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ふく‐しん【副審】🔗🔉

ふく‐しん副審】 競技の審判員のうち、主審を補佐する人。

ふく‐しん【復申】🔗🔉

ふく‐しん復申】 ①返答を申しのべること。返事。 ②復命。

ふく‐しん【腹心】🔗🔉

ふく‐しん腹心】 ①はらとむね。 ②心のおくそこ。考えの底。 ③どんな秘事でも打ち明けて相談することができる者。心から信頼できる者。性霊集5「任するに―を以てすれば」。「―の部下」 ⇒ふくしん‐の‐やまい【腹心の疾】 ⇒腹心を布く

ふく‐しん【覆審】🔗🔉

ふく‐しん覆審】 上級審で下級審の審理とは独立に審理をやり直すこと。旧刑事訴訟法では控訴審は覆審であったが、1948年の改正法で主として原判決の当否を事後に審査するに過ぎないものとなった。↔続審↔事後審

フクシン【fuchsin(e)】🔗🔉

フクシンfuchsin(e)】 塩基性染料の一種。光沢のある緑色の結晶。水溶液は赤紫色。アニリンとオルトおよびパラ‐トルイジンとの混合物をニトロベンゼンで酸化縮合させて合成。唐紅とうべに。マゼンタ。ローザニリン。

ふく‐しんし【複振子】🔗🔉

ふく‐しんし複振子】 〔理〕 ⇒ふくふりこ

ふくしん‐の‐やまい【腹心の疾】‥ヤマヒ🔗🔉

ふくしん‐の‐やまい腹心の疾‥ヤマヒ [左伝哀公6年]腹または心にある疾患。救うことのできない心配。 ⇒ふく‐しん【腹心】

○腹心を布くふくしんをしく🔗🔉

○腹心を布くふくしんをしく [左伝宣公12年]心中を隠さずに打ち明ける。 ⇒ふく‐しん【腹心】 ふく‐す袱子・複子】 〔仏〕僧が行脚するときに用いる袱紗ふくさやふろしき。包袱。 ふく・す服す】 [一]〔自他五〕 「服する」に同じ。 [二]〔自他サ変〕 ⇒ふくする ふく・す復す】 [一]〔自他五〕 「復する」に同じ。 [二]〔自他サ変〕 ⇒ふくする ふく・す覆す】 〔他サ変〕 ①くつがえす。 ②おおう。 ぶく・す服す】 [一]〔自サ変〕 喪にこもる。服喪する。ふくする。赤染衛門集「娘のなくなりたりしに―・すとて」 [二]〔他サ変〕 飲む。食する。ふくす。源氏物語帚木「極熱ごくねちの草薬を―・して」 ふく‐すい副帥(→)副将に同じ。 ふく‐すい復水】 蒸気を液体に復元させること。 ⇒ふくすい‐き【復水器】 ふく‐すい腹水】 腹腔内に液体の溜まる病症。また、その液。腹部が膨満する。主として肝硬変・門脈血栓・腹膜炎、また腹膜の腫瘍などの際に起こるが、心臓疾患・腎臓疾患の経過中にも見られる。 ⇒ふくすい‐しゅよう【腹水腫瘍】 ふく‐すい覆水】 入れ物からひっくり返した水。こぼした水。 ⇒覆水盆に返らず ふく‐すい覆推】 反覆して推考すること。 ふくすい‐き復水器】 蒸気原動機に連結し、水蒸気を凝結させると共に、高い真空を作り、蒸気の膨張作用を助ける装置。凝縮機。凝汽器。凝結機。コンデンサー。 ⇒ふく‐すい【復水】 ふくすい‐しゅよう腹水腫瘍‥ヤウ 腹水中に腫瘍細胞が増殖する腫瘍。実験動物の腹水腫瘍としては吉田富三の発見した長崎系腹水肉腫が有名。腹水癌。腹水肉腫。 ⇒ふく‐すい【腹水】

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