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広辞苑の検索結果 (24)

こらしめ【懲らしめ】🔗🔉

こらしめ懲らしめ】 こらしめること。いましめ。狂言、棒縛「―のためにいましむるが」

こらし・める【懲らしめる】🔗🔉

こらし・める懲らしめる】 〔他下一〕[文]こらし・む(下二) 制裁を加えて懲りるようにさせる。「悪人を―・める」

こら・す【懲らす】🔗🔉

こら・す懲らす】 〔他五〕 ①懲りるようにさせる。懲りて再びしないようにする。こらしめる。源氏物語帚木「しばし、―・さむの心にて『しか、あらためん』とも言はず」。「少し―・してやろう」 ②苦しめる。日本永代蔵4「老後までその身をつかひ、気を―・して世を渡る人」

こり‐ごり【懲り懲り】🔗🔉

こり‐ごり懲り懲り】 ひどくこりるさま。「もう―だ」

こり‐しょう【懲り性】‥シヤウ🔗🔉

こり‐しょう懲り性‥シヤウ すぐに物事にこりる性分。

こりず‐ま‐に【懲りずまに】🔗🔉

こりず‐ま‐に懲りずまに】 前の失敗に懲りないで。しょうこりもなく。古今和歌集「―又もなき名はたちぬべし人にくからぬ世にしすまへば」

こ・りる【懲りる】🔗🔉

こ・りる懲りる】 〔自上一〕[文]こ・る(上二) ひどい目に会って二度とすまいと思う。万葉集11「面おも忘れだにもえすやと手にぎりて打てども―・りず恋と云ふ奴やつこ」。「―・りずにまた株に手を出す」 ○垢離を掻くこりをかく 垢離の行ぎょうをする。「垢離に掻く」「垢離を取る」とも。 ⇒こり【垢離】

こ・る【懲る】🔗🔉

こ・る懲る】 〔自上二〕 ⇒こりる(上一)

ころ・す【懲ろす】🔗🔉

ころ・す懲ろす】 〔他四〕 「こ(懲)らす」に同じ。

ちょう‐あく【懲悪】🔗🔉

ちょう‐あく懲悪】 悪をこらすこと。「勧善―」

ちょう‐えき【懲役】🔗🔉

ちょう‐えき懲役】 自由刑の一つ。刑務所に拘置して所定の作業を行わせる刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。 ⇒ちょうえき‐かん【懲役監】

ちょうえき‐かん【懲役監】🔗🔉

ちょうえき‐かん懲役監】 監獄の一種で、懲役に処せられた者を拘禁する所。2005年監獄法改正前の用語。 ⇒ちょう‐えき【懲役】

ちょう‐かい【懲戒】🔗🔉

ちょう‐かい懲戒】 ①こらしいましめること。こらしめ。 ②不正または不当な行為に対し、制裁を加えること。国家公務員にあっては免職・停職・減給・戒告、裁判官では戒告・過料の類。 ⇒ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】 ⇒ちょうかい‐けん【懲戒権】 ⇒ちょうかい‐さいばんしょ【懲戒裁判所】 ⇒ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】 ⇒ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】

ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】🔗🔉

ちょうかい‐かいこ懲戒解雇】 企業の規律・秩序に違反したり利益を著しく損なう行為をしたりした労働者に対し、使用者が制裁として行う解雇。通常、退職金は支給されない。 ⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐けん【懲戒権】🔗🔉

ちょうかい‐けん懲戒権】 懲戒を行う権限。 ⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐さいばんしょ【懲戒裁判所】🔗🔉

ちょうかい‐さいばんしょ懲戒裁判所】 旧制で、判事・会計検査官・行政裁判所の長官および評定官・弁護士に対する懲戒のために組織された機関。 ⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】🔗🔉

ちょうかい‐しょぶん懲戒処分】 懲戒としてなされる処分。一般には免職・停職・減給・戒告および過料の類。 ⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょうかい‐めんしょく【懲戒免職】🔗🔉

ちょうかい‐めんしょく懲戒免職】 公務員の規律違反などに対して、懲戒として行う免職。 ⇒ちょう‐かい【懲戒】

ちょう‐じ【懲治】‥ヂ🔗🔉

ちょう‐じ懲治‥ヂ こらして心を改めさせること。こらして悪癖をなおすこと。

ちょう・ず【懲ず】🔗🔉

ちょう・ず懲ず】 〔他サ変〕 こらす。こりさせる。落窪物語2「我が妻を―・ぜ(「調ぜ・打ぜ」とする説もある)しぞかし」

ちょう‐ばつ【懲罰】🔗🔉

ちょう‐ばつ懲罰】 ①将来を戒めるために、罰を課すること。 ②官公吏などの不正または不当な行為に対して制裁を加えること。「―動議」 ⇒ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】

ちょうばつ‐いいんかい【懲罰委員会】‥ヰヰンクワイ🔗🔉

ちょうばつ‐いいんかい懲罰委員会‥ヰヰンクワイ 国会の常任委員会の一つ。国会の自律権に基づき、議員の懲罰に関する事項を審査する委員会。 ⇒ちょう‐ばつ【懲罰】

ちょう‐よう【懲膺】🔗🔉

ちょう‐よう懲膺】 うちこらすこと。膺懲。

[漢]懲🔗🔉

 字形  筆順 〔心(忄・)部14画/18画/常用/3608・4428〕 [] 字形 〔心(忄・)部15画/19画〕 〔音〕チョウ(漢) 〔訓〕りる・らす・らしめる [意味] あやまちを二度とくり返すまいと思う。こりる。こらす。こらしめる。「懲戒・懲罰・懲役・膺懲ようちょう・勧善懲悪」 [解字] 形声。音符「」(=かくれた人材を召し出す。かくれたきざしを明らかにする)+「心」。かくれた悪い心をせめる意。

大辞林の検索結果 (28)

こらし・む【懲らしむ】🔗🔉

こらし・む 【懲らしむ】 (動マ下二) ⇒こらしめる

こらしめ【懲らしめ】🔗🔉

こらしめ [0][4] 【懲らしめ】 こらしめること。こりさせること。「―のために外に立たせる」

こらし・める【懲らしめる】🔗🔉

こらし・める [4] 【懲らしめる】 (動マ下一)[文]マ下二 こらし・む 悪いことをした人に罰を与えて,二度とするまいという気持ちにさせる。こりさせる。「いたずら者を―・める」

こら・す【懲らす】🔗🔉

こら・す [2] 【懲らす】 (動サ五[四]) こらしめる。「醜面(スベタ)を当てがつて―・してやるが好い/社会百面相(魯庵)」

こり-ごり【懲り懲り】🔗🔉

こり-ごり [3] 【懲り懲り】 〔古くは「こりこり」とも〕 ■一■ (副)スル ひどく懲りて,二度と同じことはしたくない気持ちを表す語。「前の失敗でもうすっかり―した」 ■二■ (形動) ひどく懲りるさま。「保証人になるのは―だ」

こりずま-に【懲りずまに】🔗🔉

こりずま-に 【懲りずまに】 (副) しょうこりもなく。前の失敗にこりもせず。「―又もなき名はたちぬべし人にくからぬ世にしすまへば/古今(恋三)」

こ・りる【懲りる】🔗🔉

こ・りる [2] 【懲りる】 (動ラ上一)[文]ラ上二 こ・る ある事をした際にいやな目にあって,再び同じことをする気力がなくなる。「失敗に―・りる」「―・りずにまたやって来る」

こ・る【懲る】🔗🔉

こ・る 【懲る】 (動ラ上二) ⇒こりる

ちょう-あく【懲悪】🔗🔉

ちょう-あく [0] 【懲悪】 悪をこらすこと。「勧善―」

ちょう-えき【懲役】🔗🔉

ちょう-えき [0] 【懲役】 監獄に拘置して所定の作業を科す刑罰。自由刑の一種で,無期と有期とがある。

ちょうえき-かん【懲役監】🔗🔉

ちょうえき-かん [4] 【懲役監】 懲役刑に処せられた者を収容する監獄。施設の名称は刑務所。

ちょうえき-しゅう【懲役囚】🔗🔉

ちょうえき-しゅう ―シウ [4] 【懲役囚】 懲役に服している囚人。 →禁固

ちょう-かい【懲戒】🔗🔉

ちょう-かい [0] 【懲戒】 (名)スル (1)こらしいましめること。「悪人を―することにはならずして/明六雑誌 15」 (2)不正・不当な行為に対して,制裁を与えること。(ア)公職にある者の義務違反に対し,国家または公共団体の与える制裁。一般職の公務員には,免職・停職・減給・戒告があり,裁判官や国立大学教員にも裁判や審査の手続きがある。懲戒罰。懲罰。(イ)弁護士会が会員である弁護士に対して与える制裁。

ちょうかい-かいこ【懲戒解雇】🔗🔉

ちょうかい-かいこ [5] 【懲戒解雇】 懲戒処分として行われる解雇。

ちょうかい-けん【懲戒権】🔗🔉

ちょうかい-けん [3] 【懲戒権】 懲戒を行う権限。「―の濫用」

ちょうかい-さいばんしょ【懲戒裁判所】🔗🔉

ちょうかい-さいばんしょ [0][9] 【懲戒裁判所】 旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。

ちょうかい-しょぶん【懲戒処分】🔗🔉

ちょうかい-しょぶん [5] 【懲戒処分】 懲戒として科される行政処分。公務員の服務上の義務違反に対しては,免職・停職・減給・戒告の四種がある。

ちょうかい-めんしょく【懲戒免職】🔗🔉

ちょうかい-めんしょく [5] 【懲戒免職】 懲戒処分として行われる免職。

ちょう-じ【懲治】🔗🔉

ちょう-じ ―ヂ [1] 【懲治】 こらしめて悪心・悪癖をなおすこと。

ちょうじ-かん【懲治監】🔗🔉

ちょうじ-かん ―ヂ― [3] 【懲治監】 旧刑法で,刑事責任のない幼者または唖者(インアシヤ)を懲治するために留置した監獄。懲治場。

ちょう-ばつ【懲罰】🔗🔉

ちょう-ばつ [1][0] 【懲罰】 (名)スル (1)悪い行為に対して,いましめのために罰を与えること。また,その罰。「遅刻した生徒を―する」 (2)〔法〕 国会の各議院や地方議会が議会内部の秩序を乱した議員に対して行う制裁。戒告・陳謝・登院停止・除名の四種がある。

ちょうばつ-いいんかい【懲罰委員会】🔗🔉

ちょうばつ-いいんかいンクワイ [6] 【懲罰委員会】 国会の常任委員会の一。議院の規律を乱すとされた議員の懲罰に関して審議する。

こらしめ【懲らしめ】(和英)🔗🔉

こらしめ【懲らしめ】 chastisement;→英和 (a) punishment.〜る chastise;→英和 punish;→英和 givea lesson.→英和

こりごり【懲り懲りする】(和英)🔗🔉

こりごり【懲り懲りする】 ⇒懲りる.

こりる【懲りる】(和英)🔗🔉

こりる【懲りる】 learn by experience;have had enough of.

ちょうえき【懲役】(和英)🔗🔉

ちょうえき【懲役】 penal servitude;imprisonment.→英和 〜に行く be sent to[put in]prison.〜に処せられる be sentenced toimprisonment with hard labor.

ちょうかい【懲戒(免職される)】(和英)🔗🔉

ちょうかい【懲戒(免職される)】 (be dismissed by way of) disciplinary punishment.懲戒処分(を受ける) (be submitted to) disciplinary action.‖懲戒免職 a disciplinary dismissal.

ちょうばつ【懲罰】(和英)🔗🔉

ちょうばつ【懲罰】 (a) punishment;discipline.→英和 〜する punish;→英和 discipline.→英和 ‖懲罰委員会(に付する) (refer a case to) the disciplinary committee.

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