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こらし・める【懲らしめる】🔗⭐🔉
こらし・める【懲らしめる】

他下一
制裁を加えて、悪いことはもう二度としないという気持ちにさせる。懲りるようにする。こらす。
「いたずら小僧を━」
「弟子の慢心を━」
こらし・む(下二)
懲らしめ

他下一
制裁を加えて、悪いことはもう二度としないという気持ちにさせる。懲りるようにする。こらす。
「いたずら小僧を━」
「弟子の慢心を━」
こらし・む(下二)
懲らしめ
こら・す【懲らす】🔗⭐🔉
こら・す【懲らす】

他五
「懲らしめる」のやや古い言い方。

他五
「懲らしめる」のやや古い言い方。
こり‐ごり【懲り懲り】🔗⭐🔉
こり‐ごり【懲り懲り】

副
すっかり懲りるさま。懲りて二度としたくないと思うさま。
「寒中水泳はもう━だ」

副
すっかり懲りるさま。懲りて二度としたくないと思うさま。
「寒中水泳はもう━だ」
こ・りる【懲りる】🔗⭐🔉
こ・りる【懲りる】

自上一
失敗などを悔いて、もう二度とすまいという気持ちになる。
「彼の運転には━・りた」
「一度くらいの失敗では━・りない」
「〔挨拶で〕━・りずにまた遊びに来て下さい」
こ・る(上二)

自上一
失敗などを悔いて、もう二度とすまいという気持ちになる。
「彼の運転には━・りた」
「一度くらいの失敗では━・りない」
「〔挨拶で〕━・りずにまた遊びに来て下さい」
こ・る(上二)
ちょう【懲】🔗⭐🔉
ちょう【懲】
(造)
こらしめる。
「━役・━戒」
「勧善━悪」

(造)
こらしめる。
「━役・━戒」
「勧善━悪」

ちょう‐えき【懲役】🔗⭐🔉
ちょう‐えき【懲役】

名
自由刑の一つ。その刑に処せられた者を刑務所に拘置し、一定の労役に服させるもの。無期と有期とがある。
「━七年の判決」

名
自由刑の一つ。その刑に処せられた者を刑務所に拘置し、一定の労役に服させるもの。無期と有期とがある。
「━七年の判決」
ちょう‐かい【懲戒】🔗⭐🔉
ちょう‐かい【懲戒】

名・他サ変
こらしめ、いましめること。
公職にある者の義務違反に対し、国または公共団体が制裁を科すこと。また、その制裁。
◇一般職の国家・地方公務員には、免職・停職・減給・戒告の懲戒がある。

名・他サ変
こらしめ、いましめること。
公職にある者の義務違反に対し、国または公共団体が制裁を科すこと。また、その制裁。
◇一般職の国家・地方公務員には、免職・停職・減給・戒告の懲戒がある。
ちょう‐ばつ【懲罰】🔗⭐🔉
ちょう‐ばつ【懲罰】

名・他サ変
いましめるために罰を与えること。また、その罰。
「━委員会」

名・他サ変
いましめるために罰を与えること。また、その罰。
「━委員会」
明鏡国語辞典に「懲」で始まるの検索結果 1-8。