複数辞典一括検索+

ざい‐あく【罪悪】🔗🔉

ざい‐あく【罪悪】 道徳や宗教の教えに背くこと。つみ。とが。「―を犯す」

ざいあく‐かん【罪悪感】🔗🔉

ざいあく‐かん【罪悪感】 罪をおかした、悪いことをしたと思う気持ち。「―に責められる」

ざい‐あん【罪案】🔗🔉

ざい‐あん【罪案】 犯罪の処置についての案。また、罪科の箇条を記した文書。「―が定まって上申せられたのは」〈鴎外・大塩平八郎〉

ざい‐いん【罪因】🔗🔉

ざい‐いん【罪因】 罪を犯した原因。

ざい‐か【罪科】‐クワ🔗🔉

ざい‐か【罪科】‐クワ 法律や道徳、また、宗教などのおきてに背いた罪。「―を数え立てる」法律により処罰すること。しおき。「―に処す」

ざい‐か【罪過】‐クワ🔗🔉

ざい‐か【罪過】‐クワ 法律や道徳に背いた行い。つみ。あやまち。罪悪。「―を悔い改める」

ざい‐かい【罪×魁】‐クワイ🔗🔉

ざい‐かい【罪×魁】‐クワイ 犯罪者のかしら。悪事の張本人。

ざい‐きゅう【罪×咎】‐キウ🔗🔉

ざい‐きゅう【罪×咎】‐キウ つみととが。罪科。

ざい‐く【罪×垢】🔗🔉

ざい‐く【罪×垢】 仏語。罪のけがれを垢(あか)にたとえた語。罪過。

ざいけい‐ほうていしゅぎ【罪刑法定主義】−ハフテイシユギ🔗🔉

ざいけい‐ほうていしゅぎ【罪刑法定主義】−ハフテイシユギ (イシユギ)どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。

ざい‐ごう【罪業】‐ゴフ🔗🔉

ざい‐ごう【罪業】‐ゴフ 仏語。罪となる悪い行い。

ざい‐こん【罪根】🔗🔉

ざい‐こん【罪根】 仏語。悟りの障害となる罪悪。

ざい‐しつ【罪質】🔗🔉

ざい‐しつ【罪質】 犯した罪の中身や度合い。

ざい‐しゅ【罪種】🔗🔉

ざい‐しゅ【罪種】 犯罪の種類。

ざい‐しゅう【罪囚】‐シウ🔗🔉

ざい‐しゅう【罪囚】‐シウ 獄舎につながれた罪人。めしゅうど。囚人。囚徒。

ざい‐しょう【罪証】🔗🔉

ざい‐しょう【罪証】 犯罪の証拠。「―湮滅(いんめつ)

ざい‐しょう【罪障】‐シヤウ🔗🔉

ざい‐しょう【罪障】‐シヤウ 仏語。往生・成仏の妨げとなる悪い行為。「―消滅」

罪障の山🔗🔉

罪障の山 悟りのじゃまとなる悪い行いが数多く重なることを山にたとえた語。

ざい‐じょう【罪状】‐ジヤウ🔗🔉

ざい‐じょう【罪状】‐ジヤウ 問われている罪の具体的な事実。「―を否認する」

ざいじょう‐にんぴ【罪状認否】ザイジヤウ‐🔗🔉

ざいじょう‐にんぴ【罪状認否】ザイジヤウ‐ 刑事公判手続きの最初に、被告人が起訴状に書かれた罪状を認めるかどうかについて行う答弁。

ざい‐すう【罪数】🔗🔉

ざい‐すう【罪数】 ある一連の犯行による罪の数。

ざい‐せき【罪責】🔗🔉

ざい‐せき【罪責】 罪を犯した責任。

ざい‐せき【罪跡】🔗🔉

ざい‐せき【罪跡】 犯罪の証拠となる痕跡(こんせき)。「―を探り出す」

ざい‐たい【罪体】🔗🔉

ざい‐たい【罪体】 犯罪が行われた物体。殺人罪における死体、放火罪における焼失した家屋など。

ざい‐にん【罪人】🔗🔉

ざい‐にん【罪人】 罪を犯した人。つみびと。

ざい‐ほう【罪報】🔗🔉

ざい‐ほう【罪報】 仏語。罪のむくい。

ざい‐めい【罪名】🔗🔉

ざい‐めい【罪名】 殺人罪・放火罪のように、犯罪の種類を表す名称。その罪を犯したといううわさ。「―をすすぐ」

ざい‐るい【罪累】🔗🔉

ざい‐るい【罪累】 罪のまきぞえになること。連座。罪を重ねること。

ざい‐れい【罪例】🔗🔉

ざい‐れい【罪例】 犯罪の実例。

つみ【罪】🔗🔉

つみ【罪】 [名]道徳・法律などの社会規範に反する行為。「―を犯す」罰。を犯したために受ける制裁。「―に服する」「―に問われる」よくない結果に対する責任。「―を他人にかぶせる」宗教上の教義に背く行為。仏教で、仏法や戒律に背く行為。罪業(ざいごう)キリスト教で、神の意志や愛に対する背反。[形動]無慈悲なさま。残酷なさま。「―なことをする」「―な人」 [類語](とが)・過ち・罪悪・罪科・罪過・犯罪・罪障・罪業・悪徳・背徳・不徳・不仁・不義・不倫・破倫・悪(あく)・悪行(あくぎよう)・悪事・違犯/非道・没義道(もぎどう)・殺生・無慈悲・無情・罪作り・ひどい・むごい

罪が無・い🔗🔉

罪が無・い 無邪気である。下心などがなく、純真である。「子供は―・い」「罪のない寝顔」

罪無くして配所(はいしよ)の月を見る🔗🔉

罪無くして配所(はいしよ)の月を見る 流罪の身としてではなく、罪のない身で、配所のような閑寂な土地の月を眺めれば、情趣も深いであろうということ。俗世を離れて風流な趣を楽しむことをいう。

罪を着・せる🔗🔉

罪を着・せる 自分の失敗や負うべき責任などを、他人におしつける。「部下に―・せる」

罪を憎(にく)んで人を憎まず🔗🔉

罪を憎(にく)んで人を憎まず 犯した罪は憎んで罰しても、罪を犯した人まで憎んではならない。→その罪を憎んで人を憎まず

つみ‐しろ【罪代】🔗🔉

つみ‐しろ【罪代】 罪の償い。罪ほろぼし。「かかる御仲らひにまじり侍る―には」〈宇津保・嵯峨院〉

つみ・する【罪する】🔗🔉

つみ・する【罪する】 [動サ変]つみ・す[サ変]罪があるとして責める。また、罪を責めて処罰する。罰する。「独り代議士を―・するわけには行かぬが」〈魯庵・社会百面相〉

つみ‐つくり【罪作り】🔗🔉

つみ‐つくり【罪作り】 [名・形動]力の弱い者や純真な者をあざむくような行為をすること。また、そのさま。「老人から金を奪うとは―なことだ」仏道にそむき罪になるような行為をすること。また、その人や、そのさま。

つみ‐とが【罪△科】🔗🔉

つみ‐とが【罪科】 つみと、とが。罪過。キリスト教で、神の意志にそむくこと。罪。

つみとばつ【罪と罰】🔗🔉

つみとばつ【罪と罰】 《原題、(ロシア)Prestuplenie i nakazanie》ドストエフスキーの長編小説。一八六六年刊。貧しい大学生ラスコーリニコフは、選ばれた強者は凡人のための法を無視する権利があるという超人の思想から金貸しの老婆を殺すが、罪の意識にさいなまれ、自己犠牲に生きる娼婦(しようふ)ソーニャのすすめで自首する。キリスト教的愛の思想と人間回復への痛切な願望とをこめた作品。

つみ‐な・う【罪なふ】‐なふ🔗🔉

つみ‐な・う【罪なふ】‐なふ [動ハ四]罰する。処罰する。「人を苦しめ、法を犯さしめて、それを―・はん事、不便(ふびん)のわざなり」〈徒然・一四二〉[動ハ下二]に同じ。「諸の叛く者どもを―・へむとす」〈景行紀〉

つみ‐びと【罪人】🔗🔉

つみ‐びと【罪人】 罪を犯した人。ざいにん。キリスト教で、原罪を負う人間一般をさす。

つみ‐ぶか・い【罪深い】🔗🔉

つみ‐ぶか・い【罪深い】 [形]つみぶか・し[ク]罪が重い。また、罪をいくつも重ねている。「人の心をもてあそぶ―・い行為」「―・い身」

つみ‐ほろぼし【罪滅ぼし】🔗🔉

つみ‐ほろぼし【罪滅ぼし】 [名]スル善行をして過去の罪のつぐないをすること。「せめてもの―」

🔗🔉

[音]サイ    ザイ [訓]つみ [部首]网 [総画数]13 [コード]区点    2665      JIS   3A61      S‐JIS 8DDF [分類]常用漢字 [難読語] →ざい‐きゅう【罪咎】しょく‐ざい【贖罪】ず‐ざい【徒罪】ぞく‐ざい【贖罪】とく‐ざい【贖罪】

大辞泉で始まるの検索結果 1-44