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広辞苑の検索結果 (2)

しゅう‐かん【習慣】シフクワン🔗🔉

しゅう‐かん習慣シフクワン ①日常の決まりきった行い。しきたり。ならわし。慣習。「早起きが―になる」「その土地の―になじむ」 ②〔心〕反復によって習得し、少ない心的努力で繰り返せる固定した行動。 ⇒習慣は第二の天性なり

○習慣は第二の天性なりしゅうかんはだいにのてんせいなり🔗🔉

○習慣は第二の天性なりしゅうかんはだいにのてんせいなり 習慣は人の性行に深くしみこんで、生まれながらの性質のようになる。習慣が人の性行に影響することの大きいことにいう。 ⇒しゅう‐かん【習慣】 しゅう‐き周忌シウ‥ 人の死後、満1年目の忌日。一周忌。また、回忌と同義に用いる。「七―」 しゅう‐き周期シウ‥ ①ひとまわりの時期。 ②(period)全く同一の現象が一定時間ごとに全く同様に繰り返される時、この一定時間をいう。 ⇒しゅうき‐うんどう【周期運動】 ⇒しゅうき‐かんすう【周期関数】 ⇒しゅうき‐すいせい【周期彗星】 ⇒しゅうきせい‐しし‐まひ【周期性四肢麻痺】 ⇒しゅうき‐てき【周期的】 ⇒しゅうき‐ひょう【周期表】 ⇒しゅうき‐りつ【周期律】 しゅう‐き宗規】 宗教上の規約。 しゅう‐き秋気シウ‥ 秋のけはい。秋らしい感じ。秋の景色。〈[季]秋〉 しゅう‐き秋季シウ‥ ①秋のすえ。 ②秋の季節。「―大運動会」 ⇒しゅうき‐こうれいさい【秋季皇霊祭】 しゅう‐き秋期シウ‥ 秋の期間。「―講座」 しゅう‐き臭気シウ‥ くさいにおい。不快なにおい。悪臭。くさみ。「―が鼻をつく」 ⇒しゅうき‐どめ【臭気止め】 ⇒しゅうき‐ぬき【臭気抜き】 しゅう‐き終期】 ①ある事の終わる時期。末期。 ②〔法〕その到来によって法律行為(契約)の効力が消滅する時期。↔始期 しゅう‐き習気シフ‥ 身についたならわし。習慣。 しゅう‐ぎ宗義】 〔仏〕宗門の根本となる教義。 しゅう‐ぎ宗儀】 宗教上の儀式。祭祀。 しゅう‐ぎ祝儀シウ‥ ①祝いごと。祝いの儀式。特に、結婚式。好色一代男5「ほどなく―を取急ぎ」。「―を挙げる」 ②祝意を表すために贈る金品。引出物ひきでもの。軽口露がはなし「―をもたせ使をやるに」 ③(芸人・職人・女中などに与える)こころづけ。はな。遊子方言「御―が、御ざりましたぞへ」。「―をはずむ」 ⇒しゅうぎ‐うた【祝儀唄】 ⇒しゅうぎ‐ざとう【祝儀座頭】 ⇒しゅうぎ‐ぢょうちん【祝儀提灯】 ⇒しゅうぎ‐の‐いし【祝儀の石】 ⇒しゅうぎ‐ばな【祝儀花】 ⇒しゅうぎ‐ぶくろ【祝儀袋】 しゅう‐ぎ修技シウ‥ 技芸をおさめならうこと。 しゅう‐ぎ衆議】 多くの人の評議。しゅぎ。「―に諮はかる」 ⇒しゅうぎ‐いっけつ【衆議一決】 ⇒しゅうぎ‐いん【衆議院】 ⇒しゅうぎいん‐ぎいん【衆議院議員】 ⇒しゅうぎ‐はん【衆議判】 しゅう‐ぎ集義シフ‥ [孟子公孫丑上]義を積みかさねること。行うことがすべて道義に合うこと。積善。 しゅう‐ぎ集議シフ‥ 集まってする評議。 ⇒しゅうぎ‐いん【集議院】 じゅう‐き什器ジフ‥ 日常使用の家具・道具。什物。 じゅう‐き戎器】 戦争に使用する刀剣・銃砲・爆発物の類。武器。兵器。 じゅう‐き重寄ヂユウ‥ ⇒ちょうき じゅうき重喜ヂユウ‥ 狂言。新発意しんぼちの重喜が師の僧の頭を剃ろうとし、あやまって鼻を剃り落とす。 じゅう‐き重器ヂユウ‥ (チョウキとも) ①国の貴重な宝物。重宝。 ②重い役目。大切な人物。 じゅう‐き重機ヂユウ‥ ①重工業用の機械。 ②重機関銃の略。 じゅう‐き従騎】 騎馬に乗った従者。 じゅう‐き銃器】 小銃・拳銃・機関銃などの総称。 じゅう‐ぎ十義ジフ‥ [礼記礼運]人倫の地位によって定まっている十条の義理、すなわち父は慈、子は孝、兄は良、弟は弟(よく兄につかえること)、夫は義(正しいこと)、婦は聴(専断しないこと)、長は恵、幼は順、君は仁、臣は忠であること。 しゅうぎ‐いっけつ衆議一決】 多くの人の意見が一つにまとまる。 ⇒しゅう‐ぎ【衆議】 しゅうぎ‐いん衆議院‥ヰン 日本国憲法における国会の両院の一つ。衆議院議員をもって組織され、解散を命じられる点、予算案の先議権・議決権を有する等の点で参議院と異なり、また参議院より優越した地位にある。なお、明治憲法においても、貴族院と共に帝国議会を構成していた。略称、衆院。 ⇒しゅう‐ぎ【衆議】 しゅうぎ‐いん集議院シフ‥ヰン 明治2年(1869)7月、公議所廃止の後に置かれた、政府内の諮問機関。同6年廃止され、職務は左院にひきつがれる。 ⇒しゅう‐ぎ【集議】 しゅうぎいん‐ぎいん衆議院議員‥ヰン‥ヰン 衆議院を組織する議員。代議士とも称する。任期は4年であるが、解散の場合は、任期満了前に資格を失う。被選挙権は25歳以上。 ⇒しゅう‐ぎ【衆議】 しゅうぎ‐うた祝儀唄シウ‥ ①祝儀の際にうたう唄。嫁入唄・長持唄・新築唄・亥の子唄など。 ②(→)座付ざつき3に同じ。 ⇒しゅう‐ぎ【祝儀】 しゅうき‐うんどう周期運動シウ‥ 一定時間ごとに同一状態(位置・速度・加速度)の繰り返される運動。振動・回転運動の類。 ⇒しゅう‐き【周期】 じゅう‐きかんじゅう重機関銃ヂユウ‥クワン‥ 数名で運用する重量の比較的大きな機関銃。命中精度良好、発射速度大、長時間の連続射撃可能。↔軽機関銃 しゅうき‐かんすう周期関数シウ‥クワン‥ (periodic function)関数fx)が、ある定数に対して、常にfxa)=fx)となるとき、を周期、関数fx)を周期関数という。例えば、三角関数cosx,sinxは、周期2πの周期関数である。 ⇒しゅう‐き【周期】 じゆう‐ききゅう自由気球‥イウ‥キウ 地上に繋留せず、風の方向に従って飛行する気球。探検用・学術用など。 ⇒じ‐ゆう【自由】 しゅう‐きく蹴鞠シウ‥ (→)「けまり」2に同じ。 しゅうき‐こうれいさい秋季皇霊祭シウ‥クワウ‥ 天皇が毎年秋分の日に、皇霊殿で歴代の天皇・皇后・皇親の霊を祀る祭祀。旧制の祭日の一つで、今は「秋分の日」といい、国民の祝日。 ⇒しゅう‐き【秋季】 しゅうぎ‐ざとう祝儀座頭シウ‥ 江戸時代、祝儀などがある家に集まり金銭をねだるなどした座頭。 ⇒しゅう‐ぎ【祝儀】 じゅう‐ぎし従儀師】 〔仏〕(→)従威儀師に同じ。 しゅうき‐すいせい周期彗星シウ‥ 楕円軌道を描いて運行し、一定周期をもって太陽に近づく彗星。例えばハリー彗星は約76年ごとに出現。 ⇒しゅう‐き【周期】 しゅうきせい‐しし‐まひ周期性四肢麻痺シウ‥ 四肢骨格筋の脱力を発作的に繰り返す症候群。遺伝性のものと症候性のものとがある。 ⇒しゅう‐き【周期】 しゅうぎ‐ぢょうちん祝儀提灯シウ‥ヂヤウ‥ ①箱提灯の一種。下の蓋に開閉自在の孔があって蝋燭ろうそくの出し入れを便にしたもの。 ②江戸時代、劇場の顔見世興行の前看板が出揃うまで、木戸の右手の上窓に吊された長提灯で、役者の定紋と名前を赤く書いたもの。 ⇒しゅう‐ぎ【祝儀】 しゅう‐きつ臭橘シウ‥ 〔植〕カラタチの別称。 しゅうき‐てき周期的シウ‥ 一定の時間をおいて、同じことが繰り返されるさま。「―恐慌」 ⇒しゅう‐き【周期】 しゅうき‐どめ臭気止めシウ‥ 悪臭を消し止める薬剤。防臭剤。 ⇒しゅう‐き【臭気】 しゅうき‐ぬき臭気抜きシウ‥ いやなにおいを抜くための装置。 ⇒しゅう‐き【臭気】 じゅうき‐ネット住基ネットヂユウ‥ 住民基本台帳ネットワーク‐システムの略。全国の住民基本台帳をコンピューター‐ネットワークで結んだシステム。 しゅうぎ‐の‐いし祝儀の石シウ‥ (→)石打いしうち2に同じ。 ⇒しゅう‐ぎ【祝儀】 しゅうぎ‐ばな祝儀花シウ‥ 祝儀の席に生ける花。 ⇒しゅう‐ぎ【祝儀】 しゅうぎ‐はん衆議判⇒しゅぎはん ⇒しゅう‐ぎ【衆議】 しゅうき‐ひょう周期表シウ‥ヘウ 周期律に従って各元素を配列した表。1族元素から18族元素までを縦の行に並べた長周期型のものが広く用いられる。横の列は周期とよぶ。ランタノイドとアクチノイドは欄外に別記される。元素周期律表。 元素の周期表(表) ⇒しゅう‐き【周期】 じゅう‐きぶく重忌服ヂユウ‥ 一つの忌服が明けないうちに他の忌服がかさなって起こること。 しゅうぎ‐ぶくろ祝儀袋シウ‥ 祝い事に贈る金や心づけなどを入れる袋。 祝儀袋 撮影:関戸 勇 ⇒しゅう‐ぎ【祝儀】 じゅうぎ‐ほう重義法ヂユウ‥ハフ 一語に二つ以上の意味を含ませる修辞法。掛詞かけことば。「せん方涙(「無し」に掛ける)にかきくるる」の類。 しゅう‐きゃく集客シフ‥ 客を集めること。「―力」 じゅう‐きゃく‐るい獣脚類ジウ‥ (theropods)竜盤類に含まれる恐竜の一群。二足歩行で主に肉食性。ティラノサウルス・オビラプトルなど。鳥類の祖先を含む。 しゅう‐きゅう秋宮シウ‥ (長秋宮の略)(→)「秋の宮」に同じ。 しゅう‐きゅう週休シウキウ 1週間ごとに設けられた休暇。「―2日制」 しゅう‐きゅう週給シウキフ 1週間を単位として決められた給料。日給・月給・年俸などに対していう。 しゅう‐きゅう蹴球シウキウ フットボールのこと。普通はサッカーを指す。 じゅうぎゅうず十牛図ジフギウヅ 中国、北宋代の禅の書。禅の修道の過程を、牧人と牛との関係になぞらえ、十の絵と頌じゅによって示したもの。廓庵禅師のものが広く行われ、尋牛・見跡・見牛・得牛・牧牛・騎牛帰家・忘牛存人・人牛倶忘・返本還源・入鄽にってん垂手の順。狩野探幽・富岡鉄斎らの作品がある。 しゅうきゅう‐でん賙急田シウキフ‥ 奈良・平安時代、窮民救済の目的で諸国に設けられた不輸租田。救急田。 しゅう‐ぎょ集魚シフ‥ 魚などの漁獲対象を漁船や網の方へ誘い寄せること。 ⇒しゅうぎょ‐とう【集魚灯】 じゅう‐きょ住居ヂユウ‥ 人のすみか。すまい。「―を移す」「―表示」 ⇒じゅうきょ‐あと【住居跡】 ⇒じゅうきょ‐しんにゅう‐ざい【住居侵入罪】 ⇒じゅうきょせんよう‐ちいき【住居専用地域】 ⇒じゅうきょ‐ちいき【住居地域】 ⇒じゅうきょ‐の‐ふかしん【住居の不可侵】 じゅうきょ‐あと住居跡ヂユウ‥ 住居のあったしるし。特に考古学上、原始時代・古代の住居の痕跡。住居址。「竪穴たてあな―」 ⇒じゅう‐きょ【住居】 しゅう‐きょう州境シウキヤウ 州のさかい。国境。 しゅう‐きょう舟橋シウケウ ⇒ふなはし(船橋) しゅう‐きょう宗教‥ケウ (religion)神または何らかの超越的絶対者、あるいは卑俗なものから分離され禁忌された神聖なものに関する信仰・行事。また、それらの連関的体系。帰依者は精神的共同社会(教団)を営む。アニミズム・自然崇拝・トーテミズムなどの原始宗教、特定の民族が信仰する民族宗教、世界的宗教すなわち仏教・キリスト教・イスラム教など、多種多様。多くは教祖・経典・教義・典礼などを何らかの形でもつ。 ⇒しゅうきょう‐おんがく【宗教音楽】 ⇒しゅうきょう‐か【宗教家】 ⇒しゅうきょう‐が【宗教画】 ⇒しゅうきょう‐かいかく【宗教改革】 ⇒しゅうきょう‐かいぎ【宗教会議】 ⇒しゅうきょう‐がく【宗教学】 ⇒しゅうきょう‐きしだん【宗教騎士団】 ⇒しゅうきょう‐きょういく【宗教教育】 ⇒しゅうきょう‐げき【宗教劇】 ⇒しゅうきょう‐さいばん【宗教裁判】 ⇒しゅうきょう‐し【宗教史】 ⇒しゅうきょう‐しゃかいがく【宗教社会学】 ⇒しゅうきょう‐しん【宗教心】 ⇒しゅうきょう‐しんりがく【宗教心理学】 ⇒しゅうきょう‐じんるいがく【宗教人類学】 ⇒しゅうきょう‐せんそう【宗教戦争】 ⇒しゅうきょう‐てつがく【宗教哲学】 ⇒しゅうきょう‐ほうじん【宗教法人】 ⇒しゅうきょう‐みんぞくがく【宗教民族学】 しゅう‐きょう秋蛩シウ‥ 秋のこおろぎ。 しゅう‐きょう秋興シウ‥ 秋のおもしろさ。秋のあじわいある趣。 しゅう‐ぎょう秋暁シウゲウ 秋のあけがた。 しゅう‐ぎょう修業シウゲフ 学業または技芸を習い修めること。しゅぎょう。「―証書」 しゅう‐ぎょう執行シフギヤウ 〔仏〕 ⇒しゅぎょう しゅう‐ぎょう終業‥ゲフ ①その日の業務をおえること。「―時間」 ②学校で1学期間または1学年間の学業をおえること。「―式」↔始業 しゅう‐ぎょう習業シフゲフ 学業・技芸を習うこと。 しゅう‐ぎょう就業シウゲフ 職業・業務につくこと。「―時間」「―者」「―率」 ⇒しゅうぎょう‐きそく【就業規則】 ⇒しゅうぎょう‐じんこう【就業人口】 しゅう‐ぎょう醜業シウゲフ みにくく、いやしい生業。主に売淫をいう。 ⇒しゅうぎょう‐ふ【醜業婦】 しゅう‐ぎょう襲業シフゲフ 家業などを受けつぐこと。 じゅう‐ぎょう従業‥ゲフ 業務に従事すること。 ⇒じゅうぎょう‐いん【従業員】 ⇒じゅうぎょういん‐くみあい【従業員組合】 ⇒じゅうぎょういん‐だいひょうせい【従業員代表制】 ⇒じゅうぎょういん‐もちかぶせいど【従業員持株制度】 じゅう‐ぎょう獣形ジウギヤウ けだものの形。 ⇒じゅうぎょう‐まん【獣形幔】 じゆう‐ぎょう自由業‥イウゲフ 工場・会社などにおける労働と異なって、勤務時間その他の制約を受けない職業。作家・弁護士など。 ⇒じ‐ゆう【自由】 じゆう‐きょういく自由教育‥イウケウ‥ ①自由な人格的主体の形成、そのための人間的諸能力の調和的形成を目的とする教育。職業・生活のための教育でなく、人間としての知性・教養の啓培・向上を目的とする。リベラル‐アーツを重視。 ②被教育者の天賦の資質・個性を重んじ、自発的活動を主とする新教育の主張。日本では大正デモクラシー期に盛んになる。 ③手塚岸衛(1880〜1936)が、1920年代に展開した新教育運動。 ⇒じ‐ゆう【自由】 じゅうぎょう‐いん従業員‥ゲフヰン 業務に従事している人。 ⇒じゅう‐ぎょう【従業】 じゅうぎょういん‐くみあい従業員組合‥ゲフヰン‥アヒ 企業内の従業員のみによって組織する労働組合。 ⇒じゅう‐ぎょう【従業】 じゅうぎょういん‐だいひょうせい従業員代表制‥ゲフヰン‥ヘウ‥ 従業員が自ら選出した代表を通して労働条件などの決定に関与する制度。日本では、事業場内の労働者の過半数を代表する者あるいは過半数組合を当事者とする。 ⇒じゅう‐ぎょう【従業】 じゅうぎょういん‐もちかぶせいど従業員持株制度‥ゲフヰン‥ 会社が従業員の自社への帰属意識や安定株主の増大などを目的として、給料の天引きなどの方法によって、従業員に株式を取得させる制度。 ⇒じゅう‐ぎょう【従業】 しゅうきょう‐おんがく宗教音楽‥ケウ‥ ①法会・典礼・礼拝などの宗教行事に使われる音楽。仏教の声明しょうみょう、カトリックの聖歌、プロテスタントの賛美歌など。 ②宗教的題材によった1以外の音楽。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうきょう‐か宗教家‥ケウ‥ 宗教に深く通じた人。また、牧師・僧侶のように布教に従事する人。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうきょう‐が宗教画‥ケウグワ 宗教上の事実・伝説・人物などを題材とした絵画。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうきょう‐かいかく宗教改革‥ケウ‥ (Reformation)16世紀ヨーロッパで、ローマ‐カトリック教会の弊害に対して改革を企て、これから分離してプロテスタント教会を立てた宗教運動。1517年、ルターが95カ条の論題を提出して教皇の贖宥しょくゆう状(免罪符)販売を攻撃し、人は功績によらず信仰のみによって救われると主張し、聖書を正しい信仰の唯一の基礎とする立場から教皇権を否認したことが導火線となって、全ヨーロッパをその運動にまきこみ、宗派分裂時代の幕を開いた。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうきょう‐かいぎ宗教会議‥ケウクワイ‥ (→)公会議に同じ。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうきょう‐がく宗教学‥ケウ‥ 諸種の宗教現象を比較・研究し、宗教の本質を客観的・普遍的に把握しようとする学問。特殊宗教についての信仰を前提とする神学とは異なる。19世紀末から特に開拓。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうきょう‐きしだん宗教騎士団‥ケウ‥ (→)騎士修道会に同じ。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうぎょう‐きそく就業規則シウゲフ‥ 使用者が職場における労働者の労働条件や規律などを定めた規則。労働基準法は常時10人以上の労働者を使用する使用者にその作成・届出およびその周知を義務づけている。 ⇒しゅう‐ぎょう【就業】 しゅうきょう‐きょういく宗教教育‥ケウケウ‥ 特定宗教の教義や儀礼などに関する教養や積極的関心を培う教育、ないしは、宗教に関する教養や宗教的情操を培う教育。1899年(明治32)には公立学校だけでなく私立小学校・中学校・高等女学校でも宗教教育が全面的に禁止されたが、第二次大戦後は教育基本法で宗教に関する寛容の態度およびその地位の尊重をうたうとともに、公立学校における特定の宗教のための宗教教育を禁止。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうきょう‐げき宗教劇‥ケウ‥ 宗教の儀式として行われ、また宗教行事に随伴し、もしくは宗教的主題を脚色した演劇。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうきょう‐さいばん宗教裁判‥ケウ‥ (→)異端審問に同じ。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうきょう‐し宗教史‥ケウ‥ 古今東西の諸宗教の歴史的消長。また、それを研究する学問。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうきょう‐しゃかいがく宗教社会学‥ケウ‥クワイ‥ 宗教と社会との相互関連、宗教集団の構造や動態などを研究する学問。未開社会を対象としてデュルケムとその学派、近代社会を対象としてM.ウェーバーがこれを開拓。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうきょう‐しん宗教心‥ケウ‥ 神または仏あるいは超越者に対する帰依から生ずる敬虔な心。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうぎょう‐じんこう就業人口シウゲフ‥ 現に就業して所得を得ている人口。潜在失業者も含み、それ以外を完全失業人口とする。 ⇒しゅう‐ぎょう【就業】 しゅうきょう‐しんりがく宗教心理学‥ケウ‥ 宗教現象を心理学的方法によって解明しようとする心理学の一分野。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうきょう‐じんるいがく宗教人類学‥ケウ‥ 宗教的な観念・表象・行動に焦点を置いた人類学の研究領域。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうきょう‐せんそう宗教戦争‥ケウ‥サウ 宗教上の衝突に起因する戦争。特にヨーロッパにおいて宗教改革後、旧教徒と新教徒との間に行われ、政治的・経済的利害ともからんだ激しい戦争。ユグノー戦争・三十年戦争など。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 じゆう‐きょうそう自由競争‥イウキヤウサウ 〔経〕国家的あるいは私的統制による束縛または制限がなく、各自が自由に経済活動を行うこと。→自由経済⇒じ‐ゆう【自由】 しゅうきょう‐てつがく宗教哲学‥ケウ‥ 哲学の一領域。宗教一般の本質や意義を哲学の方法を以て研究する学問。特定の宗教とその信仰の論理を前提としない点で神学や教義学と、経験科学の方法によらない点で宗教学と異なる。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 しゅうぎょう‐ふ醜業婦シウゲフ‥ (→)淫売婦に同じ。 ⇒しゅう‐ぎょう【醜業】 しゅうきょう‐ほうじん宗教法人‥ケウハフ‥ 神道教派・仏教宗派・キリスト教その他の宗教の教団、並びに神社・寺院・教会などで、宗教法人法により法人として登記したもの。3人以上の責任役員を置き、その中の一人が代表役員として法人を代表。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 じゅうぎょう‐まん獣形幔ジウギヤウ‥ 朝賀・即位などの大礼の時の装飾具の一種。大極殿(後には紫宸殿)の前面簷下のきしたに懸けわたした白綾の幕で、中央に金色の太陽を表し、左右に色糸で瑞雲・竜虎・麒麟きりん・獅子・天馬などの形を刺繍したもの。「獣形の帽額もこう」とも。 ⇒じゅう‐ぎょう【獣形】 しゅうきょう‐みんぞくがく宗教民族学‥ケウ‥ 宗教学および民族学の一領域。宗教現象を民族学(または人類学)の資料・方法などを利用して研究する学問。比較宗教史および宗教社会学と深い連関がある。 ⇒しゅう‐きょう【宗教】 じゆう‐ぎょぎょう自由漁業‥イウ‥ゲフ 漁業権や漁業許可がなくとも営むことのできる漁業。釣漁業などは、特定のものを除き一般に自由漁業。↔許可漁業。 ⇒じ‐ゆう【自由】 しゅう‐きょく終曲】 (finale イタリア) ①交響曲・奏鳴曲・協奏曲・組曲などの最終楽章。 ②オペラにおける各幕の結びの曲。フィナーレ。 しゅう‐きょく終局】 ①囲碁を打ちおわること。将棋をさしおわること。 ②事件の落着。終末。「―を迎える」↔発端。 ⇒しゅうきょく‐さいばん【終局裁判】 しゅう‐きょく終極】 物事のおわり。最後。はて。「―の目標」 しゅう‐きょく褶曲シフ‥ 堆積当時水平であった地層が、地殻変動のため、波状に曲がる現象。また、それが曲がっている状態。→活褶曲。 褶曲 褶曲 撮影:斎藤靖二 ⇒しゅうきょく‐さんみゃく【褶曲山脈】 しゅうきょく‐さいばん終局裁判】 当該事件の全部または一部を、その審級で完結する裁判の総称。刑事訴訟法上は有罪・無罪・免訴・公訴棄却など、民事訴訟法上は請求認容・請求棄却・訴え却下など。 ⇒しゅう‐きょく【終局】 しゅうきょく‐さんみゃく褶曲山脈シフ‥ 地殻変動によって地層が褶曲している山脈。ヒマラヤ・アルプスなど陸上の大山脈はすべてこれに属する。→地向斜 ⇒しゅう‐きょく【褶曲】 しゅうぎょくしゅう拾玉集シフ‥シフ 慈円の家集。5巻(流布本は7巻)。1346年(貞和2)尊円親王編。仏教的な立場の歌が多く、巻5の散文に歌道即仏道の和歌観が見られる。しゅぎょくしゅう。 しゅうきょく‐せい周極星シウ‥ 極の周囲をまわる星。日周運動で地平線下に没することのない恒星を、その観測地点からの周極星という。 じゅうきょ‐しんにゅう‐ざい住居侵入罪ヂユウ‥ニフ‥ 正当な理由なしに人の住居・建造物・艦船に侵入し、または退去しない罪。家宅侵入罪。 ⇒じゅう‐きょ【住居】 じゅうきょせんよう‐ちいき住居専用地域ヂユウ‥ヰキ 都市計画法で定める用途地域の一つ。良好な住居の環境を保護するために定める地域。低層住居専用地域と中高層住居専用地域とがあり、それぞれ住宅の高さと住宅以外の建築に対して制限がある。 ⇒じゅう‐きょ【住居】 じゅうきょ‐ちいき住居地域ヂユウ‥ヰキ 都市計画法で定める用途地域の一つ。住居の環境を保護するために定める地域で、工場・映画館などの建築制限の程度で3種類に分ける。 ⇒じゅう‐きょ【住居】 しゅうぎょ‐とう集魚灯シフ‥ 集魚の目的で使う灯火。水上灯と水中灯とがある。→いさり火 ⇒しゅう‐ぎょ【集魚】 じゅうきょ‐の‐ふかしん住居の不可侵ヂユウ‥ 住居者の許諾なくしては住居の侵入・捜索は許されないという原則。明治憲法第25条・日本国憲法第35条で保障。 →参照条文:日本国憲法第35条 ⇒じゅう‐きょ【住居】 しゅうき‐りつ周期律シウ‥ (periodic law)元素の性質は、その原子番号とともに周期的に変化するという法則。1869年、メンデレーエフが原子量の順序に配列することにより周期的変化を発見。元素周期律。 ⇒しゅう‐き【周期】 しゅうぎわしょ集義和書シフ‥ 熊沢蕃山著。11巻(再版16巻)。門人が編集した「集義外書」と共に蕃山の思想を集約したもの。1672年(寛文12)刊。 →文献資料[集議和書] しゅう‐きん囚禁シウ‥ とらえて獄中に禁錮すること。 しゅう‐きん囚擒シウ‥ とりこにすること。とりこ。 しゅう‐きん収金シウ‥ 金銭をとり入れること。また、その金銭。集金。 しゅう‐きん秋瑾シウ‥ 清末の女性革命家。浙江紹興の人。字は璿卿せんけい、号は競雄、鑑湖女侠とも称す。日本留学中反清革命運動に参加、男女平等を鼓吹。帰国後挙兵計画に失敗、紹興で処刑。(1875〜1907) しゅう‐きん秋錦シウ‥ ①秋の紅葉。性霊集2「―林に開けて」 ②金魚の一品種。ランチュウとシシガシラとの交配によってできたもの。 しゅう‐きん集金シフ‥ 金銭を集めること。また、集めた金銭。「新聞代を―する」 しゅう‐きん銹菌シウ‥ ⇒さびきん しゅう‐きん鋳金シウ‥ ⇒ちゅうきん しゅう‐きん繍衾シウ‥ 刺繍の飾りのある夜具。 しゅう‐きん鰍筋シウ‥ 鯨筋の漢名。クジラの肉中の筋を清水に浸して脂を除き、汚物・粘膜を去り、引き伸ばしながら日に乾かしたもの。高価な料理に用いる。 しゅう‐ぎん秀吟シウ‥ すぐれた詩歌。 しゅう‐ぎん愁吟シウ‥ うれいかこつこと。 じゅう‐きんこ重禁錮ヂユウ‥ 旧刑法の刑名。軽罪の主刑の一つで、禁錮場に留置して定役に服させる点で軽禁錮と異なる。刑期は11日以上5年以下。 じゅう‐きんごく重禁獄ヂユウ‥ 旧刑法の刑名。重罪の主刑の一つで、定役のない自由刑。刑期は9年以上11年以下。軽禁獄は6年以上8年以下。 じゅうきん‐しゅぎ重金主義ヂユウ‥ (bullionism)金銀財宝だけを国富とみなし、国富増強のため対外的な貴金属取引を直接規制してその国外流出を防ぐとともに、他国からの流入を図ろうとする経済思想。14世紀後半〜17世紀に有力。重金思想。→重商主義→重農主義 じゅう‐きんぞく重金属ヂユウ‥ 比重4〜5以上の金属の総称。金・白金・銀・銅・水銀・鉛・鉄など。↔軽金属 ⇒じゅうきんぞく‐おせん【重金属汚染】 じゅうきんぞく‐おせん重金属汚染ヂユウ‥ヲ‥ 重金属をはじめとする有害元素による土壌・表流水・地下水の汚染。 ⇒じゅう‐きんぞく【重金属】 しゅう‐きんは周金波シウ‥ (Zhou Jinbo)台湾の日本語作家。日本と台湾で揺れ動くアイデンティティーの危機をテーマに短編を執筆。作「志願兵」「ファンの手紙」。(1920〜1996) しゅう‐く秀句シウ‥ ①秀逸な句。また、すぐれた俳句。 ②歌学で、殊に妙趣のある特定の和歌的表現をいう。無名抄「古歌にとりて、ことなる―をば取るべからず」 ③巧みに言いかけたしゃれの句。すなわち、地口じぐち・口合くちあいの類。かるくち。すく。狂言、秀句大名「あれは―をいうて」 しゅう‐く衆苦】 衆人の苦しみ。多くの苦痛。しゅく。 しゅう‐く愁苦シウ‥ うれい苦しむこと。 しゅう‐ぐ衆愚】 多くのおろかもの。 ⇒しゅうぐ‐せいじ【衆愚政治】 じゅう‐く重苦ヂユウ‥ おもく堪えがたい苦しみ。 じゅう‐く渋苦ジフ‥ ①味が渋くてにがいこと。 ②音調などがなめらかでないこと。 じゅう‐ぐ什具ジフ‥ 日常用いる道具。什器。 じゅう‐ぐ戎具】 戦争の用具。武具。 しゅうくがらかさ秀句傘シウ‥ 狂言。大名が新参の男に秀句を言わせ、見当はずれな感心をして衣類を与えてしまい、傘1本を手にふるえる。秀句大名。 しゅうく‐し集句詩シフ‥ 古人の句を集めて、一人の作のように首尾一貫させた詩。 しゅうぐ‐せいじ衆愚政治‥ヂ (ochlocracy)多数の愚民による政治の意で、民主政治の蔑称。もと、古代ギリシアのアテナイでの民主政治の堕落形態を指した。 ⇒しゅう‐ぐ【衆愚】 じゅうく‐どよう十九土用ジフ‥ 18日を1期とする土用の期間中に没日(諸事に凶という日)があると、19日に数えるのをいう。この時は特に暑いという。好色一代女3「―とて人皆凌ぎかね」 じゅうく‐にち十九日ジフ‥ (江戸の俗語)愚か者。 じゅうく‐ぬの十九布ジフ‥ 19束(一束は80本)の経糸たていとで織った布で、織り目のこまかいもの。 ジューク‐ボックスjukebox アメリカ】 硬貨を入れ、前面に記された好みの曲目のボタンを押すと、自動的にそのレコードがかかる演奏装置。 じゅうく‐もん十九文ジフ‥ (十九文屋で売る品物の意から)安物。あまり値打ちのないもの。胆大小心録「その弟子どもがたんとあれど、どれとつても―」 ⇒じゅうくもん‐みせ【十九文見世】 ⇒じゅうくもん‐や【十九文屋】 じゅうくもん‐みせ十九文見世ジフ‥ (→)十九文屋に同じ。誹風柳多留9「―に田舎いなかが五六人」 ⇒じゅうく‐もん【十九文】 じゅうくもん‐や十九文屋ジフ‥ 江戸で玩具・櫛くし・香箱などを19文均一で売った露店。安物店。 ⇒じゅうく‐もん【十九文】 シュー‐クリーム (chou à la crème フランス クリーム入りキャベツの意)キャベツ形の薄い皮の中にクリームを詰めた洋菓子。 シュークリーム 撮影:関戸 勇 じゅう‐クロムさん重クロム酸ヂユウ‥ (→)二クロム酸に同じ。 ⇒じゅうクロムさん‐カリウム【重クロム酸カリウム】 ⇒じゅうクロムさん‐ナトリウム【重クロム酸ナトリウム】 じゅうクロムさん‐カリウム重クロム酸カリウムヂユウ‥ (→)二クロム酸カリウムに同じ。 ⇒じゅう‐クロムさん【重クロム酸】 じゅうクロムさん‐ナトリウム重クロム酸ナトリウムヂユウ‥ (→)二クロム酸ナトリウムに同じ。重クロム酸ソーダは工業上の慣用名。 ⇒じゅう‐クロムさん【重クロム酸】 しゅう‐ぐん舟軍シウ‥ 船による戦闘。また、そのための船団。ふないくさ。 じゅう‐ぐん従軍】 軍隊に従って戦地に行くこと。「―看護婦」 ⇒じゅうぐん‐いあんふ【従軍慰安婦】 ⇒じゅうぐん‐きしゃ【従軍記者】 ⇒じゅうぐん‐きしょう【従軍記章】 じゅうぐん‐いあんふ従軍慰安婦‥ヰ‥ 日中戦争・太平洋戦争期、日本軍によって将兵の性の対象となることを強いられた女性。植民地・占領地出身の女性も多く含まれていた。 ⇒じゅう‐ぐん【従軍】 じゅうぐん‐きしゃ従軍記者】 戦地に行き、そこから戦況を報ずる新聞・放送・雑誌記者。田山花袋、第二軍従征日記「―の同行を許可されぬ前、即ち第二軍の活動の最初からそれに従ふことが出来たので」 ⇒じゅう‐ぐん【従軍】 じゅうぐん‐きしょう従軍記章‥シヤウ 旧制で、従軍した軍人・軍属に与えられた記章。 ⇒じゅう‐ぐん【従軍】 しゅう‐げ集解シフ‥ 諸種の解釈を集めること。また、その書物。しっかい。「令―りょうのしゅうげしゅう‐けい囚繋シウ‥ とらえつなぐこと。とらわれつながれること。また、つながれた罪人。囚人。 しゅう‐けい秋刑シウ‥ 中国古代の秋官がつかさどる刑。刑罰。→秋官 しゅう‐けい秋景シウ‥ 秋のけしき。 しゅう‐けい修景シウ‥ 都市計画・道路計画などで、景観を整備すること。 しゅう‐けい集計シフ‥ 数を寄せ集めて合計すること。「得点を―する」 しゅう‐けい遒勁シウ‥ (「遒」「勁」ともに強い意)書画・文章などの筆力が強いこと。 しゅう‐げい衆芸】 多くの芸。諸芸。 じゅう‐けい重刑ヂユウ‥ おもい刑罰。 じゅう‐けい重慶ヂユウ‥ ①かさなるよろこび。 ②祖父母と父母がともに存命していること。ちょうけい。 じゅうけい重慶ヂユウ‥ (Chongqing)中国四川省東隣の中央政府直轄市。長江と嘉陵江の合流点にある市街地は西南地域最大の商工業の中心で、周の巴子国の都、日中戦争時は国民政府の臨時首都。面積8万2000平方キロメートル。人口3114万(2004)。別称、渝→中華人民共和国(図) じゅう‐けい従兄】 年上の、男のいとこ。従父兄。↔従弟 じゅう‐けい銃刑】 銃殺の刑罰。 じゆう‐けい自由刑‥イウ‥ 自由の剥奪を内容とする刑罰。懲役・禁錮・拘留の総称。↔財産刑。 ⇒じ‐ゆう【自由】 じゆう‐けいざい自由経済‥イウ‥ 個々の経済活動が、ある統一的な意志によって規制されずに、それぞれの自由意志にまかせられる経済形態。 ⇒じ‐ゆう【自由】 じゅう‐けい‐しょう重軽傷ヂユウ‥シヤウ 重傷と軽傷。 じゅう‐けいてい従兄弟】 男のいとこ。↔従姉妹 じゆうけいやく‐せんしゅ自由契約選手‥イウ‥ プロ野球で、球団が保留権を放棄した選手。どの球団とでも契約交渉が可能になる。→フリー‐エージェント⇒じ‐ゆう【自由】 しゅう‐げき襲撃シフ‥ 敵を不意に攻撃すること。 じゅう‐げき銃撃】 機関銃・小銃などで射撃すること。 じゆう‐げきじょう自由劇場‥イウ‥ヂヤウ ①(Théâtre-Libre フランス)1887年フランスのアントワーヌ(André Antoine1858〜1943)が創設した劇場。また、そこを拠点とした自然主義的演劇運動。ゾラ・ゴンクール・イプセン・ストリンドベリらの戯曲を上演。ドイツ・イギリスなどにも波及し、近代劇運動の母胎となった。 ②小山内薫が2代市川左団次と共に、西欧近代劇の紹介による演劇革新をめざして起こした研究劇団。1909年(明治42)の創立から19年(大正8)まで、イプセン・チェーホフ・ゴーリキーらの翻訳劇や長田秀雄・秋田雨雀らの創作劇を上演、日本の新劇運動の端緒をひらいた。 ③1958年程島ほどしま武夫を中心に創立された劇団。63年解散。 ④1966年佐藤信まこと、串田和美かずよしらが創立した劇団。 ⇒じ‐ゆう【自由】 しゅう‐けつ終決】 物事にきまりがついて終わること。 しゅう‐けつ終結】 ①物事が終りになること。しまい。おわり。「争議が―する」 ②論理学や数学で、仮設から推論によって得られる結論。帰結。 しゅう‐けつ集結シフ‥ 1カ所に集めること。1カ所に集まること。結集。「部隊が―する」 しゅう‐げつ秋月シウ‥ 秋の夜の月。「春花―」 じゅう‐けつ充血】 ある局所の組織の動脈内を流れる血液の量が異常に増している状態。炎症や諸種の刺激によって起こる。「目が―する」 じゅうけつ‐きゅうちゅう住血吸虫ヂユウ‥キフ‥ キュウチュウ目(二生類)住血吸虫科の扁形動物の総称。雌雄異体。日本住血吸虫の雄は体長約1.5センチメートル、腹面の管腔の中に雌を抱き込んでいる。前端に口吸盤、前部腹面に腹吸盤があり、人畜の静脈、特に門脈系内に寄生し、血液を吸う。発熱・腹痛・肝硬変などをおこす。中間宿主はミヤイリガイ、子虫は皮膚から人体に入る。→日本住血吸虫病 じゆう‐けっこん自由結婚‥イウ‥ 自由婚姻の俗称。 ⇒じ‐ゆう【自由】 しゅう‐けん収繭シウ‥まぶしから繭まゆをぬきとる作業。 しゅう‐けん集権シフ‥ 権力を1カ所に集めること。「中央―」↔分権 しゅうげん宗源⇒そうげん。「―神道」 しゅう‐げん祝言シウ‥ ①祝い。また、祝いのことば。祝儀。祝詞。 ②婚礼。「―をあげる」 ③祝言能の略。 ⇒しゅうげん‐しきさんばそう【祝言式三番叟】 ⇒しゅうげん‐のう【祝言能】 しゅう‐げん衆言】 多くの人のことば。 じゅう‐けん戎軒】 (「軒」は前の高くあがった車) ①戦争に用いる車。兵車。戎車。 ②転じて、戦争。戦闘。また、軍隊。 じゅう‐けん銃剣】 ①銃と剣。 ②平常は鞘さやに収めて腰に帯び、突撃または接戦の場合、小銃の先につけて敵を刺すのに用いる短い剣。また、それを先につけた小銃。 ⇒じゅうけん‐じゅつ【銃剣術】 じゆう‐けん自由権‥イウ‥ 国家権力の不当な干渉・強制を排除して各人の自由を確保する権利。平等権とともに近代憲法で一般に保障されてきた基本的人権。日本国憲法は、奴隷的拘束・苦役の禁止、黙秘権の保障などの人身の自由、思想・良心の自由、集会・結社・表現の自由などの精神の自由、職業選択の自由、私有財産権の保障などの経済的自由について規定する。自由権的基本権。→基本的人権→憲法上の自由⇒じ‐ゆう【自由】

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しゅう-かん【習慣】🔗🔉

しゅう-かん シフクワン [0] 【習慣】 (1)長い間繰り返し行われていて,そうすることが決まりのようになっている事柄。また,繰り返し行うこと。「早寝・早起きの―をつける」「悪い―」「この目にて―せしことは,憶(オモ)ひ出して/西国立志編(正直)」 (2)ならわし。しきたり。風習。慣習。 (3)〔心〕 学習により後天的に獲得され,繰り返し行われた結果,比較的固定化するに至った反応様式。

しゅうかん=は自然の如(ゴト)し🔗🔉

――は自然の如(ゴト)し 〔孔子家語(七二弟子解)〕 長年にわたって身についた習慣は,生まれついての性質と同じものとなる。習い性となる。

しゅうかん=は第二の天性(テンセイ)なり🔗🔉

――は第二の天性(テンセイ)なり 〔キケロ「至善至高論」〕 身についた習慣は,生まれつきの性質におとらないほどその人の生活に影響するものである。

しゅうかん-せい【習慣性】🔗🔉

しゅうかん-せい シフクワン― [0] 【習慣性】 何回も繰り返して起こる,また行う性質。「―脱臼」

しゅうかん-ほう【習慣法】🔗🔉

しゅうかん-ほう シフクワンハフ [0][3] 【習慣法】 ⇒慣習法(カンシユウホウ)

しゅうかん【習慣】(和英)🔗🔉

しゅうかん【習慣】 a custom;→英和 a habit;→英和 a practice (常習);→英和 usage (慣用).→英和 …する〜がある be in the habit of doing.〜がつく form[develop]a habit;→英和 fall into the habit of doing.〜で…するfrom habit.〜を改める cure oneself of ahabit.〜を守る keep tocustoms.〜をやめる break off a habit.

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