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しょう‐げん【小弦・小×絃】セウ‐🔗⭐🔉
しょう‐げん【小弦・小×絃】セウ‐
琴・琵琶(びわ)などの弦楽器の細い糸。また、細い糸を張った弦楽器。
しょうげん【正元】シヤウゲン🔗⭐🔉
しょうげん【正元】シヤウゲン
鎌倉中期、後深草・亀山天皇の時の年号。一二五九年三月二六日〜一二六〇年四月一三日。
しょう‐げん【正×舷】シヤウ‐🔗⭐🔉
しょう‐げん【正×舷】シヤウ‐
釣り船で、舳先(へさき)。
しょうげん【承元】🔗⭐🔉
しょうげん【承元】
《「じょうげん」とも》鎌倉初期、土御門(つちみかど)・順徳天皇の時の年号。一二〇七年一〇月二五日〜一二一一年三月九日。
しょう‐げん【×昌言】シヤウ‐🔗⭐🔉
しょう‐げん【×昌言】シヤウ‐
道理にかなった良い言葉。善言。
しょう‐げん【△荘厳】シヤウ‐🔗⭐🔉
しょう‐げん【△荘厳】シヤウ‐
しょうごん(荘厳)
しょうごん(荘厳)
しょう‐げん【将△監】シヤウ‐🔗⭐🔉
しょう‐げん【将△監】シヤウ‐
近衛府(このえふ)の判官(じよう)。
しょう‐げん【笑言】セウ‐🔗⭐🔉
しょう‐げん【笑言】セウ‐
笑いながら話すこと。また、その言葉。笑語。
しょう‐げん【証言】🔗⭐🔉
しょう‐げん【証言】
[名]スル
ある事柄の証明となるように、体験した事実を話すこと。また、その話。「マスコミに事故の有り様を―する」
法廷などで証人が供述すること。
ある事柄の証明となるように、体験した事実を話すこと。また、その話。「マスコミに事故の有り様を―する」
法廷などで証人が供述すること。
しょう‐げん【象限】シヤウ‐🔗⭐🔉
しょう‐げん【象限】シヤウ‐
平面を直交する二直線で仕切ってできる四つの部分の一つ一つ。
円の四分の一。四分円。
平面を直交する二直線で仕切ってできる四つの部分の一つ一つ。
円の四分の一。四分円。
しょう‐げん【詳言】シヤウ‐🔗⭐🔉
しょう‐げん【詳言】シヤウ‐
[名]スル詳しく述べること。詳説。「以下に反対理由を―する」
しょう‐げん【彰顕】シヤウ‐🔗⭐🔉
しょう‐げん【彰顕】シヤウ‐
明らかにあらわれること。また、明らかにあらわすこと。
しょうげん‐ぎ【象限儀】シヤウゲン‐🔗⭐🔉
しょうげん‐ぎ【象限儀】シヤウゲン‐
一八世紀の終わりごろまで天体の高度観測に用いられた器械。円周の四分の一の目盛り環に零度から九〇度を目盛り、これに円の中心を通る照準尺を取り付け、回転できるようにしたもの。四分儀。
しょうげん‐きょぜつけん【証言拒絶権】🔗⭐🔉
しょうげん‐きょぜつけん【証言拒絶権】
証人が一定の事項に関して証言を拒絶できる権利。自己または近親者が刑事訴追や有罪判決を受けるおそれのある場合、または業務上の守秘義務がある場合に認められる。証言拒否権。
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