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おさかべ‐ぎつね【刑部狐・於佐賀部狐】🔗⭐🔉
おさかべ‐ぎつね【刑部狐・於佐賀部狐】
姫路城の守護神、刑部大明神の正体と伝える老狐。
おさかべ‐しんのう【忍壁親王・刑部親王】‥ワウ🔗⭐🔉
おさかべ‐しんのう【忍壁親王・刑部親王】‥ワウ
天武天皇の皇子。681年川島皇子らと「帝紀及び上古の諸事」を撰し、701年(大宝1)藤原不比等と大宝律令を撰定。703年知太政官事。( 〜705)
ぎょうぶ‐きょう【刑部卿】ギヤウ‥キヤウ🔗⭐🔉
ぎょうぶ‐きょう【刑部卿】ギヤウ‥キヤウ
刑部省の長官。
ぎょうぶ‐しょう【刑部省】ギヤウ‥シヤウ🔗⭐🔉
ぎょうぶ‐しょう【刑部省】ギヤウ‥シヤウ
①律令制の八省の一つ。裁判・行刑をつかさどった役所。うたえただすつかさ。うたえのつかさ。
②1869年(明治2)設置された中央司法機関。71年廃され、司法省となる。
ぎょう‐ほう【刑法】ギヤウハフ🔗⭐🔉
ぎょう‐ほう【刑法】ギヤウハフ
⇒けいほう1。源平盛衰記45「―甚だしとぞ人傾け申しける」
けい【刑】🔗⭐🔉
けい【刑】
①法律。おきて。
②犯罪者に科する罰。しおき。
⇒刑の疑わしきは軽くせよ
けい‐き【刑期】🔗⭐🔉
けい‐き【刑期】
刑を受ける期間。自由刑の執行期間。「―を終える」
けい‐ぐ【刑具】🔗⭐🔉
けい‐ぐ【刑具】
体刑に用いる具。枷かせ・笞しもとの類。
けい‐し【刑死】🔗⭐🔉
けい‐し【刑死】
刑に処せられて死ぬこと。
けい‐じ【刑事】🔗⭐🔉
けい‐じ【刑事】
①刑法の適用を受けるべき事。↔民事。
②主として犯罪の捜査活動に従事する私服の警察官。法律上の職名ではなく、法的身分は巡査または巡査部長。でか。
⇒けいじ‐がく【刑事学】
⇒けいじ‐けいさつ【刑事警察】
⇒けいじ‐さいばん【刑事裁判】
⇒けいじ‐じけん【刑事事件】
⇒けいじ‐しせつ【刑事施設】
⇒けいじしゅうようしせつ‐ひしゅうようしゃとう‐しょぐう‐ほう【刑事収容施設‐被収容者等処遇法】
⇒けいじ‐じゅんさ【刑事巡査】
⇒けいじ‐しょぶん【刑事処分】
⇒けいじ‐せいさく【刑事政策】
⇒けいじ‐せきにん【刑事責任】
⇒けいじ‐せきにん‐ねんれい【刑事責任年齢】
⇒けいじ‐そしょう【刑事訴訟】
⇒けいじ‐そしょう‐きそく【刑事訴訟規則】
⇒けいじ‐そしょう‐ほう【刑事訴訟法】
⇒けいじ‐ばつ【刑事罰】
⇒けいじ‐はん【刑事犯】
⇒けいじ‐ひこくにん【刑事被告人】
⇒けいじ‐ぶ【刑事部】
⇒けいじ‐ほう【刑事法】
⇒けいじ‐ほしょう【刑事補償】
⇒けいじ‐めんせき【刑事免責】
けいじ‐がく【刑事学】🔗⭐🔉
けいじ‐がく【刑事学】
犯罪の原因およびその対策を研究する学問。犯罪学。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐けいさつ【刑事警察】🔗⭐🔉
けいじ‐けいさつ【刑事警察】
犯罪の予防のほか、犯罪の捜査や犯人の逮捕などを行う警察作用。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐さいばん【刑事裁判】🔗⭐🔉
けいじ‐さいばん【刑事裁判】
刑事事件について進められる手続ないし裁判。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐じけん【刑事事件】🔗⭐🔉
けいじ‐じけん【刑事事件】
刑罰を科するべきかどうかが問題となる事件。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐しせつ【刑事施設】🔗⭐🔉
けいじ‐しせつ【刑事施設】
自由刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法の規定により勾留される者および死刑の言い渡しを受けて拘置される者を収容し、それらの者に必要な処遇を行う施設。刑務所や拘置所がこれに該当する。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじしゅうようしせつ‐ひしゅうようしゃとう‐しょぐう‐ほう【刑事収容施設‐被収容者等処遇法】‥シウ‥シウ‥ハフ🔗⭐🔉
けいじしゅうようしせつ‐ひしゅうようしゃとう‐しょぐう‐ほう【刑事収容施設‐被収容者等処遇法】‥シウ‥シウ‥ハフ
刑事収容施設(刑事施設・留置施設・海上保安留置施設)の管理運営、受刑者・未決拘禁者・死刑確定者等の処遇について定める法律。正式名称は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐しょぶん【刑事処分】🔗⭐🔉
けいじ‐しょぶん【刑事処分】
犯罪を理由として刑罰を科する処分。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐せいさく【刑事政策】🔗⭐🔉
けいじ‐せいさく【刑事政策】
犯罪の原因およびその対策に関する科学的研究を基礎とする政策。広義には、犯罪の防止・減少に有用な施策すべてをいう。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐せきにん【刑事責任】🔗⭐🔉
けいじ‐せきにん【刑事責任】
一定の違法行為に基づいて刑罰を受けなければならない法律上の地位。狭義には、犯罪の成立要件としての責任をいう。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐そしょう【刑事訴訟】🔗⭐🔉
けいじ‐そしょう【刑事訴訟】
検察官が刑罰法令の適用を求め、これに対して被告人・弁護人が防御を行い、裁判所が公権的な判断を下す手続。広義には、公訴提起前の捜査手続も含む。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐そしょう‐きそく【刑事訴訟規則】🔗⭐🔉
けいじ‐そしょう‐きそく【刑事訴訟規則】
最高裁判所規則として、刑事訴訟法の範囲内で手続の円滑適正な進行を期して定められた細則。1948年制定。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐そしょう‐ほう【刑事訴訟法】‥ハフ🔗⭐🔉
けいじ‐そしょう‐ほう【刑事訴訟法】‥ハフ
刑法の具体的実現を目的として一定の手続を規定する法。狭義には刑事訴訟法典(1890年(明治23)制定、1922年、48年に全面改正)をいう。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐ばつ【刑事罰】🔗⭐🔉
けいじ‐ばつ【刑事罰】
犯罪を要件として加えられる制裁。刑罰。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐はん【刑事犯】🔗⭐🔉
けいじ‐ひこくにん【刑事被告人】🔗⭐🔉
けいじ‐ひこくにん【刑事被告人】
一定の犯罪の嫌疑により検察官によって起訴されている者。被告人。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐ぶ【刑事部】🔗⭐🔉
けいじ‐ぶ【刑事部】
刑事事件を審判する部。↔民事部。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐ほう【刑事法】‥ハフ🔗⭐🔉
けいじ‐ほう【刑事法】‥ハフ
刑事に関する法規の総称。刑法・刑事訴訟法・少年法など。↔民事法。
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐ほしょう【刑事補償】‥シヤウ🔗⭐🔉
けいじ‐ほしょう【刑事補償】‥シヤウ
通常手続または再審で無罪の裁判を受けた者が、未決の拘禁または刑の執行につき、国に対しその補償を請求すること。1950年の刑事補償法がこれを定める。
→参照条文:日本国憲法第40条
⇒けい‐じ【刑事】
けいじ‐めんせき【刑事免責】🔗⭐🔉
けいじ‐めんせき【刑事免責】
証人にその供述に基づいて刑事責任を問うことはないという免責を与えて証言拒否権を消滅させたうえで供述を求めること。イミュニティ。
⇒けい‐じ【刑事】
けい‐しょう【刑賞】‥シヤウ🔗⭐🔉
けい‐しょう【刑賞】‥シヤウ
刑罰と賞与。
けい‐じょう【刑場】‥ヂヤウ🔗⭐🔉
けい‐じょう【刑場】‥ヂヤウ
死刑執行の場所。しおきば。
⇒刑場の露と消える
○刑場の露と消えるけいじょうのつゆときえる🔗⭐🔉
○刑場の露と消えるけいじょうのつゆときえる
死刑に処せられて死ぬ。
⇒けい‐じょう【刑場】
けいしょう‐はにわ【形象埴輪】‥シヤウ‥
「埴輪」参照。
⇒けい‐しょう【形象】
けいじょう‐ひ【経常費】‥ジヤウ‥
毎年きまって支出する経費。↔臨時費。
⇒けい‐じょう【経常】
けいしょう‐ほくどう【慶尚北道】‥シヤウ‥ダウ
⇒キョンサン‐プクト
けい‐じょうみゃく【頸静脈】‥ジヤウ‥
頸部にある静脈。頭部・頸部の血液を心臓に送る脈管。内頸静脈と外頸静脈とがある。前者は頭蓋腔内のS状静脈洞に始まり、頸部を下降して鎖骨下静脈と合流し上大静脈に注ぐ。後者は下顎角の後ろで始まり鎖骨下静脈に入る。
けいしょう‐もじ【形象文字】‥シヤウ‥
(→)象形文字しょうけいもじに同じ。
⇒けい‐しょう【形象】
けいじょう‐りえき【経常利益】‥ジヤウ‥
会計上の利益概念の一つ。企業の通常の経営活動から、毎期経常的・反復的に生じる利益。営業利益に営業外損益を加減したもの。特別損益は含まない。
⇒けい‐じょう【経常】
けい‐しょき【啓書記】
祥啓しょうけいの通称。
けい‐しょく【景色】
山や川などのおもむき。けしき。
けい‐しょく【軽食】
手軽な食事。簡単な食事。スナック。
けい‐しょく【慶色】
よろこびの顔色・様子。
けい‐しょく【頸飾】
①くびかざり。
②大勲位菊花章を喉のどの下に佩おびる時に用いるもの。→菊花章頸飾
けいしょく‐せい【傾触性】
外部の物体の接触によって起こる傾性。モウセンゴケの捕虫葉の触糸にみられる運動の類で、屈曲の方向は必ず葉の中心部に向かう。接触傾性。
けい‐しょく‐ほう【警職法】‥ハフ
警察官職務執行法の略称。
けい‐じょし【係助詞】
⇒かかりじょし
けい‐しん【京津】
①京都と摂津国。
②京都と滋賀県の大津。
けい‐しん【桂心】
①桂皮。薬剤に用いる。今昔物語集24「―といふ薬はこの国にも候ひければ」
②昔の餅菓子。肉桂の粉をつけたもの。
けい‐しん【敬信】
うやまい信ずること。
けい‐しん【敬神】
神をうやまうこと。
けい‐しん【荊榛】
いばらとはしばみ。また、それらが茂っている雑木林。
けい‐しん【軽信】
かるがるしく信ずること。「うわさを―する」
けい‐しん【軽震】
気象庁旧震度階級の震度2につけられていた名称。大勢の人が感じる程度のもので、戸障子がわずかに動くのがわかる程度の地震。
けい‐しん【慧心】
さとい心。
けい‐しん【鶏晨】
鶏の鳴く朝。夜明け。あかつき。
けい‐じん【刑人】
刑罰を受ける人。刑余の人。平家物語5「君子は―にちかづかず」
けい‐じん【京人】
みやこの人。みやこびと。
けい‐じん【啓陣】‥ヂン
平安時代、立后・立太子の儀などに六衛府りくえふの官人が護衛に立つこと。
けい‐じん【鶏人】
宮中で時刻を知らせた役人。にわとりびと。平家物語12「―暁を唱へて夜もあけぬ」
げい‐しん【迎新】
新年を迎えること。
けい‐しんし【継親子】
子と、父の後妻または母の後夫とが同じ家籍にある場合の親子関係。家制度の廃止で今はこの呼称はない。
けいしんのう‐えききょう【慶親王奕劻】‥ワウ‥キヤウ
清の皇族。乾隆帝の曾孫。義和団事件に李鴻章とともに各国と外交折衝。1911年総理大臣。(1836〜1916)
けい・す【啓す】
〔他サ変〕
①三宮・東宮に言上する。申し上げる。→奏する。枕草子3「よきに奏し給へ―・し給へ」
②文書で申しのべる。平家物語7「進退に迷うて、案内を―・する所なり」
けい・す【詣す】
〔自サ変〕
もうでる。参詣さんけいする。平家物語5「霊山浄土に―・して不孝のともがらをいましめ」
けい‐ず【系図】‥ヅ
①先祖から代々の系統を書きしるした表。系譜。家譜。
②事物の来歴。由緒ゆいしょ。由来。醒睡笑「砂糖饅頭は近来の出来物、なんの―もなし」
③クロダイの若魚の異称。かいず。
⇒けいず‐かい【系図買い】
⇒けいず‐しり【系図知り】
⇒けいず‐だて【系図立て】
げい・す【黥す】
〔他サ変〕
いれずみをする。黥刑にする。
けい‐すい【渓水・谿水】
谷間の水。谷川。
けい‐すい【経水】
月経。つきのさわり。
けい‐すい【軽水】
〔化〕重水に対して、普通の水をいう。
⇒けいすい‐ろ【軽水炉】
けいすい‐ろ【軽水炉】
炉心の冷却と中性子の減速のために普通の水を用いた原子炉。加圧水型(PWR)と沸騰水型(BWR)とに分けられる。燃料はともに濃縮ウラン。↔重水炉
⇒けい‐すい【軽水】
けい‐すう【径数】
〔数〕(→)助変数のこと。
けい‐すう【係数】
(coefficient)
①〔数〕多項式や方程式の各項において、着目する変数に掛かっている数または文字。
②〔理〕ある物理量を他の諸量の関数として表す関係式において、物質の種類によって異なる比例定数。粘性係数・膨張係数の類。率という場合が多い(粘性率・膨張率など)。
けい‐すう【計数】
数を数えること。計算すること。また、その結果の数値。「―に明るい」
⇒けいすう‐かへい【計数貨幣】
⇒けいすう‐かん【計数管】
⇒けいすう‐き【計数器】
けいすう‐かへい【計数貨幣】‥クワ‥
一定の純分と一定の分量とを有し、一定の形状に鋳造し、表面に一定の価格を表示した貨幣。単にその数を計算するだけで全価格を知り得るもの。↔称量貨幣。
⇒けい‐すう【計数】
けいすう‐かん【計数管】‥クワン
〔理〕(counter)放射線の粒子または光量子の到来を一つ一つ検出するのに用いる装置。電離箱・半導体検出器・ガイガー計数管・シンチレーション計数管・チェレンコフ計数管など。カウンター。
⇒けい‐すう【計数】
けいすう‐き【計数器】
(→)数取かずとり器に同じ。
⇒けい‐すう【計数】
けいず‐かい【系図買い】‥ヅカヒ
①金持にはなったが身分の賤しい者が、家柄をよく見せるために、貧乏な貴族の系図を買うこと。また、その者。
②系図を重大視し、縁組などでこれを過大評価すること。また、その人。
③(→)窩主買けいずかいに同じ。
⇒けい‐ず【系図】
けいず‐かい【窩主買】‥カヒ
(「窩主」は、盗賊をかくまい、また盗品をかくし置く所。発音上の混同から「系図買」の字も当てる)盗品と知りながら、これを売買すること。故買。また、その商人。木下尚江、良人の自白「何も嗜すいて贓物牙保けいずかいなど為しやしないがネ」
けいず‐しり【系図知り】‥ヅ‥
諸家の系図を偽作する者。
⇒けい‐ず【系図】
けいず‐だて【系図立て】‥ヅ‥
なにかにつけて系図を言い立てて自慢する者。
⇒けい‐ず【系図】
けい・する【刑する】
〔他サ変〕[文]刑す(サ変)
刑罰に処する。特に、死刑にする。史記抄「―・して殺すほどに」
けい・する【敬する】
〔他サ変〕[文]敬す(サ変)
うやまう。つつしむ。尊敬する。浮世物語「兄は悌ていに弟は―・し」
⇒敬して遠ざける
けい・する【慶する】
〔他サ変〕[文]慶す(サ変)
いわう。よろこぶ。
けい‐せい【刑政】
①刑罰と政治。
②〔法〕刑事政策の略。
けい‐せい【形成】
形ができ上がること。形づくること。「人格の―」
⇒けいせい‐げか【形成外科】
⇒けいせい‐けん【形成権】
⇒けいせい‐しゅじゅつ【形成手術】
⇒けいせい‐そう【形成層】
⇒けいせい‐そしょう【形成訴訟】
⇒けいせい‐たい【形成体】
⇒けいせいてき‐ひょうか【形成的評価】
⇒けいせい‐はんけつ【形成判決】
⇒けいせい‐りょく【形成力】
けい‐せい【形声】
六書りくしょの一つ。いくつかの漢字を結合し、一方を発音の記号(声符・諧声譜)、他方を意味範疇の記号(義符・意符)として、全体の字義を導き出す方法。例えば、「可」と「氵」(「水」の略体)とを合わせて「河」とする類。諧声かいせい。象声。
けい‐せい【形勢】
①様子。ありさま。「山河の―」
②変化していく物事のなりゆき。対立する物事の勢力関係。情勢。「国内の―」「―不利」
⇒けいせい‐こ【形勢戸】
けい‐せい【渓声・谿声】
谷川の水音。「―山色」
けい‐せい【経世】
世を治めること。
⇒けいせい‐か【経世家】
⇒けいせい‐さいみん【経世済民】
けい‐せい【景星】
めでたいきざしを示す星。瑞星。
けい‐せい【傾性】
〔生〕(nasty)外部からの刺激によっておこる植物器官の屈曲運動の一つ。屈性と異なって、運動の方向は刺激の方向と関係なく、器官の構造によって定まる。刺激の種類により、傾光性・傾触性・傾温性(温度傾性)などに分ける。
けい‐せい【傾城・契情】
[漢書外戚伝上、孝武李夫人「一顧すれば人の城を傾け、再顧すれば人の国を傾く」](美人が色香で城や国を傾け滅ぼす意。「契情」は音意共にうつした当て字)
①美人。平家物語11「ただし大将軍矢おもてに進んで―を御覧ぜば」
②遊女。近世では、特に太夫を指す。女郎。傾国。
⇒けいせい‐うけじょう【傾城請状】
⇒けいせい‐かい【傾城買い】
⇒けいせい‐ぐるい【傾城狂い】
⇒けいせい‐だい【傾城代】
⇒けいせい‐づか【傾城柄】
⇒けいせい‐まち【傾城町】
⇒けいせい‐みょうが【傾城冥加】
⇒けいせい‐や【傾城屋】
⇒傾城に誠なし
けい‐せい【警世】
世の人に警告を発すること。「―の書」
けい‐せい【警醒】
①人のねむりをさますこと。
②警告を与えて人の迷いをさますこと。「世人を―する」
けい‐ぜい【軽税】
奈良時代、官人に給与として与えるために徴収した少額の付加税。軽税銭。
けいせいあさまがだけ【けいせい浅間嶽】
歌舞伎脚本。京都東山の浅間明神の開帳を当てこむ。→浅間物
けいせいあわのなると【傾城阿波の鳴門】‥アハ‥
浄瑠璃。近松半二ほか合作のお家物。1768年(明和5)初演。夕霧の件に伊達騒動をからませる。徳島の藩士阿波十郎兵衛は主君のために盗賊となり、その妻お弓は親を探しに来た娘お鶴に母と名乗らずに帰し、十郎兵衛は金のために誤ってお鶴を殺す「順礼歌の段」が有名。後に歌舞伎化。
→文献資料[傾城阿波の鳴門(順礼歌の段)]
けいせいいろじゃみせん【けいせい色三味線】
浮世草子。5巻5冊。江島其磧きせき作。1701年(元禄14)八文字屋刊。京・江戸・大坂・鄙ひな・湊みなとの各巻より成り、各巻それぞれに島原・吉原・新町・伏見撞木町・室津などの遊女の名寄なよせと、5章の小話とを添えたもの。
→文献資料[けいせい色三味線]
けいせい‐うけじょう【傾城請状】‥ジヤウ
傾城として身を売ることについての証文。傾城奉公の身元保証状。
⇒けい‐せい【傾城・契情】
けいせいうたじゃみせん【けいせい歌三味線】
浮世草子。5巻5冊。江島其磧きせき作。1732年(享保17)八文字屋刊。玉屋新兵衛と三国小女郎との物語。
けいせい‐か【経世家】
江戸時代、経世済民の具体策を説いた在野の知識人。
⇒けい‐せい【経世】
けいせい‐かい【傾城買い】‥カヒ
遊女を買って遊興すること。女郎買い。
⇒けい‐せい【傾城・契情】
けいせいかいしじゅうはって【傾城買四十八手】‥カヒ‥ジフ‥
洒落本しゃれぼん。1冊。山東京伝作・画。1790年(寛政2)刊。遊客遊女の微妙な心理を会話によって細かく描写したもの。
→文献資料[傾城買四十八手]
けいせいかいとらのまき【契情買虎之巻】‥カヒ‥
洒落本しゃれぼん。1冊。田螺金魚たにしきんぎょ作。1778年(安永7)刊。遊女瀬川と幸次郎・五郷との悲恋を描いたもの。後の人情本の祖といわれる。
けいせいかいふたすじみち【傾城買二筋道】‥カヒ‥スヂ‥
洒落本しゃれぼん。1冊。梅暮里谷峨うめぼりこくが作。1798年(寛政10)刊。色男の浮気な遊びと醜男ぶおとこの誠実な遊びという二様の傾城買いを描き、人情本へ移る過程をも示す。
けいせいきんたんき【傾城禁短気】
浮世草子。6巻6冊。江島其磧きせき作。1711年(正徳1)八文字屋刊。1巻4話ずつ、24話から成る色道論。
→文献資料[傾城禁短気]
けいせい‐ぐるい【傾城狂い】‥グルヒ
遊女買いにふけること。遊女狂い。
⇒けい‐せい【傾城・契情】
けいせい‐げか【形成外科】‥クワ
手術的方法によって、皮膚などの機能の障害や外形の変形を治療する外科の一分野。
⇒けい‐せい【形成】
けいせい‐けん【形成権】
〔法〕自己の一方的行為によって相手方との間の法律関係に変動を生じさせうる権利。取消権・解除権・買戻権の類。
⇒けい‐せい【形成】
けいせい‐こ【形勢戸】
中国宋代、官戸と並ぶ農村有力地主の家。徭役ようえき減免などの特典を行使し、土地を集積して在地社会で権勢を揮った。
⇒けい‐せい【形勢】
けいせい‐さいみん【経世済民】
世の中を治め、人民の苦しみを救うこと。経国済民。田岡嶺雲、数寄伝「詩人たる為めには余りに―の心に富んだ」
⇒けい‐せい【経世】
けいせい‐しゅじゅつ【形成手術】
身体の形状や運動機能の障害を矯正し、回復をはかる外科手術。美容を目的に行うこともある。
⇒けい‐せい【形成】
けいせい‐せん【京成線】
東京都と千葉県で営業する大手私鉄の一つ。京成上野・成田空港間の本線、押上・青砥間の押上線などがある。
けいせい‐そう【形成層】
〔生〕茎および根の肥大成長にかかわる分裂組織。維管束の木部と篩部しぶとの間にあって通常、内方に木部、外方に篩部を形成する。裸子植物と双子葉植物、大形の化石シダ植物にみられる。
⇒けい‐せい【形成】
けいせい‐そしょう【形成訴訟】
〔法〕権利関係の変更または新たな権利関係の発生を判決によって宣言することを求める訴訟。婚姻取消し・株主総会決議取消し・行政処分取消しの訴訟など。形成の訴え。
⇒けい‐せい【形成】
けいせい‐たい【形成体】
〔生〕(organizer)脊椎動物の初期発生において、外胚葉に働きかけて中枢神経系の形成をひきおこすと共に、それ自身、頭部中胚葉・脊索・体節に分化する胚域。シュペーマンの命名。広義には、誘導者、すなわち接触している他の胚域に働きかけてその部分の分化の方向を決定づける胚域。オルガナイザー。
⇒けい‐せい【形成】
けいせい‐だい【傾城代】
遊女を招く遊興費。揚代。
⇒けい‐せい【傾城・契情】
けいせいたいてん【経世大典】
元代の典故・制度を記した書。文宗の勅により、1331年成る。明の中期以後散佚したが、一部を永楽大典に収録。
けいせい‐づか【傾城柄】
(「―を握る」の形で)傾城買いの権威になる意。歌舞伎、けいせい仏の原「此の男も―を握つたなれのはてぢや」
⇒けい‐せい【傾城・契情】
けいせいてき‐ひょうか【形成的評価】‥ヒヤウ‥
教育評価の一つ。学習指導の途上で、学習活動の促進と指導方法の確認・修正のために行う評価。→総括的評価。
⇒けい‐せい【形成】
けい‐じん【刑人】🔗⭐🔉
けい‐じん【刑人】
刑罰を受ける人。刑余の人。平家物語5「君子は―にちかづかず」
けい・する【刑する】🔗⭐🔉
けい・する【刑する】
〔他サ変〕[文]刑す(サ変)
刑罰に処する。特に、死刑にする。史記抄「―・して殺すほどに」
けい‐せい【刑政】🔗⭐🔉
けい‐せい【刑政】
①刑罰と政治。
②〔法〕刑事政策の略。
けい‐てん【刑典】🔗⭐🔉
けい‐てん【刑典】
刑罰に関する法典。
けい‐と【刑徒】🔗⭐🔉
けい‐と【刑徒】
刑に処せられた者。罪人。
○刑の疑わしきは軽くせよけいのうたがわしきはかるくせよ🔗⭐🔉
○刑の疑わしきは軽くせよけいのうたがわしきはかるくせよ
[書経大禹謨「罪の疑わしきは惟これ軽く、功の疑わしきは惟れ重くせよ」]罪の疑わしいものを処分するには軽い刑に従え。
⇒けい【刑】
けい‐は【傾破】
かたむきやぶれること。
けい‐は【慶派】
平安後期より江戸時代に至る仏師の一系統。定朝じょうちょうに始まる仏師の正系をつぐ奈良仏師の出で、平安末〜鎌倉初期に康慶・運慶・快慶らが出現して栄え、七条仏所を形成。この派の仏師は多く名前に「慶」の字を用いた。
けい‐ば【競馬】
馬場を設け、騎手が騎乗して2頭以上の馬を駆けさせ、勝敗を決する競技。古式競馬は競べ馬などと称した。日本での近代競馬は1862年(文久2)横浜で外国人により行われたのが始まり。現在は、競馬法により馬券を発行して、的中者には配当金を支払うギャンブル的娯楽となっている。中央競馬と地方競馬とがある。→競べ馬。
⇒けいば‐ぐみ【競馬組】
⇒けいば‐じょう【競馬場】
⇒けいば‐ほう【競馬法】
げい‐は【鯨波】
①大波。
②鬨ときの声。太平記1「狼煙天を翳かくし、―地を動かすこと」
ケイパー【caper】
フウチョウソウ科の低木の蕾つぼみを酢漬けにしたもの。強い酸味とかすかな苦みを持つ。スモーク‐サーモンなどに添えるほか香辛料に用いる。
ゲイ‐バー【gay bar アメリカ】
ゲイボーイが接客するバー。
けい‐はい【珪肺】
〔医〕(silicosis ラテン)職業病の一つ。ケイ酸を含む細粉が肺に吸入されて珪肺結節をつくり、進行すると呼吸困難・肺気腫・右心不全(肺性心)をおこす。また多く結核を合併する。石・ガラスなどを取り扱う坑夫・石切夫・ガラス工・陶磁器工などに多い。
けい‐はい【敬拝】
うやまいおがむこと。きょうはい。
けい‐はい【軽輩】
身分の低い者。
けい‐はい【傾敗】
かたむきやぶれること。国が衰えること。
けい‐はい【傾廃】
かたむきすたれること。国などが衰え亡びること。太平記10「唐の玄宗―せし為体ていたらくもかくこそは有りつらんと」
けい‐ばい【啓培】
(啓発培養の略)知識をひらき養うこと。
けい‐ばい【競売】
①広義には、売主が多数の者を集めて口頭で買受けの申し出を促し、最高価の申し出人に承諾を与えて売ること。せりうり。きょうばい。オークション。
②狭義には、競売法による競売。
⇒けいばい‐ほう【競売法】
けい‐ばいばい【競売買】
それぞれ複数の売手と買手とが競い合って値段を決めること。最も多くの売買が成立するように売買の値段が決められ、売買の相手方が特定しない点が特色。取引所の売買として典型的。競争売買。きょうばいばい。→相対あいたい売買→糶糴せり売買
けいばい‐ほう【競売法】‥ハフ
担保権の実行など、民法・商法の規定により動産または不動産の競売をなすべき場合に、執行官や地方裁判所による競売の手続を規定した法律。民事執行法(1979年制定)に吸収され廃止。
⇒けい‐ばい【競売】
けい‐はく【啓白】
①(「つつしんで申し上げる」意)手紙の冒頭に用いる挨拶の語。拝啓。謹啓。
②⇒けいびゃく
けい‐はく【敬白】
(ケイヒャク・ケイビャクとも)うやまって申し上げること。主として、願文がんもん・書簡などの末尾に用いる語。
けい‐はく【軽薄】
①軽く薄いこと。
②軽々しいさま。思慮のあさはかで篤実でないこと。軽佻浮薄。「―な男」
③おせじ。おべっか。狂言、居杭「さんおきが、れいの―を申す」
⇒けいはく‐ざけ【軽薄酒】
⇒けいはく‐し【軽薄子】
⇒けいはく‐じ【軽薄児】
⇒けい‐はく‐たん‐しょう【軽薄短小】
⇒けいはく‐どころ【軽薄所】
けい‐ばく【繋縛】
つなぎしばること。また、そのもの。
けい‐ばくげきき【軽爆撃機】
機体が小さく、軽量の爆弾を積載する爆撃機。軽爆。
けいはく‐ざけ【軽薄酒】
宴会で、つきあいのために飲む酒。浄瑠璃、曾我扇八景「面白からぬ―に気が尽きて」
⇒けい‐はく【軽薄】
けいはく‐し【軽薄子】
軽薄な人。
⇒けい‐はく【軽薄】
けいはく‐じ【軽薄児】
(→)軽薄子に同じ。
⇒けい‐はく【軽薄】
けい‐はく‐たん‐しょう【軽薄短小】‥セウ
電気機器などが軽量化・薄型化・小型化すること。比喩的に、文化的・精神的な面にも言う。
⇒けい‐はく【軽薄】
けいはく‐どころ【軽薄所】
おせじを言って商売をする所。遊里。
⇒けい‐はく【軽薄】
けいば‐ぐみ【競馬組】
賀茂祭などの競馬に出仕した組の人。
⇒けい‐ば【競馬】
けいば‐じょう【競馬場】‥ヂヤウ
競馬を行う場所。
⇒けい‐ば【競馬】
けいはち‐かぜ【警八風】
明治30年頃、警視庁令第8条による風俗壊乱の取締りが厳重になったことを風にたとえていった俗語。
けい‐はつ【啓発】
知識をひらきおこし理解を深めること。「彼の著書に大いに―された」。「自己―」
けい‐ばつ【刑罰】
①罪を犯した者に対する罰。しおき。とがめ。
②国家が犯罪者に科する制裁。
⇒けいばつ‐けん【刑罰権】
けい‐ばつ【軽罰】
軽い刑罰。
けい‐ばつ【閨閥】
妻の一族を中心に結ばれた人のつながり。
⇒けいばつ‐せいじ【閨閥政治】
けい‐ばつ【警抜】
すぐれてぬきんでていること。着想がすぐれていること。事実を鋭く突いていること。「―な文句」
けいばつ‐けん【刑罰権】
犯罪人に対して刑罰を加える国家の権能。
⇒けい‐ばつ【刑罰】
けいばつ‐せいじ【閨閥政治】‥ヂ
婚姻関係等によって結ばれた集団による政治。
⇒けい‐ばつ【閨閥】
けいば‐ほう【競馬法】‥ハフ
政府・都道府県または特に指定された市が馬券を発売して行う競馬(国営競馬・地方競馬)について定めた法律。現行法は1948年制定。
⇒けい‐ば【競馬】
けい‐ばつ【刑罰】🔗⭐🔉
けい‐ばつ【刑罰】
①罪を犯した者に対する罰。しおき。とがめ。
②国家が犯罪者に科する制裁。
⇒けいばつ‐けん【刑罰権】
けいばつ‐けん【刑罰権】🔗⭐🔉
けいばつ‐けん【刑罰権】
犯罪人に対して刑罰を加える国家の権能。
⇒けい‐ばつ【刑罰】
けい‐ぶ【刑部】🔗⭐🔉
けい‐ぶ【刑部】
①中国の六部の一つ。刑律・獄訟をつかさどる。
②刑部省ぎょうぶしょうの唐名。
けい‐へき【刑辟】🔗⭐🔉
けい‐へき【刑辟】
①つみ。また、罰すること。刑戮けいりく。
②刑法。
けい‐べん【刑鞭】🔗⭐🔉
けい‐べん【刑鞭】
刑罰に用いるむち。
けい‐ほう【刑法】‥ハフ🔗⭐🔉
けい‐ほう【刑法】‥ハフ
①刑罰の法則・おきて。
②犯罪および刑罰を規定した法律。狭義には刑法典(1880年(明治13)制定、1907年全面改正、95年現代語化改正)を指すが、広義には犯罪および刑罰に関する法律の総称。
けいむ‐かん【刑務官】‥クワン🔗⭐🔉
けいむ‐かん【刑務官】‥クワン
刑務所・少年刑務所・拘置所に勤務する法務事務官で、管理事務に従事しない者。矯正監以下看守までの各階級に分かれる。旧称、行刑官。
けいむ‐さぎょう【刑務作業】‥ゲフ🔗⭐🔉
けいむ‐さぎょう【刑務作業】‥ゲフ
刑事施設において受刑者が行う労働。懲役刑では義務。
けいむ‐しょ【刑務所】🔗⭐🔉
けいむ‐しょ【刑務所】
自由刑の言渡しをうけた者を拘禁する所。→拘置所
けい‐めい【刑名】🔗⭐🔉
けい‐めい【刑名】
①刑罰の名称。
②(「刑」は「形」に通ずる)名称とその形。名実の一致することを重んずること。「―家」
⇒けいめい‐がく【刑名学】
けいめい‐がく【刑名学】🔗⭐🔉
けいめい‐がく【刑名学】
名(言論)と実(実行)との一致・不一致をみて、君主が臣下の賞罰を決定する法治思想。中国で、戦国時代に申不害・商鞅・韓非らが説いた。
⇒けい‐めい【刑名】
けい‐よ【刑余】🔗⭐🔉
けい‐よ【刑余】
①かつて刑罰を受けたことがあること。前科のあること。また、その人。「―者」
②宦官かんがん。
けい‐り【刑吏】🔗⭐🔉
けい‐り【刑吏】
刑、特に、死刑の執行にあたる官吏。
けい‐りく【刑戮】🔗⭐🔉
けい‐りく【刑戮】
刑罰に処すること。また、死刑。
けい‐りつ【刑律】🔗⭐🔉
けい‐りつ【刑律】
①刑と律。
②刑罰に関するきまり。
[漢]刑🔗⭐🔉
刑 字形
筆順
〔刀(刂・
)部4画/6画/常用/2326・373A〕
〔音〕ケイ(漢) ギョウ〈ギャウ〉(呉)
[意味]
しおき。罪を責めて罰を加える。罰として殺す。「刑に処する」「刑せられて死す」「刑罰・刑法・極刑・終身刑・刑部ぎょうぶ省」
[解字]
形声。「刀」+音符「井」(=四角いわく)の変形。刀でこらしめてわくの中に閉じこめる意。[
][
]は異体字。
[下ツキ
火刑・宮刑・求刑・行刑・極刑・厳刑・減刑・熬刑・酷刑・死刑・私刑・実刑・重刑・銃刑・受刑・処刑・体刑・磔刑・天刑・徒刑・焚刑・墨刑・流刑・量刑





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