで一定期間使用・収益する物権。

ようえき‐ち【要役地】エウエキ‐🔗🔉

ようえき‐ち【要役地】エウエキ‐ 地役権の設定によって、承役地から便益を受ける土地。

ようえき‐ぶっけん【用益物権】🔗🔉

ようえき‐ぶっけん【用益物権】 他人の土地を一定の目的のために使用・収益する物権。地上権・永小作権・地役権・入会(いりあい)権など。

よう‐えん【×妖×艶】エウエン・【×妖×婉】エウヱン🔗🔉

よう‐えん【××艶】エウエン・【××婉】エウヱン [名・形動]あやしいほどになまめかしく美しいこと。また、そのさま。「―なほほえみ」 [派生]ようえんさ[名]

よう‐えん【×遥遠】エウヱン🔗🔉

よう‐えん【×遥遠】エウヱン [名・形動]はるかでとおいこと。また、そのさま。「其位置の相異なる―なれば」〈織田訳・花柳春話〉

よう‐えん【陽炎】ヤウ‐🔗🔉

よう‐えん【陽炎】ヤウ‐かげろう」に同じ。

よう‐えん【楊炎】ヤウ‐🔗🔉

よう‐えん【楊炎】ヤウ‐七二七〜七八一]中国、唐の政治家。鳳翔(陝西(せんせい)省)の人。字(あざな)は公南。徳宗に召されて宰相となり、七八〇年、戸税・地税からなる両税法を施行、安史の乱後の国家財政を立て直したが、のち徳宗の信任を失い、左遷のうえ讒(ざん)によって殺された。

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