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いさめ【禁め・諫め】🔗🔉

いさめ禁め・諫め】 ①禁制。戒。天武紀下「禁式いさめののり九十二条を立つ」 ②諫言かんげん。忠告。源氏物語桐壺「この御方の御―をのみぞなほわづらはしう」 ⇒いさめ‐の‐つづみ【諫めの鼓】

いさ・める【禁める・諫める】🔗🔉

いさ・める禁める・諫める】 〔他下一〕[文]いさ・む(下二) ①おさえ止める。禁止する。戒める。万葉集9「神の昔より―・めぬわざぞ」 ②(多く目上に対して)誤りや良くない点を改めるように言う。忠告する。「部長の深酒を―・める」

きん【禁】🔗🔉

きん】 さしとめること。自由な行動をさせないこと。おきて。いましめ。法度はっと。「―を犯す」

きん‐あつ【禁圧】🔗🔉

きん‐あつ禁圧】 威力・権力でおしとどめること。「反体制運動を―する」

きん‐えい【禁衛】‥ヱイ🔗🔉

きん‐えい禁衛‥ヱイ 皇居の守護。 ⇒きんえい‐ぐん【禁衛軍】

きんえい‐ぐん【禁衛軍】‥ヱイ‥🔗🔉

きんえい‐ぐん禁衛軍‥ヱイ‥ 天子の宮城を守る軍。近衛軍。禁軍。 ⇒きん‐えい【禁衛】

きん‐えん【禁苑・禁園】‥ヱン🔗🔉

きん‐えん禁苑・禁園‥ヱン 皇居内の庭園。

きん‐えん【禁煙・禁烟】🔗🔉

きん‐えん禁煙・禁烟】 ①中国で、寒食の節に食物の煮たきを禁ずること。禁火。 ②煙草を吸うことを禁ずること。また、やめること。「―車」「―して3カ月になる」

きん‐えん【禁厭】🔗🔉

きん‐えん禁厭】 まじないをして悪事・災難を防ぐこと。

きん‐か【禁火】‥クワ🔗🔉

きん‐か禁火‥クワ 火の使用を禁ずること。火食を禁ずること。

きん‐が【禁河】🔗🔉

きん‐が禁河】 (人民の遊猟を禁じたからいう)天皇の遊猟、または供御くごのために特に定めた河。→禁野

きん‐かい【禁戒】🔗🔉

きん‐かい禁戒】 (ゴンカイとも)禁じ戒めること。また、その戒律。いましめ。平家物語10「いまだ―を犯ぼんぜず」

きん‐き【禁忌】🔗🔉

きん‐き禁忌】 ①日時・方位・行為・言葉などについて、さわりあるもの、忌むべきものとして禁ずること。また、そのもの。平家物語6「これは―とこそ承はれ」。 ②タブーのこと。「―を犯す」 ③医薬品・食品などで、病状を悪化させ、または治療の目的にそぐわないもの。

きん‐ぎょ【禁漁】🔗🔉

きん‐ぎょ禁漁】 魚介・藻類の繁殖・保護のために、その採取を禁ずること。きんりょう。 ⇒きんぎょ‐ぐ【禁漁具】

きん‐ぎょ【禁禦】🔗🔉

きん‐ぎょ禁禦】 防ぎとどめること。

きん‐きょう【禁教】‥ケウ🔗🔉

きん‐きょう禁教‥ケウ 宗教、特にキリシタンの信仰を禁ずること。「―令」

きんぎょ‐ぐ【禁漁具】🔗🔉

きんぎょ‐ぐ禁漁具】 魚介類の繁殖または保護のために、使用を禁止された漁具。 ⇒きん‐ぎょ【禁漁】

きん‐く【禁句】🔗🔉

きん‐く禁句】 ①和歌・俳句などで忌み避けるべききまりの語句。とめ句。 ②他人の感情をそこねるので、使うのを避けるべき語句。仮名草子、犬枕「痛き物、…―憎言にくいい

きん‐ぐん【禁軍】🔗🔉

きん‐ぐん禁軍】 皇居守護の軍。禁衛軍。

きん‐けつ【禁穴】🔗🔉

きん‐けつ禁穴】 ①害を加えれば生命にかかわる、からだの大切な所。急所。 ②もっとも大切な箇所。要所。

きん‐こ【禁錮・禁固】🔗🔉

きん‐こ禁錮・禁固】 ①[漢書貢禹伝「皆禁錮して吏為るを得ず」]仕官の途をふさぎとめて仕えさせないこと。 ②[後漢書党錮伝「其れ位に在る者は官を免じ禁錮す」]一室内に閉じ籠めて外出を禁ずること。 ③自由刑の一つ。刑務所に拘置するだけで定役には服させない刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。

きん‐ごく【禁国】🔗🔉

きん‐ごく禁国】 平安中期以後、食封じきふにあてることを禁じられた国。伊賀・伊勢・三河・近江・美濃・越中・石見・備前・周防・長門・紀伊・阿波など。

きん‐ごく【禁獄】🔗🔉

きん‐ごく禁獄】 囚人を獄中に拘禁すること。禁牢。

きん‐さつ【禁札】🔗🔉

きん‐さつ禁札】 禁止する事柄を記した立てふだ。制札。

きん‐さつ【禁殺】🔗🔉

きん‐さつ禁殺】 禁錮して殺すこと。おしこめて殺すこと。太平記14「兵部卿親王を―し奉る由」

きんし‐えいぎょう【禁止営業】‥ゲフ🔗🔉

きんし‐えいぎょう禁止営業‥ゲフ 行政上または財政上の目的から禁止した営業。売春・猥褻わいせつ文書図画販売、貨幣・紙幣・国債証券に紛らわしいものの製造・販売など。 ⇒きん‐し【禁止】

きんし‐かんぜい【禁止関税】‥クワン‥🔗🔉

きんし‐かんぜい禁止関税‥クワン‥ 事実上、輸入禁止制度とほとんど同様の効果を発揮する保護主義輸入関税。禁止税。 ⇒きん‐し【禁止】

きん‐じき【禁色】🔗🔉

きん‐じき禁色】 ①位階により袍ほうの色の規定があって、上位の位色いしょくの使用を禁じられたこと。また、その色。天皇以下公卿以上所用の袍の色、すなわち黄櫨染こうろぜん・麹塵きくじん・赤色・黄丹色・深紫色などを殿上人以下の諸臣が用いることは禁じられた。続日本紀37「恣ほしいままに―を着て、既に貴賤の殊わかち無く」↔許色ゆるしいろ。 ②有文うもんの織物・表袴うえのはかまに、霰地あられじに窠の文のある浮織物うきおりものを禁じられたこと。 ⇒きんじき‐せんげ【禁色宣下】 ⇒きんじき‐の‐ひと【禁色の人】

きんじき‐せんげ【禁色宣下】🔗🔉

きんじき‐せんげ禁色宣下】 禁色を用いることを許す宣旨せんじを下すこと。 ⇒きん‐じき【禁色】

きんし‐きてい【禁止規定】🔗🔉

きんし‐きてい禁止規定】 一定の行為を禁止する規定。警察の取締規則の類。 ⇒きん‐し【禁止】

きんじき‐の‐ひと【禁色の人】🔗🔉

きんじき‐の‐ひと禁色の人】 禁色を許された人。 ⇒きん‐じき【禁色】

きんし‐ぎょぎょう【禁止漁業】‥ゲフ🔗🔉

きんし‐ぎょぎょう禁止漁業‥ゲフ 水産動植物の繁殖保護などのために、場所・方法・時期・漁船などにつき法律で禁止する漁業。 ⇒きん‐し【禁止】

きんし‐ぜい【禁止税】🔗🔉

きんし‐ぜい禁止税(→)禁止関税に同じ。 ⇒きん‐し【禁止】

きんし‐ちょう【禁止鳥】‥テウ🔗🔉

きんし‐ちょう禁止鳥‥テウ (→)禁鳥に同じ。 ⇒きん‐し【禁止】

きんじ‐て【禁じ手】🔗🔉

きんじ‐て禁じ手】 ①相撲・囲碁・将棋などで、使用を禁じられているわざ、または手。用いると反則負けとなる。きんて。 ②一般に、使ってはいけない手段。

きんし‐ほう【禁止法】‥ハフ🔗🔉

きんし‐ほう禁止法‥ハフ ①禁止規定。 ②国際私法で、外国法の適用を排除する法律。 ③動作を禁止する意をあらわす語法。「…な」「…なかれ」「な…そ」「…べからず」など。 ⇒きん‐し【禁止】

きんし‐ぼん【禁止本】🔗🔉

きんし‐ぼん禁止本】 社会の秩序や風俗を乱すなどの理由で発売・頒布を禁止された書籍。 ⇒きん‐し【禁止】

きん‐しゅ【禁酒】🔗🔉

きん‐しゅ禁酒】 酒を飲むのを禁止すること。酒をやめること。「―禁煙」 ⇒きんしゅ‐がため【禁酒固め】 ⇒きんしゅ‐ほう【禁酒法】

きんしゅ‐がため【禁酒固め】🔗🔉

きんしゅ‐がため禁酒固め】 禁酒の誓願を固めること。狂言、悪太郎「―に一つ振舞うて下されい」 ⇒きん‐しゅ【禁酒】

きんしゅ‐ほう【禁酒法】‥ハフ🔗🔉

きんしゅ‐ほう禁酒法‥ハフ アメリカで憲法修正に基づいて制定された酒類の醸造・販売を禁止する法律。1920年施行。密造酒の横行を招き、暗黒街の犯罪を助長。33年廃止。 ⇒きん‐しゅ【禁酒】

きん‐しょ【禁書】🔗🔉

きん‐しょ禁書】 思想弾圧・軍機保護などの目的で、公共に害があるとして、政府が書籍の刊行・所蔵を禁止すること。また、その書籍。秦の始皇帝の焚書坑儒ふんしょこうじゅ以来、東西を通じてその例は多い。

きん‐じょ【禁所・禁処】🔗🔉

きん‐じょ禁所・禁処】 ①出入りを禁じた所。 ②罪人・犯人を禁錮した場所。

きん‐じょう【禁城】‥ジヤウ🔗🔉

きん‐じょう禁城‥ジヤウ 皇居。宮城。

きん・じる【禁じる】🔗🔉

きん・じる禁じる】 〔他上一〕 「禁ずる」に同じ。

きん・ずる【禁ずる】🔗🔉

きん・ずる禁ずる】 〔他サ変〕[文]禁ず(サ変) ①他人の言動をさしとめる。とどめる。「外出を―・ずる」 ②(「―・じ得ない」の形で)自ら抑えることができない。「失笑を―・じ得ない」

きん‐せい【禁制】🔗🔉

きん‐せい禁制】 (室町時代にはキンゼイ)ある行為をさしとめること。また、その法規。法度はっと。万葉集8「酒は、官―していはく、京中の閭里、集宴すること得ざれ」。日葡辞書「キンゼイヲソムク」。「―を犯す」 ⇒きんせい‐げんり【禁制原理】 ⇒きんせい‐せん【禁制線】 ⇒きんせい‐ひん【禁制品】 ⇒きんせい‐ぶつ【禁制物】

きん‐せい【禁省】🔗🔉

きん‐せい禁省】 ①禁中の役所。 ②禁中。宮中。

きん‐ぜい【禁制】🔗🔉

きん‐ぜい禁制⇒きんせい。「女人にょにん―」

きんせい‐げんり【禁制原理】🔗🔉

きんせい‐げんり禁制原理】 〔理〕(→)「パウリの原理」に同じ。 ⇒きん‐せい【禁制】

きんせい‐せん【禁制線】🔗🔉

きんせい‐せん禁制線】 原子・分子などのエネルギー準位間の遷移によるスペクトル線のうち、ある近似のもとでは起こらないはずなのに実際には別の効果で弱く起こるもの。大気上層や惑星状星雲のような希薄な状態では比較的強く現れる。 ⇒きん‐せい【禁制】

きんせい‐ひん【禁制品】🔗🔉

きんせい‐ひん禁制品】 ①輸入または輸出を禁止されている物。 ②禁制物。 ⇒きん‐せい【禁制】

きんせい‐ぶつ【禁制物】🔗🔉

きんせい‐ぶつ禁制物】 法令によって、所持・取引を禁止されている物。麻薬・偽造貨幣・猥褻わいせつ文書図画の類。→不融通物 ⇒きん‐せい【禁制】

きん‐ぜつ【禁絶】🔗🔉

きん‐ぜつ禁絶】 禁じて根絶させること。

きん‐そく【禁足】🔗🔉

きん‐そく禁足】 外出を禁ずること。また、その罰。足留め。「―令」

きん‐そく【禁則】🔗🔉

きん‐そく禁則】 規則として禁じられた事柄。禁止すべき事柄をきめた規則。 ⇒きんそく‐しょり【禁則処理】

きんそく‐しょり【禁則処理】🔗🔉

きんそく‐しょり禁則処理】 ワープロなどで、文章を表示する場合に、行の先頭に句読点や閉じ括弧、拗音、促音などが来ないように、また、行の最後に起こしの括弧が来ないようにする機能。 ⇒きん‐そく【禁則】

きん‐だい【禁内】🔗🔉

きん‐だい禁内】 宮中。禁裏。禁中。

きん‐たいしゅつ【禁帯出】🔗🔉

きん‐たいしゅつ禁帯出】 図書館の書籍などにラベルなどで表示し、そのものの持出しを禁ずる文言。帯出禁止。

きん‐だん【禁断】🔗🔉

きん‐だん禁断】 ある行為をさしとめること。法度はっと。禁制。「殺生を―する」 ⇒きんだん‐しょうじょう【禁断症状】 ⇒きんだん‐の‐このみ【禁断の木の実】

きんだん‐しょうじょう【禁断症状】‥シヤウジヤウ🔗🔉

きんだん‐しょうじょう禁断症状‥シヤウジヤウ アルコール・モルヒネ・コカイン・ニコチン等の慢性中毒にかかった者が、これらの摂取の中断によっておこす症状。苦悶・不眠・幻覚・妄想などの精神症状のほか、流涎・動悸・疼痛・嘔吐など種々の自律神経系症状を呈する。離脱症状。退薬症状。 ⇒きん‐だん【禁断】

きんだん‐の‐このみ【禁断の木の実】🔗🔉

きんだん‐の‐このみ禁断の木の実】 旧約聖書に記される、神が禁断していた知恵の木の実。アダムとエバが蛇に誘惑されてこの実を食い、楽園から追放された。転じて、試みることを許されていない歓楽などをいう。 ⇒きん‐だん【禁断】

きん‐ち【禁池】🔗🔉

きん‐ち禁池】 禁中の池。禁苑の池。太平記13「朝には―に水飼ひ」

きんちさん‐しゃ【禁治産者】🔗🔉

きんちさん‐しゃ禁治産者】 〔法〕心神喪失の常況にあるため家庭裁判所の審判により禁治産の宣告を受けた者。1999年民法改正により成年被後見人と改称。

きん‐ちゅう【禁中】🔗🔉

きん‐ちゅう禁中】 禁闕きんけつの中。皇居。宮中。 ⇒きんちゅう‐ならびに‐くげ‐しょはっと【禁中並公家諸法度】

きんちゅう‐ならびに‐くげ‐しょはっと【禁中並公家諸法度】🔗🔉

きんちゅう‐ならびに‐くげ‐しょはっと禁中並公家諸法度】 1615年(元和1)徳川家康が天皇と公家の守るべき法を定めたもの。全17条。以心崇伝らが起草。第1条に天子は学問を第一とすべきことを述べ、以下に公卿・寺家の席次・任用・衣服などを定めた。公家諸法度。禁中方御条目。 →文献資料[禁中並公家諸法度] ⇒きん‐ちゅう【禁中】

きん‐ちょう【禁鳥】‥テウ🔗🔉

きん‐ちょう禁鳥‥テウ 捕獲してはならない鳥。1918年(大正7)まで法令で指定。以降は狩猟鳥の方を指定する。禁止鳥。保護鳥。

きん‐てい【禁廷】🔗🔉

きん‐てい禁廷】 禁中。禁裏。宮中。 ⇒きんてい‐さま【禁廷様】

きんてい‐さま【禁廷様】🔗🔉

きんてい‐さま禁廷様】 天皇。禁裏様。 ⇒きん‐てい【禁廷】

きん‐てん【禁転】🔗🔉

きん‐てん禁転】 手形などの譲渡を禁ずること。 ⇒きんてん‐こぎって【禁転小切手】 ⇒きんてん‐てがた【禁転手形】

きんてん‐こぎって【禁転小切手】🔗🔉

きんてん‐こぎって禁転小切手】 振出人または裏書人が裏書譲渡を禁ずる旨を記載した小切手。→裏書禁止⇒きん‐てん【禁転】

きんてん‐てがた【禁転手形】🔗🔉

きんてん‐てがた禁転手形】 振出人または裏書人が裏書譲渡を禁ずる旨を記載した手形。→裏書禁止 ⇒きん‐てん【禁転】

きん‐の‐ことば【禁の詞】🔗🔉

きん‐の‐ことば禁の詞(→)「せいのことば(制の詞)」に同じ。

きん‐ばく【禁縛】🔗🔉

きん‐ばく禁縛】 いましめしばること。くくること。いましめ。

きん‐ばつ【禁伐】🔗🔉

きん‐ばつ禁伐】 樹木の伐採を禁ずること。 ⇒きんばつ‐りん【禁伐林】

きんばつ‐りん【禁伐林】🔗🔉

きんばつ‐りん禁伐林】 保全・保安の目的のために、その立木の伐採を禁止した林。→保安林 ⇒きん‐ばつ【禁伐】

きん‐はんげん【禁反言】🔗🔉

きん‐はんげん禁反言】 〔法〕(estoppel)過去の行動と矛盾する主張を禁じ、取引の安全を保護する英米法上特有の法理。人が自由意志にもとづいて一旦行なった自分の行為、または捺印証書などに反する主張をすることを禁止する原則。エストッペルの原則。

きんぴしょう【禁秘抄】‥セウ🔗🔉

きんぴしょう禁秘抄‥セウ 宮中の行事・故実・慣例・事物などを91項目にわたって漢文で記述した書。順徳天皇著。2巻または3巻。承久(1219〜1222)年間成る。禁中抄。建暦御記。順徳院御抄。

きん‐ぺい【禁兵】🔗🔉

きん‐ぺい禁兵】 皇居を守る兵。親兵。

きん‐ぼう【禁防】‥バウ🔗🔉

きん‐ぼう禁防‥バウ (古くはキンパウ)いましめふせぐこと。抵抗すること。日葡辞書「ヲンデキ(怨敵)ヨクヨクキンパウセヨ」

きん‐ぽう【禁方】‥パウ🔗🔉

きん‐ぽう禁方‥パウ ①禁忌とされる方位。→方違かたたがえ。 ②秘密にして伝えない術。特に秘伝の薬剤方。

きん‐ぽう【禁法】‥パフ🔗🔉

きん‐ぽう禁法‥パフ 禁制の法令。法度はっと

きん‐もつ【禁物】🔗🔉

きん‐もつ禁物】 ①用いることを禁じられた物事。有害なもの。避けるべき物事。「油断は―だ」「その話はここでは―だ」 ②好ましくないもの。嫌いなもの。源平盛衰記15「―好物自在にして」

きん‐もん【禁門】🔗🔉

きん‐もん禁門】 ①禁裏の門。皇居の門。転じて、皇居。禁闕きんけつ。 ②出入りを厳禁した門。 ⇒きんもん‐の‐へん【禁門の変】

きん‐や【禁野】🔗🔉

きん‐や禁野】 天皇の猟場と定め、私人の狩猟を許さなかった所。大和国宇陀野や河内国交野かたのなど。標野しめの

きん‐よう【禁厭】‥エフ🔗🔉

きん‐よう禁厭‥エフ 病気や災害を防ぐまじない。

きん‐りょう【禁漁】‥レフ🔗🔉

きん‐りょう禁漁‥レフ 法令に基づいて、特定種類の魚介、特定区画の海・水域、特定期間の漁業を禁ずること。きんぎょ。 ⇒きんりょう‐く【禁漁区】

きんりょう‐く【禁漁区】‥レフ‥🔗🔉

きんりょう‐く禁漁区‥レフ‥ 禁漁の区域。きんぎょく。 ⇒きん‐りょう【禁漁】

とどめ‐どり【禁鳥】🔗🔉

とどめ‐どり禁鳥】 (鶯宿梅おうしゅくばいの故事で、村上天皇がその梅を断念したからいう)ウグイスの異称。→鶯宿梅

[漢]禁🔗🔉

 字形  筆順 〔示(礻)部8画/13画/教育/2256・3658〕 〔音〕キン(漢) コン(呉) [意味] ①とどめる。さしとめる。いましめる。おきて。「飲酒の禁を破る」「無断転載を禁ず」「禁止・禁欲・厳禁・解禁」 ②閉じ込める。「禁獄・禁固・監禁・軟禁」 ③天子の居所。皇居。「禁中・禁裏」▶一般の人が入るのを禁ぜられている所の意。 ④忌み避ける。「禁句・禁忌・禁厭きんよう・きんえん・呪禁じゅごん」 [解字] 会意。「示」(=神)+「林」(=はやし)。林をめぐらして人の立ち入りをいましめた神域の意。 [下ツキ 解禁・監禁・厳禁・拘禁・国禁・紫禁・失禁・呪禁・軟禁・発禁

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