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広辞苑の検索結果 (8)
くしきよう‐もんじょ【公式様文書】‥ヤウ‥🔗⭐🔉
くしきよう‐もんじょ【公式様文書】‥ヤウ‥
古代・中世に作成された、公式令りょうに基づいた公文書。
くしき‐りょう【公式令】‥リヤウ🔗⭐🔉
くしき‐りょう【公式令】‥リヤウ
律令のうち、公文書の書式について定めた令。
こう‐しき【公式】🔗⭐🔉
こう‐しき【公式】
①おおやけに定めた方式。おもてむきの儀式。「―の見解」「―に訪問する」↔非公式。
②〔数〕(formula)数や式の間に成り立つ関係あるいは法則を表示した式。例えば
(a+b)2=a2+2ab+b2
のように一般的に成り立つ場合と、円周の長さ・半径のように特定の意味をもつ文字について成立する場合(l=2πr)とがある。
⇒こうしき‐しゅぎ【公式主義】
⇒こうしき‐せん【公式戦】
⇒こうしき‐てき【公式的】
⇒こうしき‐れい【公式令】
⇒こうしき‐ろん【公式論】
こうしき‐しゅぎ【公式主義】🔗⭐🔉
こうしき‐しゅぎ【公式主義】
万事を現実に即して行うのでなく、いたずらに公式・原理に拘泥して、事態に対する適切な判断や行動をなし得ないやり方。
⇒こう‐しき【公式】
こうしき‐せん【公式戦】🔗⭐🔉
こうしき‐せん【公式戦】
公式の試合。プロ野球などで、定められた日程に従って優勝を争う試合。
⇒こう‐しき【公式】
こうしき‐てき【公式的】🔗⭐🔉
こうしき‐てき【公式的】
公式どおりであるさま。型にはまって融通のきかないさま。杓子定規。「役人の答弁は―だ」
⇒こう‐しき【公式】
こうしき‐れい【公式令】🔗⭐🔉
こうしき‐れい【公式令】
憲法改正・皇室令・詔書・法律・勅令・国際条約・予算、その他官記などの方式を定めた勅令。1907年(明治40)公布、47年(昭和22)廃止。
⇒こう‐しき【公式】
こうしき‐ろん【公式論】🔗⭐🔉
こうしき‐ろん【公式論】
いたずらに公式や原理にとらわれて、現実に即していない議論。
⇒こう‐しき【公式】
大辞林の検索結果 (8)
くしき-りょう【公式令】🔗⭐🔉
くしき-りょう ―リヤウ 【公式令】
令の一編。公文書の様式やその作成・施行の細則,および公印・駅制などを定める。
こう-しき【公式】🔗⭐🔉
こう-しき [0] 【公式】
(1)おおやけに決められている方式や形式。またそれにのっとって物事を行うこと。
⇔非公式
「―の報告書」「―に認める」「―的な見解」
(2)計算の方法や法則を示すために文字を用いて表した式。
こうしき-しゅぎ【公式主義】🔗⭐🔉
こうしき-しゅぎ [5] 【公式主義】
現実の情勢に即した臨機応変の行動・判断ができずに,万事を規則どおりに行うやり方。
こうしき-せん【公式戦】🔗⭐🔉
こうしき-せん [0] 【公式戦】
(親善や練習のための試合に対して)公式の試合。特にプロ野球などで,リーグ戦の日程に従って行う試合。
こうしき-てき【公式的】🔗⭐🔉
こうしき-てき [0] 【公式的】 (形動)
(1)決められた形式にとらわれて融通のきかないさま。「―な答弁」
(2)おもてむきであるさま。「―な場に出る」
こうしき-れい【公式令】🔗⭐🔉
こうしき-れい [4] 【公式令】
旧憲法下で,各種の法令・条約の公布の方式を定めていた勅令。1907年(明治40)制定,47年(昭和22)廃止。
こうしき-ろん【公式論】🔗⭐🔉
こうしき-ろん [4] 【公式論】
形式・原則にとらわれた論理。
こうしき【公式】(和英)🔗⭐🔉
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