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○一日の長いちじつのちょう🔗🔉

○一日の長いちじつのちょう ①[論語先進]他の人より少し年をとっていること。 ②[旧唐書王珪伝]経験や技能などが他より一歩すぐれていること。 ⇒いち‐じつ【一日】 いちじつ‐へんし一日片時】 わずかの間。ひとひかたとき。いちにちへんし。義経記6「―もこころやすく暮すべき方もなくて」 ⇒いち‐じつ【一日】 いちじ‐てき一時的】 しばらくの間であるさま。その場かぎりで、長続きしないさま。「―な増加」「―現象」 ⇒いち‐じ【一時】 いちじ‐でんち一次電池】 乾電池のように、電池内の作用物質が放電によって消費しつくされると、充電により再生できない電池。↔二次電池。 ⇒いち‐じ【一次】 いちじ‐のがれ一時逃れ】 その場だけ何とか間に合わせて切り抜けること。一時しのぎ。「―の策」 ⇒いち‐じ【一時】 いちじ‐の‐し一字の師】 詩文を教えられた師匠。 ⇒いち‐じ【一字】 いちじ‐はいりょう一字拝領‥リヤウ 主君から諱いみなの1字を賜って自分の諱につけること。一字御免。→一字状→偏諱へんき⇒いち‐じ【一字】 いちじ‐ばたらき一時働き】 常日頃なまけていて、ある時期急に働くこと。いっときばたらき。せっくばたらき。 ⇒いち‐じ【一時】 いちじ‐ばらい一時払い‥バラヒ 債務金額全額を一度に支払い、または償還すること。 ⇒いち‐じ【一時】 いちじ‐ばん一字版】 活字版の古称。木活字または銅活字を1字ずつ並べて印刷したもの。植字うえじ版。↔一枚版。 ⇒いち‐じ【一字】 いちじ‐ぶげん一時分限(→)「にわかぶんげん」に同じ。 ⇒いち‐じ【一時】 いちじ‐ふさいぎ一事不再議】 議会の両院の一方で否決された法律案は同会期中に再び提出できないこと。明治憲法に規定されていたが、現憲法にはない。 ⇒いち‐じ【一事】 いちじ‐ふさいり一事不再理】 ある事件について判決が確定した場合、同一の事件について再び公訴の提起を許さないという刑事訴訟法上の原則。→二重訴訟禁止の原則⇒いち‐じ【一事】 いちじ‐ふせつ一字不説】 仏の悟りの内容は文字・言語では説明できないから、仏も究極の真理については一言も説いていないということ。楞伽経りょうがきょうに説く。 ⇒いち‐じ【一字】 いちじ‐へんかん一次変換‥クワン 「線形写像」参照。 ⇒いち‐じ【一次】 いちじ‐ほうていしき一次方程式‥ハウ‥ 未知数に関するax+b=0の形の方程式。一般に、未知数x,x,…,xに関する ax+ax+…+ax+b=0 の形の方程式。 ⇒いち‐じ【一次】 いちじ‐ほうへん一字褒貶】 [春秋左氏伝集解「春秋は一字を以て褒貶を為すといえども、しかれどもみな数句を須もちいて言を成す」]表現が簡潔で、わずか一字の使い分けでほめたりけなしたりすること。 ⇒いち‐じ【一字】 いちじ‐ほご一時保護】 児童福祉法に基づき、保護を要する児童に所定の福祉措置がとられるまでの間、一時的に児童相談所長が行う保護。 ⇒いち‐じ【一時】 いち‐じゃま生霊】 (奄美・沖縄地方で)生きている人の怨霊。人を呪詛して病気を起こさせ、呪い殺すこともあると信じられた。 いち‐じゅ一樹】 1本のたちき。また、同じ樹。 ⇒一樹の陰一河の流れも他生の縁 いち‐じゅう一汁‥ジフ 一品の汁。 ⇒いちじゅう‐いっさい【一汁一菜】 ⇒いちじゅう‐ごさい【一汁五菜】 ⇒いちじゅう‐さんさい【一汁三菜】 いちじゅう‐いっさい一汁一菜‥ジフ‥ 一汁と一品の菜との食事。粗食のたとえ。 ⇒いち‐じゅう【一汁】 いちじゅう‐ぎり一重切‥ヂユウ‥ 竹の花入れの一種で、花を挿す窓が一つのもの。↔二重切 いちじゅう‐ごさい一汁五菜‥ジフ‥ 本膳料理の膳立てで、飯と汁・香の物のほかに膾なます・坪つぼ・平皿・猪口ちょく・焼物の五菜を添えたもの。 ⇒いち‐じゅう【一汁】 いちじゅう‐さいじゅう一入再入‥ジフ‥ジフ 布を何度も染めること。染色の濃いこと。平家物語2「其の恩の深き事を案ずれば、―の紅にも過ぎたらん」 いちじゅう‐さんさい一汁三菜‥ジフ‥ 飯と汁、菜三品からなる献立。もとは本膳料理の膳立てで、飯と汁・香の物のほかに膾なます・平皿・焼物の三菜を添えたもの。 ⇒いち‐じゅう【一汁】 いち‐しゅうせい位置習性ヰ‥シフ‥ 動物が、与えられた二つの刺激に対して、どちらに行くべきかといった選択をする時、いつもまず同じ側(右なら右)を選ぶ反応。 イチジュク映日果・無花果】 (「一熟」とも当て字)イチジクの訛。

広辞苑 ページ 1157 での○一日の長単語。