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よう‐えい【揺曳】エウ‥🔗⭐🔉
よう‐えい【揺曳】エウ‥
ゆらゆらとなびくこと。また、あとあとまで長く、その気分や痕跡などが残ること。
よう‐えい【耀映】エウ‥🔗⭐🔉
よう‐えい【耀映】エウ‥
てりかがやくこと。
よう‐えき【用益】🔗⭐🔉
よう‐えき【用益】
使用と収益。
⇒ようえき‐けん【用益権】
⇒ようえき‐ぶっけん【用益物権】
よう‐えき【要駅】エウ‥🔗⭐🔉
よう‐えき【要駅】エウ‥
重要な宿駅。重要な鉄道駅。
よう‐えき【葉腋】エフ‥🔗⭐🔉
よう‐えき【葉腋】エフ‥
植物の葉が茎と接続している部分。葉の付け根。
よう‐えき【傭役】🔗⭐🔉
よう‐えき【傭役】
やとって使うこと。また、やとわれて使われること。
よう‐えき【徭役】エウ‥🔗⭐🔉
よう‐えき【徭役】エウ‥
①律令時代の雑徭ぞうようと歳役さいえき。公用に使役するため人夫として徴発すること。また、その労役。えだち。
②中世、荘園領主や地頭がその領民に課した労役。夫役ぶやく。
③近世、おやかた(御館)百姓が被官百姓・名子なごに奉仕させた労役。
よう‐えき【溶液】🔗⭐🔉
よう‐えき【溶液】
〔化〕(solution)液体状態の均一な混合物。一つの液体に他の物質(固体・液体または気体)が溶解して溶液ができたと考えるとき、もとの液体を溶媒、溶解した物質を溶質という。
ようえき‐けん【用益権】🔗⭐🔉
ようえき‐けん【用益権】
他人の所有物をその用方に従って一定期間使用・収益しうる旧民法上の物権。
⇒よう‐えき【用益】
ようえき‐さいばい【養液栽培】ヤウ‥🔗⭐🔉
ようえき‐さいばい【養液栽培】ヤウ‥
土壌を用いず、培養液で作物を栽培する方法。礫耕法・砂耕法など固形培地を使う方法と、水耕法のように使わない方法とがある。除草や土壌消毒が不要で、連作障害が回避できる。葉菜・果菜類や花卉かきなどに適する。
ようえき‐ち【要役地】エウ‥🔗⭐🔉
ようえき‐ち【要役地】エウ‥
〔法〕その便益のために地役権が設定される土地。→承役地しょうえきち
ようえき‐ぶっけん【用益物権】🔗⭐🔉
ようえき‐ぶっけん【用益物権】
地上権・永小作権・地役権・入会いりあい権の総称。
⇒よう‐えき【用益】
よう‐えん【妖婉】エウヱン🔗⭐🔉
よう‐えん【妖婉】エウヱン
(→)妖艶ようえんに同じ。
よう‐えん【妖艶】エウ‥🔗⭐🔉
よう‐えん【妖艶】エウ‥
なまめかしくあでやかなこと。あやしいほど美しいこと。(多く女性の形容に使う)
よう‐えん【遥遠】エウヱン🔗⭐🔉
よう‐えん【遥遠】エウヱン
はるかに遠いこと。
よう‐えん【陽炎】ヤウ‥🔗⭐🔉
よう‐えん【陽炎】ヤウ‥
かげろう。
よう‐えん【楊炎】ヤウ‥🔗⭐🔉
よう‐えん【楊炎】ヤウ‥
唐の政治家。780年両税法を制定し、安史の乱後の財政を再建したが、その中央集権策が藩鎮の反乱を引き起こし失脚。(727〜781)
広辞苑に「ヨウエ」で始まるの検索結果 1-18。