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広辞苑の検索結果 (50)

あさり【漁】🔗🔉

あさり】 漁ること。万葉集7「夕凪に―する鶴たず

あさ・る【漁る】🔗🔉

あさ・る漁る】 〔他五〕 ①動物が餌を探しもとめる。万葉集8「春の野に―・る雉きぎしの」。「ごみ箱を―・る」 ②魚介類を探しとる。源氏物語須磨「汐干の潟に―・りても」 ③探し求める。探し出す。宇津保物語忠乞「調度などみな―・りとりて」。「古本を―・る」 ④(動詞連用形に付けて)その動作をあちこちでくり返す。…して回る。「買い―・る」「読み―・る」

いさり【漁り】🔗🔉

いさり漁り】 (古くはイザリ)魚介を捕ること。すなどり。りょう。また、いさり火。万葉集15「あまの―はともしあへり見ゆ」 ⇒いさり‐おぶね【漁小舟】 ⇒いさり‐び【漁火】 ⇒いさり‐び‐の【漁火の】 ⇒いさり‐ぶね【漁舟】

いさり‐おぶね【漁小舟】‥ヲ‥🔗🔉

いさり‐おぶね漁小舟‥ヲ‥ 小さな漁舟。大弐高遠集「浪のよる―の見えつるは」 ⇒いさり【漁り】

いさり‐び【漁火】🔗🔉

いさり‐び漁火】 魚を漁船の方へ誘い寄せるために焚く火。万葉集12「釣する海部あまの―の」 漁火 撮影:関戸 勇 ⇒いさり【漁り】

いさり‐び‐の【漁火の】🔗🔉

いさり‐び‐の漁火の】 〔枕〕 「ほ」「ほのか」にかかる。万葉集19「―ほにか出でなむ」 ⇒いさり【漁り】

いさり‐ぶね【漁舟】🔗🔉

いさり‐ぶね漁舟】 魚を捕る舟。すなどりぶね。千載和歌集「磯間をわくる―」 ⇒いさり【漁り】

いさ・る【漁る】🔗🔉

いさ・る漁る】 〔他四〕 (古くはイザル)魚介などを捕らえる。すなどる。あさる。万葉集15「うなはらの沖辺にともし―・る火は」

ぎょ‐おう【漁翁】‥ヲウ🔗🔉

ぎょ‐おう漁翁‥ヲウ 漁をする老人。老いた漁師。

ぎょ‐か【漁火】‥クワ🔗🔉

ぎょ‐か漁火‥クワ 夜間、魚をとるため沖の舟でたく火。いさりび。

ぎょ‐か【漁家】🔗🔉

ぎょ‐か漁家】 漁夫の家。

ぎょ‐か【漁歌】🔗🔉

ぎょ‐か漁歌】 漁夫のうたう歌。

ぎょ‐かく【漁獲】‥クワク🔗🔉

ぎょ‐かく漁獲‥クワク 水産物を取ること。また、取った水産物。「―高」 ⇒ぎょかく‐かのう‐りょう【漁獲可能量】 ⇒ぎょかく‐どりょく‐かのう‐りょう【漁獲努力可能量】

ぎょかく‐かのう‐りょう【漁獲可能量】‥クワク‥リヤウ🔗🔉

ぎょかく‐かのう‐りょう漁獲可能量‥クワク‥リヤウ 特定の水産資源について資源動向や社会的経済的要因を配慮した上で定める漁獲の上限量。総許容漁獲量。TAC ⇒ぎょ‐かく【漁獲】

ぎょかく‐どりょく‐かのう‐りょう【漁獲努力可能量】‥クワク‥リヤウ🔗🔉

ぎょかく‐どりょく‐かのう‐りょう漁獲努力可能量‥クワク‥リヤウ (total allowable effort)漁業管理のために設定された、許容される操業日数や操業隻数などの条件。TAE ⇒ぎょ‐かく【漁獲】

ぎょ‐き【漁期】🔗🔉

ぎょ‐き漁期】 漁獲が行われる期間。漁獲に最もよい時節。漁業の好期。りょうき。

ぎょ‐きょう【漁協】‥ケフ🔗🔉

ぎょ‐きょう漁協‥ケフ 漁業協同組合の略称。

ぎょ‐きょう【漁況】‥キヤウ🔗🔉

ぎょ‐きょう漁況‥キヤウ 漁獲量の変動の状況。

ぎょぎょう‐きしょう【漁業気象】‥ゲフ‥シヤウ🔗🔉

ぎょぎょう‐きしょう漁業気象‥ゲフ‥シヤウ 漁船や船舶に対して必要な気象の通報。登山・海のレジャーにも利用される。 ⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐きょうどうくみあい【漁業協同組合】‥ゲフケフ‥アヒ🔗🔉

ぎょぎょう‐きょうどうくみあい漁業協同組合‥ゲフケフ‥アヒ 1948年の水産業協同組合法の認める協同組合の一つ。一定地区内の漁民を組合員とし、漁民に必要な物資の供給、共同施設の利用、漁獲物の加工・販売、信用事業などを行う。漁業の自営もでき、漁業権の享有主体ともなる。 ⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐くみあい【漁業組合】‥ゲフ‥アヒ🔗🔉

ぎょぎょう‐くみあい漁業組合‥ゲフ‥アヒ ①1901年(明治34)の漁業法に基づき一定地域に住所を有する漁業者が行政庁の許可を得て設立した組合。初め漁業権の享有管理主体であったが、次第に共同販売・購買・利用ならびに信用事業などの経済事業をも行うようになった。 ②1886年(明治19)の漁業組合準則に基づく組合。1と違い漁業権の主体ではなく、より広域の組合が多く、漁業秩序の維持や調整を主としていた。 ⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐けん【漁業権】‥ゲフ‥🔗🔉

ぎょぎょう‐けん漁業権‥ゲフ‥ 公有水面またはこれと連接して一体をなす公有でない水面において、都道府県知事の免許に基づいて漁業を営む権利。定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の3種より成る。 ⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょうけん‐しょうけん【漁業権証券】‥ゲフ‥🔗🔉

ぎょぎょうけん‐しょうけん漁業権証券‥ゲフ‥ 第二次大戦後の漁業制度改革で、国が旧来の漁業権を消滅させる代償として交付した証券。資金化されて漁業協同組合の育成強化に活用された例が多かった。 ⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐すいいき【漁業水域】‥ゲフ‥ヰキ🔗🔉

ぎょぎょう‐すいいき漁業水域‥ゲフ‥ヰキ ①漁業が営まれる水域。 ②海洋沿岸国が自国の漁業権益を他国の侵害から守るために設定する独占的な管理水域。沿岸から200海里の水域と定める国が多く、日本も1996年に全面的に200海里の設定をした。→国連海洋法条約→排他的経済水域⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐せいさんくみあい【漁業生産組合】‥ゲフ‥アヒ🔗🔉

ぎょぎょう‐せいさんくみあい漁業生産組合‥ゲフ‥アヒ 1948年の水産業協同組合法の認める協同組合の一つ。漁民の組織する生産面の協同企業体で、漁業とその付帯事業を営む。 ⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐せいど‐かいかく【漁業制度改革】‥ゲフ‥🔗🔉

ぎょぎょう‐せいど‐かいかく漁業制度改革‥ゲフ‥ 第二次大戦後の占領下に漁村の民主化と漁業生産力の発展のために行われた、漁業団体や漁業権に関する制度改革。農業における農地改革に比すべきもの。 ⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐センサス【漁業センサス】‥ゲフ‥🔗🔉

ぎょぎょう‐センサス漁業センサス‥ゲフ‥ 農林水産省が5年ごとに実施する、漁業に関する全国的な統計調査。1949年開始。 ⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐ちょうせい‐いいんかい【漁業調整委員会】‥ゲフテウ‥ヰヰンクワイ🔗🔉

ぎょぎょう‐ちょうせい‐いいんかい漁業調整委員会‥ゲフテウ‥ヰヰンクワイ 漁業法・地方自治法に基づき設置される漁業調整のための機関。漁業者および漁業従事者を主体とする。海区漁業調整委員会・連合海区漁業調整委員会・広域漁業調整委員会がある。 ⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐とうろく【漁業登録】‥ゲフ‥🔗🔉

ぎょぎょう‐とうろく漁業登録‥ゲフ‥ 漁業権・入漁権の得喪変更を第三者に対抗するための要件として、免許漁業原簿になされる登録。 ⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐ほう【漁業法】‥ゲフハフ🔗🔉

ぎょぎょう‐ほう漁業法‥ゲフハフ 漁業に関する基本法。漁業権・入漁権・指定漁業・漁業調整などに関する規定から成り、以前は漁業組合・水産組合に関する規定をも含んでいた。1901年(明治34)制定、10年および49年に全面改正。 ⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐ほけん【漁業保険】‥ゲフ‥🔗🔉

ぎょぎょう‐ほけん漁業保険‥ゲフ‥ 難船・破壊・流失などによって漁船・漁具に生じた損害のほか、海上における漁業従事者の遭難などを保険するものの総称。狭義では漁船に対する海上保険をいう。 ⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐めんきょ【漁業免許】‥ゲフ‥🔗🔉

ぎょぎょう‐めんきょ漁業免許‥ゲフ‥ 漁業法に基づき河川・湖沼・海域に漁業権を設定し、排他的に漁業を営む権利を与えること。 ⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょ‐く【漁区】🔗🔉

ぎょ‐く漁区】 漁獲を認められた区域。りょうく。

ぎょ‐ぐ【漁具】🔗🔉

ぎょ‐ぐ漁具】 漁猟に用いる器具・機械。

ぎょ‐こ【漁戸】🔗🔉

ぎょ‐こ漁戸】 漁夫の家。漁家。

ぎょ‐こう【漁港】‥カウ🔗🔉

ぎょ‐こう漁港‥カウ 漁業の根拠地となる港。出漁のための必要物資を供給し、漁獲物の陸揚げ・販売・輸送に関する設備、漁獲物の一部の加工・貯蔵施設を備えた港。

ぎょ‐し【漁史】🔗🔉

ぎょ‐し漁史】 文人の雅号の下に添える語。「鴎外―」

ぎょ‐しゃ【漁舎】🔗🔉

ぎょ‐しゃ漁舎】 漁夫の住みか。漁家。

ぎょ‐しゃ【漁者】🔗🔉

ぎょ‐しゃ漁者】 漁夫。りょうし。

ぎょ‐しゅう【漁舟】‥シウ🔗🔉

ぎょ‐しゅう漁舟‥シウ 魚や貝などをとる舟。いさりぶね。漁船。

ぎょ・す【漁す】🔗🔉

ぎょ・す漁す】 〔他サ変〕 ①魚介ぎょかいをとる。すなどる。 ②あさる。さがしあるく。

すな‐どり【漁】🔗🔉

すな‐どり】 ①すなどること。いさり。りょう。〈倭名類聚鈔15〉 ②すなどりをする人。漁夫。 ⇒すなどり‐ぶね【漁舟】

すなどり‐ぶね【漁舟】🔗🔉

すなどり‐ぶね漁舟】 漁をする舟。いさりぶね。 ⇒すな‐どり【漁】

すな‐ど・る【漁る】🔗🔉

すな‐ど・る漁る】 〔他五〕 魚や貝類をとる。漁をする。いさる。万葉集4「妹がためわが―・れる藻臥し束鮒つかふな○砂にするすなにする 役に立たないものにする。ふいにする。特に、代金・借金などをただにする。だまし取る。浄瑠璃、お初天神記「預つた二貫目をとうとう砂にしおほせたに」 ⇒すな【砂・沙】

りょう【漁】レフ🔗🔉

りょうレフ (漢音はギョ。「猟」と混同して生じた慣用音)魚を捕らえること。また、その獲物。「―に出る」「―が少ない」

りょう‐き【漁期】レフ‥🔗🔉

りょう‐き漁期レフ‥ ⇒ぎょき

りょう‐く【漁区】レフ‥🔗🔉

りょう‐く漁区レフ‥ ⇒ぎょく

りょう‐し【漁師】レフ‥🔗🔉

りょう‐し漁師レフ‥ 漁をして生活をたてている人。漁夫ぎょふ

[漢]漁🔗🔉

 字形  筆順 〔水(氵・氺)部11画/14画/教育/2189・3579〕 〔音〕ギョ(漢) リョウ〈レフ〉(慣) 〔訓〕すなどる・いさり・あさる [意味] ①魚をとる。すなどる。いさり。「漁りょうに出る」「漁業・漁村・漁師りょうし・大漁たいりょう」 ②むさぼりもとめる。あさる。「漁色・漁利」 [解字] 形声。「水」+音符「魚」。水中で魚をとる意。「リョウ」は、「猟」の字音を転用したもの。は異体字。 [下ツキ 禁漁・出漁・大漁・入漁・半農半漁・不漁・豊漁・密漁

大辞林の検索結果 (50)

あさり【漁り】🔗🔉

あさり [0][3] 【漁り】 (1)探し回ること。多く,他の語と複合して用いられる。「骨董(コツトウ)品―」 (2)魚介類をとること。「朝(アシタ)には海辺に―し/万葉 954」

あさ・る【漁る】🔗🔉

あさ・る [0][2] 【漁る】 (動ラ五[四]) (1)(鳥や獣が)えさや獲物を探し求める。「えさを―・る烏」「野良犬がごみ箱を―・る」 (2)(人が)魚介類を探してとる。「磯を―・つてゐる此人/忘れえぬ人々(独歩)」 (3)自分のほしいものを求めてあちこち探しまわる。「資料を―・る」「古本屋を―・る」「鮪(シビ)の若子を―・り出(ズ)な猪の子/日本書紀(武烈)」 (4)動詞の連用形に付いて,その動作をあちこちでする,してまわるの意を表す。「買い―・る」「読み―・る」

いさり【漁り】🔗🔉

いさり 【漁り】 〔「いざり」とも〕 魚や貝をとること。すなどり。「志賀の浦に―する海人(アマ)/万葉 3653」

いさり-おぶね【漁り小舟】🔗🔉

いさり-おぶね ―ヲ― 【漁り小舟】 漁をする小舟。「浪のよる―の見えつるは/夫木 33」

いさり-び【漁り火】🔗🔉

いさり-び [3][0] 【漁り火】 夜,魚を誘い寄せるため舟の上で焚(タ)く火。ぎょか。

いさり-び-の【漁り火の】🔗🔉

いさり-び-の 【漁り火の】 (枕詞) 「ほ」「ほのか」にかかる。「―夜はほのかにかくしつつ/後撰(恋二)」

いさり-ぶね【漁り船】🔗🔉

いさり-ぶね [4] 【漁り船】 魚をとる船。漁船。

いさ・る【漁る】🔗🔉

いさ・る 【漁る】 (動ラ四) 〔平安時代以前は「いざる」と濁音〕 漁をする。魚や貝をとる。すなどる。「海原の沖辺にともし―・る火は/万葉 3648」

ぎょ-か【漁火】🔗🔉

ぎょ-か ―クワ [1] 【漁火】 夜,漁船が魚をおびき寄せるために焚(タ)くかがり火。いさりび。

ぎょ-か【漁家】🔗🔉

ぎょ-か [1] 【漁家】 漁業で生計をたてている家。漁戸(ギヨコ)。

ぎょ-かく【漁獲】🔗🔉

ぎょ-かく ―クワク [0] 【漁獲】 (名)スル 水産物をとること。また,とった水産物。「―高」「―量」

ぎょ-き【漁期】🔗🔉

ぎょ-き [1] 【漁期】 目的とする魚介類の漁獲に適する時期。りょうき。

ぎょ-きょう【漁協】🔗🔉

ぎょ-きょう ―ケフ [0] 【漁協】 「漁業協同組合」の略。

ぎょ-きょう【漁況】🔗🔉

ぎょ-きょう ―キヤウ [0] 【漁況】 漁場における魚の種類・大きさ・漁獲量,魚群の様子などの総合的な状況。

ぎょ-ぎょう【漁業】🔗🔉

ぎょ-ぎょう ―ゲフ [1] 【漁業】 魚介類・海藻などの捕獲や養殖を行う職業。

ぎょぎょう-きしょう【漁業気象】🔗🔉

ぎょぎょう-きしょう ―ゲフ―シヤウ [4] 【漁業気象】 漁船の操業と航海の安全に必要な気象情報。

ぎょぎょう-きょうてい【漁業協定】🔗🔉

ぎょぎょう-きょうてい ―ゲフケフ― [4] 【漁業協定】 資源保護や自国の権利を守るため,二〇〇海里内の漁船の操業漁場・隻数・時期・方法などを定めた国際的な取り決め。

ぎょぎょう-きょうどうくみあい【漁業協同組合】🔗🔉

ぎょぎょう-きょうどうくみあい ―ゲフケフドウクミアヒ [8] 【漁業協同組合】 水産業協同組合の一。一定地域内の漁民を構成員とする地区漁協と,業種別に設立される業種別漁協がある。組合員に必要な物資の供給,加工施設などの共同利用,販売などの事業を行う。直接に漁業を経営することも,漁業権の主体となることもできる。漁協。

ぎょぎょう-くみあい【漁業組合】🔗🔉

ぎょぎょう-くみあい ―ゲフ―アヒ [4] 【漁業組合】 漁業法に基づいて設立された一定地域に居住する漁業者による同業組合。1886年(明治19)発令された漁業組合準則に基づいて発足,1901年成立した漁業法によって権利団体として認められ,49年(昭和24)漁業協同組合に改組された。

ぎょぎょう-けん【漁業権】🔗🔉

ぎょぎょう-けん ―ゲフ― [2] 【漁業権】 漁場において一定の漁業を独占的に営むことのできる権利。定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の三種がある。都道府県知事の免許によってなされる。

ぎょぎょう-すいいき【漁業水域】🔗🔉

ぎょぎょう-すいいき ―ゲフ―キ [4] 【漁業水域】 (1)漁業が行われる水域。 (2)排他的経済水域の一。沿岸国が漁業資源の保存・管理のために,排他的な管轄権を行使できる公海の一定水域。沿岸から二〇〇海里をいう。日本は1977年(昭和52)に制定。漁業専管水域。

ぎょぎょう-せいさんくみあい【漁業生産組合】🔗🔉

ぎょぎょう-せいさんくみあい ―ゲフ―クミアヒ [8] 【漁業生産組合】 水産業協同組合の一。漁民によって組織され,漁業およびこれに付帯する事業を行う。

ぎょぎょう-せいど-かいかく【漁業制度改革】🔗🔉

ぎょぎょう-せいど-かいかく ―ゲフ― [7] 【漁業制度改革】 1949年(昭和24)の漁業法の全面改正により行われた改革。戦前の半封建的な漁業の仕組みを一掃し,漁業生産の向上を図る。漁業権制度の改革,生産主体としての漁民の協同組合制度を確立。農地改革とともに日本の民主化に寄与。

ぎょぎょう-せんかんすいいき【漁業専管水域】🔗🔉

ぎょぎょう-せんかんすいいき ―ゲフセンクワンスイキ [8] 【漁業専管水域】 ⇒漁業水域(2)

ぎょぎょう-とう【漁業灯】🔗🔉

ぎょぎょう-とう ―ゲフ― [0] 【漁業灯】 夜間操業中の漁船が,規程によって掲げる船灯。集魚灯などを含めていうこともある。

ぎょぎょう-とうろく【漁業登録】🔗🔉

ぎょぎょう-とうろく ―ゲフ― [4] 【漁業登録】 漁業権・入漁権の得喪・変更を第三者に対抗するために行う登録。

ぎょぎょう-ほう【漁業法】🔗🔉

ぎょぎょう-ほう ―ゲフハフ 【漁業法】 漁業に関する基本的法律で,漁業権・入漁権・指定漁業・漁業調整委員会・内水面漁業などについて規定している。1901年(明治34)制定され10年に改正された旧漁業法を,49年(昭和24)全面的に改正したもの。

ぎょぎょう-めんきょ【漁業免許】🔗🔉

ぎょぎょう-めんきょ ―ゲフ― [4] 【漁業免許】 漁業権を設定する行政行為。海区漁業調整委員会の意見をきいて,都道府県知事が行う。

ぎょ-く【漁区】🔗🔉

ぎょ-く [1] 【漁区】 農林水産省が取り決めた,漁業上の水面区域。漁業者相互で取り決める場合もある。りょうく。

ぎょ-ぐ【漁具】🔗🔉

ぎょ-ぐ [1] 【漁具】 魚をとる用具類の総称。網漁具・釣り漁具・雑漁具に大別される。

ぎょ-こう【漁港】🔗🔉

ぎょ-こう ―カウ [0] 【漁港】 漁船が根拠地として停泊し,出漁準備や漁獲物の水揚げをする港。給油・給水・修理などの施設のほか,製氷工場・冷蔵庫・加工工場・漁具補修施設・魚市場などや輸送のための設備をもつ。

ぎょ-こう【漁綱】🔗🔉

ぎょ-こう ―カウ [0] 【漁綱】 漁業に用いる綱。

ぎょ-し【漁史】🔗🔉

ぎょ-し [1] 【漁史】 文人などの雅号の下に添えて用いる語。「鴎外―」

ぎょ・す【漁す】🔗🔉

ぎょ・す 【漁す】 (動サ変) (1)魚介類をとる。 (2)あさる。あさり歩く。女色をあさる。「余を以て色を舞姫の群に―・するものとしたり/舞姫(鴎外)」

すな-どり【漁り】🔗🔉

すな-どり [0][4] 【漁り】 (名)スル (1)すなどること。魚や貝をとること。 (2)漁をする人。漁夫。[ヘボン]

すなどり-ねこ【漁り猫】🔗🔉

すなどり-ねこ [5] 【漁り猫】 ネコ科の哺乳類。頭胴長約85センチメートルの大形のヤマネコ。体色は灰褐色で,暗褐色の斑点がある。海岸や湖沼の近くの茂みにすみ,巧みに泳ぐ。東南アジアからインドに分布。フィッシング-キャット。

すな-ど・る【漁る】🔗🔉

すな-ど・る [3] 【漁る】 (動ラ五[四]) 魚や貝を取る。漁をする。「海辺で―・る」「魚―・りて罪を結ぶ/三宝絵詞(下)」

むら-ぎみ【邑君・漁父・漁翁】🔗🔉

むら-ぎみ 【邑君・漁父・漁翁】 (1)農民のかしら。むらおさ。「又よりて天の―を定む/日本書紀(神代上訓)」 (2)漁夫の長。「―召して大網引かせなどし給ふ/宇津保(吹上・上)」

りょう【漁】🔗🔉

りょう レフ [1] 【漁】 魚・貝などを捕らえること。いさり。すなどり。「―に出る」 〔「漁」の音は「ぎょ」で,「りょう」は「猟」との混同から生じた慣用読み〕

りょう-き【漁期】🔗🔉

りょう-き レフ― [1] 【漁期】 ⇒ぎょき(漁期)

りょう・する【漁する】🔗🔉

りょう・する レフ― [3] 【漁する】 (動サ変)[文]サ変 れふ・す 魚介類を獲る。「農民は耕作の外,湖に―・し/十和田湖(桂月)」

あさる【漁る】(和英)🔗🔉

あさる【漁る】 (1)[捜す]look[search,hunt];→英和 gather;→英和 prowl about;run.→英和 (2)[魚をとる]fish.→英和

いさりび【漁火】(和英)🔗🔉

いさりび【漁火】 a fishing fire.

ぎょかく【漁獲(高)】(和英)🔗🔉

ぎょかく【漁獲(高)】 a catch[haul].→英和 漁獲割当量 the amount of fish quotas.

ぎょき【漁期】(和英)🔗🔉

ぎょき【漁期】 a fishing season.

ぎょぎょう【漁業】(和英)🔗🔉

ぎょぎょう【漁業】 fishing (industry);→英和 fishery.→英和 ‖漁業(共同)組合 a fisherman's (cooperative) association.漁業権 fishing rights.漁業専管水域 a fishing boundary.日ソ漁業協定 the Soviet-Japanese Fisheries Agreement.

ぎょく【漁区】(和英)🔗🔉

ぎょく【漁区】 a fishery.→英和

ぎょぐ【漁具】(和英)🔗🔉

ぎょぐ【漁具】 a fishing implement.

ぎょこう【漁港】(和英)🔗🔉

ぎょこう【漁港】 a fishing port.

りょう【漁に行く】(和英)🔗🔉

りょう【漁に行く】 go fishing.〜がたくさんある(ない) make a good (poor) catch.

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