複数辞典一括検索+

広辞苑の検索結果 (47)

いさめ【禁め・諫め】🔗🔉

いさめ禁め・諫め】 ①禁制。戒。天武紀下「禁式いさめののり九十二条を立つ」 ②諫言かんげん。忠告。源氏物語桐壺「この御方の御―をのみぞなほわづらはしう」 ⇒いさめ‐の‐つづみ【諫めの鼓】

いさ・める【禁める・諫める】🔗🔉

いさ・める禁める・諫める】 〔他下一〕[文]いさ・む(下二) ①おさえ止める。禁止する。戒める。万葉集9「神の昔より―・めぬわざぞ」 ②(多く目上に対して)誤りや良くない点を改めるように言う。忠告する。「部長の深酒を―・める」

きん【禁】🔗🔉

きん】 さしとめること。自由な行動をさせないこと。おきて。いましめ。法度はっと。「―を犯す」

きん‐あつ【禁圧】🔗🔉

きん‐あつ禁圧】 威力・権力でおしとどめること。「反体制運動を―する」

きん‐えい【禁衛】‥ヱイ🔗🔉

きん‐えい禁衛‥ヱイ 皇居の守護。 ⇒きんえい‐ぐん【禁衛軍】

きんえい‐ぐん【禁衛軍】‥ヱイ‥🔗🔉

きんえい‐ぐん禁衛軍‥ヱイ‥ 天子の宮城を守る軍。近衛軍。禁軍。 ⇒きん‐えい【禁衛】

きん‐えん【禁苑・禁園】‥ヱン🔗🔉

きん‐えん禁苑・禁園‥ヱン 皇居内の庭園。

きん‐えん【禁煙・禁烟】🔗🔉

きん‐えん禁煙・禁烟】 ①中国で、寒食の節に食物の煮たきを禁ずること。禁火。 ②煙草を吸うことを禁ずること。また、やめること。「―車」「―して3カ月になる」

きん‐えん【禁厭】🔗🔉

きん‐えん禁厭】 まじないをして悪事・災難を防ぐこと。

きん‐か【禁火】‥クワ🔗🔉

きん‐か禁火‥クワ 火の使用を禁ずること。火食を禁ずること。

きん‐が【禁河】🔗🔉

きん‐が禁河】 (人民の遊猟を禁じたからいう)天皇の遊猟、または供御くごのために特に定めた河。→禁野

きん‐かい【禁戒】🔗🔉

きん‐かい禁戒】 (ゴンカイとも)禁じ戒めること。また、その戒律。いましめ。平家物語10「いまだ―を犯ぼんぜず」

きん‐き【禁忌】🔗🔉

きん‐き禁忌】 ①日時・方位・行為・言葉などについて、さわりあるもの、忌むべきものとして禁ずること。また、そのもの。平家物語6「これは―とこそ承はれ」。 ②タブーのこと。「―を犯す」 ③医薬品・食品などで、病状を悪化させ、または治療の目的にそぐわないもの。

きん‐ぎょ【禁漁】🔗🔉

きん‐ぎょ禁漁】 魚介・藻類の繁殖・保護のために、その採取を禁ずること。きんりょう。 ⇒きんぎょ‐ぐ【禁漁具】

きん‐ぎょ【禁禦】🔗🔉

きん‐ぎょ禁禦】 防ぎとどめること。

きん‐きょう【禁教】‥ケウ🔗🔉

きん‐きょう禁教‥ケウ 宗教、特にキリシタンの信仰を禁ずること。「―令」

きんぎょ‐ぐ【禁漁具】🔗🔉

きんぎょ‐ぐ禁漁具】 魚介類の繁殖または保護のために、使用を禁止された漁具。 ⇒きん‐ぎょ【禁漁】

きん‐く【禁句】🔗🔉

きん‐く禁句】 ①和歌・俳句などで忌み避けるべききまりの語句。とめ句。 ②他人の感情をそこねるので、使うのを避けるべき語句。仮名草子、犬枕「痛き物、…―憎言にくいい

きん‐ぐん【禁軍】🔗🔉

きん‐ぐん禁軍】 皇居守護の軍。禁衛軍。

きん‐けつ【禁穴】🔗🔉

きん‐けつ禁穴】 ①害を加えれば生命にかかわる、からだの大切な所。急所。 ②もっとも大切な箇所。要所。

きん‐こ【禁錮・禁固】🔗🔉

きん‐こ禁錮・禁固】 ①[漢書貢禹伝「皆禁錮して吏為るを得ず」]仕官の途をふさぎとめて仕えさせないこと。 ②[後漢書党錮伝「其れ位に在る者は官を免じ禁錮す」]一室内に閉じ籠めて外出を禁ずること。 ③自由刑の一つ。刑務所に拘置するだけで定役には服させない刑。無期と有期(1カ月以上20年以内)とがあり、有期は30年まで加重、1カ月未満に減軽できる。

きん‐ごく【禁国】🔗🔉

きん‐ごく禁国】 平安中期以後、食封じきふにあてることを禁じられた国。伊賀・伊勢・三河・近江・美濃・越中・石見・備前・周防・長門・紀伊・阿波など。

きん‐ごく【禁獄】🔗🔉

きん‐ごく禁獄】 囚人を獄中に拘禁すること。禁牢。

きん‐さつ【禁札】🔗🔉

きん‐さつ禁札】 禁止する事柄を記した立てふだ。制札。

きん‐さつ【禁殺】🔗🔉

きん‐さつ禁殺】 禁錮して殺すこと。おしこめて殺すこと。太平記14「兵部卿親王を―し奉る由」

きんし‐えいぎょう【禁止営業】‥ゲフ🔗🔉

きんし‐えいぎょう禁止営業‥ゲフ 行政上または財政上の目的から禁止した営業。売春・猥褻わいせつ文書図画販売、貨幣・紙幣・国債証券に紛らわしいものの製造・販売など。 ⇒きん‐し【禁止】

きんし‐かんぜい【禁止関税】‥クワン‥🔗🔉

きんし‐かんぜい禁止関税‥クワン‥ 事実上、輸入禁止制度とほとんど同様の効果を発揮する保護主義輸入関税。禁止税。 ⇒きん‐し【禁止】

きんし‐きてい【禁止規定】🔗🔉

きんし‐きてい禁止規定】 一定の行為を禁止する規定。警察の取締規則の類。 ⇒きん‐し【禁止】

きんし‐ぎょぎょう【禁止漁業】‥ゲフ🔗🔉

きんし‐ぎょぎょう禁止漁業‥ゲフ 水産動植物の繁殖保護などのために、場所・方法・時期・漁船などにつき法律で禁止する漁業。 ⇒きん‐し【禁止】

きんし‐ぜい【禁止税】🔗🔉

きんし‐ぜい禁止税(→)禁止関税に同じ。 ⇒きん‐し【禁止】

きんし‐ちょう【禁止鳥】‥テウ🔗🔉

きんし‐ちょう禁止鳥‥テウ (→)禁鳥に同じ。 ⇒きん‐し【禁止】

きんじ‐て【禁じ手】🔗🔉

きんじ‐て禁じ手】 ①相撲・囲碁・将棋などで、使用を禁じられているわざ、または手。用いると反則負けとなる。きんて。 ②一般に、使ってはいけない手段。

きんし‐ほう【禁止法】‥ハフ🔗🔉

きんし‐ほう禁止法‥ハフ ①禁止規定。 ②国際私法で、外国法の適用を排除する法律。 ③動作を禁止する意をあらわす語法。「…な」「…なかれ」「な…そ」「…べからず」など。 ⇒きん‐し【禁止】

きんし‐ぼん【禁止本】🔗🔉

きんし‐ぼん禁止本】 社会の秩序や風俗を乱すなどの理由で発売・頒布を禁止された書籍。 ⇒きん‐し【禁止】

きん‐しゅ【禁酒】🔗🔉

きん‐しゅ禁酒】 酒を飲むのを禁止すること。酒をやめること。「―禁煙」 ⇒きんしゅ‐がため【禁酒固め】 ⇒きんしゅ‐ほう【禁酒法】

きんしゅ‐がため【禁酒固め】🔗🔉

きんしゅ‐がため禁酒固め】 禁酒の誓願を固めること。狂言、悪太郎「―に一つ振舞うて下されい」 ⇒きん‐しゅ【禁酒】

きんしゅ‐ほう【禁酒法】‥ハフ🔗🔉

きんしゅ‐ほう禁酒法‥ハフ アメリカで憲法修正に基づいて制定された酒類の醸造・販売を禁止する法律。1920年施行。密造酒の横行を招き、暗黒街の犯罪を助長。33年廃止。 ⇒きん‐しゅ【禁酒】

きん‐じょ【禁所・禁処】🔗🔉

きん‐じょ禁所・禁処】 ①出入りを禁じた所。 ②罪人・犯人を禁錮した場所。

きん・じる【禁じる】🔗🔉

きん・じる禁じる】 〔他上一〕 「禁ずる」に同じ。

きん・ずる【禁ずる】🔗🔉

きん・ずる禁ずる】 〔他サ変〕[文]禁ず(サ変) ①他人の言動をさしとめる。とどめる。「外出を―・ずる」 ②(「―・じ得ない」の形で)自ら抑えることができない。「失笑を―・じ得ない」

きんちさん‐しゃ【禁治産者】🔗🔉

きんちさん‐しゃ禁治産者】 〔法〕心神喪失の常況にあるため家庭裁判所の審判により禁治産の宣告を受けた者。1999年民法改正により成年被後見人と改称。

きん‐の‐ことば【禁の詞】🔗🔉

きん‐の‐ことば禁の詞(→)「せいのことば(制の詞)」に同じ。

きん‐よう【禁厭】‥エフ🔗🔉

きん‐よう禁厭‥エフ 病気や災害を防ぐまじない。

きん‐りょう【禁漁】‥レフ🔗🔉

きん‐りょう禁漁‥レフ 法令に基づいて、特定種類の魚介、特定区画の海・水域、特定期間の漁業を禁ずること。きんぎょ。 ⇒きんりょう‐く【禁漁区】

きんりょう‐く【禁漁区】‥レフ‥🔗🔉

きんりょう‐く禁漁区‥レフ‥ 禁漁の区域。きんぎょく。 ⇒きん‐りょう【禁漁】

[漢]禁🔗🔉

 字形  筆順 〔示(礻)部8画/13画/教育/2256・3658〕 〔音〕キン(漢) コン(呉) [意味] ①とどめる。さしとめる。いましめる。おきて。「飲酒の禁を破る」「無断転載を禁ず」「禁止・禁欲・厳禁・解禁」 ②閉じ込める。「禁獄・禁固・監禁・軟禁」 ③天子の居所。皇居。「禁中・禁裏」▶一般の人が入るのを禁ぜられている所の意。 ④忌み避ける。「禁句・禁忌・禁厭きんよう・きんえん・呪禁じゅごん」 [解字] 会意。「示」(=神)+「林」(=はやし)。林をめぐらして人の立ち入りをいましめた神域の意。 [下ツキ 解禁・監禁・厳禁・拘禁・国禁・紫禁・失禁・呪禁・軟禁・発禁

大辞林の検索結果 (49)

いさ・む【諫む・禁む】🔗🔉

いさ・む 【諫む・禁む】 (動マ下二) ⇒いさめる

いさめ【諫め・禁め】🔗🔉

いさめ [3][0] 【諫め・禁め】 (1)忠告。諫言(カンゲン)。《諫》「部下の―にも耳をかさない」 (2)犯してはならない掟(オキテ)。「あふみちは神の―にさはらねど/和泉式部日記」

いさ・める【諫める・禁める】🔗🔉

いさ・める [3] 【諫める・禁める】 (動マ下一)[文]マ下二 いさ・む (1)目上の人に不正や欠点を改めるよう忠告する。諫言(カンゲン)する。《諫》「国王に政治を正すように―・める」 (2)禁止する。制止する。「神の―・むる道ならなくに/伊勢 71」

きん【禁】🔗🔉

きん [1] 【禁】 禁じていること。禁じられていること。禁止。禁令。「―を犯す」

きん-あつ【禁圧】🔗🔉

きん-あつ [0] 【禁圧】 (名)スル 権力で圧迫し,禁止すること。「自由な言論を―する」

きん-いき【禁域】🔗🔉

きん-いきキ [0] 【禁域】 はいってはいけない区域。

きん-えい【禁衛】🔗🔉

きん-えいイ [0] 【禁衛】 皇居を守ること。禁中の警衛。

きんえい-ぐん【禁衛軍】🔗🔉

きんえい-ぐんイ― [3] 【禁衛軍】 中国で,天子を護衛する軍隊。唐代から禁軍の名で呼ばれ,宋代には正規の国軍を意味するようになった。禁軍。

きん-えん【禁苑・禁園】🔗🔉

きん-えんン [0] 【禁苑・禁園】 宮中にある庭。

きん-えん【禁煙・禁烟】🔗🔉

きん-えん [0] 【禁煙・禁烟】 (名)スル (1)タバコを吸うことを禁ずること。「車内―」 (2)タバコを日常吸っている人がそれをやめること。 (3)「禁火」に同じ。

きん-か【禁火】🔗🔉

きん-か ―クワ [1] 【禁火】 火を焚(タ)くことを禁ずること。特に昔の中国で,寒食(カンシヨク)に火を禁ずること。

きん-が【禁河】🔗🔉

きん-が [1] 【禁河】 天皇・帝王の遊猟や供御(クゴ)に供するため,一般の人の漁を禁じた川。 →禁野

きん-かい【禁戒】🔗🔉

きん-かい [0] 【禁戒】 (名)スル 禁じ戒めること。また,おきて。法度(ハツト)。「悪害を―するの道により/明六雑誌 18」

きん-き【禁忌】🔗🔉

きん-き [1][0] 【禁忌】 (名)スル (1)忌みはばかって,禁止されている事柄。タブー。「―を犯す」 (2)ある薬の使用や治療法が,その疾病に悪影響を及ぼすから用いてはいけないということ。

きん-ぎょ【禁漁】🔗🔉

きん-ぎょ [1] 【禁漁】 ⇒きんりょう(禁漁)

きん-きょう【禁教】🔗🔉

きん-きょう ―ケウ [0] 【禁教】 ある宗教を信仰したり布教したりすることを禁ずること。また,その宗教。「―令」

きん-く【禁句】🔗🔉

きん-く [0] 【禁句】 (1)和歌や俳諧などで,使用を避ける約束になっている語句。とめく。 (2)聞き手の感情を害さないように,その人の前や特定の場で口にしてはいけないとされる言葉。

きん-ぐん【禁軍】🔗🔉

きん-ぐん [0] 【禁軍】 ⇒禁衛軍(キンエイグン)

きん-こ【禁錮・禁固】🔗🔉

きん-こ [1] 【禁錮・禁固】 (名)スル (1)一室の中に閉じ込め,外出を許さないこと。幽閉。「園中に―されて寒さは寒し腹はへるし/露団々(露伴)」 (2)自由の剥奪を内容とする刑罰(自由刑)で,労務を科さず監獄に拘置するもの。無期と有期(一か月以上,15年以下)がある。 →懲役

きん-ごく【禁国】🔗🔉

きん-ごく [1] 【禁国】 律令制で,封戸(フコ)にあてることを禁じられた国。伊賀・伊勢・三河・近江・美濃・越中・石見・備前・周防・長門・紀伊・阿波の諸国をいう。

きん-ごく【禁獄】🔗🔉

きん-ごく [0] 【禁獄】 (名)スル 囚人を牢獄(ロウゴク)に監禁しておくこと。「父母の―せられたる時/百一新論(周)」

きん-さつ【禁札】🔗🔉

きん-さつ [0] 【禁札】 禁制の条項を記した立て札。制札。

きん-し【禁止】🔗🔉

きん-し [0] 【禁止】 (名)スル 〔古くは「きんじ」とも〕 してはいけないと命ずること。「自由行動を―する」「立ち入り―」

きんし-きてい【禁止規定】🔗🔉

きんし-きてい [4] 【禁止規定】 取締規定の一種で,一定の行為を禁止する規定。禁止法。

きんし-ちょう【禁止鳥】🔗🔉

きんし-ちょう ―テウ [0] 【禁止鳥】 捕獲が禁止されている鳥。禁鳥。

きんし-てき-かんぜい【禁止的関税】🔗🔉

きんし-てき-かんぜい ―クワンゼイ [6] 【禁止的関税】 特定の輸入品や国を対象として,主に自国産業を保護する目的で課す,関税率が高くて事実上輸入禁止と同様の効果をもつ関税。禁止税。

きんじえない【禁じ得ない】🔗🔉

きんじえない 【禁じ得ない】 (連語) (ある感情を)抑えることができない。「同情の念を―ない」

きん-じさん【禁治産】🔗🔉

きん-じさん ―ヂサン [3] 【禁治産】 ⇒きんちさん(禁治産)

きんじ-て【禁じ手】🔗🔉

きんじ-て [0] 【禁じ手】 相撲・囲碁・将棋などで,使うことを禁じられている手。きんて。

きん・じる【禁じる】🔗🔉

きん・じる [0][3] 【禁じる】 (動ザ上一) 〔サ変動詞「禁ずる」の上一段化〕 「禁ずる」に同じ。「喫煙を―・じる」

きん・ず【禁ず】🔗🔉

きん・ず 【禁ず】 (動サ変) ⇒きんずる

きん・ずる【禁ずる】🔗🔉

きん・ずる [0][3] 【禁ずる】 (動サ変)[文]サ変 きん・ず (1)人の行動をとどめる。禁止する。禁じる。「無断立ち入りを―・ずる」「山伏ヲ堅ウ―・ゼラルル/日葡」 (2)おしこめる。「重き罪を憎みて速に獄(ヒトヤ)に―・じつ/今昔 12」

きん-ちさん【禁治産】🔗🔉

きん-ちさん [3] 【禁治産】 自分の財産を管理・処分することを禁じられること。心神喪失が通常の状態である者を保護するため,法律上,自分で財産を管理する能力がないものとして,これに後見人をつける制度。本人・配偶者・四親等以内の親族・後見人・保佐人または検察官の請求によって家庭裁判所が宣告する。

きんちさん-しゃ【禁治産者】🔗🔉

きんちさん-しゃ [4] 【禁治産者】 家庭裁判所から禁治産の宣告を受けた者。後見人が財産上の行為について代理権をもつ。

きん-て【禁手】🔗🔉

きん-て [0] 【禁手】 禁じ手。

きん-りょう【禁漁】🔗🔉

きん-りょう ―レフ [0] 【禁漁】 〔「きんぎょ(禁漁)」の慣用読み〕 魚介・藻類のような水産物の繁殖・保護のために,一定の時期・場所を限って漁獲・採取を禁止すること。

きんりょう-き【禁漁期】🔗🔉

きんりょう-き ―レフ― [3] 【禁漁期】 水産物保護のために漁獲・採取が禁止される特定の期間。

きんりょう-く【禁漁区】🔗🔉

きんりょう-く ―レフ― [3] 【禁漁区】 水産資源の保護育成のため,漁獲・採取が禁止されている特定の区域。

とどめ-どり【禁め鳥】🔗🔉

とどめ-どり 【禁め鳥】 〔鶯宿梅(オウシユクバイ)の故事で,村上天皇が梅の木を断念したことから〕 ウグイスの異名。「―とは鶯を云ふ也/和歌呉竹集」

きん【禁】(和英)🔗🔉

きん【禁】 (a) prohibition;→英和 a ban.→英和

きんえん【禁煙】(和英)🔗🔉

きんえん【禁煙】 <掲示>No Smoking.〜する prohibit smoking (禁じる);give up[abstain from]smoking.禁煙車 a nonsmoking car.禁煙席 a nonsmoking section.

きんき【禁忌】(和英)🔗🔉

きんき【禁忌】 taboo;→英和 《医》contraindication.→英和

きんく【禁句】(和英)🔗🔉

きんく【禁句】 (a) taboo;→英和 a taboo word[phrase].

きんし【禁止】(和英)🔗🔉

きんし【禁止】 prohibition;→英和 a ban;→英和 an embargo (輸出入品の).→英和 〜の prohibited;forbidden.→英和 〜する prohibit;→英和 forbid;→英和 place a ban;lay an embargo.‖立入禁止<掲示>No Admittance./Keep Off.

きんじさん【禁治産】(和英)🔗🔉

きんじさん【禁治産】 ⇒禁治産(きんちさん).

きんじる【禁じる】(和英)🔗🔉

きんじる【禁じる】 (1) forbid;→英和 prohibit.→英和 (2) restrain;→英和 suppress(押える).→英和

きんちさん【禁治産】(和英)🔗🔉

きんちさん【禁治産】 《法》incompetency.→英和 〜の宣告を受ける be declared incompetent.‖禁治産者 an interdict.

きんりょう【禁漁】(和英)🔗🔉

きんりょう【禁漁】 prohibition of fishing.‖禁漁期 the closed season.禁漁区 a marine preserve.

広辞苑+大辞林で始まるの検索結果。もっと読み込む