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こらし・める【懲らしめる】🔗🔉

こらし・める【懲らしめる】 他下一制裁を加えて、悪いことはもう二度としないという気持ちにさせる。懲りるようにする。こらす。 「いたずら小僧を━」 「弟子の慢心を━」 こらし・む(下二) 懲らしめ

こら・す【懲らす】🔗🔉

こら・す【懲らす】 他五「懲らしめる」のやや古い言い方。

こり‐ごり【懲り懲り】🔗🔉

こり‐ごり【懲り懲り】 すっかり懲りるさま。懲りて二度としたくないと思うさま。 「寒中水泳はもう━だ」

こ・りる【懲りる】🔗🔉

こ・りる【懲りる】 自上一失敗などを悔いて、もう二度とすまいという気持ちになる。 「彼の運転には━・りた」 「一度くらいの失敗では━・りない」 「〔挨拶で〕━・りずにまた遊びに来て下さい」 こ・る(上二)

ちょう【懲】🔗🔉

ちょう【懲】 (造)こらしめる。 「━役・━戒」 「勧善━悪」

ちょう‐えき【懲役】🔗🔉

ちょう‐えき【懲役】 自由刑の一つ。その刑に処せられた者を刑務所に拘置し、一定の労役に服させるもの。無期と有期とがある。 「━七年の判決」

ちょう‐かい【懲戒】🔗🔉

ちょう‐かい【懲戒】 名・他サ変 こらしめ、いましめること。 公職にある者の義務違反に対し、国または公共団体が制裁を科すこと。また、その制裁。 ◇一般職の国家・地方公務員には、免職・停職・減給・戒告の懲戒がある。

ちょう‐ばつ【懲罰】🔗🔉

ちょう‐ばつ【懲罰】 名・他サ変いましめるために罰を与えること。また、その罰。 「━委員会」

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