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広辞苑の検索結果 (91)

いさめ【禁め・諫め】🔗🔉

いさめ禁め・諫め】 ①禁制。戒。天武紀下「禁式いさめののり九十二条を立つ」 ②諫言かんげん。忠告。源氏物語桐壺「この御方の御―をのみぞなほわづらはしう」 ⇒いさめ‐の‐つづみ【諫めの鼓】

いさ・める【禁める・諫める】🔗🔉

いさ・める禁める・諫める】 〔他下一〕[文]いさ・む(下二) ①おさえ止める。禁止する。戒める。万葉集9「神の昔より―・めぬわざぞ」 ②(多く目上に対して)誤りや良くない点を改めるように言う。忠告する。「部長の深酒を―・める」

きん【禁】🔗🔉

きん】 さしとめること。自由な行動をさせないこと。おきて。いましめ。法度はっと。「―を犯す」

きん‐あつ【禁圧】🔗🔉

きん‐あつ禁圧】 威力・権力でおしとどめること。「反体制運動を―する」

きん‐えい【禁衛】‥ヱイ🔗🔉

きん‐えい禁衛‥ヱイ 皇居の守護。 ⇒きんえい‐ぐん【禁衛軍】

きんえい‐ぐん【禁衛軍】‥ヱイ‥🔗🔉

きんえい‐ぐん禁衛軍‥ヱイ‥ 天子の宮城を守る軍。近衛軍。禁軍。 ⇒きん‐えい【禁衛】

きん‐えん【禁苑・禁園】‥ヱン🔗🔉

きん‐えん禁苑・禁園‥ヱン 皇居内の庭園。

きん‐えん【禁煙・禁烟】🔗🔉

きん‐えん禁煙・禁烟】 ①中国で、寒食の節に食物の煮たきを禁ずること。禁火。 ②煙草を吸うことを禁ずること。また、やめること。「―車」「―して3カ月になる」

きん‐えん【禁厭】🔗🔉

きん‐えん禁厭】 まじないをして悪事・災難を防ぐこと。

きん‐か【禁火】‥クワ🔗🔉

きん‐か禁火‥クワ 火の使用を禁ずること。火食を禁ずること。

きん‐が【禁河】🔗🔉

きん‐が禁河】 (人民の遊猟を禁じたからいう)天皇の遊猟、または供御くごのために特に定めた河。→禁野

きん‐かい【禁戒】🔗🔉

きん‐かい禁戒】 (ゴンカイとも)禁じ戒めること。また、その戒律。いましめ。平家物語10「いまだ―を犯ぼんぜず」

きん‐き【禁忌】🔗🔉

きん‐き禁忌】 ①日時・方位・行為・言葉などについて、さわりあるもの、忌むべきものとして禁ずること。また、そのもの。平家物語6「これは―とこそ承はれ」。 ②タブーのこと。「―を犯す」 ③医薬品・食品などで、病状を悪化させ、または治療の目的にそぐわないもの。

きん‐ぎょ【禁漁】🔗🔉

きん‐ぎょ禁漁】 魚介・藻類の繁殖・保護のために、その採取を禁ずること。きんりょう。 ⇒きんぎょ‐ぐ【禁漁具】

きん‐ぎょ【禁禦】🔗🔉

きん‐ぎょ禁禦】 防ぎとどめること。

きん‐きょう【禁教】‥ケウ🔗🔉

きん‐きょう禁教‥ケウ 宗教、特にキリシタンの信仰を禁ずること。「―令」

きんぎょ‐ぐ【禁漁具】🔗🔉

きんぎょ‐ぐ禁漁具】 魚介類の繁殖または保護のために、使用を禁止された漁具。 ⇒きん‐ぎょ【禁漁】

きん‐く【禁句】🔗🔉

きん‐く禁句】 ①和歌・俳句などで忌み避けるべききまりの語句。とめ句。 ②他人の感情をそこねるので、使うのを避けるべき語句。仮名草子、犬枕「痛き物、…―憎言にくいい

きん‐ぐん【禁軍】🔗🔉

きん‐ぐん禁軍】 皇居守護の軍。禁衛軍。

きん‐けつ【禁穴】🔗🔉

きん‐けつ禁穴】 ①害を加えれば生命にかかわる、からだの大切な所。急所。 ②もっとも大切な箇所。要所。

きん‐こ【禁錮・禁固】🔗🔉

きん‐こ禁錮・禁固】 ①[漢書貢禹伝「皆禁錮して吏為るを得ず」]仕官の途をふさぎとめて仕えさせないこと。 ②[後漢書党錮伝「其れ位に在る者は官を免じ禁錮す」]一室内に閉じ籠めて外出を禁ずること。 ③自由刑の一つ。刑務所に拘置するだけで定役には服させない刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。

きん‐ごく【禁国】🔗🔉

きん‐ごく禁国】 平安中期以後、食封じきふにあてることを禁じられた国。伊賀・伊勢・三河・近江・美濃・越中・石見・備前・周防・長門・紀伊・阿波など。

きん‐ごく【禁獄】🔗🔉

きん‐ごく禁獄】 囚人を獄中に拘禁すること。禁牢。

きん‐さつ【禁札】🔗🔉

きん‐さつ禁札】 禁止する事柄を記した立てふだ。制札。

きん‐さつ【禁殺】🔗🔉

きん‐さつ禁殺】 禁錮して殺すこと。おしこめて殺すこと。太平記14「兵部卿親王を―し奉る由」

きんし‐えいぎょう【禁止営業】‥ゲフ🔗🔉

きんし‐えいぎょう禁止営業‥ゲフ 行政上または財政上の目的から禁止した営業。売春・猥褻わいせつ文書図画販売、貨幣・紙幣・国債証券に紛らわしいものの製造・販売など。 ⇒きん‐し【禁止】

きんし‐かんぜい【禁止関税】‥クワン‥🔗🔉

きんし‐かんぜい禁止関税‥クワン‥ 事実上、輸入禁止制度とほとんど同様の効果を発揮する保護主義輸入関税。禁止税。 ⇒きん‐し【禁止】

きん‐じき【禁色】🔗🔉

きん‐じき禁色】 ①位階により袍ほうの色の規定があって、上位の位色いしょくの使用を禁じられたこと。また、その色。天皇以下公卿以上所用の袍の色、すなわち黄櫨染こうろぜん・麹塵きくじん・赤色・黄丹色・深紫色などを殿上人以下の諸臣が用いることは禁じられた。続日本紀37「恣ほしいままに―を着て、既に貴賤の殊わかち無く」↔許色ゆるしいろ。 ②有文うもんの織物・表袴うえのはかまに、霰地あられじに窠の文のある浮織物うきおりものを禁じられたこと。 ⇒きんじき‐せんげ【禁色宣下】 ⇒きんじき‐の‐ひと【禁色の人】

きんじき‐せんげ【禁色宣下】🔗🔉

きんじき‐せんげ禁色宣下】 禁色を用いることを許す宣旨せんじを下すこと。 ⇒きん‐じき【禁色】

きんし‐きてい【禁止規定】🔗🔉

きんし‐きてい禁止規定】 一定の行為を禁止する規定。警察の取締規則の類。 ⇒きん‐し【禁止】

きんじき‐の‐ひと【禁色の人】🔗🔉

きんじき‐の‐ひと禁色の人】 禁色を許された人。 ⇒きん‐じき【禁色】

きんし‐ぎょぎょう【禁止漁業】‥ゲフ🔗🔉

きんし‐ぎょぎょう禁止漁業‥ゲフ 水産動植物の繁殖保護などのために、場所・方法・時期・漁船などにつき法律で禁止する漁業。 ⇒きん‐し【禁止】

きんし‐ぜい【禁止税】🔗🔉

きんし‐ぜい禁止税(→)禁止関税に同じ。 ⇒きん‐し【禁止】

きんし‐ちょう【禁止鳥】‥テウ🔗🔉

きんし‐ちょう禁止鳥‥テウ (→)禁鳥に同じ。 ⇒きん‐し【禁止】

きんじ‐て【禁じ手】🔗🔉

きんじ‐て禁じ手】 ①相撲・囲碁・将棋などで、使用を禁じられているわざ、または手。用いると反則負けとなる。きんて。 ②一般に、使ってはいけない手段。

きんし‐ほう【禁止法】‥ハフ🔗🔉

きんし‐ほう禁止法‥ハフ ①禁止規定。 ②国際私法で、外国法の適用を排除する法律。 ③動作を禁止する意をあらわす語法。「…な」「…なかれ」「な…そ」「…べからず」など。 ⇒きん‐し【禁止】

きんし‐ぼん【禁止本】🔗🔉

きんし‐ぼん禁止本】 社会の秩序や風俗を乱すなどの理由で発売・頒布を禁止された書籍。 ⇒きん‐し【禁止】

きん‐しゅ【禁酒】🔗🔉

きん‐しゅ禁酒】 酒を飲むのを禁止すること。酒をやめること。「―禁煙」 ⇒きんしゅ‐がため【禁酒固め】 ⇒きんしゅ‐ほう【禁酒法】

きんしゅ‐がため【禁酒固め】🔗🔉

きんしゅ‐がため禁酒固め】 禁酒の誓願を固めること。狂言、悪太郎「―に一つ振舞うて下されい」 ⇒きん‐しゅ【禁酒】

きんしゅ‐ほう【禁酒法】‥ハフ🔗🔉

きんしゅ‐ほう禁酒法‥ハフ アメリカで憲法修正に基づいて制定された酒類の醸造・販売を禁止する法律。1920年施行。密造酒の横行を招き、暗黒街の犯罪を助長。33年廃止。 ⇒きん‐しゅ【禁酒】

きん‐しょ【禁書】🔗🔉

きん‐しょ禁書】 思想弾圧・軍機保護などの目的で、公共に害があるとして、政府が書籍の刊行・所蔵を禁止すること。また、その書籍。秦の始皇帝の焚書坑儒ふんしょこうじゅ以来、東西を通じてその例は多い。

きん‐じょ【禁所・禁処】🔗🔉

きん‐じょ禁所・禁処】 ①出入りを禁じた所。 ②罪人・犯人を禁錮した場所。

きん‐じょう【禁城】‥ジヤウ🔗🔉

きん‐じょう禁城‥ジヤウ 皇居。宮城。

きん・じる【禁じる】🔗🔉

きん・じる禁じる】 〔他上一〕 「禁ずる」に同じ。

きん・ずる【禁ずる】🔗🔉

きん・ずる禁ずる】 〔他サ変〕[文]禁ず(サ変) ①他人の言動をさしとめる。とどめる。「外出を―・ずる」 ②(「―・じ得ない」の形で)自ら抑えることができない。「失笑を―・じ得ない」

きん‐せい【禁制】🔗🔉

きん‐せい禁制】 (室町時代にはキンゼイ)ある行為をさしとめること。また、その法規。法度はっと。万葉集8「酒は、官―していはく、京中の閭里、集宴すること得ざれ」。日葡辞書「キンゼイヲソムク」。「―を犯す」 ⇒きんせい‐げんり【禁制原理】 ⇒きんせい‐せん【禁制線】 ⇒きんせい‐ひん【禁制品】 ⇒きんせい‐ぶつ【禁制物】

きん‐せい【禁省】🔗🔉

きん‐せい禁省】 ①禁中の役所。 ②禁中。宮中。

きん‐ぜい【禁制】🔗🔉

きん‐ぜい禁制⇒きんせい。「女人にょにん―」

きんせい‐げんり【禁制原理】🔗🔉

きんせい‐げんり禁制原理】 〔理〕(→)「パウリの原理」に同じ。 ⇒きん‐せい【禁制】

きんせい‐せん【禁制線】🔗🔉

きんせい‐せん禁制線】 原子・分子などのエネルギー準位間の遷移によるスペクトル線のうち、ある近似のもとでは起こらないはずなのに実際には別の効果で弱く起こるもの。大気上層や惑星状星雲のような希薄な状態では比較的強く現れる。 ⇒きん‐せい【禁制】

きんせい‐ひん【禁制品】🔗🔉

きんせい‐ひん禁制品】 ①輸入または輸出を禁止されている物。 ②禁制物。 ⇒きん‐せい【禁制】

きんせい‐ぶつ【禁制物】🔗🔉

きんせい‐ぶつ禁制物】 法令によって、所持・取引を禁止されている物。麻薬・偽造貨幣・猥褻わいせつ文書図画の類。→不融通物 ⇒きん‐せい【禁制】

きん‐ぜつ【禁絶】🔗🔉

きん‐ぜつ禁絶】 禁じて根絶させること。

きん‐そく【禁足】🔗🔉

きん‐そく禁足】 外出を禁ずること。また、その罰。足留め。「―令」

きん‐そく【禁則】🔗🔉

きん‐そく禁則】 規則として禁じられた事柄。禁止すべき事柄をきめた規則。 ⇒きんそく‐しょり【禁則処理】

きんそく‐しょり【禁則処理】🔗🔉

きんそく‐しょり禁則処理】 ワープロなどで、文章を表示する場合に、行の先頭に句読点や閉じ括弧、拗音、促音などが来ないように、また、行の最後に起こしの括弧が来ないようにする機能。 ⇒きん‐そく【禁則】

きん‐だい【禁内】🔗🔉

きん‐だい禁内】 宮中。禁裏。禁中。

きん‐たいしゅつ【禁帯出】🔗🔉

きん‐たいしゅつ禁帯出】 図書館の書籍などにラベルなどで表示し、そのものの持出しを禁ずる文言。帯出禁止。

きん‐だん【禁断】🔗🔉

きん‐だん禁断】 ある行為をさしとめること。法度はっと。禁制。「殺生を―する」 ⇒きんだん‐しょうじょう【禁断症状】 ⇒きんだん‐の‐このみ【禁断の木の実】

きんだん‐しょうじょう【禁断症状】‥シヤウジヤウ🔗🔉

きんだん‐しょうじょう禁断症状‥シヤウジヤウ アルコール・モルヒネ・コカイン・ニコチン等の慢性中毒にかかった者が、これらの摂取の中断によっておこす症状。苦悶・不眠・幻覚・妄想などの精神症状のほか、流涎・動悸・疼痛・嘔吐など種々の自律神経系症状を呈する。離脱症状。退薬症状。 ⇒きん‐だん【禁断】

きんだん‐の‐このみ【禁断の木の実】🔗🔉

きんだん‐の‐このみ禁断の木の実】 旧約聖書に記される、神が禁断していた知恵の木の実。アダムとエバが蛇に誘惑されてこの実を食い、楽園から追放された。転じて、試みることを許されていない歓楽などをいう。 ⇒きん‐だん【禁断】

きん‐ち【禁池】🔗🔉

きん‐ち禁池】 禁中の池。禁苑の池。太平記13「朝には―に水飼ひ」

きんちさん‐しゃ【禁治産者】🔗🔉

きんちさん‐しゃ禁治産者】 〔法〕心神喪失の常況にあるため家庭裁判所の審判により禁治産の宣告を受けた者。1999年民法改正により成年被後見人と改称。

きん‐ちゅう【禁中】🔗🔉

きん‐ちゅう禁中】 禁闕きんけつの中。皇居。宮中。 ⇒きんちゅう‐ならびに‐くげ‐しょはっと【禁中並公家諸法度】

きんちゅう‐ならびに‐くげ‐しょはっと【禁中並公家諸法度】🔗🔉

きんちゅう‐ならびに‐くげ‐しょはっと禁中並公家諸法度】 1615年(元和1)徳川家康が天皇と公家の守るべき法を定めたもの。全17条。以心崇伝らが起草。第1条に天子は学問を第一とすべきことを述べ、以下に公卿・寺家の席次・任用・衣服などを定めた。公家諸法度。禁中方御条目。 →文献資料[禁中並公家諸法度] ⇒きん‐ちゅう【禁中】

きん‐ちょう【禁鳥】‥テウ🔗🔉

きん‐ちょう禁鳥‥テウ 捕獲してはならない鳥。1918年(大正7)まで法令で指定。以降は狩猟鳥の方を指定する。禁止鳥。保護鳥。

きん‐てい【禁廷】🔗🔉

きん‐てい禁廷】 禁中。禁裏。宮中。 ⇒きんてい‐さま【禁廷様】

きんてい‐さま【禁廷様】🔗🔉

きんてい‐さま禁廷様】 天皇。禁裏様。 ⇒きん‐てい【禁廷】

きん‐てん【禁転】🔗🔉

きん‐てん禁転】 手形などの譲渡を禁ずること。 ⇒きんてん‐こぎって【禁転小切手】 ⇒きんてん‐てがた【禁転手形】

きんてん‐こぎって【禁転小切手】🔗🔉

きんてん‐こぎって禁転小切手】 振出人または裏書人が裏書譲渡を禁ずる旨を記載した小切手。→裏書禁止⇒きん‐てん【禁転】

きんてん‐てがた【禁転手形】🔗🔉

きんてん‐てがた禁転手形】 振出人または裏書人が裏書譲渡を禁ずる旨を記載した手形。→裏書禁止 ⇒きん‐てん【禁転】

きん‐の‐ことば【禁の詞】🔗🔉

きん‐の‐ことば禁の詞(→)「せいのことば(制の詞)」に同じ。

きん‐ばく【禁縛】🔗🔉

きん‐ばく禁縛】 いましめしばること。くくること。いましめ。

きん‐ばつ【禁伐】🔗🔉

きん‐ばつ禁伐】 樹木の伐採を禁ずること。 ⇒きんばつ‐りん【禁伐林】

きんばつ‐りん【禁伐林】🔗🔉

きんばつ‐りん禁伐林】 保全・保安の目的のために、その立木の伐採を禁止した林。→保安林 ⇒きん‐ばつ【禁伐】

きん‐はんげん【禁反言】🔗🔉

きん‐はんげん禁反言】 〔法〕(estoppel)過去の行動と矛盾する主張を禁じ、取引の安全を保護する英米法上特有の法理。人が自由意志にもとづいて一旦行なった自分の行為、または捺印証書などに反する主張をすることを禁止する原則。エストッペルの原則。

きんぴしょう【禁秘抄】‥セウ🔗🔉

きんぴしょう禁秘抄‥セウ 宮中の行事・故実・慣例・事物などを91項目にわたって漢文で記述した書。順徳天皇著。2巻または3巻。承久(1219〜1222)年間成る。禁中抄。建暦御記。順徳院御抄。

きん‐ぺい【禁兵】🔗🔉

きん‐ぺい禁兵】 皇居を守る兵。親兵。

きん‐ぼう【禁防】‥バウ🔗🔉

きん‐ぼう禁防‥バウ (古くはキンパウ)いましめふせぐこと。抵抗すること。日葡辞書「ヲンデキ(怨敵)ヨクヨクキンパウセヨ」

きん‐ぽう【禁方】‥パウ🔗🔉

きん‐ぽう禁方‥パウ ①禁忌とされる方位。→方違かたたがえ。 ②秘密にして伝えない術。特に秘伝の薬剤方。

きん‐ぽう【禁法】‥パフ🔗🔉

きん‐ぽう禁法‥パフ 禁制の法令。法度はっと

きん‐もつ【禁物】🔗🔉

きん‐もつ禁物】 ①用いることを禁じられた物事。有害なもの。避けるべき物事。「油断は―だ」「その話はここでは―だ」 ②好ましくないもの。嫌いなもの。源平盛衰記15「―好物自在にして」

きん‐もん【禁門】🔗🔉

きん‐もん禁門】 ①禁裏の門。皇居の門。転じて、皇居。禁闕きんけつ。 ②出入りを厳禁した門。 ⇒きんもん‐の‐へん【禁門の変】

きん‐や【禁野】🔗🔉

きん‐や禁野】 天皇の猟場と定め、私人の狩猟を許さなかった所。大和国宇陀野や河内国交野かたのなど。標野しめの

きん‐よう【禁厭】‥エフ🔗🔉

きん‐よう禁厭‥エフ 病気や災害を防ぐまじない。

きん‐りょう【禁漁】‥レフ🔗🔉

きん‐りょう禁漁‥レフ 法令に基づいて、特定種類の魚介、特定区画の海・水域、特定期間の漁業を禁ずること。きんぎょ。 ⇒きんりょう‐く【禁漁区】

きんりょう‐く【禁漁区】‥レフ‥🔗🔉

きんりょう‐く禁漁区‥レフ‥ 禁漁の区域。きんぎょく。 ⇒きん‐りょう【禁漁】

とどめ‐どり【禁鳥】🔗🔉

とどめ‐どり禁鳥】 (鶯宿梅おうしゅくばいの故事で、村上天皇がその梅を断念したからいう)ウグイスの異称。→鶯宿梅

[漢]禁🔗🔉

 字形  筆順 〔示(礻)部8画/13画/教育/2256・3658〕 〔音〕キン(漢) コン(呉) [意味] ①とどめる。さしとめる。いましめる。おきて。「飲酒の禁を破る」「無断転載を禁ず」「禁止・禁欲・厳禁・解禁」 ②閉じ込める。「禁獄・禁固・監禁・軟禁」 ③天子の居所。皇居。「禁中・禁裏」▶一般の人が入るのを禁ぜられている所の意。 ④忌み避ける。「禁句・禁忌・禁厭きんよう・きんえん・呪禁じゅごん」 [解字] 会意。「示」(=神)+「林」(=はやし)。林をめぐらして人の立ち入りをいましめた神域の意。 [下ツキ 解禁・監禁・厳禁・拘禁・国禁・紫禁・失禁・呪禁・軟禁・発禁

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いさ・む【諫む・禁む】🔗🔉

いさ・む 【諫む・禁む】 (動マ下二) ⇒いさめる

いさめ【諫め・禁め】🔗🔉

いさめ [3][0] 【諫め・禁め】 (1)忠告。諫言(カンゲン)。《諫》「部下の―にも耳をかさない」 (2)犯してはならない掟(オキテ)。「あふみちは神の―にさはらねど/和泉式部日記」

いさ・める【諫める・禁める】🔗🔉

いさ・める [3] 【諫める・禁める】 (動マ下一)[文]マ下二 いさ・む (1)目上の人に不正や欠点を改めるよう忠告する。諫言(カンゲン)する。《諫》「国王に政治を正すように―・める」 (2)禁止する。制止する。「神の―・むる道ならなくに/伊勢 71」

きん【禁】🔗🔉

きん [1] 【禁】 禁じていること。禁じられていること。禁止。禁令。「―を犯す」

きん-あつ【禁圧】🔗🔉

きん-あつ [0] 【禁圧】 (名)スル 権力で圧迫し,禁止すること。「自由な言論を―する」

きん-いき【禁域】🔗🔉

きん-いきキ [0] 【禁域】 はいってはいけない区域。

きん-えい【禁衛】🔗🔉

きん-えいイ [0] 【禁衛】 皇居を守ること。禁中の警衛。

きんえい-ぐん【禁衛軍】🔗🔉

きんえい-ぐんイ― [3] 【禁衛軍】 中国で,天子を護衛する軍隊。唐代から禁軍の名で呼ばれ,宋代には正規の国軍を意味するようになった。禁軍。

きん-えん【禁苑・禁園】🔗🔉

きん-えんン [0] 【禁苑・禁園】 宮中にある庭。

きん-えん【禁煙・禁烟】🔗🔉

きん-えん [0] 【禁煙・禁烟】 (名)スル (1)タバコを吸うことを禁ずること。「車内―」 (2)タバコを日常吸っている人がそれをやめること。 (3)「禁火」に同じ。

きん-か【禁火】🔗🔉

きん-か ―クワ [1] 【禁火】 火を焚(タ)くことを禁ずること。特に昔の中国で,寒食(カンシヨク)に火を禁ずること。

きん-が【禁河】🔗🔉

きん-が [1] 【禁河】 天皇・帝王の遊猟や供御(クゴ)に供するため,一般の人の漁を禁じた川。 →禁野

きん-かい【禁戒】🔗🔉

きん-かい [0] 【禁戒】 (名)スル 禁じ戒めること。また,おきて。法度(ハツト)。「悪害を―するの道により/明六雑誌 18」

きん-き【禁忌】🔗🔉

きん-き [1][0] 【禁忌】 (名)スル (1)忌みはばかって,禁止されている事柄。タブー。「―を犯す」 (2)ある薬の使用や治療法が,その疾病に悪影響を及ぼすから用いてはいけないということ。

きん-ぎょ【禁漁】🔗🔉

きん-ぎょ [1] 【禁漁】 ⇒きんりょう(禁漁)

きん-きょう【禁教】🔗🔉

きん-きょう ―ケウ [0] 【禁教】 ある宗教を信仰したり布教したりすることを禁ずること。また,その宗教。「―令」

きん-く【禁句】🔗🔉

きん-く [0] 【禁句】 (1)和歌や俳諧などで,使用を避ける約束になっている語句。とめく。 (2)聞き手の感情を害さないように,その人の前や特定の場で口にしてはいけないとされる言葉。

きん-ぐん【禁軍】🔗🔉

きん-ぐん [0] 【禁軍】 ⇒禁衛軍(キンエイグン)

きん-こ【禁錮・禁固】🔗🔉

きん-こ [1] 【禁錮・禁固】 (名)スル (1)一室の中に閉じ込め,外出を許さないこと。幽閉。「園中に―されて寒さは寒し腹はへるし/露団々(露伴)」 (2)自由の剥奪を内容とする刑罰(自由刑)で,労務を科さず監獄に拘置するもの。無期と有期(一か月以上,15年以下)がある。 →懲役

きん-ごく【禁国】🔗🔉

きん-ごく [1] 【禁国】 律令制で,封戸(フコ)にあてることを禁じられた国。伊賀・伊勢・三河・近江・美濃・越中・石見・備前・周防・長門・紀伊・阿波の諸国をいう。

きん-ごく【禁獄】🔗🔉

きん-ごく [0] 【禁獄】 (名)スル 囚人を牢獄(ロウゴク)に監禁しておくこと。「父母の―せられたる時/百一新論(周)」

きん-さつ【禁札】🔗🔉

きん-さつ [0] 【禁札】 禁制の条項を記した立て札。制札。

きん-し【禁止】🔗🔉

きん-し [0] 【禁止】 (名)スル 〔古くは「きんじ」とも〕 してはいけないと命ずること。「自由行動を―する」「立ち入り―」

きんし-きてい【禁止規定】🔗🔉

きんし-きてい [4] 【禁止規定】 取締規定の一種で,一定の行為を禁止する規定。禁止法。

きんし-ちょう【禁止鳥】🔗🔉

きんし-ちょう ―テウ [0] 【禁止鳥】 捕獲が禁止されている鳥。禁鳥。

きんし-てき-かんぜい【禁止的関税】🔗🔉

きんし-てき-かんぜい ―クワンゼイ [6] 【禁止的関税】 特定の輸入品や国を対象として,主に自国産業を保護する目的で課す,関税率が高くて事実上輸入禁止と同様の効果をもつ関税。禁止税。

きんじえない【禁じ得ない】🔗🔉

きんじえない 【禁じ得ない】 (連語) (ある感情を)抑えることができない。「同情の念を―ない」

きん-じき【禁色】🔗🔉

きん-じき [0] 【禁色】 着用を禁じられた服色。 (1)大宝令による位階相当の色より上位の色。 (2)天皇・皇族の袍(ホウ)の色。青(麹塵)・深赤・黄丹(オウニ)・くちなし・深紫・深緋・深蘇芳(フカスオウ)の七色。 (3)有文(ウモン)の綾織物。および女性の装束の青色・赤色の織物の唐衣。のちには(カ)に霰地(アラレジ)の文も禁じられた。

きんじき-せんげ【禁色宣下】🔗🔉

きんじき-せんげ 【禁色宣下】 禁色を用いることを許す宣旨を下されること。

きん-じさん【禁治産】🔗🔉

きん-じさん ―ヂサン [3] 【禁治産】 ⇒きんちさん(禁治産)

きんじ-て【禁じ手】🔗🔉

きんじ-て [0] 【禁じ手】 相撲・囲碁・将棋などで,使うことを禁じられている手。きんて。

きん-しゅ【禁酒】🔗🔉

きん-しゅ [0] 【禁酒】 (名)スル (1)酒を飲むことを禁ずること。 (2)酒を日常飲んでいた人がそれをやめること。

きんしゅ-ほう【禁酒法】🔗🔉

きんしゅ-ほう ―ハフ [0] 【禁酒法】 アメリカ合衆国で,酒精飲料の醸造・販売などを禁じた法律。1920〜33年に実施されたが需要は根強く,密造・密売を手がけたギャングが巨利を得た。

きん-じゅ【禁呪】🔗🔉

きん-じゅ [1] 【禁呪】 まじない。

きん-しょ【禁書】🔗🔉

きん-しょ [1][0] 【禁書】 (1)書籍の出版・販売やそれを読んだりすることを国家が禁止すること。また,その書物。 (2)江戸時代,幕府がキリシタン関係の書籍の輸入を禁止したこと,および,その対象となった書籍。

きん-じょう【禁城】🔗🔉

きん-じょう ―ジヤウ [0] 【禁城】 天子のいる御殿。皇居。宮城。

きん・じる【禁じる】🔗🔉

きん・じる [0][3] 【禁じる】 (動ザ上一) 〔サ変動詞「禁ずる」の上一段化〕 「禁ずる」に同じ。「喫煙を―・じる」

きん・ず【禁ず】🔗🔉

きん・ず 【禁ず】 (動サ変) ⇒きんずる

きん・ずる【禁ずる】🔗🔉

きん・ずる [0][3] 【禁ずる】 (動サ変)[文]サ変 きん・ず (1)人の行動をとどめる。禁止する。禁じる。「無断立ち入りを―・ずる」「山伏ヲ堅ウ―・ゼラルル/日葡」 (2)おしこめる。「重き罪を憎みて速に獄(ヒトヤ)に―・じつ/今昔 12」

きん-せい【禁制】🔗🔉

きん-せい [0] 【禁制】 (名)スル 〔古くは「きんぜい」〕 (1)ある行為を禁止すること。また,その法規。「―をおかす」「女人―」 (2)和歌・俳諧などで,用いてはならない方式や言葉。

きんせい-げんり【禁制原理】🔗🔉

きんせい-げんり [5] 【禁制原理】 ⇒パウリの原理(ゲンリ)

きんせい-せん【禁制線】🔗🔉

きんせい-せん [0] 【禁制線】 原子・分子などで,あるエネルギー状態間の遷移が禁止されていて,通常の条件では観測されないが,特殊な条件の下では遷移がおこって観測される弱いスペクトル線。

きんせい-ひん【禁制品】🔗🔉

きんせい-ひん [0] 【禁制品】 法令によって,輸出・輸入あるいは売買・譲渡・貸借などを禁止されている物品。

きん-ぜつ【禁絶】🔗🔉

きん-ぜつ [0] 【禁絶】 (名)スル 禁止してすっかりなくすこと。「一切謂れなき者は之を―し/明六雑誌 5」

きん-そく【禁足】🔗🔉

きん-そく [0] 【禁足】 (名)スル (1)一定の場所から自由に外出することを禁ずること。足止めすること。「―令」 (2)罰として外出を禁ずること。また,その罰。

きん-そく【禁則】🔗🔉

きん-そく [0] 【禁則】 禁止する事柄を定めた規則。

きんそく-しょり【禁則処理】🔗🔉

きんそく-しょり [5] 【禁則処理】 コンピューター組版やワード-プロセッサーの文字表示などで,行頭に句読点や括弧の受けなどを置かない,というような一定の禁則によって,文字を適切な位置に移動し,生じた空きを調整すること。あらかじめプログラムの中に禁則内容が組まれ,自動的に処理が行われる。

きん-だい【禁内】🔗🔉

きん-だい [0] 【禁内】 宮中。禁中。

きん-たいしゅつ【禁帯出】🔗🔉

きん-たいしゅつ [3] 【禁帯出】 備品である書籍・用具類の持ち出しを禁ずること。また,その表示。帯出禁止。

きん-だん【禁断】🔗🔉

きん-だん [0] 【禁断】 (名)スル ある行為をすることを禁じ止めること。厳重に禁止すること。「殺生―」

きんだん=の木(コ)の実(ミ)🔗🔉

――の木(コ)の実(ミ) (1)旧約聖書創世記に記されるエデンの園にある知恵の木の実。アダムとイブが蛇に誘惑されて,神の禁止を破ってこの実を食べ,楽園から追放されたという。 (2)かたく禁じられてはいるが,つい禁を破ってしまうような誘惑的な快楽。

きんだん-しょうじょう【禁断症状】🔗🔉

きんだん-しょうじょう ―シヤウジヤウ 【禁断症状】 〔医〕 アルコール・麻薬・覚醒剤・シンナーなどを常用し,慢性中毒状態となった者が,その摂取の中断によって起こす精神的・身体的症状。

きん-ちさん【禁治産】🔗🔉

きん-ちさん [3] 【禁治産】 自分の財産を管理・処分することを禁じられること。心神喪失が通常の状態である者を保護するため,法律上,自分で財産を管理する能力がないものとして,これに後見人をつける制度。本人・配偶者・四親等以内の親族・後見人・保佐人または検察官の請求によって家庭裁判所が宣告する。

きんちさん-しゃ【禁治産者】🔗🔉

きんちさん-しゃ [4] 【禁治産者】 家庭裁判所から禁治産の宣告を受けた者。後見人が財産上の行為について代理権をもつ。

きん-ちゅう【禁中】🔗🔉

きん-ちゅう [1] 【禁中】 〔禁闕(キンケツ)の中の意〕 皇居。宮中。

きんちゅう-ならびにくげ-しょはっと【禁中並公家諸法度】🔗🔉

きんちゅう-ならびにくげ-しょはっと 【禁中並公家諸法度】 江戸幕府の対朝廷・公家規制政策の基本法令。全一七条。金地院(コンチイン)崇伝の起草。1615年発令。以後幕末まで改訂されなかった。公家諸法度。公家法度。

きん-ちょう【禁鳥】🔗🔉

きん-ちょう ―テウ [0] 【禁鳥】 法律で,捕獲が禁じられている鳥。保護鳥。トキ・ライチョウ・ハクチョウなどの類。

きん-て【禁手】🔗🔉

きん-て [0] 【禁手】 禁じ手。

きん-てい【禁廷・禁庭】🔗🔉

きん-てい [0] 【禁廷・禁庭】 宮中。禁裏。禁中。

きんてい-さま【禁廷様】🔗🔉

きんてい-さま [6][5] 【禁廷様】 天皇を敬っていう語。禁裏様。

きん-てん【禁転】🔗🔉

きん-てん [0] 【禁転】 手形や小切手の譲渡を禁ずること。

きんてん-てがた【禁転手形】🔗🔉

きんてん-てがた [5] 【禁転手形】 振出人または裏書人によって裏書譲渡を禁じられた手形。 →裏書禁止

きん-てんさい【禁転載】🔗🔉

きん-てんさい [1]-[0] 【禁転載】 文章や写真を断りなく転載することを禁ずること。書籍の奥付に用いられる語。

きん-ばつ【禁伐】🔗🔉

きん-ばつ [0] 【禁伐】 森林などの樹木を切ることを禁止すること。「―林」

きん-はんげん【禁反言】🔗🔉

きん-はんげん [3] 【禁反言】 〔estoppel〕 ある事実の表示に基づき他人が行動した場合,表示を行なった者は,それを翻すことができないこと。取引の安全を保護するための英米法の法理で,日本法にも同様の考え方がみられる。

きんぴしょう【禁秘抄】🔗🔉

きんぴしょう ―セウ 【禁秘抄】 有職故実書。三巻。順徳天皇著。1221年頃成立。禁中の行事・故実・作法などを詳記したもの。禁秘御抄。禁中抄。順徳院御抄。

きん-ぼう【禁防】🔗🔉

きん-ぼう ―バウ [0] 【禁防】 (名)スル いましめふせぐこと。「自ら照顧せる一己の行為についての過悪は,刑罰を以て,これを―すべからず/自由之理(正直)」

きん-ぽう【禁法】🔗🔉

きん-ぽう ―パフ [0] 【禁法】 禁止の法令。法度(ハツト)。禁令。

きん-もつ【禁物】🔗🔉

きん-もつ [0] 【禁物】 (1)慎んで避けなければならない事柄。「高血圧に塩辛いものは―だ」「油断は―」 (2)好ましくないもの。きらいな物。「―好物自在にして/盛衰記 15」

きん-もん【禁門】🔗🔉

きん-もん [0] 【禁門】 (1)皇居の門。また,皇居。 (2)警戒が厳重で容易に出入りできない門。「かの獄の辺に行きたりけれども―警固隙なかりければ/太平記 4」

きん-や【禁野】🔗🔉

きん-や [1] 【禁野】 天皇の狩り場として,一般人の狩猟を禁じた場所。標野(シメノ)。 →禁河

きん-ゆ【禁輸】🔗🔉

きん-ゆ [0] 【禁輸】 輸出・輸入を禁止すること。「―品」

きん-よく【禁欲・禁慾】🔗🔉

きん-よく [0] 【禁欲・禁慾】 (名)スル いろいろな欲望,特に性欲を抑えること。

きん-りょう【禁漁】🔗🔉

きん-りょう ―レフ [0] 【禁漁】 〔「きんぎょ(禁漁)」の慣用読み〕 魚介・藻類のような水産物の繁殖・保護のために,一定の時期・場所を限って漁獲・採取を禁止すること。

きんりょう-き【禁漁期】🔗🔉

きんりょう-き ―レフ― [3] 【禁漁期】 水産物保護のために漁獲・採取が禁止される特定の期間。

きんりょう-く【禁漁区】🔗🔉

きんりょう-く ―レフ― [3] 【禁漁区】 水産資源の保護育成のため,漁獲・採取が禁止されている特定の区域。

とどめ-どり【禁め鳥】🔗🔉

とどめ-どり 【禁め鳥】 〔鶯宿梅(オウシユクバイ)の故事で,村上天皇が梅の木を断念したことから〕 ウグイスの異名。「―とは鶯を云ふ也/和歌呉竹集」

きん【禁】(和英)🔗🔉

きん【禁】 (a) prohibition;→英和 a ban.→英和

きんえん【禁煙】(和英)🔗🔉

きんえん【禁煙】 <掲示>No Smoking.〜する prohibit smoking (禁じる);give up[abstain from]smoking.禁煙車 a nonsmoking car.禁煙席 a nonsmoking section.

きんき【禁忌】(和英)🔗🔉

きんき【禁忌】 taboo;→英和 《医》contraindication.→英和

きんく【禁句】(和英)🔗🔉

きんく【禁句】 (a) taboo;→英和 a taboo word[phrase].

きんし【禁止】(和英)🔗🔉

きんし【禁止】 prohibition;→英和 a ban;→英和 an embargo (輸出入品の).→英和 〜の prohibited;forbidden.→英和 〜する prohibit;→英和 forbid;→英和 place a ban;lay an embargo.‖立入禁止<掲示>No Admittance./Keep Off.

きんじさん【禁治産】(和英)🔗🔉

きんじさん【禁治産】 ⇒禁治産(きんちさん).

きんしゅ【禁酒】(和英)🔗🔉

きんしゅ【禁酒】 (total) abstinence;→英和 temperance (節酒).→英和 〜する abstain from wine;give up drinking.‖禁酒運動 a temperance movement.禁酒家 a teetotaler (絶対的);《米語》a dry (禁酒主義者).禁酒法 the prohibition[dry]law.

きんしょ【禁書】(和英)🔗🔉

きんしょ【禁書】 a banned book.

きんじる【禁じる】(和英)🔗🔉

きんじる【禁じる】 (1) forbid;→英和 prohibit.→英和 (2) restrain;→英和 suppress(押える).→英和

きんせい【禁制】(和英)🔗🔉

きんせい【禁制】 prohibition;→英和 a ban.→英和 〜の prohibited;forbidden.→英和 ‖禁制品 contraband[prohibited]goods.女人禁制closed to women;<掲示>No Women Admitted.

きんそく【禁足】(和英)🔗🔉

きんそく【禁足】 confinement.→英和 〜を命じる confineto his home.

きんだん【禁断】(和英)🔗🔉

きんだん【禁断】 prohibition.→英和 禁断の木の実 the forbidden fruit.‖禁断症状 an abstinence syndrome.

きんちさん【禁治産】(和英)🔗🔉

きんちさん【禁治産】 《法》incompetency.→英和 〜の宣告を受ける be declared incompetent.‖禁治産者 an interdict.

きんてんさい【禁転載】(和英)🔗🔉

きんてんさい【禁転載】 Copyright[All rights]reserved.

きんもつ【禁物】(和英)🔗🔉

きんもつ【禁物】 a prohibited[forbidden]thing;(a) taboo,an injurious thing (有害物).

きんゆ【禁輸】(和英)🔗🔉

きんゆ【禁輸】 an embargo on the export[import].→英和

きんよく【禁欲】(和英)🔗🔉

きんよく【禁欲】 asceticism.→英和 〜する control the passions.‖禁欲主義(者) asceticism (an ascetic).禁欲生活an ascetic life.

きんりょう【禁漁】(和英)🔗🔉

きんりょう【禁漁】 prohibition of fishing.‖禁漁期 the closed season.禁漁区 a marine preserve.

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