複数辞典一括検索+

ま‐ぬか・れる【免れる】🔗🔉

ま‐ぬか・れる免れる】 〔自他下一〕[文]まぬか・る(下二) (古くは自動詞、今は他動詞にも用いる。マヌガレルとも)好ましくない事柄や災いなどを、こうむらずに済む。のがれる。万葉集3「生ける者死ぬとふことに―・れぬものにしあれば」。「災難を―・れる」「零敗を―・れる」

ま‐のが・る【免る】🔗🔉

ま‐のが・る免る】 〔自他下二〕 (→)「まぬかれる」に同じ。

めん【免】🔗🔉

めん】 ①ゆるすこと。許可すること。日葡辞書「メンヲコ(請)ウ」 ②まぬかれること。 ③やめさせること。官職を解くこと。 ④(石盛こくもりの数量の中から免じて取る意)田租を賦課する割合。免幾つと呼び、免一つは石高こくだか1石に対する年貢1斗をいう。租率。 ⑤免許の略。「―停」

めん‐えき【免役】🔗🔉

めん‐えき免役】 ①服役を免除すること。 ②兵役を免除すること。 ③〔法〕懲役受刑者の就業が免除されること。免業。 ⇒めんえき‐び【免役日】

めん‐えき【免疫】🔗🔉

めん‐えき免疫】 ①生体が疾病、特に感染症に対して抵抗力を獲得する現象。自己と非自己を識別し、非自己から自己を守る機構で、脊椎動物で特に発達。微生物など異種の高分子(抗原)の体内への侵入に対してリンパ球・マクロファージなどが働いて特異的な抗体を形成し、抗原の作用を排除・抑制する。細胞性免疫と体液性免疫とがある。→抗原→抗体。 ②比喩的に、物事がたび重なって、その事に慣れてしまうこと。「―になる」 ⇒めんえき‐おうとう‐いでんし【免疫応答遺伝子】 ⇒めんえき‐がく【免疫学】 ⇒めんえき‐グロブリン【免疫グロブリン】 ⇒めんえき‐けっせい【免疫血清】 ⇒めんえき‐たい【免疫体】 ⇒めんえき‐たんとう‐さいぼう【免疫担当細胞】 ⇒めんえき‐ふぜん‐しょう【免疫不全症】 ⇒めんえき‐よくせいざい【免疫抑制剤】 ⇒めんえき‐りょうほう【免疫療法】

めんえき‐おうとう‐いでんし【免疫応答遺伝子】‥タフヰ‥🔗🔉

めんえき‐おうとう‐いでんし免疫応答遺伝子‥タフヰ‥ 免疫にかかわる反応を支配している遺伝子。Ir(immune response)遺伝子。 ⇒めん‐えき【免疫】

めんえき‐がく【免疫学】🔗🔉

めんえき‐がく免疫学】 免疫現象を研究する学問。ジェンナーの種痘法、パスツールの炭疽・鶏コレラの予防の研究を先駆として、生物学的・化学的に広汎に発達した。 ⇒めん‐えき【免疫】

めんえき‐グロブリン【免疫グロブリン】🔗🔉

めんえき‐グロブリン免疫グロブリン】 (immunoglobulin)「抗体」参照。Ig ⇒めん‐えき【免疫】

めんえき‐けっせい【免疫血清】🔗🔉

めんえき‐けっせい免疫血清】 免疫をもつ動物もしくは人工的に免疫にした動物より得られる、抗体を含有する血清。→血清療法⇒めん‐えき【免疫】

めんえき‐たい【免疫体】🔗🔉

めんえき‐たい免疫体(→)抗体に同じ。 ⇒めん‐えき【免疫】

めんえき‐たんとう‐さいぼう【免疫担当細胞】‥タウ‥バウ🔗🔉

めんえき‐たんとう‐さいぼう免疫担当細胞‥タウ‥バウ 免疫機能において重要な役目を果たす細胞。リンパ球をはじめ形質細胞・マクロファージなど。 ⇒めん‐えき【免疫】

めんえき‐び【免役日】🔗🔉

めんえき‐び免役日】 免役3を受ける日。現行法上、国民の祝日、父母の死亡の知らせをうけたとき、毎日曜日、法務大臣が指定したときなど。 ⇒めん‐えき【免役】

めんえき‐ふぜん‐しょう【免疫不全症】‥シヤウ🔗🔉

めんえき‐ふぜん‐しょう免疫不全症‥シヤウ 免疫に関与する器官や細胞に欠損があって免疫機能が低下した状態。原発性(先天性)と獲得性(後天性)とがある。前者には無ガンマ‐グロブリン血症、胸腺無形成症、重症複合型先天性免疫不全、ウィスコット‐アルドリッチ症候群、毛細管拡張性運動失調症などがある。後者では特にエイズが注目される。→原発性免疫不全症→後天性免疫不全症候群⇒めん‐えき【免疫】

めんえき‐よくせいざい【免疫抑制剤】🔗🔉

めんえき‐よくせいざい免疫抑制剤】 免疫機能を抑制する薬剤。特異的で一定の反応だけを抑えるものと、非特異的なものとがあるが、多くは後者。シクロホスファミド・アザチオプリン・シクロスポリンAなど。 ⇒めん‐えき【免疫】

めんえき‐りょうほう【免疫療法】‥レウハフ🔗🔉

めんえき‐りょうほう免疫療法‥レウハフ 免疫現象を利用する治療法。ワクチン・抗血清の投与など抗原特異的なものと、非特異的に免疫機能を賦活するものとがある。 ⇒めん‐えき【免疫】

めん‐かん【免官】‥クワン🔗🔉

めん‐かん免官‥クワン ①官職を免ずること。 ②古代の律で、特定の罪を犯した官人から、3年間、位階・官職を剥奪する付加刑。

めん‐きょ【免許】🔗🔉

めん‐きょ免許】 ①特定の事を行うことを官から許すこと。官許。太平記24「開山別儀を以て末寺たるべき由、申し請けらるるに依つて―せられ候ひき」。「教員―」 ②(→)名対面なだいめん1を許されること。名謁みょうえつを許すこと。 ③〔法〕 ㋐(→)許可2に同じ。 ㋑(→)特許1に同じ。 ④師から弟子にその道の奥義を伝授すること。また、その書付。ゆるし。 ⇒めんきょ‐えいぎょう【免許営業】 ⇒めんきょ‐かいでん【免許皆伝】 ⇒めんきょ‐かんさつ【免許鑑札】 ⇒めんきょ‐ぎょぎょう【免許漁業】 ⇒めんきょ‐しょう【免許証】 ⇒めんきょ‐じょう【免許状】 ⇒めんきょ‐ぜい【免許税】 ⇒めんきょ‐だいげん【免許代言】 ⇒めんきょ‐りょう【免許料】

めんきょ‐えいぎょう【免許営業】‥ゲフ🔗🔉

めんきょ‐えいぎょう免許営業‥ゲフ 官庁に申請して免許を得なければ開始することのできない営業。質屋・古物商・風俗営業・銃砲火薬商の類。許可営業。 ⇒めん‐きょ【免許】

めんきょ‐かいでん【免許皆伝】🔗🔉

めんきょ‐かいでん免許皆伝】 師から弟子に芸道などの奥義をことごとく伝授すること。 ⇒めん‐きょ【免許】

めんきょ‐かんさつ【免許鑑札】🔗🔉

めんきょ‐かんさつ免許鑑札】 免許の証とする鑑札。 ⇒めん‐きょ【免許】

めんきょ‐ぎょぎょう【免許漁業】‥ゲフ🔗🔉

めんきょ‐ぎょぎょう免許漁業‥ゲフ 沿岸漁業のうち知事の免許によって営む権利が与えられる漁業。漁業権漁業。→許可漁業⇒めん‐きょ【免許】

めんきょ‐しょう【免許証】🔗🔉

めんきょ‐しょう免許証】 行政機関が免許の証明として交付する文書。「運転―」 ⇒めん‐きょ【免許】

めんきょ‐じょう【免許状】‥ジヤウ🔗🔉

めんきょ‐じょう免許状‥ジヤウ 官から免許の証として下付する文書。免状。免許書。 ⇒めん‐きょ【免許】

めんきょ‐ぜい【免許税】🔗🔉

めんきょ‐ぜい免許税】 特殊の行為や営業を免許する際に賦課する租税。 ⇒めん‐きょ【免許】

めんきょ‐だいげん【免許代言】🔗🔉

めんきょ‐だいげん免許代言】 公許を得た代言人。弁護士の旧称。 ⇒めん‐きょ【免許】

めんきょ‐りょう【免許料】‥レウ🔗🔉

めんきょ‐りょう免許料‥レウ 免許を与える際にとる料金。 ⇒めん‐きょ【免許】

めん‐ざい【免罪】🔗🔉

めん‐ざい免罪】 罪を免ずること。赦免。 ⇒めんざい‐ふ【免罪符】

めんざい‐ふ【免罪符】🔗🔉

めんざい‐ふ免罪符】 ①贖宥しょくゆうのしるしとして中世カトリック教会が発行した証書。贖宥状。→宗教改革。 ②転じて、広く罪責を免れるためのもの。 ⇒めん‐ざい【免罪】

めん‐しゃ【免者】🔗🔉

めん‐しゃ免者】 昔、朝廷の慶事・凶事に際し、罪人の罪を許したこと。また、その許された者。

めん‐しゅう【免囚】‥シウ🔗🔉

めん‐しゅう免囚‥シウ 刑期を終わって刑務所を釈放された人。放免された囚人。

めん‐じょ【免除】‥ヂヨ🔗🔉

めん‐じょ免除‥ヂヨ ①義務や役目などを許し除くこと。「授業料を―する」 ②〔法〕債権者が債務者に対する意思表示によって債務を消滅させること。

めん‐じょう【免状】‥ジヤウ🔗🔉

めん‐じょう免状‥ジヤウ ①赦免の意を記載した文書。赦免状。謡曲、春栄しゅんねい「囚人の―あるあひだ」 ②免許の証として授与する文書。免許状。「教員の―」 ③卒業証書の俗称。 ④(→)年貢割付に同じ。

めん‐しょく【免職】🔗🔉

めん‐しょく免職】 職を免ずること。職を解かれること。特に、公務員がその官職に在る地位を失うこと。「懲戒―」

めんしょ‐こかん【免所居官】‥クワン🔗🔉

めんしょ‐こかん免所居官‥クワン 古代の律で、特定の罪を犯した官人から、1年間、位階か勲等かを剥奪する付加刑。

めん・じる【免じる】🔗🔉

めん・じる免じる】 〔他上一〕 「免ずる」に同じ。

めんしん‐こうぞう【免震構造】‥ザウ🔗🔉

めんしん‐こうぞう免震構造‥ザウ 地震の際に建物の振動を緩めるように設計した建築物の構造。建築物と基礎との間に積層ゴム・発条ばね・ローラーなどを設置する。

めん・ずる【免ずる】🔗🔉

めん・ずる免ずる】 〔他サ変〕[文]免ず(サ変) ①ゆるす。免除する。平家物語3「重科は遠流に―・ず」。「負担を―・ずる」 ②罪過をその人の功労などにより、また第三者の面目にかけてゆるす。「年に―・じて許す」 ③官職を解く。「公職を―・ずる」

めん‐ぜい【免税】🔗🔉

めん‐ぜい免税】 租税の納付義務を免除すること。免租。 ⇒めんぜい‐てん【免税店】 ⇒めんぜい‐てん【免税点】

めんぜい‐てん【免税店】🔗🔉

めんぜい‐てん免税店】 外貨獲得や外国人旅行者のために、商品への課税が免除されている店舗。空港内や市中にある。 ⇒めん‐ぜい【免税】

めんぜい‐てん【免税点】🔗🔉

めんぜい‐てん免税点】 課税標準が一定限度額以下であるときには課税しないと定められている場合における、その限度額。 ⇒めん‐ぜい【免税】

めん‐せき【免責】🔗🔉

めん‐せき免責】 負うべき責任を問わずに許すこと。特に、債務の全部または一部が消滅することを債務者から見ていう語。破産者に対して裁判所が許可する制度もある。 ⇒めんせき‐こうい【免責行為】 ⇒めんせき‐しょうけん【免責証券】 ⇒めんせき‐とっけん【免責特権】

めんせき‐こうい【免責行為】‥カウヰ🔗🔉

めんせき‐こうい免責行為‥カウヰ 免責を得るために債務者または債務者に代わって第三者がなす行為。弁済・供託など。 ⇒めん‐せき【免責】

めんせき‐しょうけん【免責証券】🔗🔉

めんせき‐しょうけん免責証券】 債務者が所持人に対して弁済すれば、その者が適法な所持人でなくても免責される証券。 ⇒めん‐せき【免責】

めんせき‐とっけん【免責特権】‥トク‥🔗🔉

めんせき‐とっけん免責特権‥トク‥ 議員特典の一つ。議院内で行なった発言・表決については、院外で民事責任・刑事責任を問われないこと。 ⇒めん‐せき【免責】

めん‐そ【免租】🔗🔉

めん‐そ免租】 法定の事由がある時、行政処分により租税の一部または全部を免除すること。

めん‐そ【免訴】🔗🔉

めん‐そ免訴】 刑罰権の内容を実現する利益と必要がない場合、すなわち確定判決を経たとき、犯罪後刑が廃止されたとき、大赦があったとき、公訴時効が完成したときに言い渡される手続打切りの裁判。

めん‐ちゅつ【免黜】🔗🔉

めん‐ちゅつ免黜】 (「黜」は、しりぞける意)官職をやめさせ地位を下すこと。

めん‐てい【免停】🔗🔉

めん‐てい免停】 免許停止の略。違反行為などのために免許の効力を一時停止する行政処分。普通、運転免許証についていう。

めん‐でん【免田】🔗🔉

めん‐でん免田】 荘園制のもとで、荘官・地頭や手工業職人などに与えられた年貢課役免除の田地。

[漢]免🔗🔉

 字形  筆順 〔儿部6画/8画/常用/4440・4C48〕 [] 字形 〔儿部5画/7画〕 〔音〕メン(呉) ベン(漢) 〔訓〕まぬかれる [意味] ①まぬかれる。のがれる。「免疫・免責」 ②自由にしてやる。ゆるす。「罪を免ずる」「私に免じて許して下さい」「赦免・放免・免除・免許」 ③やめさせる。官職を解く。「願いにより官を免ずる」「罷免・免職」 ④年貢の割合。「定免じょうめん」 [解字] 妊婦の胯間こかんより子の生まれるさまの象形文字。やっと抜け出る、のがれる意。原義はもっぱら「娩」で示されるようになった。 [下ツキ 減免・御免・赦免・勅免・特免・任免・罷免・放免・宥免

[漢]免🔗🔉

 〔部6画〕 ⇒儿部

広辞苑で始まるの検索結果 1-51