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こらし・む【懲らしむ】🔗🔉

こらし・む【懲らしむ】 [動マ下二]「こらしめる」の文語形。

こらしめ【懲らしめ】🔗🔉

こらしめ【懲らしめ】 懲らしめること。懲りさせること。「いたずらに対して―を与える」

こらし・める【懲らしめる】🔗🔉

こらし・める【懲らしめる】 [動マ下一]こらし・む[マ下二]制裁を加えたりして二度としないようにさせる。懲らす。「いたずらを―・める」

こら・す【懲らす】🔗🔉

こら・す【懲らす】 [動サ五(四)]こらしめる。「悪を―・す」

こり‐ごり【懲り懲り】🔗🔉

こり‐ごり【懲り懲り】 《古くは「こりこり」とも》[形動]すっかり懲りて嫌になるさま。「こんな仕事はもう―だ」「二日酔いはもう―だ」[副]スル (多く「こりごりする」の形で)ひどく懲りて二度としたくないさま。「不便な所で一度行っただけで―した」

こり‐しょう【懲り性】‐シヤウ🔗🔉

こり‐しょう【懲り性】‐シヤウ 一度ですぐ懲りてしまうこと。こりしょう。「―もない人」

こりずま‐に【懲りずまに】🔗🔉

こりずま‐に【懲りずまに】 [副]《「ま」は、そのような状態であるの意を表す接尾語》前の失敗に、懲りもしないで。しょうこりもなく。「庸三は―、また葉子に逢いに行った」〈秋声・仮装人物〉

こ・りる【懲りる】🔗🔉

こ・りる【懲りる】 [動ラ上一]こ・る[ラ上二]失敗してひどい目にあい、もうやるまいと思う。「二度の失敗ですっかり―・りた」

こ・る【懲る】🔗🔉

こ・る【懲る】 [動ラ上二]「こりる」の文語形。

ちょう‐あく【懲悪】🔗🔉

ちょう‐あく【懲悪】 悪をこらしめること。「勧善―」

ちょう‐えき【懲役】🔗🔉

ちょう‐えき【懲役】 自由刑の一。その刑に処せられた者を監獄に拘置して一定の労役に服させる刑。無期と有期の二種がある。

ちょうえき‐かん【懲役監】🔗🔉

ちょうえき‐かん【懲役監】 懲役に処せられた者を拘禁する監獄。

ちょう‐かい【懲戒】🔗🔉

ちょう‐かい【懲戒】 [名]スル不正または不当な行為に対して制裁を加えるなどして、こらしめること。「本紙は容赦なく…畜生道に陥りたる二人を―し」〈有島・或る女〉特別の監督関係または身分関係における紀律の維持のために、一定の義務違反に対して制裁を科すること。特に、公務員の懲戒処分。

ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】🔗🔉

ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】 労働者の職場秩序違反に対する制裁として行われる解雇。

ちょうかい‐けん【懲戒権】🔗🔉

ちょうかい‐けん【懲戒権】 懲戒を行う権限。

ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】🔗🔉

ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】 懲戒のためになされる行政処分。公務員などが服務上の義務に違反した場合に行うもの。免職・停職・減給・戒告など。

ちょうかい‐ばつ【懲戒罰】🔗🔉

ちょうかい‐ばつ【懲戒罰】 懲戒のために科する制裁。

ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】🔗🔉

ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】 公務員が、懲戒処分としてその職をやめさせられること。

ちょう‐じ【懲治】‐ヂ🔗🔉

ちょう‐じ【懲治】‐ヂ [名]スルこらしめて悪癖を直すこと。こらしめて心を改めさせること。

ちょう・ず【懲ず】🔗🔉

ちょう・ず【懲ず】 [動サ変]こらしめる。こりるようにする。「今少し―・ぜむと思ふ心あり」〈落窪・二〉

ちょう‐ばつ【懲罰】🔗🔉

ちょう‐ばつ【懲罰】 [名]スルこらしめのために罰を加えること。また、その罰。「違反者を―する」公務員などの不正・不当な行為に対する制裁。特に、国会の各議院または地方議会が、議会の秩序維持のために議員に科する制裁。戒告・陳謝・登院(出席)停止・除名の四種がある。

ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】‐ヰヰンクワイ🔗🔉

ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】‐ヰヰンクワイ 国会の常任委員会の一。議員の懲罰に関する事項を審査する委員会。

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[音]チョウ    ジョウ [訓]こ‐らす    こ‐らしめる    こ‐りる    と‐める [部首]心 [総画数]18 [コード]区点    3608      JIS   4428      S‐JIS 92A6 [分類]常用漢字 [難読語] →よう‐ちょう【膺懲】

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