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しょうが【生姜・生薑】🔗🔉

しょうが【生姜・生薑】 ショウガ科の多年草。根茎を食用・香辛料とするほか,健胃・鎮咳(ちんがい)などの薬用にもする。ハジカミ。ジンジャー。

しょうがい【生涯】🔗🔉

しょうがい【生涯】 (1)生きている間。一生。「―忘れまい」 (2)ある事に関係した特定の時期。「公―」「私―」

しょうがい【渉外】🔗🔉

しょうがい【渉外】 (1)外部と連絡・交渉をすること。「―係」 (2)〔法〕ある法律事項が自国の法規だけでなく他国の法規に関係連絡をもつこと。

しょうがい【傷害】🔗🔉

しょうがい【傷害】 傷つけること。

しょうがい【障害・障碍】🔗🔉

しょうがい【障害・障碍】 (1)物事の成立や進行の邪魔をするもの。また,妨げること。 (2)身体の器官が何らかの原因によって十分な機能を果たさないこと。また,そのような状態。 (3)個人の特質としての機能障害(impairment),そのために生ずる制約としての能力低下(disability),その社会的結果である社会的不利(handicaps)を包括する概念。

しょうがいがくしゅう【生涯学習】🔗🔉

しょうがいがくしゅう【生涯学習】 学習者の自由な意志に基づいて,それぞれにあった方法で生涯にわたって学習していくこと。1990 年(平成 2)生涯学習振興法で法制化。

しょうがいきょういく【生涯教育】🔗🔉

しょうがいきょういく【生涯教育】 学校教育だけでなく,社会の成員すべてが一生涯にわたって必要な教育が受けられるよう保障する考え方。

しょうがいきょうそう【障害競走】🔗🔉

しょうがいきょうそう【障害競走】 馬術競技・競馬で,石垣・煉瓦塀(れんがべい)・横木・池などの障害を設置した競技馬場で行う競走。

しょうがいけいやく【渉外契約】🔗🔉

しょうがいけいやく【渉外契約】 契約当事者の国籍・住所・契約締結地・債務履行地など契約に関する要素が,2 か国以上にまたがっている契約。国際契約。

しょうがいざい【傷害罪】🔗🔉

しょうがいざい【傷害罪】 他人の身体に損傷を与える罪。

しょうがいじ【障害児】🔗🔉

しょうがいじ【障害児】 身体または精神に何らかの障害をもつ子供。心身障害児。

しょうがいしゃ【障害者】🔗🔉

しょうがいしゃ【障害者】 身体または精神に何らかの障害をもつ者。心身障害者。

しょうがいしゃきょういく【障害者教育】🔗🔉

しょうがいしゃきょういく【障害者教育】 障害者に対する教育。障害者基本法に基づき,国および地方公共団体には,障害者の年齢や障害の種別・程度などに応じて十分な教育のための施策を講ずることが義務づけられている。

しょうがいしゃのひ【障害者の日】🔗🔉

しょうがいしゃのひ【障害者の日】 1982 年(昭和 57),国連の「障害者の権利宣言」採択を記念する日。12 月 9 日。

しょうがいしょとく【生涯所得】🔗🔉

しょうがいしょとく【生涯所得】 (1)生涯賃金に年金を加えた総収入のこと。 (2)個人が一生涯に得ると予想される,あるいは,実際に得た全所得のこと。

しょうがいちしざい【傷害致死罪】🔗🔉

しょうがいちしざい【傷害致死罪】 殺意はないが他人に傷害を加えた結果,その人を死亡させる罪。

しょうがいちんぎん【生涯賃金】🔗🔉

しょうがいちんぎん【生涯賃金】 学校を卒業後,新卒で入社した労働者が,就職から引退までに取得する定期給与および特別給与の累積額に退職金を加えた総賃金収入。

しょうがいてきしほうかんけい【渉外的私法関係】🔗🔉

しょうがいてきしほうかんけい【渉外的私法関係】 私法関係で外国の要素がある関係。当事者が外国人であったり,住所・居所が外国であったり,目的物の所在地や行為地が外国であるような私法関係。国際私法の対象とされる。

しょうがいねんきん【障害年金】🔗🔉

しょうがいねんきん【障害年金】 障害により生活維持に支障が生じた場合に支給される年金。障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金など。

しょうがいぶつきょうそう【障害物競走】🔗🔉

しょうがいぶつきょうそう【障害物競走】 (1)障害物を置いた走路で行う競走。 (2)陸上競技で,3000m の距離に 28 個の障害物と 7 個の水たまりを設けた走路で行う競走。

しょうがいほけん【傷害保険】🔗🔉

しょうがいほけん【傷害保険】 被保険者が不慮の事故により身体に傷害を受けた時,一定の金額が給付される保険。

しょうがいほしょう【障害補償】🔗🔉

しょうがいほしょう【障害補償】 業務上の負傷・疾病によって身体に障害の残った労働者に,その程度に応じて使用者が支払う災害補償。

しょうがいみすい【障害未遂】🔗🔉

しょうがいみすい【障害未遂】 外的障害によって犯罪が未遂に終わること。

しょうがく【小学】🔗🔉

しょうがく【小学】 中国,宋代に作られた幼童用の入門書。6 編。朱熹(しゆき)の指示で門人の劉子澄(りゆうしちよう)が編述。1187 年成立。日常生活の心得,修身の格言,忠臣孝子の事跡などを集める。小学書。

しょうがく【小額】🔗🔉

しょうがく【小額】 小さい単位の金額。⇔高額

しょうがく【少額】🔗🔉

しょうがく【少額】 少しの金額。⇔多額

しょうがく【正覚】🔗🔉

しょうがく【正覚】 〔仏〕〔「無上等正覚」の略〕 仏の正しい悟り。

しょうがく【商学】🔗🔉

しょうがく【商学】 商業学。「―部」

しょうがく【奨学】🔗🔉

しょうがく【奨学】 学問を奨励すること。「―資金」

しょうがくきん【奨学金】🔗🔉

しょうがくきん【奨学金】 奨学制度に基づいて,貸与あるいは給与される補助金や助成金。

しょうがくしへい【小額紙幣】🔗🔉

しょうがくしへい【小額紙幣】 額面金額の小さい紙幣。

しょうがくせい【小学生】🔗🔉

しょうがくせい【小学生】 小学校に在学している児童。

しょうがくせい【章学誠】🔗🔉

しょうがくせい【章学誠】 (1738-1801) 中国,清中期の学者。字は実斎。独特の史学理論と識見を示した。著「文史通義」「校讐通義(こうしゆうつうぎ)」など。

しょうがくせいど【奨学制度】🔗🔉

しょうがくせいど【奨学制度】 (1)能力があるにもかかわらず経済的に修学困難な生徒・学生に学資金を援助する制度。育英制度。 (2)学者に研究費や賞金を与えて研究を奨励する制度。学術研究奨励制度。

しょうがくそしょうてつづき【少額訴訟手続き】🔗🔉

しょうがくそしょうてつづき【少額訴訟手続き】 30 万円以下の金銭支払いを請求する事件について,原則として 1 回の審理で即日判決を下す制度。1998 年(平成 10)実施。

しょうがくぼう【正覚坊】🔗🔉

しょうがくぼう【正覚坊】 (1)アオウミガメの異名。 (2)大酒飲み。

しょうがず【生姜酢】🔗🔉

しょうがず【生姜酢】 ショウガをおろしてまぜた酢。

しようかち【使用価値】🔗🔉

しようかち【使用価値】 財貨がもっている物としての有用性,あるいは人間の欲望を満足させる価値。

しょうがつ【正月】🔗🔉

しょうがつ【正月】 1 年の最初の月。1 月。睦月(むつき)。特に新年の祝いをする,三が日あるいは松の内をいうことが多い。

しょうがっこう【小学校】🔗🔉

しょうがっこう【小学校】 満 6 歳から 6 年間を修業年限とする義務制の学校。初等普通教育を施すもの。1872 年(明治 5)の「学制」によって設立され,はじめ義務年限は 4 年だったが,1907 年の改正で 6 年となり,現在は 47 年(昭和 22)の学校教育法に基づき,義務制 9 年のうち初めの6年間を受け持つ。

しょうがな・い🔗🔉

しょうがな・い (形) (1)どうすることもできない。始末におえない。「雨じゃ―・い」「うれしくて―・い」 (2)ろくでもない。「―・い奴ばかり」→仕様

しょうがわ【庄川】🔗🔉

しょうがわ【庄川】 岐阜県荘川村の烏帽子岳(えぼしだけ)付近に源を発し,北流して富山湾に注ぐ川。長さ 115km。中流に白川郷・五箇山の秘境があり,御母衣(みぼろ)ダムほか多くの発電用ダムがある。

しょうがん【賞翫】🔗🔉

しょうがん【賞翫】 (1)事物の美しさ・良さなどを味わい楽しむこと。「織部の皿を―する」 (2)食べ物のうまさを味わうこと。賞味。

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