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おお‐やけ【公】おほ‐🔗🔉

おお‐やけ【公】おほ‐ 《「大宅(おおやけ)(大きな家)」の意から、皇居・天皇・朝廷、さらに公共の意に転じた語》[名]政府。官庁。また、国家。「―の機関」「―の費用」個人の立場を離れて全体にかかわること。社会。公共。世間。「―のために尽くす」(わたくし)表だつこと。表ざた。「―の場に持ち出す」「事件が―になる」天皇。皇后。または中宮。「おほかたの御心ざま広う、まことの―とおはしまし」〈栄花・月の宴〉朝廷。「―の宮仕へしければ」〈伊勢・八五〉[名・形動ナリ]ものの見方・扱い方などが偏っていないこと。また、そのさま。公平。公正。「詞うるはしく、論―なり」〈難波物語〉

公にする🔗🔉

公にする 事実や意見を社会に知らせる。公表する。また、著書を世に出す。「当時の外交文書が初めて―された」

おおやけ・し【公し】おほやけし🔗🔉

おおやけ・し【公し】おほやけし [形シク]表だって、格式ばっている。作法どおりである。「さすがに、―・しき御まじらひにて」〈夜の寝覚・五〉

おおやけ‐の‐わたくし【公の私】おほやけ‐🔗🔉

おおやけ‐の‐わたくし【公の私】おほやけ‐ 公私いずれにも。「―貴き聞こえのありければ」〈発心集・五〉公務の中に多少の私情の入ること。「さてもさても、―とかや申すことの候」〈謡・盛久〉

きみ【君・△公】🔗🔉

きみ【君・公】 [名]一国の君主。天皇。天子。自分が仕えている人。主君。主人。「わが―」人を敬慕・親愛の情をこめていう語。「いとしの―」人名・官名などの下に添えて敬意を表す語。男女ともにいう。「師の―」「明石の―」〈源・若菜下〉貴人や目上の人をいう語。お方。「この―をば、私ものに思ほし」〈源・桐壺〉遊女。遊君。「―達声をあげて…笑ひぬ」〈浮・一代男・五〉古代の姓(かばね)の一。もと皇親系の尊号で、天武天皇の八色(やくさ)の姓制では朝臣(あそん)姓を与えられる者が多かった。[代]二人称の人代名詞。多く男が同等または目下の相手に対していう語。「―、一緒に行こう」上代では多く女が男に対して、中古以後はその区別なく、敬愛の意をこめて相手をいう語。あなた。「あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや―が袖振る」〈万・二〇〉 [下接語]大君・十善の君・万乗(ばんじよう)の君・儲(もう)けの君・嫁が君・我が君(ぎみ)兄君・姉君・尼君・父君・母君・姫君・村君・若君

くえい‐でん【△公営田】🔗🔉

くえい‐でん【公営田】 律令制で、官田・公田などを農民の徭役(ようえき)で耕作させ、収穫物は国家の所有としたもの。→私営田平安初期、大宰府管下で行われた直営田。良田一万余町を壮丁に耕作させ、必要経費を差し引いた残部を国家に納めさせた。

く‐がい【△公界】🔗🔉

く‐がい【公界】 表向き。晴れの場所。公儀。「述懐は私事(わたくしごと)、弓矢の道は―の義」〈太平記・一九〉世間。人なか。人前(ひとまえ)。「何事が起こった。こりゃここは―ぢゃぞ」〈浄・生玉心中〉苦界(くがい)」に同じ。「子細ありて郭中へ還(かへ)り、二たび―を勤めけるが」〈色道大鏡・九〉

公界をする🔗🔉

公界をする 晴れの場所に出る。人前に出る。世を送る。「茗荷(めうが)など食うたらば―することがなるまいと思ふによって食はぬ」〈虎清狂・鈍根草〉

くがい‐しらず【△公界知らず】🔗🔉

くがい‐しらず【公界知らず】 世の中のことがわからないこと。また、その人。「汝がやうなる―には」〈咄・醒睡笑・二〉

くがい‐にん【△公界人】🔗🔉

くがい‐にん【公界人】公界者(くがいもの)」に同じ。「会うて一礼言ひたしとは思せども、遊君は―」〈浄・扇八景〉

くがい‐もの【△公界者】🔗🔉

くがい‐もの【公界者】 世間に出しても恥ずかしくない者。世間に顔出しのできる者。「算置きも―ぢゃ。なぜに打擲(ちやうちやく)召された」〈虎寛狂・居杭〉見えを張る者。「傾城は―、五十両の目くさり金取り替へた僭上(せんしやう)」〈浄・冥途の飛脚〉

く‐げ【△公家】🔗🔉

く‐げ【公家】 朝廷に仕える人々。公家衆。朝廷。朝家。おおやけ。「―にもかやうの事をあはれとおぼしめして」〈平家・一二〉天皇。主上。「就中(なかんづく)―専(もつぱら)日吉山王に御祈誓有けるとかや」〈保元・中〉

くげ‐あく【△公家悪】🔗🔉

くげ‐あく【公家悪】 歌舞伎の役柄の一。公家の悪役。多く顔を藍色に隈取(くまど)り、陰険な無気味さをもつ。「車引」の時平(しへい)など。

くげ‐かぞく【△公家華族】‐クワゾク🔗🔉

くげ‐かぞく【公家華族】‐クワゾク もと公家で、明治維新後に華族となったもの。

くげ‐こじつ【△公家故実】🔗🔉

くげ‐こじつ【公家故実】 公家に関する故実。

くげ‐しゅう【△公家衆】🔗🔉

くげ‐しゅう【公家衆】 《「くげしゅ」とも》武家に対して、朝廷に仕えた人々。堂上衆。公家方。

くげ‐しょはっと【公家諸法度】🔗🔉

くげ‐しょはっと【公家諸法度】 「禁中並公家諸法度(きんちゆうならびにくげしよはつと)」の略。

こう【公】🔗🔉

こう【公】 [名]国家や社会の全体に関係する事柄。おおやけ。「一身を―に奉ずる」(し)華族制度で、五等爵の最上位。公爵。[代]二人称人代名詞。あなた。貴公。「―のおむかひに出たのぢゃ」〈洒・遊子方言〉〔接尾〕地位の高い人の姓名に付いて、敬意を表す。「伊藤博文―」人名の略称などに付いて、親愛の情、または軽い軽蔑の意を表す。「熊―」「八―」

こう‐あん【公安】🔗🔉

こう‐あん【公安】 社会が安らかで秩序が保たれていること。公共の安寧。

こう‐あん【公案】🔗🔉

こう‐あん【公案】 官庁の文書。公文書。禅宗で、参禅者に考える対象や手がかりにさせるために示す、祖師の言葉・行動。工夫。「花はありて年寄りと見ゆるる―、詳しく習ふべし」〈花伝・二〉

こうあん‐いいんかい【公安委員会】‐ヰヰンクワイ🔗🔉

こうあん‐いいんかい【公安委員会】‐ヰヰンクワイ 警察の運営を管理する合議制の行政機関。昭和二二年(一九四七)警察の民主化と政治的中立を図る目的で設置され、同二九年に現行警察法に引き継がれた。国家公安委員会と都道府県公安委員会とがある。フランス革命中の一七九三年四月、国民公会が設置した行政委員会。ロベスピエールが委員となってからは事実上の政府として恐怖政治を強行した。九五年廃止。

こうあん‐じょうれい【公安条例】‐デウレイ🔗🔉

こうあん‐じょうれい【公安条例】‐デウレイ 地方公共団体が公共の秩序と安寧を保つために制定している条例。集会・集団行進・集団示威運動の取り締まりを目的とする。

こうあんしんさ‐いいんかい【公安審査委員会】‐ヰヰンクワイ🔗🔉

こうあんしんさ‐いいんかい【公安審査委員会】‐ヰヰンクワイ 法務省の外局の一。公安調査庁長官からの請求を受けて、暴力主義的破壊活動を行った団体の規制に関する審査及び決定を行う。昭和二七年(一九五二)、破壊活動防止法の施行に伴って設置。

こうあんちょうさ‐ちょう【公安調査庁】コウアンテウサチヤウ🔗🔉

こうあんちょうさ‐ちょう【公安調査庁】コウアンテウサチヤウ 法務省の外局の一。暴力主義的破壊活動を行った団体の規制に関する調査および処分の請求などの行政事務を行う。昭和二七年(一九五二)破壊活動防止法の施行に伴って設置。

こう‐いん【公印】🔗🔉

こう‐いん【公印】 公務で使用する印章。特に、官公署の印。→私印

こう‐いんすう【公因数】🔗🔉

こう‐いんすう【公因数】 公約数

こう‐えい【公営】🔗🔉

こう‐えい【公営】 公の機関、特に地方公共団体が直接・間接に経営すること。「―事業」「―競馬」私営。

こうえい‐きぎょう【公営企業】‐キゲフ🔗🔉

こうえい‐きぎょう【公営企業】‐キゲフ 地方公共団体が経営する企業。水道・鉄道・バスなど。

こうえい‐じゅうたく【公営住宅】‐ヂユウタク🔗🔉

こうえい‐じゅうたく【公営住宅】‐ヂユウタク 地方公共団体が国の補助を得て建設・管理し、住民に賃貸する住宅。

こうえい‐でん【公営田】🔗🔉

こうえい‐でん【公営田】 くえいでん(公営田)

こう‐えき【公益】🔗🔉

こう‐えき【公益】 社会一般の利益。公共の利益。「―を優先する」私益。

こうえき‐いいん【公益委員】‐ヰヰン🔗🔉

こうえき‐いいん【公益委員】‐ヰヰン 労働委員会を構成する委員のうち、公益を代表する委員。労働者委員と使用者委員の同意を得て労働大臣(船員労働委員会の場合は運輸大臣)または都道府県知事が任命する。

こうえき‐じぎょう【公益事業】‐ジゲフ🔗🔉

こうえき‐じぎょう【公益事業】‐ジゲフ 公衆の日常生活に必要不可欠な物またはサービスを提供する事業。運輸・郵便・電信電話・電気・ガス・水道などの事業。

こうえき‐しちや【公益質屋】🔗🔉

こうえき‐しちや【公益質屋】 公益質屋法に基づき、市町村または社会福祉法人が経営する質屋。公設質屋。

こうえき‐しんたく【公益信託】🔗🔉

こうえき‐しんたく【公益信託】 祭祀(さいし)・宗教・慈善・学術・技芸など公益を目的として設定される信託。

こうえき‐ほうじん【公益法人】‐ハフジン🔗🔉

こうえき‐ほうじん【公益法人】‐ハフジン 祭祀(さいし)・宗教・慈善・学術・技芸などの公益を目的として、営利を目的としない法人。社団法人と財団法人とに分けられる。営利法人。

こう‐えん【公宴】🔗🔉

こう‐えん【公宴】 昔、宮中で行われた詩歌・管弦の会や宴。

こう‐えん【公園】‐ヱン🔗🔉

こう‐えん【公園】‐ヱン 市街地などに設けられた公共施設としての庭園や遊園地。「児童―」国立公園など、自然保護その他を目的として定めた地域。

こう‐えん【公演】🔗🔉

こう‐えん【公演】 [名]スル演劇・演芸・舞踊・音楽などを、公開の場で演じること。「全国―」

こう‐か【公家】🔗🔉

こう‐か【公家】 朝廷。おおやけ。こうけ。「―に背きて私業に向かふ」〈続紀・聖武〉

こう‐か【公暇】🔗🔉

こう‐か【公暇】 官吏・公吏に公に与えられる休暇。

こう‐か【公課】‐クワ🔗🔉

こう‐か【公課】‐クワ 国または地方公共団体によって課せられる租税以外の公の金銭負担。分担金・手数料・使用料など。→公租

こう‐かい【公会】‐クワイ🔗🔉

こう‐かい【公会】‐クワイ 公式の会議。議会。「―上に於て両院の官員より議を建て策を献するに」〈村田文夫・西洋聞見録〉一般に公開される会議。重大な国際間の問題を議決するための会議。「ウィーン―」

こう‐かい【公海】🔗🔉

こう‐かい【公海】 国際法上、特定国家の主権に属さず、各国が自由に使用できる海域。領海。

こう‐かい【公開】🔗🔉

こう‐かい【公開】 [名]スル公衆に開放すること。特定の人に限定せず、広く一般の人々に入場・観覧・使用などを許すこと。「―の席で明言する」「御物(ぎよぶつ)を―する」「一般―」「―録音」

こう‐がい【公害】🔗🔉

こう‐がい【公害】 事業活動などの人為的な原因から、地域住民や公共一般がこうむる肉体的、精神的、物質的な種々の被害や、自然環境の破壊。大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・悪臭・振動・地盤沈下など。

こうかい‐かぶ【公開株】🔗🔉

こうかい‐かぶ【公開株】 初めて証券取引所に上場、または店頭市場に売り出された株式。

こう‐かいぎ【公会議】‐クワイギ🔗🔉

こう‐かいぎ【公会議】‐クワイギ ローマ‐カトリック教会で、教会全体におよぶ教義・規律に関する事項を審議決定するための宗教会議。教皇が全世界の枢機卿・司教その他議決権有資格者を招いて司会する。

こうかい‐こうざ【公開講座】‐カウザ🔗🔉

こうかい‐こうざ【公開講座】‐カウザ 大学などで、一般の人にも開放された講座。

こうがい‐ざい【公害罪】🔗🔉

こうがい‐ざい【公害罪】 公害によって人の生命・健康に看過できない脅威を及ぼすものを内容とする罪。昭和四六年(一九七一)施行の「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」によって設けられ、故意犯と過失犯とに分かれる。

こうがい‐さいばん【公害裁判】🔗🔉

こうがい‐さいばん【公害裁判】 公害の被害者が、損害賠償や公害原因の除去を求めて起こす裁判。

こうかい‐しじょう【公開市場】‐シヂヤウ🔗🔉

こうかい‐しじょう【公開市場】‐シヂヤウ 特定の条件や資格などを必要とせず、だれでも自由に参加して取引できる市場。

こうかいしじょう‐そうさ【公開市場操作】コウカイシヂヤウサウサ🔗🔉

こうかいしじょう‐そうさ【公開市場操作】コウカイシヂヤウサウサ 中央銀行が行う金融政策手段の一。中央銀行(日本では日本銀行)が通貨の調整を図るために、公開の市場で公債・手形などの証券の売買を行うこと。売りオペレーションと買いオペレーションがある。オープンマーケット‐オペレーション。

こうかい‐しゅぎ【公開主義】🔗🔉

こうかい‐しゅぎ【公開主義】 物事を秘密にしないで公開して行う主義。「公開審理主義」の略。

こうかい‐じょう【公開状】‐ジヤウ🔗🔉

こうかい‐じょう【公開状】‐ジヤウ 世間一般の意見や批判などを求めるために、特定の個人や団体にあてた書状を新聞や雑誌などに公開掲載するもの。

こうかいしんり‐しゅぎ【公開審理主義】🔗🔉

こうかいしんり‐しゅぎ【公開審理主義】 裁判の審理・判決を公開し、一般人の傍聴を認める主義。公開主義。

こうかい‐そうさ【公開捜査】‐サウサ🔗🔉

こうかい‐そうさ【公開捜査】‐サウサ 警察が犯人の写真や事件の大略を公表して、情報収集に対する民間の協力を求めて行う捜査。

こうがいたいさく‐きほんほう【公害対策基本法】‐キホンハフ🔗🔉

こうがいたいさく‐きほんほう【公害対策基本法】‐キホンハフ 公害対策の基本となる事項や公害防止に関する責務などを定めた法律。昭和四二年(一九六七)制定。平成五年(一九九三)環境基本法の施行に伴い廃止。

こうかい‐どう【公会堂】コウクワイダウ🔗🔉

こうかい‐どう【公会堂】コウクワイダウ 公衆の会議・会合などのために設けられた建物。「日比谷―」

こうがいとう‐ちょうせいいいんかい【公害等調整委員会】‐テウセイヰヰンクワイ🔗🔉

こうがいとう‐ちょうせいいいんかい【公害等調整委員会】‐テウセイヰヰンクワイ 総理府の外局の一。公害紛争の調停・仲裁・裁定、鉱業・採石業などと一般公益との調整などを主な任務とする。昭和四七年(一九七二)、土地調整委員会と中央公害審査委員会とを統合して設置。

こうかい‐とうひょう【公開投票】‐トウヘウ🔗🔉

こうかい‐とうひょう【公開投票】‐トウヘウ 選挙の投票で、口述または記名を求め、投票がだれによってされたかを秘密にしない方法。秘密投票。

こうかい‐ばんぐみ【公開番組】🔗🔉

こうかい‐ばんぐみ【公開番組】 放送局のスタジオや一般の劇場などを使い、視聴者に公開しながら制作する、テレビ・ラジオの放送番組。

こうかい‐ヒアリング【公開ヒアリング】🔗🔉

こうかい‐ヒアリング【公開ヒアリング】 原子力発電所などの建設にあたって、事前に地元住民の意見を聞くために開かれる公聴会。

こうがい‐びょう【公害病】‐ビヤウ🔗🔉

こうがい‐びょう【公害病】‐ビヤウ 公害が原因となって起こる病気。大気汚染や特殊な物質の環境汚染によるもので、慢性気管支炎・気管支喘息(ぜんそく)・肺気腫・水俣病(みなまたびよう)・イタイイタイ病・慢性砒素(ひそ)中毒など。

こうがいふんそう‐しょりほう【公害紛争処理法】コウガイフンサウシヨリハフ🔗🔉

こうがいふんそう‐しょりほう【公害紛争処理法】コウガイフンサウシヨリハフ 公害にかかわる紛争について、斡旋・調停・仲裁および裁定の制度を設け、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする法律。昭和四五年(一九七〇)施行。

こうがいぼうし‐かんりしゃ【公害防止管理者】コウガイバウシクワンリシヤ🔗🔉

こうがいぼうし‐かんりしゃ【公害防止管理者】コウガイバウシクワンリシヤ 特定工場における、汚染・騒音・振動などの公害防止に関する技術的事項を管理する者。資格取得には国家試験がある。

こうがいぼうし‐じょうれい【公害防止条例】コウガイバウシデウレイ🔗🔉

こうがいぼうし‐じょうれい【公害防止条例】コウガイバウシデウレイ 地方公共団体が制定する公害防止のための条例。

こうかい‐ほうそう【公開放送】‐ハウソウ🔗🔉

こうかい‐ほうそう【公開放送】‐ハウソウ 公開番組の放送。

こう‐かん【公刊】🔗🔉

こう‐かん【公刊】 [名]スル広く世間一般に向けて刊行すること。「調査記録が―される」

こう‐かん【公館】‐クワン🔗🔉

こう‐かん【公館】‐クワン 公共の建物。官庁の建物。特に大使館・公使館・領事館の建物。「在外―」

こう‐き【公器】🔗🔉

こう‐き【公器】 おおやけのもの。公共のための機関。「新聞は社会の―である」

こう‐ぎ【公儀】🔗🔉

こう‐ぎ【公儀】 公的な事柄。おおやけごと。朝廷、また、幕府。お上(かみ)。「―の役人」「―隠密(おんみつ)

こう‐ぎ【公議】🔗🔉

こう‐ぎ【公議】 公衆の認める議論。世論。公平な議論。朝廷や幕府などで行われる評議。「出雲国へ流さるべしと、―すでに定まりにけり」〈太平記・一三〉

こう‐きぎょう【公企業】‐キゲフ🔗🔉

こう‐きぎょう【公企業】‐キゲフ 国・地方公共団体などが経営する企業。鉄道・電気・水道・ガスなど公共的性格が強い事業のほか、資源開発・住宅など経済・社会政策と関連する事業が含まれる。私企業。

こうぎ‐しょ【公議所】🔗🔉

こうぎ‐しょ【公議所】 明治新政府の立法機関。明治二年(一八六九)三月開設。各藩から選出された公議人により構成された。官制改革により七月から集議院と改称。同六年廃止。

こうぎ‐せいたいろん【公議政体論】🔗🔉

こうぎ‐せいたいろん【公議政体論】 幕末、後藤象二郎・坂本竜馬らによって提起された政権構想。諸藩・民間から俊才を登用して、全国的に政治の統合を図ろうとしたもの。

こうぎ‐だて【公儀立て】🔗🔉

こうぎ‐だて【公儀立て】 わざわざ表ざたにすること。「身のためならぬ事を物好きなる―」〈浮・新可笑記〉

こうぎ‐にん【公議人】🔗🔉

こうぎ‐にん【公議人】 公議所の議員。各藩から一人ずつ選ばれた。

こうぎ‐ぶり【公儀振り】🔗🔉

こうぎ‐ぶり【公儀振り】 人当たり。応対の態度。「一座の―よき人と人の誉むれば」〈浮・永代蔵・一〉

こう‐きゅう【公休】‐キウ🔗🔉

こう‐きゅう【公休】‐キウ 休日・祝日以外に、勤労者が権利として認められている休み。同業者などが申し合わせて、一定の日に休むこと。また、その日。公休日。

こうきゅう‐び【公休日】コウキウ‐🔗🔉

こうきゅう‐び【公休日】コウキウ‐公休」に同じ。

こう‐きょ【公許】🔗🔉

こう‐きょ【公許】 官公庁が正式に許可を与えること。官許。「―を得る」

こう‐きょう【公共】🔗🔉

こう‐きょう【公共】 社会一般。おおやけ。また、社会全体あるいは国や公共団体がそれにかかわること。「―の建物」

こうきょう‐きぎょうたい【公共企業体】‐キゲフタイ🔗🔉

こうきょう‐きぎょうたい【公共企業体】‐キゲフタイ 国や地方公共団体の出資により公共の利益のために経営される企業体。狭義には民営化以前の日本国有鉄道・日本専売公社・日本電信電話公社をさし、これらは三公社と称せられた。

こうきょうきぎょうたいとう‐ろうどういいんかい【公共企業体等労働委員会】コウキヨウキゲフタイトウラウドウヰヰンクワイ🔗🔉

こうきょうきぎょうたいとう‐ろうどういいんかい【公共企業体等労働委員会】コウキヨウキゲフタイトウラウドウヰヰンクワイ 労働省の外局の一で、公共企業体等における労働問題の斡旋・調停・仲裁などを行った行政委員会。昭和三一年(一九五六)公労法の改正に伴って設置。同六三年中央労働委員会に統合された。公労委。

こうきょうきぎょうたいとう‐ろうどうかんけいほう【公共企業体等労働関係法】コウキヨウキゲフタイトウラウドウクワンケイハフ🔗🔉

こうきょうきぎょうたいとう‐ろうどうかんけいほう【公共企業体等労働関係法】コウキヨウキゲフタイトウラウドウクワンケイハフ 国営企業労働関係法の旧称。昭和二四年(一九四九)施行。公労法。

こうきょう‐きけんざい【公共危険罪】🔗🔉

こうきょう‐きけんざい【公共危険罪】 不特定または多数の人の生命・身体・財産の安全を侵害する危険の発生を要件とする罪。放火罪・溢水(いつすい)罪・往来妨害罪など。

こうきょう‐くみあい【公共組合】‐くみあひ🔗🔉

こうきょう‐くみあい【公共組合】‐くみあひ 公共の利益を図る目的で、特定の行政事務を行う公法上の社団法人。健康保険組合など。

こうきょう‐けいざいがく【公共経済学】🔗🔉

こうきょう‐けいざいがく【公共経済学】 市場機構では解決困難ないしは解決不可能な公共的経済問題、例えば、公共財の供給、環境汚染、都市・交通・医療問題などを研究対象とし、非市場的解決を主題とする経済学の新しい一分野。

こうきょう‐けんちく【公共建築】🔗🔉

こうきょう‐けんちく【公共建築】 公共的な利用目的をもつ建築物。役所・学校・病院など。

こうきょう‐ざい【公共財】🔗🔉

こうきょう‐ざい【公共財】 各個人が共同で消費し、対価を支払わない人を排除できず、ある人の消費によって他の人の消費が妨げられない財・サービス。通常、国など公共部門によって提供される公園・一般道路・消防・警察など。

こうきょう‐じぎょう【公共事業】‐ジゲフ🔗🔉

こうきょう‐じぎょう【公共事業】‐ジゲフ 国または地方公共団体が公共の利益や福祉のために行う事業。学校・図書館・公園・病院の建設、道路・港湾・上下水道の整備、河川の改修などの事業。

こうきょう‐しょくぎょうあんていじょ【公共職業安定所】‐シヨクゲフアンテイジヨ🔗🔉

こうきょう‐しょくぎょうあんていじょ【公共職業安定所】‐シヨクゲフアンテイジヨ 労働省の地方支分部局の一。職業安定法に基づき、各都道府県知事の指揮監督のもとに、職業紹介・職業指導・失業給付などに関する事務を無料で行う国の行政機関。昭和二二年(一九四七)、厚生省より移管。職安。職業安定所。

こうきょう‐しん【公共心】🔗🔉

こうきょう‐しん【公共心】 公共のためを思う心。社会一般の利益を図ろうとする精神。「―を養う」

こうきょう‐せい【公共性】🔗🔉

こうきょう‐せい【公共性】 広く社会一般の利害にかかわる性質。また、その度合い。「―の高い鉄道事業」

こうきょう‐の‐ふくし【公共の福祉】🔗🔉

こうきょう‐の‐ふくし【公共の福祉】 社会全体に共通する幸福・利益。基本的人権と矛盾することがあり、その調和が問題とされる。

こう‐け【公家】🔗🔉

こう‐け【公家】 こうか(公家)

こう‐とう【公稲】‐タウ🔗🔉

こう‐とう【公稲】‐タウ 古代、官府に納める稲。

わか‐さぎ【公=魚・若×鷺・×🔗🔉

わか‐さぎ【公魚・若×鷺・× キュウリウオ科の淡水魚。全長約一五センチ。体は細長くてやや側扁し、脂びれがある。背面は淡青色、腹面は銀白色。本来は汽水性であるが陸封されやすく、湖沼に移殖され、冬の氷上の穴釣りの対象。食用。あまさぎ。《季 春》「―にほのめく梅の匂かな/万太郎」

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